失業保険手続きについて質問します。
手続きは終わり、待機期間7日も過ぎ、雇用保険説明会も受講しました。
初回認定日は、10月11日ですか、子供を見てくれるはずの母が見られなくなり…求
職活動もできなくなりました。
この場合に、手続きもしている状態でも、受給期間延長手続きはできるのでしょうか?
手続きは終わり、待機期間7日も過ぎ、雇用保険説明会も受講しました。
初回認定日は、10月11日ですか、子供を見てくれるはずの母が見られなくなり…求
職活動もできなくなりました。
この場合に、手続きもしている状態でも、受給期間延長手続きはできるのでしょうか?
期間延長はお母様が病気で看護が必要になった場合はできます。
申請期間は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月以内となっています。
診断書等の提出書類が必要ですからHWに問い合わせてください。
「補足」
育児で求職活動が出来ない、働くことができない時でも受給時間延長は可能です。
延長期間はは基本1年+3年の4年です。
ハローワークに電話して説明を受けてください。
申請期間は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月以内となっています。
診断書等の提出書類が必要ですからHWに問い合わせてください。
「補足」
育児で求職活動が出来ない、働くことができない時でも受給時間延長は可能です。
延長期間はは基本1年+3年の4年です。
ハローワークに電話して説明を受けてください。
失業保険が切れてやっと仕事が見付かったけど、生活費やら交通費に当てるお金がない。実家だけど、母子家庭なんでお金はないです。なんとかならないですかね?
就職安定資金融資(ハローワーク)や総合支援資金貸付(市町村社会福祉協議会)、臨時特例つなぎ資金貸付(市町村社会福祉協議会)、等の制度がありますので、ハローワークもしくは、市町村役場で相談してみてください。
失業保険受け取り期間中のNPO法人立ち上げについて、教えてください。早期希望退職者ということで、来月退職が、ほぼきまっております。会社都合ということなので、失業保険は、即90日分おいただけることに
なっています。思わぬところから、話がよい方向にすすんでいるのですが、失業保険は90日分いただきたいのですが、受給期間中にNPO法人を立ち上げたりする準備は、違反にあたるのでしょうか。
また、はじめは、全く個人自営業ということで考えており、万が一、NPO法人化出来ないとき、同じく自営業の準備は、受給することに、差しさわりありますでしょうか。
なっています。思わぬところから、話がよい方向にすすんでいるのですが、失業保険は90日分いただきたいのですが、受給期間中にNPO法人を立ち上げたりする準備は、違反にあたるのでしょうか。
また、はじめは、全く個人自営業ということで考えており、万が一、NPO法人化出来ないとき、同じく自営業の準備は、受給することに、差しさわりありますでしょうか。
補足です
第一に失業保険は就職(雇われて働く)する意思と能力がありながら就職できない人に支給されるものです。
受給中の自営準備・開始は、違反ではありません。申告しないで受給すると違反なのです。
要は、職安からあなたの希望に合う求人募集が紹介されたら応じられるのであれば、失業給付支給という事です
自営準備=職安からの求人募集の紹介には応じられない気持ち・状態であれば→国としては支給できませんよね
その気持・状態を申告しないで受給すると不正受給(罰則金が課せられます)
①退職
②離職票が会社から届く
③離職票を住所管轄職安に提出
③の手続きの際、働いていないか自営(個人・法人問わず)を始める準備はないかなど確認されますのでその時に正直にNPO法人について詳細に話す事をお勧めします。職員の判断・指示があるでしょう
もちろん、人間ですから、自営するか雇われて働く形にするか迷っている方もいらっしゃるでしょう。役所への設立手続きはしていない(個人事業の場合は届出不要の場合もありますが)、自営準備行動(店の立地探しとか、事業計画書原案を作るとか)と並行して求職活動もするのであれば失業給付受給はギリギリ正当です。(グレーゾーンではありますが)
これは個人の申請行為(権利)ですので、③の手続きをするなとか周りが言う事は出来ません。申請しても要件を満たさなければ、受理・許可されないというだけです。
③の段階で自営・立ち上げが確定せず(話がよい方向に進んでいるのであれば無理がありますが)求職活動もするのであれば受給資格有りと判断されます、その後受給中に自営・立ち上げへの意思が確定して、受給停止になり残りの日数が規定以上あり更にご自分が事業主で従業員を雇って雇用保険に加入した場合は再就職手当という一時金が支給される可能性はあります。その後更に受給資格者創業支援助成金の可能性も(両方とも支給要件が山のようにあります)あまり詳しく書くと職安に迷惑がかかるのでこの辺で
