職業訓練校での欠席(早退)について。
先日、職業訓練校で就職に役立てたく学ばせて頂きたいと思いまして、応募をし面接を受けさせて頂きました。
お恥ずかしながら、職業訓練校に通うと決めら
れた日以外は1日も休めないと言うことを知らず、前々からお盆過ぎ(8月16日)の夕方から、予定を入れてあり、そちらは夕方からの予定なのですが、地元から二時間程離れた場所へ行かなければならなく、1日お休みなどは要らないのですが、午後3時30分の高速バスに乗り、現地へ向かうと言う形を取りたいのですが、早退などは出来るのでしょうか?
ちなみに学校は午後4時に終わります。
また、早退できる場合、給付されるお金がないという事は了解済みですし構わないのですが、その早退した1日分だけがなくなると言う意味ですか?
それとも、その月全体と見て無くなってしまうのでしょうか?
ちなみに私は、失業保険も受給させて頂いておりまして、職業訓練校では通所手当て・昼食代などが頂けると言う事です。
宜しくお願い致します。
先日、職業訓練校で就職に役立てたく学ばせて頂きたいと思いまして、応募をし面接を受けさせて頂きました。
お恥ずかしながら、職業訓練校に通うと決めら
れた日以外は1日も休めないと言うことを知らず、前々からお盆過ぎ(8月16日)の夕方から、予定を入れてあり、そちらは夕方からの予定なのですが、地元から二時間程離れた場所へ行かなければならなく、1日お休みなどは要らないのですが、午後3時30分の高速バスに乗り、現地へ向かうと言う形を取りたいのですが、早退などは出来るのでしょうか?
ちなみに学校は午後4時に終わります。
また、早退できる場合、給付されるお金がないという事は了解済みですし構わないのですが、その早退した1日分だけがなくなると言う意味ですか?
それとも、その月全体と見て無くなってしまうのでしょうか?
ちなみに私は、失業保険も受給させて頂いておりまして、職業訓練校では通所手当て・昼食代などが頂けると言う事です。
宜しくお願い致します。
職業訓練中ですので、経験からお話します。
(失業保険は受けていません)
まず、いかなる事情であっても欠席としてカウントされます。
また、早退や遅刻も時間の長さに関係なく1日欠席扱いです。
基金訓練では給付金の支給対象で「早退、遅刻、欠席」とありましたが、職業訓練では「欠席」しかなくなりました。
この欠席も「本人や家族の病気、怪我、介護」「就職活動」など手引き(しおり)に書かれている「やむを得ない理由」に該当しなくてはなりません。
さらに、それを証明する書面や領収書も必要です。
「怪我や病気」の場合は、病院の領収書や診断書が必要です。
基金訓練では薬を購入した領収書でもOKでしたが、今はNGです。
「就職活動」はハローワークでパソコンを見たとか就職相談をしたなどはNGです。
最低でも企業へ面接に行き「面接証明書」を記入してもらう必要があります。
質問者さんの場合は自己都合による欠席に該当すると思われます。
この場合は、対象期間の給付金は全額不支給です。
欠席日数だけ出ないわけではありません
つまり、ハローワークの言い分は授業に全て出席することを大前提でお金を払うということなんです。
訓練日数が20日で、面接で5日休んだら不支給&強制退校になります。
面接は土日か訓練終了後に行くように言われました。
再就職を目指しているのに、おかしな話です。
大きな声では言えませんが、どうしても休みたい日の前日に病院に行き診察してもらい翌日は体調が悪く病欠という方法もあります。
(病気の場合は診察した日から数日ぐらいは考慮してくれるみたいです)
(失業保険は受けていません)
まず、いかなる事情であっても欠席としてカウントされます。
また、早退や遅刻も時間の長さに関係なく1日欠席扱いです。
基金訓練では給付金の支給対象で「早退、遅刻、欠席」とありましたが、職業訓練では「欠席」しかなくなりました。
この欠席も「本人や家族の病気、怪我、介護」「就職活動」など手引き(しおり)に書かれている「やむを得ない理由」に該当しなくてはなりません。
