16年勤めた会社を会社都合で辞め、約4ヶ月失業保険を貰い、新たに就職しましたが試用期間内の2ヶ月半で解雇となりました。
再就職手当約60万をだいぶ前に頂きました。
今後の失業保険はどうなるのでしょうか?
雇用保険受給資格者証は保管されていますか?
それに「受給期間満了年月日」が表示されています。
まだ受給期間満了年月日が到来しておらず、所定給付日数の残日数があれば、再び失業給付を受けることができるはずです。

まず、退職されたことをハローワークへ行って伝えてください。
おそらく解雇となった会社の離職票をもらってくるように言われるはずです。

その離職票を持っていけば、再び残った日数分の失業給付を受けられると思います。

なにぶん、ご質問の内容だけでは断定できませんので、念のためハローワークへ確認した方が良いかと思います。

○補足に対する回答
今回は離職されて、基本手当の支給を受けるはずですよね。
10割というか、そのまま基本手当日額の金額×支給残日数分になると思います。
あと離職票が会社からまだ届いていなくても、すぐにハローワークへ行って「お仕事を辞めた」ことを伝えて相談するべきです。
次回から支給開始になるのは「ハローワークへ再び手続きをした日」がスタートになるはずです。
私も3ヶ月位のアルバイトを辞めた時は、離職票が未だ届いていなくても「先週仕事を辞めました」とハローワークへ伝えて手続きをした記憶があります。
懲戒解雇になりそうです。
私は去年末から心的ストレス性外傷になり、今年三月まで休職していました。しばらくは問題なく勤務していたのですが
、六月半ばあたりからまた病状が悪くなり、朝出社して早退や欠勤を繰り返していました。
現在主治医とカウンセラーの両方から再度の休職を薦められている状況です。
その旨を会社で話し、休職期間などうといので説明を求めたところ、どうやら懲戒解雇を見当されているようなのです。
言い分は、一度医師からの復職許可証がでているので、その後の休職は認められないとのことでした。
自分で調べたところ懲戒解雇とは横領など会社に不利益を与えたことに対する罰で、制裁なのだから懲戒になれば退職金も失業保険も出ないとありました。再就職も拒否されやすいそうです。
現会社が私を処理しようとしていること。病気でまともに勤務できないのはそこまで罪人のような扱いを受けなければならないほどの罪なのでしょうか。
今の会社には派遣から入り、途中社員に採用して頂いて九年になります。業務以外の貢献も少なからず率先してしてきましたし、病気の一因も会社にもあります。
今闘病しながら必死に勤務しています。それでもダメな時は帰らざるおえません。
貯蓄も減ってきました。収入のあてなどありません。
私はどうしたらいいのでしょう。
誰か助けてください
質問者様へ

1 質問者様はどうしたいのですか?補足してください。

補足ありがとうございました。

1 会社が解雇(会社より一方的な契約の解除)しようとしている人

を選任した場合、どの人だろうが懲戒解雇の話は出ると思います。

しかしながら、懲戒解雇は、主に犯罪または無断欠勤30日以上

となり普通では考えられません。

よって、会社都合の普通解雇が相当となるのです。

2 仕事のことについては、体の治療を優先し会社に休職を求めるのではなく

出勤日を一時的に減らす(労働契約の変更)ことを求めてはいかがですか?

お金も大事ですけど体はもっと大事ですよ。

3 懲戒解雇の場合は、会社は労基法19条2項(除外認定)

