夫の扶養になれるかどうかの質問です。9月末に出産予定です。現在私は非常勤で月額30-45万の収入があります。夫の転勤で来春には渡米するため、7月末を持って退職する予定です(今後私の収入は見込めません)。
夫は社会保険に加入しています。出産後に渡米となると失業保険の受給延長の適応ではないと考えられ、どうしたものかと悩んでいます。
健康保険や国民年金の第3号被保険者の定義として「今後12ヶ月の収入の見込みが」とあります。私の場合は直前の収入×12ヶ月の収入は実際に得られないのですが、それでも任意継続や第1号被保険者にならざるを得ないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
7月末で退職、それ以後は働かない。健康保険の扶養になれます。それまで収入が有ってもこれから収入が無いなら大丈夫です。尚、所得税上の夫の扶養は収入が多いので今年はむりでしょう。
辞める理由を妊娠のためで退職し、雇用保険を延長します。3年くらい延びると思います。ハローワークに電話して聞かれると良いと思います。キチンと分かるように教えてもらえます。
確定申告について
昨年七月に会社を辞め、現在失業保険をもらっています。
会社を辞めて以降、バイト等も一切していません。
この場合、確定申告をすべきなのでしょうか。
また、申告の際に必要な物も教えて下さい。
(前の会社の源泉徴収とかですか?)

税務署のHPを見ても、いまいちよく解らなかったので。。。
確定申告をすべき人はあなたの場合以下に該当するところが
有ればして下さい。

1:源泉徴収(勤務先が毎月の給与から所得税を天引き)されていた人。
2:給与の収入が1,030,000以上ある人。
3:上の1.2に該当している場合、生命保険に加入している、個人年金に
加入している、地震保険に加入している。医療費が10万以上ある。
退職後、国民健康保険、国民年金に加入し、支払いがある人。
扶養する親族がいるに一つでも該当する場合ですね。

必要な書類は〔21年分 給与所得の源泉徴収票〕ですから、もらってください。
一応預金通帳と印鑑(納めた税金が返してもらえた場合に必要)です。

その他として、生命・個人年金・地震保険に加入していれば、昨年保険会社から
郵送されてきた保険料の控除証明書、国民健康保険、国民年金に加入
したのであれば、国民年金の控除証明書、国保の領収書です。
医療費の控除には領収書が必要です。
いつもお世話になっております。
雇用保険の受給延長について質問をお願いします。

妊娠して退職し、主人の扶養に入る為の手続きを今から行うところです。

妊娠して辞めた旨を主人の会社の総務の方へお話したところ、書き方の見本と書類が一色送られてきたのですが、全て失業保険の受給を延長する前提で書かれておりました。

私の今の予定としては、子供が3歳になるくらいまでは働く予定がなく、三年後に働くとしても主人の扶養の範囲でパート程度で考えているのですが、この受給延長というのは手続きをしておいた方が良いでしょうか?

と、いうのも私の勤め先から離職票を貰えるのが、主人の会社が提示する扶養申請の期日のギリギリになってしまう可能性が高いので、なるべく早く会社へ書類が届く様にする為に、離職票が手元に届いてからハローワークへ行き手続きを行うという時間のロスをなるべく省きたいのです。
(期日を過ぎた場合は、扶養に加入できるのは退職日からではなく、書類が会社に届いた翌日からになると言われました。)

でも、今の段階では扶養の範囲でパートと思っていても、その時になってみたら状況が変わっている可能性もあるし、手続きをしておいて損はないですよ、という前提で、主人の会社の方はこの書き方を提示して下さったのですよね?
一般的には皆さん、とりあえず延長はしておくものですか?
(私は働く予定はない、とハッキリと決まってる方を除き)