さらに、それを証明する書面や領収書も必要です。
「怪我や病気」の場合は、病院の領収書や診断書が必要です。
基金訓練では薬を購入した領収書でもOKでしたが、今はNGです。
「就職活動」はハローワークでパソコンを見たとか就職相談をしたなどはNGです。
最低でも企業へ面接に行き「面接証明書」を記入してもらう必要があります。
質問者さんの場合は自己都合による欠席に該当すると思われます。
この場合は、対象期間の給付金は全額不支給です。
欠席日数だけ出ないわけではありません
つまり、ハローワークの言い分は授業に全て出席することを大前提でお金を払うということなんです。
訓練日数が20日で、面接で5日休んだら不支給&強制退校になります。
面接は土日か訓練終了後に行くように言われました。
再就職を目指しているのに、おかしな話です。
大きな声では言えませんが、どうしても休みたい日の前日に病院に行き診察してもらい翌日は体調が悪く病欠という方法もあります。
(病気の場合は診察した日から数日ぐらいは考慮してくれるみたいです)
社会保険と国民保険
友人男性の代理質問です。
8年勤務していた会社をこの度「会社都合」で退職します。彼は社会保険に母親を扶養にして加入しておりました。今後の保険加入について一番良い方法を教えて下さい。
①失業保険を受給している間は任意継続にして、受給終了後に「本人」が国保に加入
② 〃 受給終了後に「本人」が国保に加入し母親を扶養家族に
③退職後に即「本人」が国保に加入
④ 〃 「本人」が国保に加入し、母親を扶養家族に
⑤父親(自営)の国保に「本人」と「母親」が扶養として加入
上記のどれが一番お得なんでしょうか?
友人男性の代理質問です。
8年勤務していた会社をこの度「会社都合」で退職します。彼は社会保険に母親を扶養にして加入しておりました。今後の保険加入について一番良い方法を教えて下さい。
①失業保険を受給している間は任意継続にして、受給終了後に「本人」が国保に加入
② 〃 受給終了後に「本人」が国保に加入し母親を扶養家族に
③退職後に即「本人」が国保に加入
④ 〃 「本人」が国保に加入し、母親を扶養家族に
⑤父親(自営)の国保に「本人」と「母親」が扶養として加入
上記のどれが一番お得なんでしょうか?
結論は①です。これは、「お得」という理由もさることながら、「国民健康保険」には「扶養」という制度・概念がないことが理由です。なお「任意継続被保険者」は退職後20日以内の手続きを必要とします。
失業保険について教えてください。
5月に自己都合で会社を辞め、3ヶ月の待機ののち失業保険がおりることになっていましたがそれを待たずに
就職が決まりました。
勤め始めて1ヶ月半くらいになりますが、どうしても自分には合わないと思い辞めようと思っています。
そうなった場合、もう失業保険はもらえないのでしょうか?
9月25日が認定日でその日に失業保険がもらえる予定でしたが、就職して働いていたため手続きには行っていません。
それ以前の認定日はすべて職安に行って手続きをしました。
上記のような場合どうなるのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。
5月に自己都合で会社を辞め、3ヶ月の待機ののち失業保険がおりることになっていましたがそれを待たずに
就職が決まりました。
勤め始めて1ヶ月半くらいになりますが、どうしても自分には合わないと思い辞めようと思っています。
そうなった場合、もう失業保険はもらえないのでしょうか?
9月25日が認定日でその日に失業保険がもらえる予定でしたが、就職して働いていたため手続きには行っていません。
それ以前の認定日はすべて職安に行って手続きをしました。
上記のような場合どうなるのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。
5月に退職され、手続きをしたけれども給付制限中に就職されたということでしょうか。
今お勤めの会社は雇用保険をかけていますか?
