公共職業安定所が行う職業訓練について
私は9月末で会社を辞めるものなのですが、安定所から行く職業訓練に応募しようと考えております。
9月末に退職し11月から始まる訓練に応募を考えております。
これまで調べた結果では、失業保険がすぐに(11月)からもらえると書いてあるのですが、待機3ヶ月をしなくても11月からもらえるのでしょうか?
それと、私の場合90日しか受給資格はありませんが、訓練期間中4ヶ月中出ると書かれていますが、本当にもらえるんでしょうか?
金銭的な事なんで、どなたかお教え願います。
自己都合退職の場合、失業給付の手続き後、7日間の待期期間があり、その後、3カ月の受給制限期間があります。

ただし、公共職業訓練を受講しますとこの3カ月受給制限が解除されますので、受講開始と同時に失業給付が受給開始となりますね。

また、当初の受給期間にかかわりなく、訓練修了まで給付されますし、受講手当や通所手当も上乗せ支給されます。

しかし、ご注意いただきたいのは、この特典が受けられるのは「公共職業訓練」だけであり、同じくハローワークで斡旋される「基金訓練」の場合は全くこの特典がありません。ハローワークの担当者の中にはこんな基本的なことの説明もしない(わからない?)職員がいますので、ご自分でしっかりご認識ください。

<補足への回答>

訓練講座名だけ書かれても断定はできません。まあ、内容的には限りなく基金訓練っぽいですが。。。。

公共職業訓練というのは、公的機関である公共職業訓練校(ポリテクセンターとか都道府県立○○校とか)が行う訓練であるか、あるいはそうした公共職業訓練校から「委託」された民間専門学校などが実施する「委託訓練」のどちらかを指します。

つまり、同じような専門学校が実施する似た内容・コース名の訓練でも、「基金訓練」である場合と、「委託訓練」である場合と両方の可能性があるということです。

募集要項などに必ずこの「委託訓練」とか「基金訓練」とかの名称が書かれているはずですので、よくご確認ください。
失業保険を受け取れるか?教えてください
今月でフルタイムの仕事を自己都合で辞めます。
今現在Wワークで週2日ほどバイトをしています。
次もまたフルタイムの仕事を探すのですが、それまでの間
失業保険の手続きをしたいと思っています。
Wワークのほうは派遣で乙欄(日払い)です。
バイトをしていても失業保険を問題なくもらえますか?
バイトをした日だけ申告すれば大丈夫ですか?

また派遣のバイトをメインにする場合、甲欄になりますか?
働いて賃金をもらえば、それを申告しなければなりませんし、その該当した日に関しては基本手当ては出ないと聞いています。
色々と細かい決め事などもあるので、ハローワークで説明会もやってますので1度参加してみるといいと思いますよ。
3月末に退職して、自己都合のため、失業保険の給付制限中です。6月から来年の2月まで緊急雇用の仕事をすることになったのですが、9か月間のみなので「再就職手当」は貰えないということでした。
そこで質問です。辞めてから1年の間に雇用保険付きの仕事をした場合、その保険期間は合算されると聞きましたが、今回受給できる期限(3月31日まで)はそのままなのでしょうか。2月末に期間満了で退職した場合、受給期間が1か月しかありません。その分の手当てしかもらえず、あとは「就業手当」というものを貰うしか手はないのでしょうか。

分かりづらくて申し訳ありません。要は、
3月末退職
4月~7月中旬まで制限期間
6月~来年2月まで就職

という状況で、一番損をしないやり方があれば教えていただけると有難いです。
どうぞ、よろしくお願いします。
他の方も指摘されている通りです。失業保険なんて働いているときの給料よりも明らかに低いですから、失業保険を受け取ることよりも短期雇用じゃなくて、継続して働ける仕事に就くことを第一に考えた方がいいですよ。そうすれば余計なことを考えずに済みますから。
失業保険と社会保険について、教えてください。
昨年末に退職しました。
そして1月からは在職時に加入していた社会保険を任意継続したのですが
扶養として主人の社会保険に入る事は出来ないのでしょうか?
「失業保険をもらっている間は、扶養になれない」という話を聞いたので
自主的に任意継続したのですが・・・。
ハローワークで失業の手続きをしましたが、自己都合での退職なので
現在は給付制限3ヶ月の期間中です。
まだ失業保険はもらっていないし、収入もないので扶養に入れるのではないかと
思えてきました・・・。
どなたか詳しい方教えていただけませんか?
あらら。任意継続の資格を喪失されたのですね。