要は全ての手当は離職票提出後、求職活動をしながら自営に方向転換した場合のみです
離職票提出時にご自分の気持ちを偽って並行して求職活動もするとした場合は、心に重荷を負ってビクビクしながら受給する事になります
保険という名前のとおり、もしものときのものです。
失礼を承知で申し上げれば、③の手続きで正直に申告して受理されず、数ヶ月経ちNPO廃止・立ち上げ中止・自営廃止になって求職活動再開するのであれば失業保険受給権が復活します、その場合90日分は減る可能性はあります。会社をやめてから1年間で受給できる権利が消滅するからです。逆に言えばやめてから1年間は猶予があると。
以上のことから③の手続きを却下された場合でも離職票は保管しておいて下さい。
繰り返しますが、③の際に時系列でNPOに関する流れを話される事をお勧めします
以上のことを踏まえて、手続きに行かれてくだされば幸いです
長文お許し下さい
第一に失業保険は就職(雇われて働く)する意思と能力がありながら就職できない人に支給されるものです。
受給中の自営準備・開始は、違反ではありません。申告しないで受給すると違反なのです。
要は、職安からあなたの希望に合う求人募集が紹介されたら応じられるのであれば、失業給付支給という事です
自営準備=職安からの求人募集の紹介には応じられない気持ち・状態であれば→国としては支給できませんよね
その気持・状態を申告しないで受給すると不正受給(罰則金が課せられます)
①退職
②離職票が会社から届く
③離職票を住所管轄職安に提出
③の手続きの際、働いていないか自営(個人・法人問わず)を始める準備はないかなど確認されますのでその時に正直にNPO法人について詳細に話す事をお勧めします。職員の判断・指示があるでしょう
もちろん、人間ですから、自営するか雇われて働く形にするか迷っている方もいらっしゃるでしょう。役所への設立手続きはしていない(個人事業の場合は届出不要の場合もありますが)、自営準備行動(店の立地探しとか、事業計画書原案を作るとか)と並行して求職活動もするのであれば失業給付受給はギリギリ正当です。(グレーゾーンではありますが)
これは個人の申請行為(権利)ですので、③の手続きをするなとか周りが言う事は出来ません。申請しても要件を満たさなければ、受理・許可されないというだけです。
③の段階で自営・立ち上げが確定せず(話がよい方向に進んでいるのであれば無理がありますが)求職活動もするのであれば受給資格有りと判断されます、その後受給中に自営・立ち上げへの意思が確定して、受給停止になり残りの日数が規定以上あり更にご自分が事業主で従業員を雇って雇用保険に加入した場合は再就職手当という一時金が支給される可能性はあります。その後更に受給資格者創業支援助成金の可能性も(両方とも支給要件が山のようにあります)あまり詳しく書くと職安に迷惑がかかるのでこの辺で
要は全ての手当は離職票提出後、求職活動をしながら自営に方向転換した場合のみです
離職票提出時にご自分の気持ちを偽って並行して求職活動もするとした場合は、心に重荷を負ってビクビクしながら受給する事になります
保険という名前のとおり、もしものときのものです。
失礼を承知で申し上げれば、③の手続きで正直に申告して受理されず、数ヶ月経ちNPO廃止・立ち上げ中止・自営廃止になって求職活動再開するのであれば失業保険受給権が復活します、その場合90日分は減る可能性はあります。会社をやめてから1年間で受給できる権利が消滅するからです。逆に言えばやめてから1年間は猶予があると。
以上のことから③の手続きを却下された場合でも離職票は保管しておいて下さい。
繰り返しますが、③の際に時系列でNPOに関する流れを話される事をお勧めします
以上のことを踏まえて、手続きに行かれてくだされば幸いです
長文お許し下さい
国民健康保険の非自発的失業者への軽減措置について教えて下さい
友人が3か月限定の派遣社員として働いて、健康保険と厚生年金と雇用保険に加入したそうです。
その後仕事を紹介してもらえる予定でしたが、何もなくて結局国民健康保険に加入することになりました。
そこで、国民健康保険は軽減される人にあたると思ったのですが、役場に行ったら失業保険の受給資格の
ない人は無理だと言われたそうです。
その友人は、以前勤めていた仕事は退職後、失業保険をもらいおえて一年後にこの3か月の仕事を
しました。
このように3か月しか雇用保険に加入していない人は、軽減の資格はないのですか?