あなたの場合、もし退職されても、再離職手続きをすれば再び受給対象となりますよ。受給期間満了日は5月なのでまだ十分間があります。
その場合、今お勤めの会社から離職票を貰う必要があります。ただ、離職票は雇用保険をかけていなければ貰えないので、もし雇用保険をかけていなかった場合は離職証明書を貰ってください。
離職証明書は、受給資格者のしおりの後ろについているのではないかと思います。一度見てみてください。
もしついていない場合は安定所に行けば貰えますから大丈夫です。
再離職手続きに行く時は、受給資格者証と離職票(若しくは離職証明書)を持って安定所へ行ってください。
9月25日の認定日はあなたはまだ在職中でしたし、過ぎてしまっているので無視しても大丈夫。
再離職手続きに行くと、次の認定日を活動回数の指示があります。
給付制限は一度過ぎれば再度制限がかかることはありません。次の認定日には受給が始まると思います。
その場合、再離職手続きに行った日から失業の状態を確認となりますので、離職票をもらったらなるべく早めに安定所へ行ってくださいね。
今お勤めの会社は雇用保険をかけていますか?
あなたの場合、もし退職されても、再離職手続きをすれば再び受給対象となりますよ。受給期間満了日は5月なのでまだ十分間があります。
その場合、今お勤めの会社から離職票を貰う必要があります。ただ、離職票は雇用保険をかけていなければ貰えないので、もし雇用保険をかけていなかった場合は離職証明書を貰ってください。
離職証明書は、受給資格者のしおりの後ろについているのではないかと思います。一度見てみてください。
もしついていない場合は安定所に行けば貰えますから大丈夫です。
再離職手続きに行く時は、受給資格者証と離職票(若しくは離職証明書)を持って安定所へ行ってください。
9月25日の認定日はあなたはまだ在職中でしたし、過ぎてしまっているので無視しても大丈夫。
再離職手続きに行くと、次の認定日を活動回数の指示があります。
給付制限は一度過ぎれば再度制限がかかることはありません。次の認定日には受給が始まると思います。
その場合、再離職手続きに行った日から失業の状態を確認となりますので、離職票をもらったらなるべく早めに安定所へ行ってくださいね。
前回の質問の続きです
在籍確認が取れたので、支給は決定になりましたので、支給の手続きを勧めます、と言われているので、再就職手当は問題なく貰えると考えて良いのですか?
仕事上のミ
ス(商品の破損等)が続いたから、これ以上、この部署にいさせる事は出来ない、うちの会社の他の部署でも、使える所は無い、なので社会人として責任を取りなさい
と個室で上司2人から責められ、悔しくて泣きながら、強制的に一身上の都合により、と自己都合の退職届を書かされたのは、違法になりませんか?
ミスの理由は、入社して直ぐに朝早くから毎日12時間労働をさせられ、休憩は昼以外一切無し、教育も殆ど無く性格のキツイパートの人から嫌味ばかりを大声で言われ続ける毎日でボロボロになりまともに思考回路が働かず集中力が続かなかった為です
何度も注意を受け、直さないのはやる気がない証拠だ、と直属の上司の上の上司から言われましたが直属の上司からの注意、指導は一度も無かったです
これで解雇、又はアルバイトに降格させられ、他部署の苦手な職種に移らされ、現在の仕事上のストレスで、回復していた病気が悪化し就労不可と医者に判断され、診断書をとり休職をするのは、正当な理由であり、解雇理由にはならないと思いますがどう思いますか?
とりあえず、正当な理由であれば再就職手当を貰った後に傷病手当金を申請して認可されれば、そのまま休職しながら在籍していても、会社の負担は殆ど無いと思いますので、その点は大丈夫ではないでしょうか?
正当な理由で、傷病手当金を貰いながら、休職をしていても、受給期限の1年半が来るまでに解雇される理由にはならないと思いますがどうでしょうか?
とりあえず、明日にでも会社に電話し、体調を崩し、すぐには就労できそうにないのでしばらく休ませて欲しい、と連絡しとくしかないですよね?
で、再就職手当を貰った後に、傷病手当金の申請をすれば、失業保険の期間延長も認められるので、傷病手当金受給後、ハロワにて求職者登録をし、残りの失業保険を貰いながら就職先を探す、というのでも大丈夫ですよね?
