現在育休中です!今、一歳7ヶ月になりました!保育所から空きが無いと言われ、やっと、来年の4月から入所出来る様になりました!育休を延長して給付金を頂いていましたが、上司と話をした所、
3月31日までは、育休はとれるから安心して下さい!と言われたんですが、休みがあるだけで、給付金はもらえないと思って質問しました!一歳6ヶ月で終了なら一日でも早く辞めて失業保険をもらわないと、生活がやっていけません!私は、この会社が好きなので、また戻ろうとは思っています!給付金がなかったら、辞めても、戻ります!失業保険をすぐもらえる技があるとたすかります!この今の現状、子供達三人を食べていかすのがギリギリです!シングルマザーには、キツいです!どうかやわらかく早急でおねがいします!
3月31日までは、育休はとれるから安心して下さい!と言われたんですが、休みがあるだけで、給付金はもらえないと思って質問しました!一歳6ヶ月で終了なら一日でも早く辞めて失業保険をもらわないと、生活がやっていけません!私は、この会社が好きなので、また戻ろうとは思っています!給付金がなかったら、辞めても、戻ります!失業保険をすぐもらえる技があるとたすかります!この今の現状、子供達三人を食べていかすのがギリギリです!シングルマザーには、キツいです!どうかやわらかく早急でおねがいします!
はい。給付金はもらえません。
給付金は半年までです。
辞めたら多分戻れません。会社ってそこまで甘い物ではありません。
また、会社を辞めると保育園の優先順位が低くなるので復帰する人に枠を取られて保育園に入れなくなる可能性が高くなります。
入れたとしても復帰できていないので翌月退園になる可能性が高いです。
失業保険は自己都合退職ですから3ヶ月待たないといけませんので今辞めても10月後半までは出ませんしそれが支給されるのはさらに先です。
公共職業訓練校に入ればすぐ給付されますが、預けるところがないので通えません。
でもってやめると現在免除されている社会保険料は社会保険から抜けることにより国保で自分で負担しなくてはなりません。
今すぐ辞めるとしたら9ヶ月分かかるわけです。
毎月の給料が以前が20万であったと仮定すれば手当が10万
社保と厚生年金で2.7万強免除だったのがなくなります。
国保は地域によって違いますが負担する必要が出てきます。前年度の所得ゼロだと思うのでそこまでではありませんが。
あと国民年金も加入で1.5万程。免除申請は可能ですが。
シングルでしたら
児童手当4万児童扶養手当が5万くらいあるのでは?
給付金は半年までです。
辞めたら多分戻れません。会社ってそこまで甘い物ではありません。
また、会社を辞めると保育園の優先順位が低くなるので復帰する人に枠を取られて保育園に入れなくなる可能性が高くなります。
入れたとしても復帰できていないので翌月退園になる可能性が高いです。
失業保険は自己都合退職ですから3ヶ月待たないといけませんので今辞めても10月後半までは出ませんしそれが支給されるのはさらに先です。
公共職業訓練校に入ればすぐ給付されますが、預けるところがないので通えません。
でもってやめると現在免除されている社会保険料は社会保険から抜けることにより国保で自分で負担しなくてはなりません。
今すぐ辞めるとしたら9ヶ月分かかるわけです。
毎月の給料が以前が20万であったと仮定すれば手当が10万
社保と厚生年金で2.7万強免除だったのがなくなります。
国保は地域によって違いますが負担する必要が出てきます。前年度の所得ゼロだと思うのでそこまでではありませんが。
あと国民年金も加入で1.5万程。免除申請は可能ですが。
シングルでしたら
児童手当4万児童扶養手当が5万くらいあるのでは?
失業保険は自己退社の場合支給日はいつになりますか?
初回認定日が3月19日にあります。
6月11日給付制限満了日です。
給付金は6月中にもらえるのでしょうか?
あと給付金は一括で支払われるのでしょうか?
初回認定日が3月19日にあります。
6月11日給付制限満了日です。
給付金は6月中にもらえるのでしょうか?
あと給付金は一括で支払われるのでしょうか?
