いじめ退職は自分都合?
入社当初から経営者の妻(A)と他従業員2名(B・C)に、所属以外の業務を昼食も取れないほど強要され、他の業務中で出来ない時があると怒られ、アフターファイブの交友関係まで制限するような発言をされる、と言うようなことが繰り返されていました。このポジションに入社してきた人には必ずこのようなことをするのが風習の様で、前任の方々もこれに耐えられず何人も退職しているそうです。
一年我慢し、ついに上司に相談したところ厳重注意してくれたようですが、逆恨みされ、Bが「じゃあ私が辞めてやる!」と言い放ち、そこからまた嫌がらせが始まりました。
・周囲の職員に「あいつのせいで大変なことになった」と言う
・Bに「あんたのせいで辞めさせられる」と言われた
・Bは私の挨拶も全て無視
・ゴミ箱に私の靴が入れられていた
・ABCの「私への厭味・陰口」のエスカレート
・Bは一向に退職する気配が無い
等など、このような状況が続いている中、Aの義弟(この人も一応経営者)に「この役立たずが」「貴様人間としてどうなんか!」「まだおるんか、早く辞めんか!」と言う罵声も浴びました。この場は他の従業員が見ていたので証人はいます。
他にも病院の運営自体も
・発生した有休は3日しか翌年に繰り越せず、どんなに残っていても3日以外は一年で消滅(昨年末に指導が入り、繰越は2年にはなったが、残数は20を超えるとそれ以上は全て切り捨て)
・業務規定を見たことが無い(私自身も「他の従業員が規定を見せてくれと言って来ても見せないで。知らないって言って」と止められたことがある)
・ハローワークの求人票・採用面接時と「業務内容・所属部署」が大幅に違う
上記のような事で私自身が退職しようと思っているのですが、会社側は退職届に日付をまだ入れるな、この退職届は預かっておくと言ったっきりです。
退職届にこちらが日付を入れてしまえば退職できるでしょうが、会社は離職票に自己都合退職と書いてくるでしょうし、異議を申し立てたところで嫌がらせに関する録音・撮影の証拠はありません。
こんなことが無ければ、まだまだ働きたかったのにと思い、辛いです。
この場合、Aの義弟は謝ってきましたが、許されることなのでしょうか?イジメに遭い、ついに罵声がきっかけで退職した場合でも、失業保険受給の際の「正当な理由の自己退職」にはならないのでしょうか?
会社を訴えたりするつもりはありませんが、このまま泣き寝入りをするのは嫌です
退職届け・願いを会社に出してしまわれているんですか?(日付入れる入れない云々が分かりかねます。)
労働基準法違反(有休の制限・不利益扱い)会社の嫌がらせ・パワハラ(パワーハラスメント)、契約内容と仕事内容の相違、等々思い付く限り書き出すと、『会社都合の退職』か、『自己都合で退職したとしても(これだけ複数の事をされたのだから)、特定理由退職者扱い』にしてもらえる可能性が高いです。トライしてほしいです。

私は、質問者さんと(上記の)全く同様複数理由により(いじめはなかったけど仕事させない・与えない陰湿な嫌がらせ等受けた)、勤務日数削減の不利な条件突き付けられた翌日、自分から退職願い突き付け、その後労働基準監督署に事情説明・相談・問い合わせ、「在職しているが退職願い提出し、1ヶ月後には退職する」と話したら『もう、退職届け(願い)出しちゃったんだよね。そうなら、例え在職していても当方(労働基監)としては介入できないなぁ。退職届け出す前なら当方事業所指導・交渉など何らかの介入して動いてあげられたんだけど』と
断られました。
状況は同じで、労働基監に相談しても厳しいです。
だけど、相談した事実も含め、ハローワークの雇用保険適用課にて、退職理由に不服なら今までのされた仕打ちを書き出して不服申告して説明しながら切々と訴えれば大丈夫です。
証拠があるに越したことはありませんが、別に証人や、録音・録画なんてなくても心配いりません。箇条書きのメモと説明で十分事足ります。安心してください。
ハローワークは雇用側、労働者双方から事情・事実確認して、客観的にどの退職理由か決定を下してくれます。
私は、雇用主から『(無記入の)離職証明書類にサインしろ』と迫られましたが(あり得ない、常識逸脱している、どんな不利な理由にされるか分からないのにサインしたら退職理由承認したことになり、争えなくなると考え)、「退職理由はハローワークで申告しますのでサイン拒否します」と断りました。
雇用主は後の離職表に退職理由を『退職干渉(会社都合)』としてました。
それでも私は不満で、ハローワークで、退職理由不服として30分も説明したところ、担当者さんは切々と同情して親身に聞いてくださり、『ひどい職場でしたね。これは労働基監とハローワークが連携して対応するケースだが、労働基監では断られたのですね。そんな職場、辞めれて良かったじゃないですか。雇用主が非を認めて《会社都合理由》にしてくれている以上、貴女がいくら訴えようともこれ以上の高待遇は変わりようがなく、貴女には不利にならない条件で(3ヶ月の給付制限もなく)手続きできますよ』と教わりました。
質問者さんの雇用主がどんな理由を離職表記入するか分かりませんが(会社都合ならいいのですが)、もし『不利な自己都合理由』にされていたら、上記の退職理由に対し不服申告・説明訴えて、離職者に有利な条件の『特定理由退職者扱い』になるよう、勝ち取ってください。
『退職日を保留にされる、法律無視、パワハラするような雇用側です!』
退職理由交渉は当事者同士話し合いは(『会社都合退職』出来ればいいですが)難しいかもしれませんから、退職前にでもお国の第三者機関であるハローワークに相談され(相談担当者ひかえておく)、判断を仰ぐのが得策かと思います。