なんだか、扶養に入るのがこんなに大変でややこしい事だとは思っておらず、混乱しています…。

無知な質問で申し訳ないのですが、どうぞよろしくお願い致します。
簡単に申しますと、失業保険は退職してからハローワークさんへ「離職票」という書類を出し、「ハローワークへ通って就職活動をやりますので、新しい就職先が見つかるまでお金を下さい。」と申請し、ある一定期間まで就職先が見つからなければ、その日数に応じてお金が貰える制度です。それでこの申請は退職してから1年間が期限とされてますが、妊娠、出産、育児でなかなかハローワークへ行く暇が無い人が、ハローワークさんへその期限を延長してもらうのが「受給期間の延長」です。
それでこの延長は妊娠等で就職活動できない日数分延長でき、退職日から最大4年間までできます。ですので、お子さんが3才になったら働きたいとお考えであれば、申請した方がいいです。
次に扶養の申請と失業保険の延長は別問題です。
察するに、旦那様の会社は「本当に会社を辞め、しかも収入が無いんだな。」という証明が欲しいのだと思います。
それで考えたのですが、本来あなたが退職した月の給与額をハローワークさんへ伝えないと離職票は発行されません。しかし、退職した日までの出勤した日数さえ判明してれば、給与額を省略して発行してもらえるのです。ですから、退職した月の給与額を書類に書かず、ハローワークさんに手続きするよう会社へお願いしてみて下さい。
それで駄目なら、離職票の代わりにあなたが会社を退職した証明書の発行を会社へお願いしてみてください。記載してもらうのは退職日、妊娠を期に退職した事、後は念のためにあなたの雇用保険の番号で、その証明書に会社の代表者の名前の記入と証明印を押してもらって下さい。後、今年の1月~退職した月までの給与の「源泉徴収票」をもらって下さい。この2点をとりあえず旦那様の会社へ提出して扶養申請ができるか聞いてみてください。
失業保険についての質問です
現在給与制限中です。
診療内科的な問題で療養しています。
外来にて医師からは仕事は自分が落ち着いてからでじっくりと休養をとるよういわれ入院はしてません。
ハローワークに診療内科のことは話してます。再就職の意思があれば今すぐでなくても平気だがドクターストップがかかると失業保険が使えなくなるため傷病手当って聞いたような気がしましたが無職で傷病手当って使えるんですか?傷病手当って会社を休職中にもらえるものかと思ってましたから、使えなければ生活保護になるかと思いましたが。

ちなみに今は給与制限中で生活保護です。
内科的には高血圧、糖尿病、アルコール性肝障害、アルコールは飲んでおらずクスリは血圧の薬のみです。内科的には仕事は影響ありません。

失業保険がドクターストップで生活保護以外で使えるのありますか。窓口は失業保険と同じハローワークみたいですが。
傷病手当について
傷病手当金というのは、健康保険の被保険者が病気や怪我を理由に会社を3日以上連続して休んだ場合、4日目から支給される手当金のことを指します。

あまりこの手当てをもらう手続きを行ったという話を会社内で聞かないのは、3日以上休むなら有給休暇を申請していて傷病手当よりも多い報酬(その日ぶんのお給料)をもらっていたりするからだと思いますが、有休をもらえない人などは1日の報酬額の3分の2がいただける(期間は最大1年6ヶ月)傷病手当は、もらっておかないと間違いなく損ですよ。

退職の理由が病気の場合

退職理由が「病気」…しかも、就労ができないほどの病気の場合、失業保険と傷病手当はもらえるのでしょうか?
答えは「同時に給付金は受け取れないけど、傷病手当→失業保険の順にうまく申請すれば、二つとも受け取れる」です。

ここでのポイントは、お医者さんに書いてもらう「診断書」。
傷病手当の場合は、本当に働けない場合に出してもらうお金なので、医師にはきちんと診断してもらって「労務不可能」と診断書で証明してもらう必要があります。
このあと退職した場合に受け取るのが失業保険。失業保険を受け取るには「働けること」「働く意思があること」が条件なので、いつまでも病気のままではいられません。
失業保険を受け取るならば、早いとこ元気になって医師から「就労可能」のお墨付きをもらってください。
もちろん、病気で失業保険の申請ができないときは、失業保険の期間延長措置をとることもできます(最長で3年間)。

失業保険申請のリミットをうっかり忘れないように気をつけましょう。

うつ病の場合
うつ病による長期の休職者・退職者が増加傾向にあるそうです。
今までは「気のせい」になっていたことが、最近のうつ病の情報増加によって「気のせいじゃなくなって」きているのかもしれません。

実際、うつ病で傷病手当をもらった後退職、失業手当をもらって生活…という方もいるようです。

うつ病でも傷病手当の申請はできますが、それには「請求書」への記入が必要です(退職前なら、事業主と医師、両方の記入が必要)。請求書には当然ながら申請理由である病気も明記しなければいけないのですが、さすがにうつ病、と書かれるのは抵抗があるのでは。

傷病手当の請求方法をまとめたサイトなどでは「医師と相談して、抵抗の少ない(症状の近い)病名を記入してもらう」「事業所の証明のついた書類をもらっておいて自分で社会保険事務所に郵送(会社に見られないように)」などのアイディアが出されています。

