失業保険の12/1が初回認定日です。(給付制限なし)派遣で短期間就業予定です。その場合の失業手当はどのようになるのでしょうか?
ちなみに①11/21~11/24、②11/28~12/9、③12/10~12/21が就業予定日で①と②、③は別の派遣会社です。②③は同じ派遣会社で就業先が違います。雇用保険も対象外です。①は6H/日、②③は8H/日です。

Q1基本手当はもらえるのか?
Q2就業手当の対象か?
Q3基本手当を後ろ倒しにできるのか?その場合手続きが必要か?

わかりずらい質問で申し訳ありませんが、ご教授願います。
A1.1日4時間以上の労働をした日の基本手当は不支給となるが 所定給付日数は減らずに先送りになるのが原則。

A2.臨時的な労働で継続性がなければ就業手当の対象にはならない。ただ、ハロワによっては就業手当を受けるか、就業手当を受けずに所定給付日数を先送りにするか選択できます- という対応をすることがある。

A3.特に手続きは要らない。前述(A2)のように「先送りにしますか?」と聞かれたら「はい!」と答えればいい。聞かれなければ何もしなくても先送りにされている ということ。

いずれにしても 管轄ハロワによって対応が異なることがないわけではないから(どこのハロワでも法に則った対応を当然しているが 担当者がどう解釈したかによっても結果が違うし ハロワごとに認められている裁量もある)、ご自分で直接聞くのが最も確実だよ。
社会保険、厚生年金の扶養になるには
初めまして。
今年3月まで正社員で働いていましたが、失業して失業給付を受給しています。
そろそろ失業保険が給付終了となり、仕事が見つからないので、
取り急ぎ社会保険・厚生年金を旦那の扶養に入ろうかと考えています。

そこで質問です。

①失業保険の支給終了は10月31日まで、最終の認定日は11月8日です。
この場合、11月1日から扶養に入る事が出来ますか?

②3月までの給与所得が1,036,138円
失業給付を8月から受給していますが、最後まで受給すると合計金額が516,150円となり、
給与所得と合計すると、1,552,288円となりますが、
たしか、扶養になれるのは年収141万円未満だったと思います。
この場合、今年度は扶養になれないのでしょうか?

ご存じの方、ご教授下さい。よろしくおねがいします。
所得とありますが
収入金額をおしゃっているのだと思います、

扶養には、健康保険上の扶養、税法上の扶養と、二通りです。

1、所得税法上⇒給付金は含まない

税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、
所得税上では非課税の扱いとなりますので、失業手当分は記載しません。

ご自身の収入が103万円以下であれば、配偶者控除の対象です。
141万円未満の場合は配偶者特別控除になります。

3月までの給与収入が1,036,138円の場合
38万円の控除金額です。

2、健康保険上⇒給付金は含む

失業保険と健康保険上の扶養
年収が130万円未満で
被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。

こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。

1,552,288円とあるので、130万円を超えています。
来年から社会保険の扶養になるのではないかと推定します。

見込み金額の判断なので、
これから無収入(専業主婦)の場合は組合によっては
現時点から加入できる場合もあります。

来年の場合であっても必要な書類など、確認しましょう。
失業保険の手続きなのですが、ハローワークに持っていく書類は離職表以外に何が必要でしょうか?


また、会社を退職して他の会社で短期間働いたため、失業保険の手続きが遅れたのですが問題ないでしょうか?
一度他の会社で働いたら失業保険は受給出来ないのでしょうか?
今は就活中です
必要な書類は、

•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)


退職後に短期で雇用保険の被保険者となる仕事をした場合、それが仮に1か月未満の就業期間であったとすると、離職日はその会社を離職した日として手続きすることが可能だと思います。ですが、失業給付を受けるためには、離職日の直近6カ月の給与等が記されたものが必要になりますから、短期間就業した会社の離職票などの書類とその前の会社の離職票などが必要になると思います。

自己都合による退職の場合、失業給付を受給できる要件は、離職前2年間で基礎となる賃金(労働契約などで決められた所定時間分の賃金)の支払いのある日が11日以上あり雇用保険の被保険者である月が12か月以上あるということが大前提になります。ただし、この要件は一つの企業・団体でなければいけないということではなく、極端に言えば、3か月ずつ4つの企業を渡り歩いても、受給要件を満たします。
ただし、一度失業給付を受け取ってしまうと、その時点で被保険者期間はゼロになります。

また、現在就活中とのことですが、受給申請前に再就職先が見つかった場合は失業状態にはありませんので、受給資格はありません。
失業保険について教えて下さい。
派遣で働いていましたが、先日契約期間満了により契約が終了しました。

知り合いがハローワークに手続きに行けば、自己都合での退職ではないから3ヶ月を待たずに失業保険が支給されると言われました。
(認定日とかの待つ期間はあると思いますが)

派遣会社から離職票はまだ届いていません。
(送付依頼はしています)

現在は、ハローワーク等で就活中です。

知っている方が居ましたら、教えて下さい。
宜しくお願いします。
ハローワークに行かれているのなら担当の方に聞くのが
早いと思います。

仕事され期間等で変わってきたりしますし手続きを行って支給前に就職が決まれば支給金額の何%かの支度金みたいなのが出たりするようです。
1年以内で自己都合退職をしたものは、
失業保険がもらえませんが、
昔は半年あればよかった。
この背景には、
「1年すらお勤めが出来ない奴に、貴重な雇用保険を
払う訳にはゆかないぜ」
というしばりがあると考えていいのでしょうか?
雇用保険は 共済保険に似ていると考えては如何でしょうか?

何らかの理由て離職することになった場合、他の加入者が支える。

短期就労で長期受給では破綻します。
関連する情報

一覧

ホーム