3月19日の認定日に説明があるでしょうが、6月11日以降に認定日が設定されます。
給付制限期間終了日翌日~認定日までの基本手当が認定日から5営業日以内に指定口座に振込されます。
最初の支給はおそらく28日分はないでしょう、次回認定日以降は基本的に28日ごとに認定日が設定され、認定日~認定日前日の28日分の基本手当日額×28日分が支給されます(28日分が一括で、全ての給付日数分が一括で支給される事はありません)
※6月11日以降の認定日はハローワークが決めることなので解りかねます、3月19日の認定日又はそれ以前の説明会等で説明があるでしょう。
給付制限期間終了日翌日~認定日までの基本手当が認定日から5営業日以内に指定口座に振込されます。
最初の支給はおそらく28日分はないでしょう、次回認定日以降は基本的に28日ごとに認定日が設定され、認定日~認定日前日の28日分の基本手当日額×28日分が支給されます(28日分が一括で、全ての給付日数分が一括で支給される事はありません)
※6月11日以降の認定日はハローワークが決めることなので解りかねます、3月19日の認定日又はそれ以前の説明会等で説明があるでしょう。
国民年金、国民健康保険料の支払いと、扶養に入った場合についての質問です。
私は3月に結婚、職場を退職しました。職場は大学病院で共済年金でした。
夫は会社員で、厚生年金のようです。
私は失業保険をもらい(夫の仕事の都合で九州から東京に移動したため、特例として5月から失業保険はもらえると聞いています…)6月までは働かず、それ以降働こうと考えているため、その場合扶養限度額?年収100万くらい?を超えてしまうことが予測されます。
そのため、扶養には入らず4月から6月は自分で国民年金を支払い、そのあとは就職して厚生年金に切り替わるのかなぁと漠然と考えていました。
しかし、4月から6月は夫の扶養となり会社に保険料を支払ってもらい、それ以降自分の職場の保険に加入するということはできないのか疑問に思いました。
知識不足で申し訳ありませんが、私は現時点で国民年金に加入するべきなのでしょうか。夫の扶養に3ヶ月でも入ることが可能なのでしょうか。
私は3月に結婚、職場を退職しました。職場は大学病院で共済年金でした。
夫は会社員で、厚生年金のようです。
私は失業保険をもらい(夫の仕事の都合で九州から東京に移動したため、特例として5月から失業保険はもらえると聞いています…)6月までは働かず、それ以降働こうと考えているため、その場合扶養限度額?年収100万くらい?を超えてしまうことが予測されます。
そのため、扶養には入らず4月から6月は自分で国民年金を支払い、そのあとは就職して厚生年金に切り替わるのかなぁと漠然と考えていました。
しかし、4月から6月は夫の扶養となり会社に保険料を支払ってもらい、それ以降自分の職場の保険に加入するということはできないのか疑問に思いました。
知識不足で申し訳ありませんが、私は現時点で国民年金に加入するべきなのでしょうか。夫の扶養に3ヶ月でも入ることが可能なのでしょうか。
失業保険の待機期間が発生していないようですので
後は失業保険の給付日額が3,611円以下か3,612円以上かで異なってきます。
3,612円以上ならば健康保険と年金の扶養には入ることはできませんから
ご自身で国民健康保険と国民年金1号に加入してください。
次に実際に働き始めた際に
ご自身では社会保険に加入できないような勤務時間(アルバイトやパート)などで
かつ1ヶ月108,333円以下のお給料ならば
健康保険と年金の扶養に入ることはできますよ。
もしくは失業保険の受給が終わっても仕事が見つからない場合は
無収入ですので仕事が決まるまでは確実に扶養に入ることはできます。
(仕事が始まればすぐ上の条件と同じです。)
1月1日から12月31日までに実際に支給された給与のうちの
課税対象額の合算が103万未満ならば税法上の扶養も入ることはかのうです。
(この中には失業保険は含みません。)
税法上は扶養に入っても社会保険の扶養には入れない方、
逆に社会保険の扶養には入っても税法上の扶養に入れない方
色々なパターンはありますよ。
(考え方が別なので。)
後は失業保険の給付日額が3,611円以下か3,612円以上かで異なってきます。
3,612円以上ならば健康保険と年金の扶養には入ることはできませんから
ご自身で国民健康保険と国民年金1号に加入してください。
次に実際に働き始めた際に
ご自身では社会保険に加入できないような勤務時間(アルバイトやパート)などで
かつ1ヶ月108,333円以下のお給料ならば
健康保険と年金の扶養に入ることはできますよ。
もしくは失業保険の受給が終わっても仕事が見つからない場合は
無収入ですので仕事が決まるまでは確実に扶養に入ることはできます。
(仕事が始まればすぐ上の条件と同じです。)
1月1日から12月31日までに実際に支給された給与のうちの
課税対象額の合算が103万未満ならば税法上の扶養も入ることはかのうです。
(この中には失業保険は含みません。)
税法上は扶養に入っても社会保険の扶養には入れない方、
逆に社会保険の扶養には入っても税法上の扶養に入れない方
色々なパターンはありますよ。
(考え方が別なので。)
失業保険の申請に行ったら、あなたの受給金額では、扶養家族を外れなければならないと言われました。
国保と年金を払えば、失業保険から払うことになります。本当ですか?
国保と年金を払えば、失業保険から払うことになります。本当ですか?
その通りです。
雇用保険の基本手当が日額3612円以上あると、一定の収入があるとみなされて扶養に入れなくなり受給中は扶養から外れることとなります。
ですので国保と年金はご自身で支払うこととなります。
失業保険といえど、結局は国(都道府県等に)にほとんどもってかれてしまうのが実情だったりします。
雇用保険の基本手当が日額3612円以上あると、一定の収入があるとみなされて扶養に入れなくなり受給中は扶養から外れることとなります。
ですので国保と年金はご自身で支払うこととなります。
失業保険といえど、結局は国(都道府県等に)にほとんどもってかれてしまうのが実情だったりします。
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