退職後の傷病手当について教えてください
2ヵ月前にバセドウ病と診断されて1ヵ月20日会社を休みました
会社に復帰したですが・・・・勤務がハードで会社に行っても半日で具合が悪くなります
病気する前には、正社員として夜勤などしてきましたが{病院勤務です}
夜勤が出来ないので・・・パートになりました
家庭状況も悪く 私が働かなくては生活ができません

最初は 失業保険をもらいながら体をあまり使わず 早く治す方法を・・・・と思っていましたが・・・この病気はいつ治るか分からない病気です
医師は、無理をしてはいけないと言いますが・・・・ 実際無理をします・・・・
お金をもらうんだから 給料分働かないと・・・と私は常に思っています それにある程度の金額をもらわなければ、生活ができません
だから無理をして 具合が悪くなり 最近限界を感じています・・・ 悩み過ぎて 精神的にも辛いです

それで今日上司に退職の話しをしました・・・・
7月一杯で退職させていただきたいと {1ヵ月前に退職願いを出さないといけないので}

会社の人が会社を辞めてからの 傷病手当があると言っていました

その傷病手当は、私も適応するのでしょうか??

今は社会保険に加入しています
3年以上勤務していましたので・・・ 3年以上は社会保険に加入しています

退職後は旦那の扶養になります

傷病手当がもらえるのであれば・・・ どうしたらいいか1から教えていただけないでしょうか・・・・??
やめる前にしなきゃいけないことなどありますか??

再就職する際は失業保険を頂きながら
仕事を探すことは可能でしょうか・・・・??

誰か教えて頂けないでしょうか・・・・
まず、傷病手当の支給申請手続きをしておいて下さい。
辞めるまでに受給している、もしくは受給できる状態にしておく必要があります。
会社を退職後、ご主人の扶養に入らずに任意継続被保険者になるための手続きを行います。
任意継続被保険者になったうえでその時に傷病手当金をもらっているような状態であれば受給出来ます。

以上参考にしてください。
傷病手当について。契約社員で2年3ヶ月勤務。社会保険加入あり。不況の為リストラ勧告うけ今月で辞職します。退職勧奨通知書をもらえるので失業保険はすぐにおりると聞いてます。来月手術の予定あり。
上記のような状況で傷病手当は受け取れますか?保険は任意継続しないといけないですよね。傷病手当の後、失業手当を受けることになるのでしょうか。独身、独り暮らし。このような状況のため少しでも経済的に助かる方法が知りたいです。皆様よろしくお願いします。
傷病手当金は、退職前に最低でも4日休んでいて退職日にも休んでいる状態で退職しないと継続給付は受けられません。
在職中に傷病手当金が受けられる要件を満たしていないとダメです。


傷病手当は、失業手当を受けられる人が、病気や怪我で働けない期間(15日以上)がある時に失業手当と同額が支払われるもので
これをもらってもトータルは同じです(失業手当が傷病手当になりかわるだけなので)
すぐに働けない場合は、そもそも失業状態とならないです。その場合は、受給期間延長手続きができます。(もらい始めるのを後ろ伸ばしにできる)

なので、傷病手当金も受けていなく、入院するなどで働けない状態なのであれば、お金が入ってこないです。
数日程度の入院で認定日に行けないってわけではないなら、普通にそのまま失業手当をもらったほうがいいかもしれません。





傷病手当というのは失業手当のかわりにもらえるものの話ですか?
失業手当がもらえる初日からそれにかわって「傷病手当」が受けられるか?ということなんでしょうか

健康保険から出る傷病手当金をもらいたいということですか?(在職中に私傷病で連続して休んでいなければもらませんが)



退職が12月末ですと、離職票が手元にくるのは早くても来年1月7日以降ですから、すぐに手続きしても待期7日間を経て失業手当がもらえるようになる日は14日以降でしょうか。
といってもすぐに手元にお金が入るわけじゃないです。次の週あたりの説明会に出て、そこから1,2週間以内に初回認定日が来て、そこから1週間以内に振り込みですから
最初にお金が手に入るのは2月頭ぐらいと思ったほうがいいです。(しかも2,3週間分です)

手術があるなら、健康保険は絶対必要ですね。国保か任意継続がどちらか安いほうにしたらいいと思います。
保険料以外に任意継続にするメリットはとくにありません。
国保だと無職になるので減額してもらえるかもしれません。
先日、10ヶ月働いた職場を妊娠退職致しました。
妊娠退職の場合は、失業保険の延長処置を行えば、特定受給資格者になることができ、半年以上雇用保険加入期間があれば失業給付金をもらえると、いろいろなサイトで書いてあったため、ハローワークに確認の電話をしたところ、失業保険の延長処置が行えるのはもともと失業保険の受給資格がある人のみなので、雇用保険加入期間が1年未満の方は妊娠退職であっても、失業給付金はもらえないと説明がありました。

予想外の結果に納得できず、もんもんとしております。半年以上1年未満働いた職場を妊娠退職して、ハローワークで延長処置を行えた方や、同じような経験のある方いらっしゃいますか?
妊娠出産は特定理由退職者ではなかったですか?
特定受給資格者は倒産や解雇で仕事をやめなければならない人だったと思います。

なので、あなたの場合は1年以上加入期間がないとだめだと思います。
今の職場の前に何処かで働いていて、そこから今まで継続して雇用保険に加入していて1年以上なら可能ですが、そうでないなら無理です。

ハローワークがあなたの状況を聞いた上でだめだと言ったならだめなんです。

あなたの会社が退職理由を会社都合にしてくれたなら特定受給資格者になれますけど、それはないでしょうからやっぱり無理かと。
関連する情報

一覧

ホーム