最悪、解雇されたら労働基準監督署(動くにはかなり腰が重たいらしいし、権限が限られてるらしいのですが)や、ユニオン、労働組合に相談して違法解雇だ、と争おうかとも考えています
宜しくお願いします
在籍確認が取れたので、支給は決定になりましたので、支給の手続きを勧めます、と言われているので、再就職手当は問題なく貰えると考えて良いのですか?
仕事上のミ
ス(商品の破損等)が続いたから、これ以上、この部署にいさせる事は出来ない、うちの会社の他の部署でも、使える所は無い、なので社会人として責任を取りなさい
と個室で上司2人から責められ、悔しくて泣きながら、強制的に一身上の都合により、と自己都合の退職届を書かされたのは、違法になりませんか?
ミスの理由は、入社して直ぐに朝早くから毎日12時間労働をさせられ、休憩は昼以外一切無し、教育も殆ど無く性格のキツイパートの人から嫌味ばかりを大声で言われ続ける毎日でボロボロになりまともに思考回路が働かず集中力が続かなかった為です
何度も注意を受け、直さないのはやる気がない証拠だ、と直属の上司の上の上司から言われましたが直属の上司からの注意、指導は一度も無かったです
これで解雇、又はアルバイトに降格させられ、他部署の苦手な職種に移らされ、現在の仕事上のストレスで、回復していた病気が悪化し就労不可と医者に判断され、診断書をとり休職をするのは、正当な理由であり、解雇理由にはならないと思いますがどう思いますか?
とりあえず、正当な理由であれば再就職手当を貰った後に傷病手当金を申請して認可されれば、そのまま休職しながら在籍していても、会社の負担は殆ど無いと思いますので、その点は大丈夫ではないでしょうか?
正当な理由で、傷病手当金を貰いながら、休職をしていても、受給期限の1年半が来るまでに解雇される理由にはならないと思いますがどうでしょうか?
とりあえず、明日にでも会社に電話し、体調を崩し、すぐには就労できそうにないのでしばらく休ませて欲しい、と連絡しとくしかないですよね?
で、再就職手当を貰った後に、傷病手当金の申請をすれば、失業保険の期間延長も認められるので、傷病手当金受給後、ハロワにて求職者登録をし、残りの失業保険を貰いながら就職先を探す、というのでも大丈夫ですよね?
最悪、解雇されたら労働基準監督署(動くにはかなり腰が重たいらしいし、権限が限られてるらしいのですが)や、ユニオン、労働組合に相談して違法解雇だ、と争おうかとも考えています
宜しくお願いします
前回の質問は見ていませんが、今回の質問に限って回答します。
>在籍確認が取れたので、支給は決定になりましたので、支給の手続きを勧めます、と言われているので、再就職手当は問題なく貰えると考えて良いのですか?
はい、支給決定です。
>仕事上のミ
ス(商品の破損等)が続いたから、これ以上、この部署にいさせる事は出来ない、うちの会社の他の部署でも、使える所は無い、なので社会人として責任を取りなさい
と個室で上司2人から責められ、悔しくて泣きながら、強制的に一身上の都合により、と自己都合の退職届を書かされたのは、違法になりませんか?
強制的であっても退職届を書いてしまったら自己都合退職とされてしまいます。
違法性を追及するならば、裁判するしかありません。
>これで解雇、又はアルバイトに降格させられ、他部署の苦手な職種に移らされ、現在の仕事上のストレスで、回復していた病気が悪化し就労不可と医者に判断され、診断書をとり休職をするのは、正当な理由であり、解雇理由にはならないと思いますがどう思いますか?
解雇通告された後で診断書を取っても休職できるとは思えません。
休職するということは会社に在籍しているということですから。
>とりあえず、正当な理由であれば再就職手当を貰った後に傷病手当金を申請して認可されれば、そのまま休職しながら在籍していても、会社の負担は殆ど無いと思いますので、その点は大丈夫ではないでしょうか?
だって、既に退職届を書いてしまったんでしょ?
