9月10日付けで会社を退社し、9月末日に離職票が届いていたのですが、妊娠中で体調もすぐれず、失業保険の延長手続き期間を過ぎてしまいました。

今回、入籍をし、旦那の保険に加入するに辺り、離職票と所得証明書が必要との事なのですが、会社から送付された離職票(原本)を提出しても大丈夫なのでしょうか?

知識不足で申し訳ございません。
市役所の窓口に行ったら、他に何が必要かすべて教えてくれますよ^^
早く手続きしないと失業保険がもらえない可能性がありますので、
できるだけ早く市役所に行かれることをオススメします☆

市役所に離職票は提出します。
その後、ハローワークに行って、失業保険の手続きすることになります。
離職票がなにかで必要なのであれば、事前にコピーをとっておいたらよいと思います。
失業保険の受給について。


健康保険の加入の際 親の扶養に入ると 失業保険の受給資格はなくなってしまうのですか?


扶養に入り 失業保険を受給してしまうと3倍返しのペナルティを受けるということでしょうか?



3年働いた職場を自己都合で退職します。
再就職のため活動をしていくのですが

失業保険を受給するためには 自分で国民健康保険に加入するか 任意継続保険に加入しないと 受給資格を失ってしまうということで間違いはないですか?

基本的な質問で申し訳ありません。
どなたか教えてください。
判定の順序が逆ですね。

雇用保険の基本手当の受給に、被扶養者であるかどうかは関係ありません。
被扶養者であっても、手続き・受給はできます。

それで、実際に受給することになったとして、受給額=収入が、一定以上の額になる場合、健康保険の被扶養者の資格喪失を届け出ないといけません。

雇用保険の基本手当の額が、この先1年続くと仮定(実際は1年も貰えないと思いますが、計算上だけ1年分を算出)して、『将来の見込み年収が130万円以上』になる人は、健康保険の被扶養者となることができません。
被扶養者となる届出の用紙に、収入の証明が必要ですので、そこではじかれますので、国保に入るなり、現在のお勤め先の健康保険の任意継続をしておかなければならないことになります。

また、この130万円は絶対条件ではなく、健康保険組合によって、見込み130万円以下であっても、雇用保険基本手当を貰うということは、再就職の意思ありなので、受給中は被扶養者に入れません、というところや、退職前の収入が結構あるので、被扶養者となるには1年間無収入であること、などの条件をつけるところもあります。


雇用保険の基本手当を貰うなら、それで被扶養者になれるかどうかは、当該の健康保険組合に問い合わせると正しい答えが得られます。
育休について教えてください。
2014年1月末で正社員として4年10ヶ月の間勤めていた会社を退職し、同年3月17日から派遣社員として別の会社で働きはじめました。そして、つい先日妊娠が発覚。こ
の状態で育休、育児休業給付金がもらえるか不安です。
以下の点を考慮し、取得出来るかどうか教えてください。

?予定日は来年の3月8日
?派遣元に確認したところ、産後休暇後の育休に入る日が、就労開始日より後であれば、育休は取得できる。
?恐らく、育休後も雇用予定
?正社員を辞めた後、ハローワークに行かず、失業保険などを受け取っていない。(自己都合で辞めたこと、3ヶ月立たずに就職したのでもらえないですが)
?今の会社で1年間働いていないが、前職との通算ができると聞いたこと。

