★支給★ 失業保険について教えて下さい。
雇用保険に入っていない会社は失業保険は貰えないのでしょうか??
知人がを5年程、働いていた仕事を辞めました。
その会社は、雇用保険に入っていないので、失業保険が貰えないらしいです。
とにかく、ご飯だけでも食べていかなければいけなく、仕事等、選んでられない状態で次の仕事は墓場の掃除をすることになったそうです。
雇用保険に入っていない会社は失業保険はもらえないのでしょうか???
雇用保険に入っていない会社は失業保険は貰えないのでしょうか??
知人がを5年程、働いていた仕事を辞めました。
その会社は、雇用保険に入っていないので、失業保険が貰えないらしいです。
とにかく、ご飯だけでも食べていかなければいけなく、仕事等、選んでられない状態で次の仕事は墓場の掃除をすることになったそうです。
雇用保険に入っていない会社は失業保険はもらえないのでしょうか???
雇用保険に入っていない会社は雇用保険(失業保険)は貰えませんが、
その知人の方が、以下の「雇用保険に加入できない従業員」に該当しない
場合は、会社は雇用保険に加入させる義務があります。
加入を怠ると会社側の雇用保険法違反となります。
「雇用保険に加入できない従業員」
1 65歳に達した日以後新たに雇用される人
2 短時間労働者(1週間の所定労働時間が、同じ職場に雇用される
雇用保険加入対象の労働者の1週間の所定労働時間よりも短く、
かつ、週40時間未満である者)であって、 かつ季節的に雇用される人
3 4ヵ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される人
4 船員保険に入っている人
5 国、都道府県、市区町村等の事業に雇用される方のうち、離職した場合に、
他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、
雇用保険の求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる場合
また、その知人がパート・アルバイト・派遣社員で働いていた場合は、
・1年以上雇用されている事
・週20時間以上働いている事
の条件を満たせば、会社は雇用保険に加入させる義務があります。
加入を怠ると会社側の雇用保険法違反となります。
その知人の方が、雇用保険に加入する条件で働いていたにも関わらず、
会社が加入していなかった(雇用保険法違反をしていた)場合は、
雇用保険を2年さかのぼって加入することができます。
あとは辞めた時に以下の条件を満たしていれば、雇用保険はもらえます。
1) 自己都合の場合
離職前2年間に1ヶ月ごとの賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が
12ヶ月以上あり、かつ離職前2年間に雇用保険に加入していた月が12か月以上
あること
2) 特定受給資格者の場合
1) の条件を満たすか、離職前1年間に1ヶ月ごとの賃金支払いの基礎となった日数
が11日以上ある月が6ヶ月以上あり、かつ離職前1年間に雇用保険に加入して
いた月が6ヶ月以上あること
どうも「会社側が雇用保険法に違反している」様に思えますので、
一度ハローワークへ相談に行かれる事をお勧めします。
なお、雇用保険に加入するしないは会社が決めるものではありません。
雇用保険法にて決められています。
どんなに経営が苦しくても、加入条件を満たす者は全員加入です。
その知人の方が、以下の「雇用保険に加入できない従業員」に該当しない
場合は、会社は雇用保険に加入させる義務があります。
加入を怠ると会社側の雇用保険法違反となります。
「雇用保険に加入できない従業員」
1 65歳に達した日以後新たに雇用される人
2 短時間労働者(1週間の所定労働時間が、同じ職場に雇用される
雇用保険加入対象の労働者の1週間の所定労働時間よりも短く、
かつ、週40時間未満である者)であって、 かつ季節的に雇用される人
3 4ヵ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される人
4 船員保険に入っている人
5 国、都道府県、市区町村等の事業に雇用される方のうち、離職した場合に、
他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、
雇用保険の求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる場合
また、その知人がパート・アルバイト・派遣社員で働いていた場合は、
・1年以上雇用されている事
・週20時間以上働いている事
の条件を満たせば、会社は雇用保険に加入させる義務があります。
加入を怠ると会社側の雇用保険法違反となります。
その知人の方が、雇用保険に加入する条件で働いていたにも関わらず、
会社が加入していなかった(雇用保険法違反をしていた)場合は、
雇用保険を2年さかのぼって加入することができます。
あとは辞めた時に以下の条件を満たしていれば、雇用保険はもらえます。
1) 自己都合の場合
離職前2年間に1ヶ月ごとの賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が
12ヶ月以上あり、かつ離職前2年間に雇用保険に加入していた月が12か月以上
あること
2) 特定受給資格者の場合
1) の条件を満たすか、離職前1年間に1ヶ月ごとの賃金支払いの基礎となった日数
が11日以上ある月が6ヶ月以上あり、かつ離職前1年間に雇用保険に加入して
いた月が6ヶ月以上あること
どうも「会社側が雇用保険法に違反している」様に思えますので、
一度ハローワークへ相談に行かれる事をお勧めします。
なお、雇用保険に加入するしないは会社が決めるものではありません。
雇用保険法にて決められています。
どんなに経営が苦しくても、加入条件を満たす者は全員加入です。
初めて質問します。
自分はAという派遣会社に登録をしていて、Bという会社に派遣されました。
3ヶ月更新の仕事で、問題なく9ヶ月を過ごしました。
その時点でBの会社が事業を終了するような噂が、Bの会社内で出てきていて、就職活動をしてみようかな、という気も少しあったので、「今回(9~12ヶ月)は更新して、次の更新(12~15ヶ月)はしません」とAに伝えました。
実際に12ヶ月で事業を終了し、仕事は終わりました。
そして失業保険の手続きをしようと離職表を送ってもらったところ、辞職理由に「契約期間満了・自己都合」と書いてありました。
何日か後に返ってきた離職表を持ってハローワークに行ってみると「自己都合の場合は、すぐお金が給付されるのではなく、1週間と3ヶ月後に給付されます」と説明されました。
やはり上記の事情の場合は「会社都合」ではなく「自己都合」になってしまうのでしょうか?
