傷病手当と失業保険について質問です。
友人の父親が年末に脳出血で倒れ、右半身麻痺でリハビリである程度は回復するものの
今までのようには働けないとの事で会社を退職されたようです。

今月から年金生活らしいのですが、金銭的に大変なので友人が仕送りし、母親も仕事を始めるようなんですが、
傷病手当や失業保険等受け取れるような事をサイトで見ましたが、右半身麻痺の状態とか関係なく
上記のような手当てを受け取ることが出来るのでしょうか?

それ以外にも手続きをすれば受け取れる手当てはありますか?
また、その障害だから受け取れるものがありますか?

それと、知らないが為に受け取り損ねるものがあれば教えて下さい。

宜しくお願いします。
健康保険に加入していて「労務不能」という診断であるのなら、健康保険から「傷病手当金」が出ます。
退職後の継続支給については、
・在職中に支給されていた(請求すれば支給される状態だった)
・1年以上健康保険に加入していた
・退職日も欠勤していて支給対象の日だった
というのが条件です。

雇用保険の基本手当が受けられるかどうかは、再就職できる状態かどうかによります。

初診から1年6ヶ月経った時点での障害の状態によっては障害厚生年金・障害基礎年金が出ます。

〉それ以外にも手続きをすれば受け取れる手当てはありますか?
〉また、その障害だから受け取れるものがありますか?
これ以上はカテゴリ違いだし、市町村の障害福祉担当課へ。
住民税と旦那の扶養
いい歳なのですが、分からない事が分からない状態で質問させてください....

この10月で会社を退職し、結婚して県外へ転居しました。
ただいま無職。
失業給付を受けております。
先日第4期分として11月?来年5月分の住民税納付通知書が届きました。
前年度の所得に応じて今年1月に住民票があった市町村へ住民税を支払わないといけない事までは何となくですが把握しています。


ここで質問なのですが、今年の10月までは収入がありましたので来年もやはり前の市町村へ住民税を支払わなくてはいけないのでしょうか。
前の住所地の税務課へ問い合わせた所、うんともいいえとも言わず、源泉徴収票が貰えない様であれば翌年行われる確定申告を受けてくださいと言われました。

住民税の確定申告をするのでしょうか。
今年会社に支払った所得税や個人でかけている生命保険なんかの控除が受けられるのでしょうか。

そしてただ今旦那の扶養家族に入っており、失業給付も受けております。
旦那の会社の方が言うには失業保険を月額3611円以上貰っていると扶養から外れないといけない。
その場合、社会保険も外れ、保険証も社保→国保へ切り替えないといけないと言われたそうです。

また別の事務をやっていた知人が言うには、社会保険の扶養は180万円まで大丈夫なので、税の扶養だけ外れなさい。
と言います。
ネットで調べると180万円まで扶養範囲でまかなえるのは60歳以上の人と障害者手帳を持っている人と書いてあり増す。
その知人は障害者の育成施設で事務をしていましたので、その基準で答えてくれたのかもしれません。


私の場合は失業給付が3611円以上あるので旦那の扶養を全て外れないといけないのでしょうか。
その場合、社会保険→国民健康保険へ切り替える手続きを市役所で行わなければいけないのでしょうか。


大変長文で申し訳ありません。
自分があまりにも世の中の事に疎いと退職後痛感しています。

どなたかわかりやすーく解説して頂けるとありがたいです。
どうかお願いします。
まず、税の扶養と保険の扶養は全く別物です。税の扶養は前年の所得が38万以下でないと控除をうけられませんが、保険の扶養は前年の所得があっても離職証明などで退職した証明があればその時点から扶養にはいることができます。
送られてきた住民税の納付書は前年のH23年1年間のあなたの収入に対してかかっている税金です。退職までは毎月、給与から天引きされていたのではないでしょうか。それが退職したため給料天引きできない旨が会社から市役所へ通知され残りの分の納付書が送付されてきたということです。H25年の6月ころには退職までの給与に対して税金が計算され住民税の納付書が送られてきます。もし結婚などで住所が変わっていればその年の1月1日に住民票のある市町村から納付書がおくられてきます。失業保険給付開始となれば受給額によって保険の扶養も外れなければならないようですので、その間は国保、国民年金加入となります。が、失業給付金は税法上は非課税ですので所得にはなりません。失業保険の日給がわかって3611円以下ならそのまま保険の扶養でいれるので、夫の会社へその旨連絡し、保険の扶養はそのままとなります。あなたの所得は10月の退職までにいただいた給与が年間の所得となります。今年の夫の年末調整では税の扶養配偶者にはなれない可能性の方が高いのでお友達の言われるように税の扶養は外れなけらばいけません。配偶者控除は配偶者の所得が38万以下。配偶者のみ72万まで段階的に配偶者特別控除が受けられます。また、退職した会社から源泉徴収票をうけとったら、年末調整できないので、生命保険料控除などがありましたらあなたご自身の確定申告をされてください。
私は今月25日に出産のため退職しました。収入が130万円を越えているので相手の扶養家族に入れないと言われてしまったので国保か任意継続にするか迷っています。
両方に問い合わせた結果、国保の方が3千円少ないので国保にしようと考えています。
しかし、収入がゼロになるので証明すれば入れると相手は言いますが、扶養に入った場合、失業保険は貰えないって聞きました。
せっかく失業保険が貰えるのだから貰いたいんですが、貰うために国保か任意継続にした方がいいのでしょうか。
良いアドバイスお願いします。
今は失業給付(=失業保険)を受ける要件が非常に厳しいです。
失業給付を受けるときにハローワーク(職業安定所)から貰う受給資格者のしおりに
失業給付の支給を受けられない例として、”出産・育児などによりすぐに就職できないとき”と言うのがあります。
ですので、質問者様の場合、失業給付は受けられないと思います。