詳しい方、どうぞ教えてください。
宜しくお願いします。
色々と情報を得られているようですね。そして、その情報は全て正しいので、育休中の給付金ももらえますよ。

ポイントは前職を辞めた後に失業給付を受け取らなかったことです。

育児休業給付金は雇用保険からもらえるのですが、その条件は育児休業開始前の2年間のうちに月11日以上勤務していて、雇用保険に加入していた月が12ヶ月以上あること。
しかし、失業給付を受け取ってしまうと、それまでの雇用保険の加入実績がリセットされてしまうのです。
あなたの場合は育休開始は来年の5月から、産休開始は1月からになると思うのですが、今の職場では月11日以上働いた実績は多くて10ヶ月だと思います。仮に前職を辞めた後に失業給付を受け取っていたら、前職での雇用保険加入実績を足し合わせることができませんでしたが、受け取っていないので前職の実績を2ヶ月ないし3ヶ月分足せるのです。
再就職するまでにいくつかアルバイトをしていた場合離職票について。
長くなりますがどうか宜しくお願い致します。25歳(今年26)の女子です。
19歳のとき専門学校を中退して、18歳から始めたアルバイトをそのまま24歳まで続けました。
学校を辞めたあとたくさんシフトに入るようになったので社会保険加入条件を満たし、加入しました。
そしてやめてすぐ離職票貰ったのですが、18から付き合い途中から遠距離になった彼氏の元へ行こうと(結婚も考えて)やめたためと、
失業保険がもらえると知らなかったためハローワークに提出も行きもしませんでした。
しかしいろいろあって結局今の今まで彼氏のもとへ行かずその間の一年半短期のアルバイト(一週間のものから三ヶ月のものまで)を6つほどしました。
短期でないのもしようかと思ったのですが、いろいろあっていつ行くかもわからなかったのと、すぐやめるかもしれないと思うと期間が決まったものの方がいいのかなと思い短期ばかりしていました。
そして収入が低かったため、恥ずかしながら親の扶養にはいりました。
これまた恥ずかしながら結局七年付き合った彼氏とはわかれてしまいました。
就職することを決意し、苦労の末なんとか内定をいただくことが出来ました。
ここからが本題です。長くて本当にすいません。
そこで履歴書には18から24までのを職歴に書いてその後のことは書かず口頭で上記に書いたように説明だけしました。
一次面接に通り、二次の幹部面接を受けたのですが、結婚準備のためといったためかそのことはあまり聞かれませんでした。
その場で採用して頂けて、必要書類を言われました。年金手帳と通帳のコピー、そして前の会社の離職票です。
①この離職票は何のために提出しますか?

②普通、現物を提出しますか?コピーを出すことはありえませんか?

③親の扶養に入っていることは伝えてないのですが、関係なく提出しますか?

④会社がハローワークに届出をすると離職票が発行されるのはしっていますが、
その会社がハローワークに届出をする条件みたいなのはありますか?たとえば、社会保険に加入している人とか?


⑤最後の短期のアルバイトのものでなくていいんでしょうか?とゆうか発行してもらえるのでしょうか?

最後まで読んでいただいてありがとうございました。
どうかお知恵を授けて頂けたら幸いです。
宜しくお願い致します。
その短期のアルバイトは雇用保険に加入していたんでしょうか?
予定雇用期間31日以上の場合で週20時間以上であれば加入なので。
離職票は最終の会社の離職票を出します。
おそらく、短期アルバイトでいくつかの離職票コードが付いていると思うので、ハローワークに行き統一届というのを出します、そうすると被保険者期間が通算されます(1年以内の空白のみ)
離職票が必要なのは、新規で雇用保険に加入すると、離職票コードが複数になり、統一届を出さない限り被保険者期間が短くなり、給付日数等に影響を与えるからです。
会社で社会保険に入った場合、社会保険の資格証明を出せば親の扶養から抜けられます。

国民年金はどうしていたんでしょうか?
就職してから、未払い分を返していけば社会保険料控除で年末調整のときに税金が戻ってきます。
若年者猶予は10年まで追納できますが、2年を過ぎると利子が加算された保険料になります。さっさと返したほうがいいです
・失業保険の申請について
父が4月20日付で退職しました。離職日から2週間以内にハローワークに行かないと失業保険の申請が出来ないんですか?
雇用保険(失業給付)

[編集] 受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。

ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。

したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。

病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。

退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)