やりやすいほうを選んでください。



失業保険と所得について
失業保険と同じように、傷病手当金も所得税にはかかってこない「非課税」のお金です。
どちらかというと報酬と言うよりは「所得保障」の意味合いの方が強いようですね。
失業保険と同じようなカテゴリで非課税になるものに、出産一時金などがあります(内容は全然違いますが)。
ただし、失業保険などの非課税のお金は所得税がかからなくても「所得(もらったお金)」なんです。

家族が入っている健康保険組合によっては失業保険込みでも130万以下なら大丈夫というところもあれば、失業保険や雑収入でちょっとでも収入があるならば扶養とは認められません!
というところもあるので、そこはお勤め先の保険組合事務所に確認しましょう。

もし失業保険などで扶養認定が取れない場合は、国民健康保険に加入しましょうね。

退職後に傷病手当と失業保険をもらう場合
退職後に傷病手当や失業保険をもらう場合、ひとつ大事な条件があります。
それは、「国民健康保険に加入すること」。つとめていた会社の保険に加入する(1年以上の勤務が条件ですが)「任意継続保険」では、以前は傷病手当の申請ができたのですが、法改正で傷病手当の支給条件が変更され、もらえなくなったのです(ただし、失業保険はこれに限りません。

傷病手当が必要なく、任意継続保険のほうが条件がいいなら、こちらに入ったほうがお得なことも)。
退職時に、保険の切り替えなどについての説明ももらえると思いますし、市役所などでもわからないことがあれば答えてもらえますので大丈夫ですよ。

手続きの際は、はんこや身分証明書、会社からもらってこれは必要だなと思った書類などがあれば全部持っていけば安心です。
失業保険について教えて下さい。
調べても退職後すぐの手続きのことしかわかりませんでしたので質問させていただきました。


妊娠でつわりがひどかったので今年7月に正職員からパートになり、12月半ばでパートを辞めました。
正職員で働いていた期間は2年5か月でその間は雇用保険に入っており、8月からは半日パートとなった為雇用保険被保険者の資格喪失となりました。(資格喪失の票はもらいました)
今は働きたいのですがおなかが大きくなってしまい、体調的にも不安なので仕事につけません。
この場合、雇用保険の資格を喪失してから一度仕事に就いているので、私は給付資格を持っていないことになるのでしょうか?
また会社にもらうべき書類やいつまでに手続きをすべきなどありましたら教えて下さい。
退職後、パートなどで働いたとしても1年以内であれば失業給付は受給できます。
また、失業給付を受給のためには退職日まで(雇用保険喪失日まで)の離職票が必要です。
但し、体調などの関係で働けない場合にする失業給付の受給延長手続きは、働けなくなった日から1ヶ月以内に行わなければなりません。
あなたの現状ではハローワークで受給延長を認めてもらえるかどうかが微妙ですので、ハローワークによくご相談ください。
受給延長を認めてもらえないことになれば、失業手当自体の受給は難しいかもしれません。
年末調整の書き方について教えてください。
さっぱり分かりません・・・
2月に会社倒産(源泉徴収票あり)
社会保険→任意継続(現金支払いをしていたので領収証あり)
厚生年金→国民年金へ
(控除証明書というハガキが届いている)
9月結婚
国民健康保険に切り替える。夫は自営。 世帯分で夫の通帳より引き落とし
失業保険をもらい、7月より派遣会社で就職(引かれるのは雇用保険・所得税のみ。そのまま国民健康保険)

世帯分で引かれるので私自信の保険料も よくわかりません。
いろいろ調べたのですがよくわかりません。
分かりやすくどれが記入できるか教えていただけないでしょうか?
年末調整の書類(給与所得者の保険料控除申告書・・・)はお持ちなんですよね?

左側の一番下に「社会保険料控除」の欄に記入
①社会保険(任意継続分)の領収書の金額
②国民年金控除証明書の金額

結婚後の国保は家族で控除を分けることができません。
お支払されているのがご主人ですので、3月の確定申告でご主人が控除を受けられるのが良いと思います。
実際に国保の納付額証明のハガキはご主人宛てに届いているはずです。

あと、ご本人がお支払になられてる生保もしくは損害保険がありましたら、
控除証明書が郵送で届いているはずです。
その金額を生保の欄と損保の欄に記入します。

あとは前職の源泉徴収票と国民年金の除証明書は
その用紙に添付して一緒に会社に提出してください。
(生保もあるのならそちらも添付)

失業保険の受取は年末調整に関係ないです。
そんな感じです。
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