現在パート職員としてフルタイムで働いていますが、この度妊娠が発覚しました。入籍は未だです。
今後、出産に係る手当てはどれくらいもらえるのですか?
出産後はしばらく仕事をやめようと思うのですが、未だ検討中です。
仕事に復帰するという予定で、健康保険の産休手当てと、雇用保険の育児休業給付金をもらってから、状態を見てやはり仕事をやめるという決断をした場合、その後の失業保険ももらえるのますか?
できればもらえるものはもらっておきたいので・・・
入籍は近いうちにするつもりですが、夫の扶養に入るのは育休に入ってからにするつもりです。そうしないと産休の手当てはもらえませんよね?
どのようにしたら一番効率よくできるのか、教えてください。
私も5月に妊娠発覚したので
フルタイムのパートを辞めました。
社会保険には加入していましたが
正規雇用では無いため
産休制度自体ありませんでした。

条件をみたしていれば
出産予定日の42日まで
働き(絶対条件)
産後56日までの、出産手当が
もらえます。
ただ同じ職場に復帰する前提です。
続いて、育児休業給付金も
申請すれば、月給×0.5×休む期間
分の手当がもらえます。
これが良く言う、育児休暇です。
これも同じ職場に復帰する前提です。
↑は会社の雇用形態なよるので
総務に確認した方がいいですよ~

失業保険は
雇用保険に加入している
のと、雇用保険加入期間が
条件に満たされているかにより
もらえます。

↑条件を満たしていたとして
妊娠理由で退職する場合、
すぐには働けない状態に
あるので(これから出産するから)
申請しても、すぐには給付金は
もらえません。
本来、仕事を探している人の為の
給付なので。
妊婦の場合は、申請したら
『受給の延長』になります。
つまり、産後に落ち着いて
仕事を探せる状態になった時に
給付されます。
詳細は勤め先の総務、ハローワーク
へ問い合わせれば解決しますよ~

私の場合、会社に上記の制度が無く
出産手当金と育児休業給付金は
もらえないので、退職後すぐ
旦那の扶養に入りました。
失業保険は、社会保険の扶養に
入るともらえないので私は申請しませんでした。
退職後、社会保険で旦那の
扶養か国民健康保険に
自分で加入するか
によると思うので、
良く考えてから
決めるといいです。

質問の回答ですが
産休後で退職しても
失業保険受給は
可能です。
出産育児一時金は
42万で一律ですが
その他は、働いた時の収入に
よるので、いくらかは
申請してみないと
わかりません。
人それぞれになります。

まとまり悪いですが、
参考までに(^-^)
教えてください。倒産→出産→失業保険の延期 中の内職について
3月31日に会社が倒産しました。
6月に出産予定なので失業保険の延長をしました。
保険は主人の扶養に入っています。

同僚が次の会社に行っているのですが、忙しいので内職かパートで来てほしいといわれました。

出産があるのでほぼ内職になると思いますが、金額的にはたぶん月3~4万くらいだと思います。

3月31日までのお給料は1ヶ月前に通知ではなかったので4月分のお給料が出て130万位になります。
が、今後収入がなくなるから扶養は入れるとの事で入りました。

倒産した会社のお給料の離職票で失業保険の延長手続きをしてるのですが、その後小額での内職またはパートをしても大丈夫でしょうか?

働ける状態になったときに失業保険の金額が変わったりはしますか?

失業保険の申請をする時点で収入が無しの状態になっていたら問題は無いんでしょうか?

わかりにくくてすみませんが、教えてください。

よろしくお願いいたします。
受取額と仕事を始めてからの支払額、どちらの質問なのかよく解らないのですが
受け取りに関してならたとえ2~3万であっても収入があったら支給されません。もっと少額でも同じです
支払いに関しては収入額にあわせてで以前の受け取りなどは関係ないはずですよ
●緊急●会社都合で退職なのに、離職証明書に「自己都合」と書かれています。
前職では雇用保険がなく、
今回のところは4ヶ月の勤務。
なので、失業保険もでない状態です。
サインをしていいか迷っていますが、
デメリットはありますでしょうか?
デメリットがあるか分かりませんが、最後の最後まで会社の良いように利用されてはいけません!
嘘はいけません!
会社都合なのに自己都合と書かれて悔しくないですか?
夫の転職・転居に伴い、5月に1年半勤めていた会社を退職しました。今までは扶養に入っていませんでしたが、今年の収入が130万未満なので、新たに扶養に入りました。現在無職で、失業保険受給を申請しようか考えていますが、受給すると扶養を外れる事になり、①所得税が上がる②年金・健康保険自己負担③家族手当なし…と夫の手取り給与が減ると思いますが、それでも扶養を抜けて受給した方が、プラスになるのでしょうか?それと受給期間3ヶ月が終わったら、収入130万以内であれば翌月から扶養に入れるものなのでしょうか?その1年間は入れないのでしょうか?全く無知でお恥ずかしいですが、ご回答お待ちしております。
税金の“扶養”(控除対象配偶者)と健康保険の“扶養”(被扶養者)とは別の制度で、基準も別だ、ということがお分かりでないようです。

1.失業給付は非課税ですので、所得税はかかりません。
※ついでに言うと、税金では、“扶養”だから自分には税がかからない、という制度ではありません。

3.家族手当は、ご主人の勤め先の規定の問題です。多くの場合、税金の“扶養”かどうかで判断されると思いますが?

〉収入130万以内であれば翌月から扶養に入れるものなのでしょうか?
「その時点での収入が1年間続いたと仮定した額」で判断することになります。
月単位ではなく、手当の終了日の翌日付で被扶養者になれるはずです。

ただ、ご主人が組合健保の場合、今年の収入がすでに130万円以上あるときはダメ、という規定になっている場合もありますが。
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