又、友人の場合は受給資格がないので離職票をもらってもハローワークに行く必要はないのですか?
私も横で聞いていたのですが、担当の方が混んでいてブラジルの方で何を言いたいのかよくわからなくて
帰ってきてしまいました。
詳しい方私も知りたいので教えて下さい。
友人が3か月限定の派遣社員として働いて、健康保険と厚生年金と雇用保険に加入したそうです。
その後仕事を紹介してもらえる予定でしたが、何もなくて結局国民健康保険に加入することになりました。
そこで、国民健康保険は軽減される人にあたると思ったのですが、役場に行ったら失業保険の受給資格の
ない人は無理だと言われたそうです。
その友人は、以前勤めていた仕事は退職後、失業保険をもらいおえて一年後にこの3か月の仕事を
しました。
このように3か月しか雇用保険に加入していない人は、軽減の資格はないのですか?
又、友人の場合は受給資格がないので離職票をもらってもハローワークに行く必要はないのですか?
私も横で聞いていたのですが、担当の方が混んでいてブラジルの方で何を言いたいのかよくわからなくて
帰ってきてしまいました。
詳しい方私も知りたいので教えて下さい。
良くわかりませんが、あなたの自治体の条例を見てください。
(その職員に根拠を示すように言って下さい)
(その職員に根拠を示すように言って下さい)
失業保険のことで質問します。3月末で5年派遣社員として働いた会社を退職しました。理由は一応転職のためなのですが、3月半ばに約3年お付き合いしている彼の4月からの転勤が決まり(九州→関西)、
結婚の話も出たのですが、私は転職しようとして仕事を探していたりと、突然のことで悩みましたが、彼や家族と話し合ったら結果、結婚することになりました。
私は今、関西のほうでも働きたいので九州のほうで失業保険の手続き中です。先日説明会を済ませ、2週間後に初回認定日に行きます。(期間満了ということで3ヵ月の給付期限はありません。)
親どうしの顔合わせを6月始めに予定しているので、私は6月後半に引っ越す予定です。その際入籍も済ませようと思っています。
そこで質問なのですが、その6月までの間、失業保険は受給出来るでしょうか?それとも結婚準備中ということで受給出来ないのでしょうか?
詳しい方、同じような経験をされた方、いらっしゃれば回答の方をお願いします。
ちなみに、離職表を提出した時に、「6月に関西のほうへ行くのですが」と伝えたところ、「全国の求人検索出来るから大丈夫ですよ」と言われました。それで安心していたのですが、結婚でと言いそびれてしまったし、もしかしたら受給出来ないのかなと不安になり質問させてもらいました。どうぞよろしくお願いします。
結婚の話も出たのですが、私は転職しようとして仕事を探していたりと、突然のことで悩みましたが、彼や家族と話し合ったら結果、結婚することになりました。
私は今、関西のほうでも働きたいので九州のほうで失業保険の手続き中です。先日説明会を済ませ、2週間後に初回認定日に行きます。(期間満了ということで3ヵ月の給付期限はありません。)
親どうしの顔合わせを6月始めに予定しているので、私は6月後半に引っ越す予定です。その際入籍も済ませようと思っています。
そこで質問なのですが、その6月までの間、失業保険は受給出来るでしょうか?それとも結婚準備中ということで受給出来ないのでしょうか?