質問者さんが、過去の私と同じ悲惨な状況に置かれていて、痛いほど気持ちが分かるだけに、何とか状況を打開してあげたいと、切に願っております。

(自己都合なら7日待機+給付制限3ヶ月で受給開始4ヶ月後となるところ)、特定理由退職者扱いならば待機7日+1ヶ月後には受給出来ますし、条件はまれば(求職応募後落とされたら)個別受給延長制度利用でき(私は60日延びたよ)断然有利でお得です!

『雇用側を訴えたい!』気持ちも分からなくはないが、個人で組織を訴え立ち向かってゆくには、それ相応の覚悟と、コストも労力も時間も気力もいりヘトヘトになり、無駄です。
質問者さんは辛い状況に十分耐えてきました。もうこれ以上、そこにかかわるのは十分じゃないですか?

『そのパワーがあれば、次の求職活動に全気力・労力・時間を注いだほうが、前に進める』と思います。よくご賢察ください。
頑張ってね!応援しているから。
POLA販売員について
私の友人が、POLA化粧品の販売員?をやっています。

ですが、彼女と会うたびに、いつもスキンチェックなるものを取られ、
その後、その結果に基づいて化粧品を勧められ、
正直かなりウザいです(>_<)

私は、普通の話がしたくて会ってるのに、
会えばいつもPOLAの話をされ、憂鬱になります。

しかも、会うのは必ず彼女の家です。
毎回、車で40分ぐらいかけて、私が彼女の家に行ってます。
うちに来て、とか、外で会おう、と言っても、
スキンチェックを他の場所で取れないから・・・と言って断られます。
彼女の家で、スキンチェックの後、2時間ぐらい、
延々と化粧品の話をされたこともあります。

一応、友人ということもあり、以前は、スキンチェックにも協力し、
何回か、洗顔料やメイク落とし、化粧水とかを買ってました。
しかし今年の2月に会社を退職したので(自己都合)、
これを機に、スキンチェックも化粧品の購入も断ろうと思い、
「退職したから、化粧品にお金をかけられない。
申し訳ないけど、しばらくは買えないから」
と、直接会って伝えました。

その時は「じゃあ、また就職決まったらよろしくね」
と言われてホッとしてたのですが。

先日彼女からメールがあり、
「失業保険って何月から?
失業保険入ったら、少しはお金できるよね。
夏の新商品でオススメがあるから、またスキンチェック取らせて」
と言われ、ビックリしました。

失業保険が貰えるようになったら、少しは収入になるけど、
高い化粧品に回せるほど余裕ないし、
(失業保険は、いざと言う時のために半分貯金する予定です)
そして何より、失業保険を貰う人にまで、商品を売ろうとするのにドン引きしました。

そこまでPOLAの商品に洗脳されている彼女が怖いです。

もしかして、販売員の方って、ノルマとかが厳しいのかな~、
なんて思っています。

やっぱり、ノルマとかってあるのでしょうか?
POLA販売員の経験がある方、もし差し支えなければ、
体験談とかを教えていただければと思います。
(友人に聞いても「それは秘密」と言って教えてくれません・苦笑)

そして、今度の土曜日、彼女と会うことになってるのですが、
その時にもう一度、キッパリ断りたいのですが、
何か良い方法とか、アドバイス頂けたら嬉しいです。
セールスレディですから、ノルマはハンパないと思います。
でも…うろ覚えですが、在宅もできるハズですが…
買うまで帰したくなくて呼ぶのかな?

