失業保険と年金


今失業保険を受給しています。以前は夫の扶養に入っていましたが受給中だけ外しています。


年金を納めなきゃいけないと思うのですが国保を払わず年金だけ納める方法はありませんか
失業保険をもらっている、ということは、年金も国保も支払わなければなりません。
国保を払わず、年金だけを納める方法、ですが…
年金は、まずは普通に支払えるのなら支払ってください。
そして国保について。
市役所等の管轄部署へ行き、「失業中で、失業保険しか収入がないので払えません」と、相談してみてください。
夫の収入にもよりますが、免除してもらえる場合「も」あります。

ですが正直、厳しいと思います。

あと、実体験なのですが(あくまでも体験談です、絶対に参考にしないでください)
昔、仕事をやめて、年金も保険も払わずにいました。
支払い用紙が何度も届きました。
国保は、本来、市役所へ保険証をもらいに行かなければならないのですが、もらいには行きませんでした。
また、失業中には一度も病院へ行きませんでした。
失業後、たしか2~3ヶ月で仕事につくことができました。
(年金は2年程度で、昔の分は払えなくなりますよね)
国保の支払い用紙は、数回届きましたが、無視していたら、そのうち届かなくなりました。

という経験があります…あくまで経験談です。

もしも、質問者様が万一急病・急なケガがあった場合に備えて、何とかがんばって国保も支払ったほうが良いです。
社会保険と国民保険
友人男性の代理質問です。
8年勤務していた会社をこの度「会社都合」で退職します。彼は社会保険に母親を扶養にして加入しておりました。今後の保険加入について一番良い方法を教えて下さい。
①失業保険を受給している間は任意継続にして、受給終了後に「本人」が国保に加入
② 〃 受給終了後に「本人」が国保に加入し母親を扶養家族に
③退職後に即「本人」が国保に加入
④ 〃 「本人」が国保に加入し、母親を扶養家族に
⑤父親(自営)の国保に「本人」と「母親」が扶養として加入
上記のどれが一番お得なんでしょうか?
結論は①です。これは、「お得」という理由もさることながら、「国民健康保険」には「扶養」という制度・概念がないことが理由です。なお「任意継続被保険者」は退職後20日以内の手続きを必要とします。
失業保険の給付資格についておしえてください。
今年3/15付で会社を寿退社しました。
失業保険給付のための書類は揃えていたのですが、
体調が悪かったため、職安に行けず、現在に至ります。

1)今から失業保険の給付はしてもらえますか?

2)就職できない(病気)状況の場合、給付ができないと記載があるのですが、
 完治後に給付はしてもらえるのでしょうか。
 だとしたら、通院履歴など証明するものが必要ですか?

3)給付してもらえなかった場合、私の払ってきた雇用保険は
 このまま給付してもらえないままなのでしょうか。
 (主人はアルバイトをして、その後失業したら今回分がもらえると言うのですが…)

いくつもお聞きして申し訳ありません。
どうぞよろしくお願いします。
失業給付金の受給手続をすることはできます。ただし、手続後7日の待機期間と3ヶ月の給付制限期間が設けられますので、本来は90日分の基本手当を受給することができても実際の受給は1ヶ月分程度となります(11/7手続→7日待機→3ヶ月給付制限→2/14から3/15の1ヶ月のみ給付)。
国民年金に関して。
国民年金に関してご教授ください。

今年の4月に結婚をし、5月に退職しました。
6月から失業保険を受け取っていたので国民年金と国保に加入しました。

受給終了後(9月1日)、旦那の勤務先で加入している健康保険の被扶養者になる手続きをしました。

4月までの収入がちょうど130万になってしまい、年金の被扶養者にはなれないと認識していたので、
国民年金は5月から12月までの支払いをすでにすませてあります。
(控除証明書も届いています。)

しかし、健康保険の手続きの際年金手帳の提示も求められたの提出したところ、
本日「国民年金第三号被保険者資格該当通知書」が届き、
資格取得が9月1日となっております。

この場合9月からの年金を払う必要はなかったのですか?
またすでに払ったものは返金はされないですか?

無知で申し訳ないのですが、
調べてもよくわからないので教えてください。
健康保険の扶養者になれると厚生年金第3号被保険者になれるには収入の要件があります。

健康保険は、今後1年間の収入の見込みが130万円未満の者。ということは、4月までは収入がありましたが、5月からは
無収入ですよね。5月から、扶養者になれました。ただ、その収入には失業給付も含まれますので、その金額がいくらかわからないのではっきりしたことは言えませんが。月額108,333円以上だと扶養者にはなれません。所定日数が120日あって、金額が
前記以上あったということですね。

さて、質問の件ですが、おしゃるとおり9月以降の分は、国年の保険料は支払う必要がありません。
「国民年金第三号被保険者」の該当要件、やはり今後1年間に収入が130万円未満で、失業給付受給中は認定されないとなっておりますので、9月以降認定されたようです。

二重払いということで、市役所のから返金の連絡があるはずです。
リアルタイムで事務が進行しているわけではないので、少し時間はかかると思います。3つ月程度たっても、連絡がなければ
こちらからアクションを起してください。国年の領収書と第3号資格通知書を持参して、市役所の国民年金課へ出向いてください。
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