相談させてください。2年半、派遣で3ヵ月毎の更新で働いていて6月に派遣担当から次の更新が出来ないと告げられました。雇用保険は加入してました。
(派遣先の人件費削減との事)突然だった為、通常3ヶ月更新を1ヵ月更新で7月末まで働く事が出来ました。次の仕事は、派遣会社から1度紹介がありましたが、通勤に片道1時間半程掛かるという理由で断りました。条件の合う仕事があれば、また紹介して下さいと言いましたが、その後紹介はありません。離職票について聞いたところ、最後の給与支払いが終わってからとの事。最後の給与は8月末で、そのご離職票が届きましたが、離職票2の離職理由が「労働者から契約の更新又は延長を希望しない旨の申し出があった」4D、具体的事情に「自己都合(契約期間満了)」とありました。私は会社都合になると思っていたので、ショックでした。この場合、自己都合になってしまっても仕方ないのでしょうか?失業保険をいただきながら、就活しようと思っていたので困っています。
(派遣先の人件費削減との事)突然だった為、通常3ヶ月更新を1ヵ月更新で7月末まで働く事が出来ました。次の仕事は、派遣会社から1度紹介がありましたが、通勤に片道1時間半程掛かるという理由で断りました。条件の合う仕事があれば、また紹介して下さいと言いましたが、その後紹介はありません。離職票について聞いたところ、最後の給与支払いが終わってからとの事。最後の給与は8月末で、そのご離職票が届きましたが、離職票2の離職理由が「労働者から契約の更新又は延長を希望しない旨の申し出があった」4D、具体的事情に「自己都合(契約期間満了)」とありました。私は会社都合になると思っていたので、ショックでした。この場合、自己都合になってしまっても仕方ないのでしょうか?失業保険をいただきながら、就活しようと思っていたので困っています。
最近、同僚の離職票を作成した際、離職票には、事業主からの解雇事由などに同意するかという欄とサインと押印する欄がありました。質問者様はそこにサインしたり、押印したりされましたか?(もしかしたら、書式の新旧でどちらか最新かはわかりませんが、その欄があるのとないのと2種類うちの職場にはありました。。)
とにかく、あったとしてもなかったとしてもハローワークで、ご自分の気持ちを申し立てることだと思います。
ちなみに、私は、同僚のことを思い、上司に会社都合による解雇でOKしてもらって記載しましたが、ハロワで、契約満了に訂正されてしましました。しかし給付制限はなく、待機7日目で失業保険は給付されたようです。
おそらく、質問者様も大丈夫なのではないかと思いますが。。。
奥の手?は、職業訓練に申し込みすることですかね。。
職業訓練に合格して受講がはじまれば、給付制限(3ケ月待機)がある人でも、前倒しで失業保険が給付されます。
私自身も、派遣でCADオペレーターしていたとき、契約満了後、CAD以外の仕事はいやなのに、ほかの仕事をふってきて拒否ったら、自己都合だっていってきたので、『職業訓練の申し込み期限が明日なので、今日、派遣会社へ離職票とりにいくので用意してください。』といって離職票をもらってきて職訓うけたことがあります。
おそらく派遣会社には、契約満了後に次の仕事をあっせんする努力義務みたいなのを課せられているんじゃないかと思います。
ご自分は、更新を強く希望したが、更新されなかった。
新派遣は、交通費の支給はなく、(ありませんよね?)かつ片道1時間半もの通勤時間がかかるのでは、経済的にも体力的には就業は困難であると判断して、受け入れられなかった。
この2点をはっきり主張してください。
がんばって★
★追記★
3年以上引き続き雇用されていれば、派遣会社がなんといおうとも特定受給資格者(倒産や解雇と同じ扱い)で処理してもらえると思いますが、、、2年半っていうのが微妙ですね。。。
質問者様の場合、特定理由資格者として処理してもらえるかどうかになると思うんですが、、、
その要件は、下記①または②です。
①契約が期間満了し、その更新を希望したにもかかわらず合意にいたらなかった場合。
②正当な理由による自己都合退職した場合。
自己都合退職であるわけはないのですし、サインも捺印もしていないのであれば、更新を希望したのに合意にいたらなかった。が事実ですし、それで押してみるしかないように思います。
家庭との両立もごもっともだと思いますので、申したてされたら良いと思いますが、そもそも今の職場での就業を希望していたってことありきで、あとで打診されたことについては、①を満たしていれば関係ないことですから。
しかも、質問者様が②の正当な理由にあたるかは、新しく打診された職場が、片道1時間半で通勤補助がでるのであれば
・事業所の通勤困難な地への移転。
・鉄道・軌道、バスその他運輸機関の廃止または運行時間の変更などにあたるか、、、
正直、微妙だと思いますので、個人的には、②の議論に持ち込む余地なしのほうが良いようにも思います。
あと、、、いい加減なことは言えませんがー直雇のアルバイトで、はじめから1年限定契約ではたらいている友人も、普通に手続きして、給付制限なく失業保険もらって、失業保険きれるぎりぎりに職業訓練うけて、失業給付期間のばしてってことを最近3年の間に2回繰り返ししているんですよね。。。
派遣社員ってことで、直雇のアルバイトとそこまで違うのかなって、、、印象なんで、これで自己都合にされたら、おかしいとすら個人的には、思います。
余談になりますが、不況時は、派遣は(中間マージンがあるため)時給などが下げられてしまい不利とききました。
今後は正社員はもちろん、契約社員でもパートでも直雇用の求人をあたられたほうがこういう問題も少ないかもしれませんね。