断りたいのでしたら
「今ね、皮膚科にかかることになってて、化粧品類使えないんだよね…ごめんね…あ、宅配みたい…また何かあったら、こっちから電話するーじゃあね?ガチャ」と
相手に話をさせないで一方的に話して切っちゃって下さい。
そうしないと、またドツボにハマります。
失業保険の初回認定日と7日間の待機期間について質問です。離職表を出しに行ってから7日間の待機期間が必ずあると思うのですが、この7日間というのは出しに行ったその日から祝休日関係なく7日間ということなので
しょうか?
《例:2/12に離職表提出 → 2/18が満了日》
また、初回認定日に必ず行かないと待機満了したと見なされないと聞きました。
ということは、離職表を提出しに行った日から、初回認定日まではハローワークに行く必要はないのでしょうか?

*初回認定日についてです。
初回認定日はどういう基準で決められるのでしょうか・・・
例えば、離職表を提出しに行った日から何日後とか、何かの基準で決められている日数みたいなものはありますか?

詳しく分かる方いらっしゃいましたら、ご回答宜しくお願い致します。
この7日間というのは出しに行ったその日から祝休日関係なく7日間ということなのでしょうか?⇒その認識でいいと思います。


初回認定日には指定された日時にハローワークに行かなければ支給は受けることができません。
離職票を提出後、7日間の待機期間があり、その期間が終了後、初回認定日までに求職活動を1回以上して失業認定申告書に記載する必要があります。


ただし初回認定日までの求職活動については雇用保険説明会と同時または別の日にある初回講習に参加すれば1回と認められます。

(初回講習についてはハローワークによって、雇用保険説明会の中に組み込まれている場合と、雇用保険説明会と初回講習が別々の日にある場合があります。不明な場合は管轄のハローワークに問い合わせされるといいと思います。)


また求職活動については、ハローワークでの求人パソコン閲覧(閲覧後、受付に言って求職活動証明書をもらう)や新聞折込・フリーペーパー・インターネットなどでの求人の応募もカウントされます。


初回認定日はどういう基準で決められるのでしょうか・・・
⇒待機満了後(質問者さんの例なら2月18日)から『21日後』が初回の認定日になります。(ハローワークや個人によっても違いがあるようです。)


細かい基準について不明な場合はハローワークに聞かれるとよいと思います。
失業保険の手続きを職安にしに行ってから失業保険をもらい終わるまで、またはもらい終えた時に自宅に何か書類は送られてきますか?送られてくるとすればどのような書類ですか?
職安の方に自宅に書類が届く場合があるといわれましたが、どのような場合でどんな書類がいつ頃とどくのか、詳しく教えてもらえませんでした。届くとすればどのような場合にいつ頃どんな書類が届くのでしょうか。職安からとわかるよう封筒にきちんと記載はされているのでしょうか。
ハローワークから届く書類で1番考えられるのは、「相談連絡」と呼ばれる
企業からの希望等で発送する求人票のコピーかな?と思います。

後は保険関係で書類を郵送する事はまずないはずですよ。
保険関係で何か連絡事項があれば、郵送する前に電話連絡があるか
認定日に直接お話しされると思います。

ちなみにハローワーク関係の郵便物には、手続きをされたハローワークの名前入り
封筒を使用されます。
失業保険給付(半年後の就職先は決定している)について
家庭の事情で、今月で退職することになりました。7月には就職先が決まっている状況なのですが、それまでの間、失業保険は給付されるのでしょうか?
来月からは親の介護のため、すぐに仕事に就けない可能性があります。7月までは、バイト等を行う予定です。バイト先は決まっていません。

宜しくお願いします。
決定といっても内定であり雇用契約書がないならまず決定してると言わないで求職活動することかな?
そして1ヶ月前に勤務日を決めてハローワークに連絡する。
決まったと言うなら求職活動する必要はありませんからね。
長期間仕事をすることを前提に探すところです。

すぐに仕事に就けない可能性がありますと言うならなおさらです。

さらに親の介護というのもまずいかも・・・
電話口頭での解雇通知の後、一週間後までに退職届を書いてくれと言われました。
書面での解雇通告書も、離職票ももらっていません。この場合、どうするのが賢明でしょうか?アドバイスください。
この場合、会社都合の解雇が個人都合の解雇にされる可能性があり失業保険がもらえない可能性があるので退職届を書かないほうがよいというのを聞いたのですが、どうすればよいでしょうか?
解雇なんでしょ?
解雇予告なら退職届を提出するのではなく、労基法22条1項の解雇予告通知書を解雇理由付きで、即日解雇なら1項の退職証明書を解雇理由付きで請求してください。
遅滞なく発行することになっていますから、発行してくれなければ労基法違反として労働基準監督署に申告してください。
解雇予告が30日前を切っていたら、短縮する日数分の解雇予告手当が支払われなければならず、支払ってもらえないのならそれも監督署に申告してください。
解雇理由が不当だという場合は復職をかけて争うことは可能です。その場合は労働基準監督署内の総合労働相談コーナーであっせんを相談してみてください。


労働基準法
(退職時等の証明)
第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
○2 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
○3 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
○4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
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