妊娠して会社を退職して8/3まで有給消化です。
10/1が出産予定なんですが、夫の扶養に入れるんですか?
収入が103万?・・・って書かれてますが、これは手取りですか?手取りは14万くらいなんですが・・・

8/3以降に会社に健康保険証を返した後の手続きを教えて下さい。
失業保険のこととかも兼ねてお願いします。
健康保険 家族の被扶養者の要件

加入条件(以下の条件を全て満たしている必要があります。)
・被保険者(=保険加入者)によって、生計を立てていること。
・被保険者と3親等以内の親族で、父母、祖父母などの直系尊属、子、孫、
配偶者、兄弟以外が被扶養者になるときは同居していること。

・被保険者と同居のときは、被扶養者の年収が130万円未満で、
かつ被保険者の年収の50%以下であること。
・被保険者と別居のときは、被扶養者の年収が130万円未満で、
かつ被保険者の援助(仕送り)よりも少ないこと。

ただし、被扶養者が60才以上のときや、障害厚生年金や障害基礎年金を
受け取っているときは、年収の制限は180万円未満になっています。
従業員の被扶養者となれる家族の方がいる場合は、『健康保険被扶養者(異動)届』を提出し、被扶養者とすることができます。

○提出先 ・・・事業所を管轄する社会保険事務所
○提出期限・・・異動があった日から5日以内
○添付書類
・所得税法の規定による控除対象配偶者又は扶養親族となっている者
→添付書類なし
・上記対象となっていない者
→課税(非課税)証明書
退職者については退職証明書、離職票
雇用保険失業給付終了者については雇用保険受給資格者証写
年金受給者については年金証書・年金改定通知書写 など

夫の会社に健康保険被扶養者(異動)届』を提出し、そこの会社から事業所を管轄する社会保険事務所に提出することになります
住民税(町民税・県民税)について・・・納税通知書の計算方法がわかりませんので教えてください。
<状況>
正社員として働いていた会社を平成19年9月末で結婚退職
退職時に18年度分は一括で払いました。(平成20年5月分まで払うはずだったもの)

平成19年10月から20日程度夫扶養に入る

平成19年10月下旬より失業保険受給により扶養から外れる

平成20年2月中旬、失業保険受給満了に伴い、再び夫の扶養に入る。

平成20年4月より県の非常勤として勤務しています。


数日前に、自治体から住民税(町民・県民税)の納税通知書が届きました。
19年度分を20年6月~翌年5月までで支払うものだと認識しています。
納税明細書が添付されていたのですが・・・

給与:170万弱
控除額:33万+社保27万弱

給与の額っていうのは・・・私の場合、平成19年1月~9月分の給与ではないのでしょうか?
正社員時代は月23万(税引き前)ぐらいでしたので・・・23万×9ヶ月で207万ではないのでしょうか?170万程度はどこからくる数字でしょうか?

なぜこういう額になるのかわからないので・・・・
わかる方のお知恵をおかりしたいです。教えてください。
〉退職時に18年度分は一括で払いました。(平成20年5月分まで払うはずだったもの)
〉19年度分を20年6月~翌年5月までで支払うものだと認識しています。
違います。

18年の所得に対する住民税を、「19年度住民税」(19年6月~20年5月に納付)
19年の所得に対する住民税を、「20年度住民税」
といいます。

間違わないでください。

〉給与の額っていうのは・・・私の場合、平成19年1月~9月分の給与ではないのでしょうか?
19年1月~12月に受けた、給与と賞与全部です。

〉23万×9ヶ月で207万ではないのでしょうか?170万程度はどこからくる数字でしょうか?
「収入」と「所得」の区別がついているでしょうか?
その金額が書いてある欄をよく見てください。

源泉徴収票の「支払金額」が「収入金額」で、「給与所得控除後の金額」を「給与所得金額」といいます。

※仮に、給与収入が257万円なら、給与所得金額は161万7600円です。


〉平成19年10月から20日程度夫扶養に入る

平成19年10月下旬より失業保険受給により扶養から外れる

平成20年2月中旬、失業保険受給満了に伴い、再び夫の扶養に入る。
それは健康保険・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)であって、税の“扶養”ではありません。
失業保険についてお尋ねしたいのですが、
妊娠して会社を辞めたとします。
失業保険と言うのは次の職を見つけようとする活動がなければ
もらえませんよね?
妊娠しても就職活動をしていれば失業保険はもらえるものなのでしょうか?
失業保険の給付は「仕事を探しており」「見つかったらすぐに就職できる」が条件です。
退職理由が妊娠でしたら上記に該当しないことになります。

ただし受給期間の延長というものがあり、原則として1年間受給を遅らせることができます。

失業保険は求職登録して3ヶ月後から支給されますが、仮に妊娠4ヶ月としたら7ヶ月目からの
支給になりますので、そのまま臨月まで「すぐ働けます」と押し通すのは難しいのではないでしょうか。
妊娠を理由に、出産してから受給「正確な言い方では‘出産してから求職活動’」するよう
延長申請した方が良いのではないでしょうか。
なお延長の申請は離職してから1ヶ月以内だったと思います。

就職活動のことですが、ハローワークで求人情報を閲覧するだけでも「求職活動」と見てもらえます。
失業保険など、もらえるお金について教えてください。2008年9月30日に正社員を退職し、(正社員として4年半勤務)、その翌日から旦那の扶養に入り、パートで(扶養内)2009年9月末まで働き、退職。
5年半同じ会社で働いていました。その後、同年、12月に出産。現在、無職です。二人目の子供もほしいのでまだ、働く予定はありません。正社員を退職した際、上司には失業保険などは、もらえないよ。といわれたので、何も、もらえないとずっと思っていました。最近になって、自分と同じような道筋をたどってきたママ友が、失業保険をもらうとか、いっていたので気になりました。特に、申請とか手続は、全くしていないので、期限切れな気もしていますが、教えてください。そのママ友は、パート(扶養内)でも旦那が雇用保険を払っているので、もらえると言っていました。本当ですか?
残念ながらあなたは期限切れです。
延長申請をしていなかったからです。
離職してから1年以内に延長申請をしていたらよかったと思います

離職の日の翌日から1年間のうちに、

『病気やけが、妊娠、出産、育児、親族の看護などで引き続き30日以上働くことが出来ない』

という場合、この「受給期間の延長制度」を使うことをおすすめします。



延長を希望する場合は、引き続き30日以上働くことができなくなった日の翌日から「1ヵ月以内」に手続きをする必要があります。

手続きに関しては、申し出れば「受給期間延長申請書」というものがもらえますので、それに準じて行えばOKです。

なお、この延長は最大3年間まで行うことができますので(つまり、もともとの1年間と合わせて合計4年間)、「子供が3歳になるまで」のような形で使われるかたも多いですね。^^
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