会社都合で5ヶ月で退社せざるを得なくなってしまいました。
失業保険は適用されないのでしょうか?
アルバイトにて雇用保険に加入していました。

こちらの会社に勤める前は社員として働いていた時に
雇用保険に1年以上加入していました。
まだ、失業保険ももらったことはありません。

ただ、加入期間としてこれまでの期間が
今回の件に該当すればいいのですが、分かりません。


あまりにも突然の部署廃止でとても戸惑っています。



お力添え頂けますと幸いです。
失業給付は、離職前2年間に出勤日数が11日以上ある月が12か月以上あれば受給出来ます。また会社都合の退職であれば、離職前1年間に6か月以上あれば大丈夫ですよ。

今回のケースであれば、最終職歴は5か月ですが、その前と合算し、上記の条件に合致すれば受給出来ます。

その場合は、離職票がそれぞれ必要となりますので、ご注意ください。
出産に関する費用の補助や手当について
出産の手当の状況がよくわからないので質問します。

現状

1、会社に産休・育休がないので退職すること。(なので出産手当金・育児手当金は貰えません)
2、退職後、主人の扶養に入りたいが8月の現時点で年収が130万円を超えているので今年は扶養に入るのは無理。
3、失業保険を貰いたいが、出産なので対象外。(延長するしか方法がない)

この現状で私は社会保険→国民健康保険に変更し、出産一時金しか貰えないと思うのですが、
家計が苦しいので他に手当や補助はないでしょうか?

また主人の扶養ですが、私が今年の秋には無職になるので来年からは扶養に入れるのでしょうか?
出産に伴っての退職という事で厳しいですね。

1に関しては会社の規定に産休がなくても社会保険であれば出産予定日42日前まで働いて最終日を欠勤(無給)にして退職された場合は支給されると思いますよ。
産休期間は決まっているので、社会保険でないという事はないと思いますのでご加入の社会保険窓口に聞かれた方が良いと思います。

2.退職に伴う場合はその年度の収入は関係なく扶養に入れますよ。
なので、すぐ扶養に入る手続きをされて出産一時金も旦那様の会社の社会保険に申請出来ます。
その際に会社によってですが、付加金(お祝い金)とかありますよ。

3.失業保険は延長しかないと思います。
その失業保険をもらう際も金額によっては扶養から外れる必要はないので確認された方が良いですよ。

国民健康保険に加入しないで良い分負担は減るかなと思います。
あと、通常で考えると児童手当と現金で貰えるわけではありませんが乳幼児医療費補助で病院代がかからないくらいかなと。
年末調整で扶養控除が出来るのと、確定申告で病院代(検診等含め世帯で10万円を超えたら申請可)が出来ると思います。
55歳で、給料日額10000円、20年以上勤務の場合、失業保険の日額はいくらになるのでしょか。
自己都合と、倒産の場合と違うのでしょうか。
基本手当日額は5735円になります。
自己都合と会社都合では日額は変わりませんが受給までの期間と受給日数が違います。
自己都合の場合、20年以上は150日です。
会社都合の場合は20年以上で330日になります。
この違いは大きいですね。
また、自己都合の場合は申請から受給まで3ヶ月半くらいかかって、会社都合なら申請から1ヶ月くらいで受給になります。
主人が事業所の閉鎖のため、解雇というかたちで失業しました。
(上記内容の辞令をもらってきました)が、離職票はなしで、翌日より系列の職場へ臨時という形で働くよう指示されました。
元の職場に30年近く勤め、勤務状況も評価されていたのですが、年齢的に正規の雇用は難しいとして臨時でしか雇えない、不満ならば自分で探せということです。
家が農家で兼業でやってきていて親も高齢のため、農業をしながら自宅近くの職場で、いくらかの現金収入があればということで納得したのですが。
実際いってみると、休みは週に1日でローテーションを組んであり、農業のための時間がとれるかわからないし、労働条件の説明は一切なし。(給料は半分になるだろうとは言われてるみたいです)
どっちみち臨時でいつ切られるかわからない立場なんだったら、失業保険もらいながら仕事探したほうがいいのではと思えてなりません。
自営の農業しながらでも失業保険もらえるものですか。
親名義のため、収入は一切ありません。(昔堅気の親なので本当に全て自分で管理していて、働くだけで出も入りも分からずにいままでやってきてました)
また、21日が支給日で月給をもらっていたのですが、31日付で解雇された場合、残りの給料は支払われないのでしょうか。