よろしければ詳しい方のアドバイスを頂きたいです。
自分はAという派遣会社に登録をしていて、Bという会社に派遣されました。
3ヶ月更新の仕事で、問題なく9ヶ月を過ごしました。
その時点でBの会社が事業を終了するような噂が、Bの会社内で出てきていて、就職活動をしてみようかな、という気も少しあったので、「今回(9~12ヶ月)は更新して、次の更新(12~15ヶ月)はしません」とAに伝えました。
実際に12ヶ月で事業を終了し、仕事は終わりました。
そして失業保険の手続きをしようと離職表を送ってもらったところ、辞職理由に「契約期間満了・自己都合」と書いてありました。
何日か後に返ってきた離職表を持ってハローワークに行ってみると「自己都合の場合は、すぐお金が給付されるのではなく、1週間と3ヶ月後に給付されます」と説明されました。
やはり上記の事情の場合は「会社都合」ではなく「自己都合」になってしまうのでしょうか?
よろしければ詳しい方のアドバイスを頂きたいです。
あの時もう3ヶ月更新するといっていれば、会社都合になったのに・・・
ちょっと先走りすぎましたね。
残念ですが、こればかりはどうにもなりません。
契約期間満了・自己都合に間違いありません。
ちょっと先走りすぎましたね。
残念ですが、こればかりはどうにもなりません。
契約期間満了・自己都合に間違いありません。
失業保険について教えて下さい。
正社員として10年勤務してきましたが。今回、不妊治療に専念しようと思い、会社に退職したい旨をつたえました。
ですが、上司からはパートでもいいから1日4時
間週3回出てもらえないかと言われました。
私は失業保険をもらいながら妊活もしつつ、もう少しゆとりのある職場で働きたいなと考えていました。
とてもお世話になった会社なので悩んでいます。
ネットで調べると、失業保険をもらいながらパートをしても大丈夫だと書いてありますが。
これまでと同じ会社で働いても失業保険はもらえますか?
正社員として10年勤務してきましたが。今回、不妊治療に専念しようと思い、会社に退職したい旨をつたえました。
ですが、上司からはパートでもいいから1日4時
間週3回出てもらえないかと言われました。
私は失業保険をもらいながら妊活もしつつ、もう少しゆとりのある職場で働きたいなと考えていました。
とてもお世話になった会社なので悩んでいます。
ネットで調べると、失業保険をもらいながらパートをしても大丈夫だと書いてありますが。
これまでと同じ会社で働いても失業保険はもらえますか?
雇用保険の決まりや、流れとしえては先に回答されているnikkapokka12さんの回答通りだと思います。
具体的にどんな方法で計算されるという別の見方から回答します。
まず、給付制限期間中の内容です。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出で手続きが必要です。
次に受給中の内容です。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1286円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1286円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは過去6ヶ月の総収入(賞与除く)を180日で割った日額のこと。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1286円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
以上参考にしてください。
具体的にどんな方法で計算されるという別の見方から回答します。
まず、給付制限期間中の内容です。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出で手続きが必要です。
次に受給中の内容です。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1286円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1286円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは過去6ヶ月の総収入(賞与除く)を180日で割った日額のこと。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1286円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
以上参考にしてください。
退職後の失業保険の申請とアルバイトについて
2011年3月30日をもって2年4ヶ月勤めた会社を退職します。
退職理由は自己都合です。
4月より二年間、美容師の専門学校(夜間15時?21時)に入学がきまっており、
就労時間の折り合いがつかず、退職することにしました。
4月からは、学校終わりの22時から18時までのアルバイトが決まってます。
生活もあるので、がっつりフルタイムで働くつもりですが、
その際、失業保険の申請をした方がいいのでしょうか?
