失業保険について質問です。
過去2年間に失業保険をもらったことがあります。

なのて12ヶ月以上勤務しないと失業保険の受給資格がないと聞きました。

2013年10月8日から働き、3ヶ月単位
で更新のある派遣で働き、次の更新2014年9月30日でやめたいと考えています。

月でいうと12ヶ月ですが、最初に働きだしたのが10月8日と中途半端なので失業保険受給対象になるのか分かりません。
雇用保険は最初からずっと払っています。
〉12ヶ月以上勤務しないと失業保険の受給資格がない
雇用保険に加入していなければいくら勤務していても関係ないし、単に加入していた期間ではなく「被保険者期間」によるし、離職理由によっては被保険者期間が6ヶ月以上でも可です。


〉3ヶ月単位で更新のある派遣で働き、次の更新2014年9月30日
2013年10月8日から「3ヶ月単位」なら、2014年10月7日で期間満了でないとおかしいですよね?
あなたの説明に不十分なところがあるのか、認識が間違っているのかのどちらかです。
そこが肝心な点ですよ。


「被保険者期間」も同じです。
雇用保険に加入したのが2013年10月8日なら、「2013年10月8日~2014年10月7日」でないと12ヶ月になりません。
「10月9日~10月7日」でも「10月8日~10月6日」でもダメです。



・雇用保険に加入していた期間を、離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切る。
※端数は原則として切り捨て。
・その「月」の中に、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」と数える。
失業保険について
25歳男性です。
1歳年下の後輩からの相談ですが、
その後輩は正社員として会社に就職中で平日勤務、土日にアルバイトをしています。
年収はおよそ正社員として約240万円、アルバイトで約100万円です。

その後輩はリストラの可能性が高く、もし仮に解雇されると

①失業保険は月いくらもらえるのか?
②失業保険をもらうとアルバイトできないのか?
③アルバイトで年収約100万円もらっているが失業保険を受け取ることができるのか

を教えていただければありがたいです。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。

この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。

基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。

(平成24年8月1日現在)

30歳未満 6,440円
30歳以上45歳未満 7,155円
45歳以上60歳未満 7,870円
60歳以上65歳未満 6,759円

受給期間中にアルバイトは可能です。
ただし、一定の条件はクリアしないといけません。((2)は、私なりの安全策ですので、ご自身の職安で確認願います)
(1) 認定日に必ず申告(失業認定申告書に、短時間でも忘れずに記入する)
(2) 週20時間未満しか働かない

では、「働きました」と申告した日も、失業保険はもらえるんでしょうか?
これは、就業・就労、内職・手伝いのどちらになるのかで異なります。(就業・就労、内職・手伝いのどちらになるかは、働いた時間で判断されます。封筒貼りや造花づくり=内職という決め方ではありません。)

1日の労働時間が
4時間以上-就業・就労
4時間未満-内職・手伝い

(i) 就業・就労(失業認定申告書に○印をつける)
就業・就労した日の失業保険はもらえません。
消えてなくならないので、安心してください。後回しになります。

(ii) 内職・手伝い(失業認定申告書に×印をつける)
内職・手伝いをした日数分の失業保険はもらえます。
ただし、内職・手伝いで稼ぎすぎると、基本手当を減額されます。
すごく稼ぎすぎると、内職・手伝いをした日数分は支給されません。
減額された日数分も失業保険をもらった扱い=給付日数は減ります!のでご注意下さい。
(減額されてはいるものの、基本手当はもらったでしょ?ということです)

内職・手伝いをしても、失業保険を全額もらうのに影響のない額は、その人によってちがいますので、
ご自身で計算して下さいね。

あなたの基本手当日額+内職・手伝いの収入-1,341円(控除額)があなたの賃金日額×80%を

越えなければ→失業保険は全額もらえます。

越えてしまうと→超えた分だけ失業保険が減額されます。(賃金日額×80%を越えないように基本手当の額を調整されます)

内職・手伝いの収入-1,341円だけで、あなたの賃金日額×80%を越えてしまうと、
→不支給。

例)32歳で退職したAさん(賃金日額11,820円、基本手当日額5,910円)ならば、
11,820円(賃金日額)×80%-5,910円(基本手当日額)+1,341円(控除額)=4,887円までなら、内職・手伝いをしても失業保険は全額もらえます。
内職・手伝いをした収入が4,887円を越えてしまうと、11,820円(基本日額)×80%=9,456円を越えないように、基本手当が減額されます。
内職・手伝いをした収入が9,456円(基本日額×80%)を越えてしまうと、失業保険はもらえません
失業保険について
昨年の11月26日から雇用保険に入っていたんですが、3月31日契約満了で終わりました。

5月中旬からまる1ヶ月(6月)か2ヶ月(7月)働こうと思うのですが、その終了後、失業保険の受給資格はもらえるのでしょうか?
8月から留学を考えているのと、持病があり、そのため体調を整えたいので、できれば休養したいのですが、できれば失業保険を貰えたら助かるのでお尋ねします。
派遣で働いており理由は契約満了となっておりますが。どうなるのでしょうか?
契約期間満了による退職の場合ですが、
質問者さんが更新を望んだが、会社の都合で更新されなかった場合は、2Cの特定理由離職者となり、離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間が6ヶ月以上で失業保険が受給できます。

ただし、質問者さんが最初から1ヶ月または2ヶ月契約で納得して勤務し、会社も更新をしなかった場合は2Dの一般離職者となり、給付制限はつきませんが12ヶ月以上の被保険者期間が必要です。

