会社を自己退職して、3ヶ月の待機期間中に主人の扶養に入りました。
3ヶ月過ぎたのでこれから失業保険の受給が開始されます。
その場合は扶養から外れなくてはいけないのでしょうか?
国民健康保険や国民年金への加入が必要ですか?
ちなみに主人の保険は医業健保です。
また受給期間中に職業訓練校への入学を考えています。
その期間中も同様ですか?
3ヶ月過ぎたのでこれから失業保険の受給が開始されます。
その場合は扶養から外れなくてはいけないのでしょうか?
国民健康保険や国民年金への加入が必要ですか?
ちなみに主人の保険は医業健保です。
また受給期間中に職業訓練校への入学を考えています。
その期間中も同様ですか?
雇用保険の基本手当ての賃金日額が 3612 円以上であれば、国民年金3号は外れて1号になります。
これは、年間収入130万円以下という制限が元になっているためです。
(月給なら 130万円を 12 ヶ月で割り、日給なら 360 で割る)
職業訓練ですが、その間も基本手当てを受給するのであれば、同様です。
なお、健康保険は組合ごとに規定が違います。
(ちなみに東京都医業健保の HP によれば 130万円となっていたので、同じみたいな感じです)
これは、年間収入130万円以下という制限が元になっているためです。
(月給なら 130万円を 12 ヶ月で割り、日給なら 360 で割る)
職業訓練ですが、その間も基本手当てを受給するのであれば、同様です。
なお、健康保険は組合ごとに規定が違います。
(ちなみに東京都医業健保の HP によれば 130万円となっていたので、同じみたいな感じです)
失業保険は雇用保険に入っていたらもらえるのですか?
どんな理由でクビになってももらえるのですか?
失業保険の詳しいこと教えてください。
どんな理由でクビになってももらえるのですか?
失業保険の詳しいこと教えてください。
失業保険の要点を言います。
まず雇用保険に加入していることが条件です。(会社の給料から引かれている)それから、自己都合で退職する場合はその期間が12ヶ月以上必要です。会社都合退職(解雇含む)の場合は6ヶ月以上必要です。
この加入期間は会社が変わっても加算できます。
受給日数は自己都合退職の場合は90日間、会社都合退職の場合は最低90日間で、退職時の年齢や雇用保険を掛けていた期間(年数)によって増加します。
もらえる日額は過去6ヶ月間の給料(賞与除く)を一日当たりに平均した金額の50%~80%になっています。
賃金が高い人は%が下がりますがここではわかりません。
ちなみに懲戒解雇されてももらえます。
まず雇用保険に加入していることが条件です。(会社の給料から引かれている)それから、自己都合で退職する場合はその期間が12ヶ月以上必要です。会社都合退職(解雇含む)の場合は6ヶ月以上必要です。
この加入期間は会社が変わっても加算できます。
受給日数は自己都合退職の場合は90日間、会社都合退職の場合は最低90日間で、退職時の年齢や雇用保険を掛けていた期間(年数)によって増加します。
もらえる日額は過去6ヶ月間の給料(賞与除く)を一日当たりに平均した金額の50%~80%になっています。
賃金が高い人は%が下がりますがここではわかりません。
ちなみに懲戒解雇されてももらえます。
失業保険の失業訓練はいつからいつまでが一般的な応募期間ですか?4月開催か10月開催での例をもらえますか?
失業訓練って(笑)
失業するための訓練ですか(笑)
職業訓練の間違いでしょうね
4月開校…応募1月下旬~3月初旬、選考日3月中旬
10月開校…7月下旬~9月初旬、選考日9月中旬
初旬・中旬・下旬と言う表現を用いるのは曜日が特定出来ないからです、あしからず。
失業するための訓練ですか(笑)
職業訓練の間違いでしょうね
4月開校…応募1月下旬~3月初旬、選考日3月中旬
10月開校…7月下旬~9月初旬、選考日9月中旬
初旬・中旬・下旬と言う表現を用いるのは曜日が特定出来ないからです、あしからず。
雇用保険の加入期間と退職理由について。今働いている会社を、4月に契約終了で退職します。前職は、22年7月1日~23年3月31日 自己都合退職で失業保険の給付を貰いました。
現在の会社に、23年8月1日に3月末までの契約で、契約社員として就職しました。1ヶ月ほど前に「3月の契約更新はない可能性が高い」と言われてました。ですが、3月末契約更新の際に「1ヶ月だけ更新で契約終了」と通達をうけました。他の人も、半年契約の更新で長年働いているようです。教えいただきたいのは、1.雇用保険の加入期間が9ヶ月では、失業保険はもらえないですよね?2.社内処理のために「退職届」の提出を言われたのですが、契約終了でも自己都合になりますか?更新を自分から拒否したわけではありません。3.失業保険がもらえないのなら、自己都合・会社都合は関係ないんでしょうか?