それともすでにアルバイトも決まっているので、しなくていいのでしょうか?
仮に失業保険を貰うにしても自己都合なんで、申請してから実際受給まで、4ヶ月
かかりますので、その間、何もしない訳にもいかないのですが・・・。
以前、会社を退職した時も失業保険の申請をしてないので、今回が初めてなので、
自分には必要ないかとも思うのですが、損?得?があるのか、ないのか、よく
解らないので、詳しい方、教えて頂けないでしょうか?
宜しくお願い致します。
2011年3月30日をもって2年4ヶ月勤めた会社を退職します。
退職理由は自己都合です。
4月より二年間、美容師の専門学校(夜間15時?21時)に入学がきまっており、
就労時間の折り合いがつかず、退職することにしました。
4月からは、学校終わりの22時から18時までのアルバイトが決まってます。
生活もあるので、がっつりフルタイムで働くつもりですが、
その際、失業保険の申請をした方がいいのでしょうか?
それともすでにアルバイトも決まっているので、しなくていいのでしょうか?
仮に失業保険を貰うにしても自己都合なんで、申請してから実際受給まで、4ヶ月
かかりますので、その間、何もしない訳にもいかないのですが・・・。
以前、会社を退職した時も失業保険の申請をしてないので、今回が初めてなので、
自分には必要ないかとも思うのですが、損?得?があるのか、ないのか、よく
解らないので、詳しい方、教えて頂けないでしょうか?
宜しくお願い致します。
貴方の場合は、2年4ヶ月働いていて4月から専門学校の入学が決まっている。しかし、退職はしたが生活のためにアルバイトをするということですか。さらに自己都合退社なので、3ヶ月の給付制限がある訳ですね?
貴方は、本来なら専門学校に通うため退職と言うことで失業手当の対象とは本来なりません。認められるのは、会社から辞めてくれといわれたか、会社の移転や個人の都合(学業を除く)での退社となります。学業に専念するためは、元々働く意志が入っていないため失業手当を受給できないのです。
さらに、手当を受給するにしても週20時間までのアルバイトは認められますが、それを超えると就職と判断されるためガッツリやると支給停止になります。ついでに、アルバイトをして得た分の給料と同額を失業手当から減額して、減額された分を後で支払われることになります。最終的には全額もらえますけど。
失業手当は損得で考えるものではないですよ。貴方が、そのまま専門学校に通いながら失業手当を受給するのは無理があると思います。アルバイトを別で探すしか無いと思いますよ。
ついでに、失業手当を受給できるのは失業してから1年間となり、給付制限があると退職してから半年以内に手続きしないともらえない分が発生します。
試しにハローワークで相談してもいいですけど、学業のためだと間違いなく失業手当の対象とならないので注意してください。手当を受給している間にアルバイトをすると、減額された手当が後回しになることも覚えておいてください。ちなみに、月に1回ハローワークで就職活動していることを確認するのですが、そこでアルバイトをしていることを申請しないともらった手当を3倍にして返さないといけません。
貴方は、本来なら専門学校に通うため退職と言うことで失業手当の対象とは本来なりません。認められるのは、会社から辞めてくれといわれたか、会社の移転や個人の都合(学業を除く)での退社となります。学業に専念するためは、元々働く意志が入っていないため失業手当を受給できないのです。
さらに、手当を受給するにしても週20時間までのアルバイトは認められますが、それを超えると就職と判断されるためガッツリやると支給停止になります。ついでに、アルバイトをして得た分の給料と同額を失業手当から減額して、減額された分を後で支払われることになります。最終的には全額もらえますけど。
失業手当は損得で考えるものではないですよ。貴方が、そのまま専門学校に通いながら失業手当を受給するのは無理があると思います。アルバイトを別で探すしか無いと思いますよ。
ついでに、失業手当を受給できるのは失業してから1年間となり、給付制限があると退職してから半年以内に手続きしないともらえない分が発生します。
試しにハローワークで相談してもいいですけど、学業のためだと間違いなく失業手当の対象とならないので注意してください。手当を受給している間にアルバイトをすると、減額された手当が後回しになることも覚えておいてください。ちなみに、月に1回ハローワークで就職活動していることを確認するのですが、そこでアルバイトをしていることを申請しないともらった手当を3倍にして返さないといけません。
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