結婚して家事に専念する者
学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)
自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。
会社の役員(取締役、監査役)である者。
受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。


[編集] 具体的な受給手続きの流れについて
下記に述べるのは、一般被保険者(短時間被保険者を含む)であった者についての受給手続きの概略である。

雇用保険の給付については、雇用保険金を受けようとする者が自らの意思に基づいて公共職業安定所に申請をすることより給付を受けるべきものとされる。これを「申請主義」の原則という。

雇用保険の受給に際しては、自己の住居を管轄する公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みを行わなければならない。すなわち、就職するにあたって希望する条件を具体的に申述することが求められるのである。

就職意思の有無については、雇用保険の加入対象となる労働条件、すなわち、1週間に20時間以上の就労を希望しているか否かが判断基準とされる。したがって、おおよそ職に就いているとは言えないような極めて短時間の就労や随意的な就労を希望する者にについては、「就職の意思」があるとは認定されない。
勉学、休養、旅行などの理由により、直ちに就職することを希望しない者については、当然、「就職の意思」はないものとして扱われる。
この段階において、現在、職業についているか否か、病気、ケガなどの理由により直ちに就職できない者であるか否かの確認が行われる。

上述の求職申し込みの後、約4週間後に設定される「認定日」に公共職業安定所に出頭し、失業状態であることの確認を受けることにより、雇用保険金が支給される。(このプロセスを「失業の認定」という)。失業状態が続く場合において、「認定日」は原則4週間ごとに設定される。

失業の認定は「認定日」においてのみ行いうる(雇用保険法第30条)。認定日は、特段の事由がない限り変更されず、かつ、認定日以外の日において失業の認定を受けることはできない。

「認定日」に給付を受けようとする者が自ら公共職業安定所に出頭し求職の申し込みをすることにより、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力」があることの確認がなされるのである。したがって、代理人による認定や郵送による認定は行うことができない。

最初に雇用保険受給手続きを取った日から失業であった日(ケガや病気で職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない間については支給されない。これを「待期」という(雇用保険法第21条)。

1週間の間に20時間以上働いた場合においては、その仕事に従事した期間は働かなかった日も含めて認定されない。すなわち、「失業」ではなく「就職」状態とみなされるのである。仮に、「就職」状態に至ったとしても、その仕事を辞めて「失業」状態に至れば再度認定を受けることは可能である。
失業保険の認定が1月31日で切れ、その後主人の扶養に入りました。
国民年金を2月分まで、国民健康保険を3月分まで支払いを済ましておりました。
先日年金1、2月分を還付するとの連絡が来たのですが、健康保険を月約32000円
づつ支払ってきましたが、還付されたのは日割りとのことで23100円しか還付されませんでした。
この様な場合、年金、保険は別と考えるべきでしょうか。
市の年金課の方に聞きましたら、通常は同じ考え方で、1月分から還付されると思いますとの
回答です。
ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。
〉市の年金課の方に聞きましたら
なんで国保課に直接聞かない?
※しかし、大抵の市町村では年金と国保はおなじ課なんだけど?


〉その後主人の扶養に入りました。
「健康保険の被扶養者になりました」?

〉健康保険を月約32000円づつ支払ってきましたが
「健康保険」と「国民健康保険」とは別の制度の名前です。

〉還付されたのは日割りとのことで
違います。

国民健康保険料/税の支払いは「○月分」ではありません。
年度の総額を分割払いするのです。

年度の総額は、加入月数によります。
※12ヶ月間加入した場合の額÷12ヶ月×加入月数

1月限りで脱退したからといって、2月と3月に支払った分が返ってくる、ということではありません。
年度総額が再計算され、差額が還付されるのです。

また、世帯単位ですので、世帯に他に国保に加入し続ける人がいるのなら、別の計算になります。

※ところで、被扶養者の認定日は何月何日なんですか?
質問する方も正確なデータをお願いします。
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