追伸: 1年以上前に閉鎖が決まり、閉鎖の準備を1年がかりで1人でやってきてました。その間、早めに就職活動して、いい仕事があればさっさと変わったほうがいいよと言っていたのですが、自分が最後まで見届けなければならないと言ってとうとう今日に至りました。いいように使われて、切り捨てられたような気がしてなりません。まだ、子供も小さいので何かいい方法があればと思って相談します。
長文すみませんでした。
「自営の農業をやりながら失業保険はもらえるか」ということですが、自営(この場合は個人事業者に雇われるかたちですね)であろうが会社に雇われていようが、働いていれば失業保険はもらえません。
31日までの給与はもらえます。来月の21日に確認してみてください(解雇予告手当がもらえるのか。退職金規程はどうなっているのか確認なさいましたか)。

臨時社員の仕事の条件を必ず書面でもらってください。雇用期間、賃金、勤務時間、休日を何も知らされず、それでも働こうというのはいかがかと思います。
条件を良く理解してある程度生活できるのであれば、働きながら次の仕事探しをした方がいいと思います。この臨時社員の条件もはっきり「生活のためなので」といって、交渉をした方がいいと思います。

奥様がおっしゃるように、ご主人は「いいように使われて、切り捨てられた」ところは多分にあるように思います。ご主人はとてもお仕事をされることに自負があったのですが、それを会社に見透かされすっかり利用されたようです。
もう少し自分と家族を守るために言うべきは言う、アピールすべきはするという姿勢でないと、今後臨時のお仕事をやることも、仕事を探すことも容易ではないと思います。

お歳がわかりませんが、求職活動は想像以上に厳しいと思ってください。正社員での働き口はないかもしれません。ただやたらと探すのではなく、まず、いままでの経験や技量(スキル)を整理するなど再就職への心構えややり方をハローワークで聞いてください。それから働くにあたって奥様も含めて、誰でも知っているようなことでも、ご存知でないことが多すぎるように思います。せっかく再就職を果たしても、雇用条件を確かめなかったために同じような目にあわないとは限りません。

再就職口を探すための作戦を立てるためにご主人と一緒にハローワークに行って相談なさることをお勧めします。
国民年金の第3号被保険者にも失業保険の日額が3600円は超えなければ、適用されるのでしょうか?配偶者の会社は厚生年金です。
国民年金第3号被保険者となるための要件は、「配偶者の健康保険の被扶養者であること」となります。
(健康保険の任意継続被保険者を除く)

従って、配偶者の健康保険の被扶養者認定基準と同等となり、
もし配偶者が被扶養者の認定基準が厳しい健康保険組合等の被保険者であれば、
仮に失業給付の日額が3,611円以下であっても被扶養者として認定されない場合があり、
この場合は国民健康保険の第3号被保険者にもなれません。

配偶者に、自身の健康保険の被扶養者認定基準を確認して貰った方がいいと思います。

>6月末に会社都合での退職が決まっているので、配偶者の扶養に入るために、出勤日数を調整しようと考えています

一般的には、被扶養者認定基準の内の配偶者の収入に関する基準は、
「年間収入が130万円未満」かつ「被保険者の1/2以下」ですが、
これは「被扶養者となった時点から向こう1年間の収入」をいい、過去の収入は問われません。

したがってこの場合、あなたの退職前の収入を調整する意味は全くありません。

ただし、これも被扶養者認定基準に厳しい健康保険組合等では、過去の収入や退職金の額を問われる場合もありますので、
やはりまず、認定基準を確認されることが先決かと思います。

あ、失業給付の日額を調整されるつもりなら、
この額は離職前6ヶ月の賃金を180日で割った額の50%~80%ですから、
ハッキリとした計算が難しいのと、すでに4月も終わりの時期ですから、
難しいと思いますよ^^;
今、休業補償をもらって四ヶ月になります。来月退社して失業保険をもらおうとしているのですが給料の前六ヶ月は、休業補償の
時期も入るのでしょうか?
もともとの給料で計算するとかなり損してるんです。
何を持って損としているのか?
一応、休業が長期にわたり行なわれている場合は
特別な計算方法を行ないます。

ですので、離職票に、休業日数、休業補償額が
毎月の給与を記載されている備考に記載されていることを確認してください。

ただし、やはり不利になる可能性は高いですが
(休業日は算定からはずす。)
(一月丸ごとなら、その月を除外する等など)

しかし、月給者なら、暦日(休業日は除外)計算になるので
不利なことは間違いありません。

でも、労働していないわけで、雇用保険料も、減額された
給与から支払われているので、ある程度はやむ得ません。
(保険料納付額が少なくなる)

下記通達が、資料です。

雇用保険法第一七条第三項に規定する賃金日額が著しく不当である場合の取扱いについて
(昭和五二年二月二日)
(職発第四五号)
(各都道府県知事あて労働省職業安定局長通達)
関連する情報

一覧

ホーム