また、不正に受給したことが発覚した場合、支給された給付は全額返済し、
さらに支給を受けた金額の倍額の金額の納付が命ぜられます。

妊娠、出産、育児などの理由で働けないときは、受給期間の延長をすることが出来ます。つまり失業給付を受けられるのは出産以降ということになります。
延長の手続きはハローワークに受給期間延長申請書を提出すればよいです。

従って、安い方の保険にされれば良いと思います。
健康保険について
6月末に夫の転勤を理由に退職することになりました。
7月にはハローワークへ行き失業保険をいただく予定です。
新しい土地ですぐに仕事に就けるのは難しいと仮定した場合の質問です。
ちなみに今までの私の年収350万円程度です。

1 このまましばらく仕事に就けない場合、一時夫の扶養に入りたいのですが
いつから扶養に入ることができますか?
1月~6月働いてた給料で、今年はNGですか?

2 すぐに扶養に入れない場合、国民健康保険か私の会社の保険を引き続き使うか
選ぶことができるそうです。
会社の保険の健康保険料は
基本報酬月額×63.5÷1000
と記載されています。
国民保険とどちらが安いですか?
同じくらいであれば福利厚生が充実している会社の健康保険に加入したいと思います。

3 失業保険でもらうお金は扶養限度額(?)の対象になりますか?

お詳しい方のアドバイスをお願いいたします。
貴方の場合 6月で退職されて失業給付の
申請をされる場合は 扶養には入れません。

扶養に入れるのは
①あなたが失業給付を貰い終わってから
失業給付受給資格者票に終了印が押された資格者票を
提出された後になります。
ご自身の都合で退職をされたのでしたら ハロワに申請してから
3ヶ月と7日の待機期間を経て 始めて受給開始期間に入ります。

②失業給付金の申請をしないで (失業給付金を貰わない)ご主人の
扶養になるかのどちらかです。

②の場合には 要請のあった書類を
(例えば 離職票1、2など)提出してくださいと
言われた場合 失業給付金を受けられない為に
提出する場合もあります。

また あなたのお勤めの会社で継続した健康保険
(任意継続健康保険)に入られる場合
保険料は 事業主との折半ではなくなるため
今 払っている健康保険料の倍を支払うことになります。
その他に 国民年金に加入してくださいね。
もしあなたが40歳以上の方で
あったならば 介護保険料も支払うことになります。

任意継続に入られる場合は 退職後20日以内に
手続を完了されていないと入ることが出来ませんので
注意してくださいね。

国民健康保険料ですが 自治体によって
算出方法が違いますのでお住まいの役所の
国民健康保険課に聞かれどちらが安いか判断されると良いでしょう。

また 会社の健康保険ですが退職をされた場合、任意継続に
なりますので入院されている間の 無給部分に対しての傷病手当金は
出ませんので 注意してくださいね。

失業給付金は 日額3611円以上支給されるので
あれば 扶養には入れません。

既に貴方の場合 年収360万でその年の半分の6月まで
お勤めされると言うことは 単純計算で 既に180万円の
収入が見込まれると思いますので限度額をゆうに超えています。

失業給付金を受けるのであれば
すでに扶養限度額を超えてしまう為 税法上の扶養の控除は
受けられません。
また健康保険法の扶養にも入れません。

ただ 失業給付金を貰わずに扶養申請をした場合は
ご主人の扶養に入れると思いますので
健康保険及び 国民年金第3号被保険者に
なることが可能と思いますので
ご主人の会社の総務課に聞かれると良いでしょう。

失業給付を貰わずに 扶養申請する場合は
住民票全部事項や
昨年度の課税証明書
6月までの源泉徴収票(コピー)←退職前に頼んでおくと良いでしょう。
また 離職票1,2の
提出を求められれば 提出されてくださいね。

保険者によって 提出書類は 違いますので
ご主人の会社に確認されると良いでしょう。
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