それに、「休職しながら在籍していても会社の負担はない」ことはありませんよ?
休職していても会社に在籍している以上、主様の社会保険料を会社は支払い続けますから。
>正当な理由で、傷病手当金を貰いながら、休職をしていても、受給期限の1年半が来るまでに解雇される理由にはならないと思いますがどうでしょうか?
労災ではなく私傷病で休職する場合は解雇制限はありません。
つまり、解雇される可能性はあるということです。
解雇理由が正当か不当かということは、前述したように裁判するしかありません。
>とりあえず、明日にでも会社に電話し、体調を崩し、すぐには就労できそうにないのでしばらく休ませて欲しい、と連絡しとくしかないですよね?
そのへんがよくわからないんですが・・退職届を書いてしまったのなら、主様は出社できないのですよ?
>で、再就職手当を貰った後に、傷病手当金の申請をすれば、失業保険の期間延長も認められるので、傷病手当金受給後、ハロワにて求職者登録をし、残りの失業保険を貰いながら就職先を探す、というのでも大丈夫ですよね?
根本的に誤解していますね。
主様は再就職手当を受給するので、それによって「残りの失業給付」はありません。
再就職手当を受給したことによって、これまでの失業給付はリセットされ0になっています。
これから就職して雇用保険に加入して、新たに雇用保険加入期間を積み上げていくことになります。
>在籍確認が取れたので、支給は決定になりましたので、支給の手続きを勧めます、と言われているので、再就職手当は問題なく貰えると考えて良いのですか?
はい、支給決定です。
>仕事上のミ
ス(商品の破損等)が続いたから、これ以上、この部署にいさせる事は出来ない、うちの会社の他の部署でも、使える所は無い、なので社会人として責任を取りなさい
と個室で上司2人から責められ、悔しくて泣きながら、強制的に一身上の都合により、と自己都合の退職届を書かされたのは、違法になりませんか?
強制的であっても退職届を書いてしまったら自己都合退職とされてしまいます。
違法性を追及するならば、裁判するしかありません。
>これで解雇、又はアルバイトに降格させられ、他部署の苦手な職種に移らされ、現在の仕事上のストレスで、回復していた病気が悪化し就労不可と医者に判断され、診断書をとり休職をするのは、正当な理由であり、解雇理由にはならないと思いますがどう思いますか?
解雇通告された後で診断書を取っても休職できるとは思えません。
休職するということは会社に在籍しているということですから。
>とりあえず、正当な理由であれば再就職手当を貰った後に傷病手当金を申請して認可されれば、そのまま休職しながら在籍していても、会社の負担は殆ど無いと思いますので、その点は大丈夫ではないでしょうか?
だって、既に退職届を書いてしまったんでしょ?
それに、「休職しながら在籍していても会社の負担はない」ことはありませんよ?
休職していても会社に在籍している以上、主様の社会保険料を会社は支払い続けますから。
>正当な理由で、傷病手当金を貰いながら、休職をしていても、受給期限の1年半が来るまでに解雇される理由にはならないと思いますがどうでしょうか?
労災ではなく私傷病で休職する場合は解雇制限はありません。
つまり、解雇される可能性はあるということです。
解雇理由が正当か不当かということは、前述したように裁判するしかありません。
>とりあえず、明日にでも会社に電話し、体調を崩し、すぐには就労できそうにないのでしばらく休ませて欲しい、と連絡しとくしかないですよね?
そのへんがよくわからないんですが・・退職届を書いてしまったのなら、主様は出社できないのですよ?
>で、再就職手当を貰った後に、傷病手当金の申請をすれば、失業保険の期間延長も認められるので、傷病手当金受給後、ハロワにて求職者登録をし、残りの失業保険を貰いながら就職先を探す、というのでも大丈夫ですよね?
根本的に誤解していますね。
主様は再就職手当を受給するので、それによって「残りの失業給付」はありません。
再就職手当を受給したことによって、これまでの失業給付はリセットされ0になっています。
これから就職して雇用保険に加入して、新たに雇用保険加入期間を積み上げていくことになります。
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