詳しい方、同じような経験をされた方、いらっしゃれば回答の方をお願いします。
ちなみに、離職表を提出した時に、「6月に関西のほうへ行くのですが」と伝えたところ、「全国の求人検索出来るから大丈夫ですよ」と言われました。それで安心していたのですが、結婚でと言いそびれてしまったし、もしかしたら受給出来ないのかなと不安になり質問させてもらいました。どうぞよろしくお願いします。
きちんと求職活動をしていれば、ちゃんと受給できます。
結婚準備をしているから受給できないなんてことはありませんからご心配なく。そんなのハローワークの職員にわざわざ言わなくてもいいです。まあ、離職理由が結婚をして遠方に転居をして通勤困難者になるのであれば、転居先ではその旨伝えないといけない場合もありますが、今回はおそらく特定受給資格者として認定されているのでしょうから、関係ありません。
「あら、ご結婚なさるの?じゃあ、お祝いに、給付日数おまけしてあげる。(^^_)ルン♪」なんてことがあるはずがないので。
ああ、なんか寿退社と出産したんですけど…みたいな質問がおおいなぁ。春だから?どうして、こんなにみんなして、育児休業取ったり、受給期間延長手続きをしていて、延長を終了した途端にまた妊娠してなんて話が多いのに、少子化なのでしょう?そこんとこが不思議です。不思議すぎます。
結婚準備をしているから受給できないなんてことはありませんからご心配なく。そんなのハローワークの職員にわざわざ言わなくてもいいです。まあ、離職理由が結婚をして遠方に転居をして通勤困難者になるのであれば、転居先ではその旨伝えないといけない場合もありますが、今回はおそらく特定受給資格者として認定されているのでしょうから、関係ありません。
「あら、ご結婚なさるの?じゃあ、お祝いに、給付日数おまけしてあげる。(^^_)ルン♪」なんてことがあるはずがないので。
ああ、なんか寿退社と出産したんですけど…みたいな質問がおおいなぁ。春だから?どうして、こんなにみんなして、育児休業取ったり、受給期間延長手続きをしていて、延長を終了した途端にまた妊娠してなんて話が多いのに、少子化なのでしょう?そこんとこが不思議です。不思議すぎます。
求職者支援制度について教えてください。(大阪)
職業訓練を受講しようと思っております。ハローワークで説明を受け資料をいくつかいただいたのですが、聞き慣れない言葉ばかりであやふやなまま帰宅してしまいました。求職者支援訓練(基礎コース)(実践コース)は求職者支援制度により失業保険の需給が終わっていても職業訓練受講給付金がいただけるようですが離職者等再就職訓練は受講中そういった支援は無いのでしょうか。
職業訓練を受講しようと思っております。ハローワークで説明を受け資料をいくつかいただいたのですが、聞き慣れない言葉ばかりであやふやなまま帰宅してしまいました。求職者支援訓練(基礎コース)(実践コース)は求職者支援制度により失業保険の需給が終わっていても職業訓練受講給付金がいただけるようですが離職者等再就職訓練は受講中そういった支援は無いのでしょうか。
まず、質問者さんが雇用保険受給資格がない方(雇用保険に加入していなかったとか、失業給付の受給が終了してしまったなどの方)であると仮定してお答えします。
求職者支援制度の大きな柱建ては2本で、①求職者支援訓練と、②職業訓練受講給付金です。
このうち、職業訓練受講給付金については、所定の所得等基準に当てはまりさえすれば、求職者支援訓練の受講者だけでなく公共職業訓練(離職者等再就職訓練は、この公共職業訓練の代表的なものです)の受講者も給付を受けることが出来ます。
言い換えますと、雇用保険受給資格のない方は原則として求職者支援訓練の受講対象者ですが、例外的に公共職業訓練を受講することも出来、その場合には職業訓練受講給付金も受けることが出来ます(ただし、所得等基準に該当していることが条件)。
あるいは、そういうことを聞いているのではなく、質問者さんが雇用保険受給資格のある方であって「公共職業訓練の離職者等再就職訓練を受けようとしているのだが、そちらの方には訓練受講中の金銭的支援はないのか」という趣旨のご質問であったのならば、
失業給付の受給期間が必要日数残っている状態で公共職業訓練を受講開始しますと、当初の受給日数を超えることがあっても、訓練修了まで延長して失業給付が支給されるというシステムになっています。さらに、通所手当や受講手当も上乗せ支給されます。
以上、お役に立てば幸いです。
求職者支援制度の大きな柱建ては2本で、①求職者支援訓練と、②職業訓練受講給付金です。
このうち、職業訓練受講給付金については、所定の所得等基準に当てはまりさえすれば、求職者支援訓練の受講者だけでなく公共職業訓練(離職者等再就職訓練は、この公共職業訓練の代表的なものです)の受講者も給付を受けることが出来ます。
言い換えますと、雇用保険受給資格のない方は原則として求職者支援訓練の受講対象者ですが、例外的に公共職業訓練を受講することも出来、その場合には職業訓練受講給付金も受けることが出来ます(ただし、所得等基準に該当していることが条件)。
あるいは、そういうことを聞いているのではなく、質問者さんが雇用保険受給資格のある方であって「公共職業訓練の離職者等再就職訓練を受けようとしているのだが、そちらの方には訓練受講中の金銭的支援はないのか」という趣旨のご質問であったのならば、
失業給付の受給期間が必要日数残っている状態で公共職業訓練を受講開始しますと、当初の受給日数を超えることがあっても、訓練修了まで延長して失業給付が支給されるというシステムになっています。さらに、通所手当や受講手当も上乗せ支給されます。
以上、お役に立てば幸いです。
関連する情報