を労基署から認められなければ、懲戒解雇はできません。

その際、監督署から質問者様にも事情確認等のことが

監督官から連絡がきます。連絡が来なければ、懲戒解雇はありません。

言い分が食い違っていれば、その時、監督官に正確に説明しましょう。

今後、解らないことがあれば、広く意見を求めましょう。

お大事に。
先日、当社に面接に来た若者を不採用にしようと思いますが、二週間の試用期間の間に、必要な技量が不足していることと、人間性が当社の他の従業員と合わないことを理由にしたいのですが、それで
不採用で問題ないですか?
ちなみに、人間性は、どういう点が合わないかというと、楽して稼ぎたいし、休みもしっかり取りたいし、有給の権利がとれたら、毎年全部使うと、試用期間の間に他の社員の前で言ってる常識がないのです。
こんな人間を入れたら他の従業員に迷惑がかかりそうです。
また、彼は現在失業保険をもらっているのですが、認定日をまたいで試用期間を継続中なんですが、試用期間の賃金を払うと彼は不正需給になりますか?
採用する前なら、どんな理由であれ、「採用できませんでした。」の一言で終わりです。不採用の理由さえ告げる必要がありません。

しかし、一旦採用してしまったら、「会社に合わないから解雇」では、解雇権の濫用と言われると思います。簡単に解雇はできなくなります。

で、質問を読むと混乱しますが、もう試用期間として働かせているのですか?そうだとすると、もう、雇用を開始しているわけで、「不採用にする」ではなくて、今から辞めてもらうのは解雇だということになりますよ。

ところが、試用期間中だが、まだ、雇用保険で失業認定を受けている期間中だという。

実態で考えてください。たとえ、会社が「採用する前に、どんな感じが、試に職場を体験してみてよ」という扱いだったとしても、その期間を経て正式採用するという話だったら、もう雇用が確定して試用期間中になった、とみなされますよ。

雇用保険云々は、その当人とハローワークとの間の問題であって、貴方の会社がそれをもって「まだ失業中ということになっているんだから、採用はしていない」なんて主張は無理です。本人がどう手続きをしているかは貴方の会社には関係ない話です。

試用期間である2週間以内の解雇というのは、解雇予告を要さないということにはなっていますが、正当な解雇事由は必要です。
ただし、試用期間中の解雇事由は、通常の理由に比べて、緩やかに、柔軟に解釈される傾向にはあります。
正式に雇用した後では、「能力不足」「社風に合わない」程度では、解雇は難しいですが、「試用期間中にそのように判断した」は、ある程度認められます。

いまのうちなら、とりあえず、なんとか大丈夫かと思われます。

(補足)
多くの会社で、よくやっている「お試し雇用」の話でしょうけれど、実際に、きちんと「2週間のアルバイト契約」その後に「社員として雇用契約」を説明、あるいはそのように契約を交わしているのなら、アルバイトの2週間が終わったら、それで終わりにすることはできると思います。

しかし、「2週間は試用期間で、試用期間中はアルバイトの身分だよ」というだけでは、すでに、試用期間終了後の継続雇用の約束があるものなら、アルバイトの開始時が雇用の開始であるとみなされる可能性は高いと思います。

いまのうちに、「貴方は必要とされる能力が不足しており、本採用はできない。試用期間で解雇させてもらう」と宣言しておいたほうがよいのでは?1日でも早く。
失業保険や自己都合とインターネットで検索したら
有料ですが、自己都合を会社都合に変える方法を教えますよっていうサイトがヒットすると
思うのですが、あれってひょっとするとただ残業時間が45時間以上っていう証明を出せって書いてあるだけ
なんですかね?他に方法があるのでしょうか?
いろいろあると思いますよ。
どんな会社にもグレーな部分はあると思います。
その部分を指摘し(脅し)退職金の上乗せを求めたり、
離職票を会社都合にさせたり、
会社は自己都合になってもそのグレーな部分を職安で指摘し、証明を出し
失業保険を頂く上で会社都合にするのだと思います。

同じサイトかはわかりませんが、
こういった感じのサイトの内容を見たことがあり、
ただ普通ここまでやるの???みたいな内容で
よっぽど暇で人を困らすのが好きか、
お金に困窮していてどうしても会社都合にしなければならない
よっぽど会社に恨みがない限りやる気にならないような
内容でこれは実践不可能と思った記憶があります。
でも普通に読んでて勉強になり、
面白くはありました。
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