どちらにしろ、7月末までしか勤務はできない状態でいらっしゃるし(=ご自身の都合で契約更新は不可)、被保険者期間が12ヶ月に満たないので、受給資格はありません。
現在64才10か月で週に二日勤務で20万円/月額 年金は報酬比例、定額とも受給してます。65才まで勤務すれば高齢者給付金が受給できるのですが今月で雇用満了となります。雇用保険は加入中です
このような場合は65才になっていないので高齢者給付金は受給できないため、退職後どこかで働きたいのですが働けない場合はいわゆる失業保険が受給できるのでしょうか?
勤続40年ですので150日分が受給できるのでしょうか?
アドバイスお願いいたします。
あなたの勤務先事業所は、思いやりに欠けていますね。
制度を理解していないのでしょう。
雇用保険は加入中です。・・・・と書いてありますが雇用保険料を
給与から天引きされているのですね。=ブブ~~
4月1日現在で64歳になっいる方は、4月から雇用保険料を納めなくて良いのです。
また、事業主もあなたの分の雇用保険料を納める必要もないのです。

64歳10月で退職して、ハロワに失業手当(基本手当)の申請を
すれば基本手当てを受給することができますが、申請をした時点で
年金の全部が支給停止になります。支給完了後年金が支給されます。

受給期間は書いてある通り、20年以上なら150日です。
これはハロワに聞かなければ分かりませんが、基本手当ては
平均賃金日額の45%~80%になります。
200,000×6月/180日=6,666円×0.45~0.8=
3,000円/日~5,333円/日×28日=84,000円~149,324円です。
現在厚生年金の報酬比例部分と定額部分も受給していますので
どちらが多いのかによって考えたほうが良いですね。
※退職前に年金事務所に行って、どちらが得か聞いてください。
ハロワで手続きする前ですよ。

先に思いやりのない事業所と書きました、あと2ヶ月程度
64歳11ヶ月と28日程度まで勤務させて退職してくれるなら、
65歳になった後でハロワに求職の申込みをすれば、両方受給できるんですよ。
再就職手当について教えて下さい
H16.5.1~H18.2.28まで派遣で仕事をしていました。
契約満了で失業保険を貰うことになり、給付制限を3ヶ月待たずにH18.4に一度だけ失業保険を貰いました。その1週間後、派遣で仕事が決まり、H18.5~現在まだ就業中です。ハローワークの人に仕事が決まったと言いに行ったら、失業保険はストップ、再就職手当も貰えませんと言われて打ち切りになってしまいましたが、全給付期間を半分以上残して就職しても、再就職手当は貰えないのでしょうか?もう3年も経ってしまって、今更貰えるとしても請求はできないんでしょうか?何だかもったいない気がして・・・・・。どなたか詳しいかた、どうぞよろしくお願いします。
(補足後)

>>受給期間1年を過ぎてますが、ハローワーク側の間違いであったとしてももう請求は出来ないでしょうか?

H18.5.16頃の話でしたら、その頃に確認するべきです。
また、職員は一人だけではないのですから、別の職員でも確認は出来ます。
雇用保険受給の説明会もあり、「雇用保険受給資格者のしおり」も持っているのですから、その頃に確認は出来ます。

ハローワーク次第ですが恐らく支給は無いと思います。

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>>ハローワークの人に仕事が決まったと言いに行ったら、失業保険はストップ、再就職手当も貰えませんと言われて打ち切りになってしまいましたが、全給付期間を半分以上残して就職しても、再就職手当は貰えないのでしょうか?

雇用保険の受給期間は離職日の翌日から1年間です。
ハローワークに就職の事はいつ伝えましたか。
また、再就職手当(あるいは就業手当)は無条件で支給されるものではありませんが、条件は満たしていますか。
ハローワークで貰った「雇用保険受給資格者のしおり」に条件が記載されていますので、ご確認ください。


>>もう3年も経ってしまって、今更貰えるとしても請求はできないんでしょうか?

少なくとも雇用保険受給期間が終了していますので、支給はされません。
65歳を過ぎると、厚生年金と失業保険と両方受給できるとききましたが、どういう手続きをとればいいですか?
65歳以降に受給する年金には調整がかからないということを言われているのですね。ここで気をつけなくてはならないのが、65歳を過ぎて退職すると失業給付ではなく、一時金の支給(50日分)になってしまうということです。では65歳になる前に退職すればまるまる失業給付を受給できるということになりますが、年金が調整にかからないのは65歳以降です。なーんだ両方受給なんてできないじゃないかと憤慨されるのはちょっと待ってください。厚生年金を受給しながら働いていた人が退職しハローワークへ求人の申し込みに行くと、その翌月から厚生年金は受給停止となります。たとえば極端な例ですが、64歳と11カ月で退職した場合はどうなるでしょうか。65歳になっていませんから失業給付を受給することができます。また、年金は64歳と11カ月の翌月から停止となるはずですが、翌月には65歳になっていますから調整にかかることはありません。失業給付との併給調整にかかる年金は65歳前に支給される年金に対してのみだからです。これは極端な例をあげましたが、ハローワークで受給延長の申請をすれば最長1年間延長できますからこれを利用しましょう。つまり、65歳前に失業給付の手続きをし、65歳を過ぎてから失業給付を受給するようにすれば、両方受給できることになります。なお、65歳になった日(65歳到達日)は誕生日ではなく、誕生日の前日をさします。いくら遅くても誕生日の前々日には退職していなければなりません。そして受給延長申請は離職日の翌日から2ヵ月以内となっていますので気を付けてください。
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