であれば、国民健康保険に加入するしか道がありません。
失業給付は、社会保険上では収入とみなしますので
日額が3611円以下であれば、扶養からはずれる必要がありません。(日額×30日×12ヶ月=130万未満)
日額3612円以上の受給であれば、おっしゃるとおり受給中は扶養には入れませんので
自ら国民健康保険に加入する必要がでてきます。

給付制限中は、無収入となるので扶養に入れるはずですが
だんな様の会社で健康保険組合がある場合、会社独自で扶養資格が決まっていますので
先に確認されたほうが良いでしょう。
政府管掌の健康保険に加入されていれば、
給付制限中=扶養、
受給中=扶養からはずれて国民健康保険加入
受給終了後=また扶養に入れてもらう

このような手続きになりますね。
失業保険の受給条件について。
失業認定申告に就労の有無を記入する欄があり、それを見て疑問に思ったのですが、、、

僅かでも働いたら、報告しないといけないんですよね?
例え収入を得てないとしても、申告していないと不正受給になる場合があるとか。

疑問に思ったのは、その線引きなんですが、
1.両親が自宅とは別の場所で経営している商店の仕事を無償で手伝った。
2.働いている家族の送り迎えをお駄賃をもらって引き受けている。
3.炊事・洗濯・掃除など我が家の家事全般を無償で引き受けている。
4.親が商売をしている自宅兼店舗の店番を無償で引き受けた。
5.フリーマーケットで不要品を大量に売って利益を得た。
6.家族が仕事に使っている車を無償で洗ってあげた。
7.安くで購入したもの、無料でもらったものをネットオークションで転売し収入を得ている。

この中で申告せずにいて、指摘されたとき不正と見なされるのはどれですか?
また、利益を得ていない行動に申告を必要とするのは何故なのでしょうか?

微妙な部分かと思いますが、よろしくご回答お願いします。
失業給付の趣旨はご理解いただけいるとは思いますが、失業給付は働いている人たちが定年や倒産、自分の都合などで離職した場合に支払われる給付金です。

期間中は働かずとも数十万円貰える失業保険ですが、国民の生存権の保障のために存在し、次のような目的で成り立っています。

◆失業中の生活を心配せずに、新しい仕事を探すことに専念できます。

◆1日も早く再就職できるのを支援するための就職活動の資金になります。

◆職業教育訓練や専門学校などで働く能力を伸ばすための、必要な経費の支援になります。

◆定年後の再雇用で賃金が低下しても、会社を退職せずに済む援助金になります。

失業保険の給付には「就職しようとする気持ちと、いつでも就職できる能力があり、積極的に就職活動を行っているのにも関わらず、職業に就くことができない状態」という条件があります。

無償就労の範囲には、(1)家事(炊事、掃除、洗濯、縫い物、編み物、家庭雑事)、(2)介護・看護、(3)育児、(4)買い物、(5)社会的活動(ボランティア、献血、婦人活動、消費者活動、住民運動等)、がありますが、憶測になってしまいますが、その就労が求職活動の妨げになっていないかの見極めの為ではないでしょうか?

例えば、認定期間中すべてボランティア活動に費やしたとしたならば、『積極的に就職活動を行っていた』といえるのでしょうか?

ですので、無償就労を失業認定申告書に記載せずとも、HWで知る術はありませんから記述しなくても大丈夫かと思いますが、収入の有無にかかわらず・・・というのであれば記載したほうが無難かと思います。

また、失業給付の趣旨からも収入があったのならば記載の必要があるのではないでしょうか?

明確な回答になっていませんがすいません。
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