現在の会社に、23年8月1日に3月末までの契約で、契約社員として就職しました。1ヶ月ほど前に「3月の契約更新はない可能性が高い」と言われてました。ですが、3月末契約更新の際に「1ヶ月だけ更新で契約終了」と通達をうけました。他の人も、半年契約の更新で長年働いているようです。教えいただきたいのは、1.雇用保険の加入期間が9ヶ月では、失業保険はもらえないですよね?2.社内処理のために「退職届」の提出を言われたのですが、契約終了でも自己都合になりますか?更新を自分から拒否したわけではありません。3.失業保険がもらえないのなら、自己都合・会社都合は関係ないんでしょうか?
会社都合となるのは、3年未満の契約社員で、契約書で更新の確約までないが、更新をする場合有、又は口頭で言われ、更新を申し出たのに、更新されなかった場合です。
つまり、ある程度の約束があったが契約の合意に至らなかった(されなかった)場合です。
質問者さんの場合、当初から期間が定められた契約ですので、労働者側から契約更新を希望しない申出を行なったことによる、労働者・事業主合意の下の契約期間満了となります。
この場合、更新を自分から拒否したわけではありませんが、当初から契約期間は知った上での契約ですので、自己都合による離職扱いとなります。
被保険者期間は12ヶ月以上必要で、自己都合による離職ですが、給付制限期間は課せられません。
よって、被保険者期間9ヶ月では新たな受給資格は得られていませんので、今回の離職での受給資格はありません。
『rhpa7123powerさん』へ
「会社都合」と表現したのまずかったですね。
実際、「会社都合と成り得る」ということで、それぞれ分けて記載するべきでした。
追記ありがとうございます。
つまり、ある程度の約束があったが契約の合意に至らなかった(されなかった)場合です。
質問者さんの場合、当初から期間が定められた契約ですので、労働者側から契約更新を希望しない申出を行なったことによる、労働者・事業主合意の下の契約期間満了となります。
この場合、更新を自分から拒否したわけではありませんが、当初から契約期間は知った上での契約ですので、自己都合による離職扱いとなります。
被保険者期間は12ヶ月以上必要で、自己都合による離職ですが、給付制限期間は課せられません。
よって、被保険者期間9ヶ月では新たな受給資格は得られていませんので、今回の離職での受給資格はありません。
『rhpa7123powerさん』へ
「会社都合」と表現したのまずかったですね。
実際、「会社都合と成り得る」ということで、それぞれ分けて記載するべきでした。
追記ありがとうございます。
退職時の有給休暇についての質問です。
退職する3ヶ月前の平均の七割が失業保険か退職するら貰えるんですよね?退職する前の3ヶ月に残業が一杯あった人は有給休暇取った方が損ですよね?!逆
に残業無いときは有給休暇取らないと絶対に損ですよね?宜しくお願い致します。
退職する3ヶ月前の平均の七割が失業保険か退職するら貰えるんですよね?退職する前の3ヶ月に残業が一杯あった人は有給休暇取った方が損ですよね?!逆
に残業無いときは有給休暇取らないと絶対に損ですよね?宜しくお願い致します。
〉退職する3ヶ月前の平均の七割が失業保険か……ら貰えるんですよね?
違います。
退職前6ヶ月間の賃金額を180日で割った額のおよそ50~80%です。
〉退職する前の3ヶ月に残業が一杯あった人は有給休暇取った方が損ですよね?!逆に残業無いときは有給休暇取らないと絶対に損ですよね?
あなたの損得の基準が分かりません。
違います。
退職前6ヶ月間の賃金額を180日で割った額のおよそ50~80%です。
〉退職する前の3ヶ月に残業が一杯あった人は有給休暇取った方が損ですよね?!逆に残業無いときは有給休暇取らないと絶対に損ですよね?
あなたの損得の基準が分かりません。
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