結婚の為、仕事を辞め、現在は失業保険受給中なのでまだ主人の扶養家族という扱いになっていません。そろそろパートくらいの時間帯で働こうかと考えていますが、扶養控除対象になるにはパートとしての収入はいくらまでですか?扶養控除額はそんなにいいのですか?
配偶者控除なんてたいしたことありません。
夫の税金が7~8万円やすくなるだけです。
失業保険(雇用保険)の受給期間中にパートしたら、届け出てくださいね。
結婚を考えているのですが、12月末日に辞めるのと、3月末日に辞めるのとでは失業保険の受給や扶養(旦那)とを考えると違いが出てくるのでしょうか?
私は18年勤めていて、月給24万円です。
自己退職になりますので受給されるのは3ヵ月後になりますよね。
そしてその3ヶ月間は旦那の扶養に入れて、受給後は扶養から外れ、
受給終了後に旦那の扶養に入る事が出来るとの事ですが、
3月に辞めた場合、単純に24万×3ヶ月=72万円。
失業保険が4ヶ月支払われるので、上記の72万円と合算されるのでしょうか?
されると、受給後旦那の扶養に入れませんよね?
扶養に外れた時は、国保と国民年金を4ヶ月分支払うのですよね?
国保は前年の所得に対して金額が決まる様なのですが、
高い金額を請求される気がするのですが・・・。
また、一旦扶養にはいると受給期間だけ任意継続は無理なんですよね?
詳しく教えて下さい。
質問者さんが心配されてるような点は、特に違いはないです。
国保の保険料の1年は、住民税の1年と同じです。例えば、平成17年の12月に退職し、18年の1月から国保になった場合、参考にされるのは、平成16年の所得ですよね?それが3月でも同様。平成17年の所得を参考にするのは、6月からなんです。

他の方が仰る通り、所得税の問題なら、失業給付は非課税なので、所得に加算する必要ないです。12月に辞めても、3月に辞めても、同じ年から配偶者控除が受けられます。

任意継続は、資格喪失から○日以内に手続きしないと駄目…なので、そちらは諦めてください。
国保と国年と税金ついて。
来年から大学院に進学するため、10年以上勤めた職場を6月末で退職し、妻の扶養に入りました。
現在、健康保険と年金は現在妻の扶養。
失業保険がもうすぐ支給されるので、その期間は扶養からはずれるように妻の職場の担当者から言われています。
失業保険は120日なので3月まで支給されます。
健康保険は3月に最後の失業保険の給付があってから、また妻の扶養に入ります。
税金のうち住民税はもう今年の分は請求がきたので全額納め終わりました。
所得税は、7月以降分は確定申告をすればよいと聞きました。
①年金は国保に入るべきか、学生になるので免除を申請すべきかどちらがよいでしょうか。
②税金は、確定申告までに減額等の申請等で何かできることはないでしょうか。
①受給中は国保と国民年金です。年金に関しては世帯主、本人、配偶者の所得しだいですが離職した場合は本人の所得がないものとして扱われるので減免が通りやすい。なので受給資格者証を持って役所に行き申請だけでもしてみたら良いと思います。

国保は自己都合の場合減免の措置がない自治体が多い。

②妻の収入の方が多いなら妻の方で年末調整時に国保や年金を控除すれば良いので特になし。

※受給完了後国保は扶養に入るとおっしゃっていますが年金も扶養にはいれば良い。
学生猶予は免除ではありません。年金480カ月支払ううちの期間は反映されますが金額は反映されません。しかし扶養に入れば支払は0なのに払ったことになりますので将来的にはこっちの方がはるかに良い。
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