とにかく、あったとしてもなかったとしてもハローワークで、ご自分の気持ちを申し立てることだと思います。
ちなみに、私は、同僚のことを思い、上司に会社都合による解雇でOKしてもらって記載しましたが、ハロワで、契約満了に訂正されてしましました。しかし給付制限はなく、待機7日目で失業保険は給付されたようです。
おそらく、質問者様も大丈夫なのではないかと思いますが。。。
奥の手?は、職業訓練に申し込みすることですかね。。
職業訓練に合格して受講がはじまれば、給付制限(3ケ月待機)がある人でも、前倒しで失業保険が給付されます。
私自身も、派遣でCADオペレーターしていたとき、契約満了後、CAD以外の仕事はいやなのに、ほかの仕事をふってきて拒否ったら、自己都合だっていってきたので、『職業訓練の申し込み期限が明日なので、今日、派遣会社へ離職票とりにいくので用意してください。』といって離職票をもらってきて職訓うけたことがあります。
おそらく派遣会社には、契約満了後に次の仕事をあっせんする努力義務みたいなのを課せられているんじゃないかと思います。
ご自分は、更新を強く希望したが、更新されなかった。
新派遣は、交通費の支給はなく、(ありませんよね?)かつ片道1時間半もの通勤時間がかかるのでは、経済的にも体力的には就業は困難であると判断して、受け入れられなかった。
この2点をはっきり主張してください。
がんばって★
★追記★
3年以上引き続き雇用されていれば、派遣会社がなんといおうとも特定受給資格者(倒産や解雇と同じ扱い)で処理してもらえると思いますが、、、2年半っていうのが微妙ですね。。。
質問者様の場合、特定理由資格者として処理してもらえるかどうかになると思うんですが、、、
その要件は、下記①または②です。
①契約が期間満了し、その更新を希望したにもかかわらず合意にいたらなかった場合。
②正当な理由による自己都合退職した場合。
自己都合退職であるわけはないのですし、サインも捺印もしていないのであれば、更新を希望したのに合意にいたらなかった。が事実ですし、それで押してみるしかないように思います。
家庭との両立もごもっともだと思いますので、申したてされたら良いと思いますが、そもそも今の職場での就業を希望していたってことありきで、あとで打診されたことについては、①を満たしていれば関係ないことですから。
しかも、質問者様が②の正当な理由にあたるかは、新しく打診された職場が、片道1時間半で通勤補助がでるのであれば
・事業所の通勤困難な地への移転。
・鉄道・軌道、バスその他運輸機関の廃止または運行時間の変更などにあたるか、、、
正直、微妙だと思いますので、個人的には、②の議論に持ち込む余地なしのほうが良いようにも思います。
あと、、、いい加減なことは言えませんがー直雇のアルバイトで、はじめから1年限定契約ではたらいている友人も、普通に手続きして、給付制限なく失業保険もらって、失業保険きれるぎりぎりに職業訓練うけて、失業給付期間のばしてってことを最近3年の間に2回繰り返ししているんですよね。。。
派遣社員ってことで、直雇のアルバイトとそこまで違うのかなって、、、印象なんで、これで自己都合にされたら、おかしいとすら個人的には、思います。
余談になりますが、不況時は、派遣は(中間マージンがあるため)時給などが下げられてしまい不利とききました。
今後は正社員はもちろん、契約社員でもパートでも直雇用の求人をあたられたほうがこういう問題も少ないかもしれませんね。
失業保険は、給与の6割くらいと聞きますが、
その「6割」の元になる給与はどこから計算されますか?
例えば12月で退職する場合、
12月の給与で見るとか、10~12月の平均とか。
それで、その中に定期券代も含まれますか?
その「6割」の元になる給与はどこから計算されますか?
例えば12月で退職する場合、
12月の給与で見るとか、10~12月の平均とか。
それで、その中に定期券代も含まれますか?
定期代は関係ないんじゃ?
その理屈でいくと、3時間かけて遠距離通勤してた人はいっぱいもらえて、徒歩で通ってた人は少なくなるじゃん。
その理屈でいくと、3時間かけて遠距離通勤してた人はいっぱいもらえて、徒歩で通ってた人は少なくなるじゃん。
失業保険の受給について
失業保険を受給される期間が90日だったのですが、
90日分というのはどのくらいの期間にわたって受給されるのですか?
3ヶ月で受給は終了しますか?
失業保険を受給される期間が90日だったのですが、
90日分というのはどのくらいの期間にわたって受給されるのですか?
3ヶ月で受給は終了しますか?
退職の形態にもよりますが、
待機期間はないですか?
失業保険の給付はあくまでも
求職活動している人が対象です。
したがって、働く意思がない人は
90日分給付期間があっても給付させません。
まず、離職票を持ってハローワークへ行きましょう。
詳細はそちらで聞くのが一番です。
3ヶ月で受給は終了?の件ですが
90日が対象で、アルバイトされたりすると
その日数分は後送りになります。
バイトされた日数は給付されません。
なので、3ヶ月は不適切です。
また、職業訓練校へハローワークを通して
入校されると申込の期間しだいで
延長して給付されることもありますので
よく聞いてみてください。
補足ですが、
早期にハローワークを通して就職されると
給付予定額の三分の一を準備金として
支給されることもあります。
待機期間はないですか?
失業保険の給付はあくまでも
求職活動している人が対象です。
したがって、働く意思がない人は
90日分給付期間があっても給付させません。
まず、離職票を持ってハローワークへ行きましょう。
詳細はそちらで聞くのが一番です。
3ヶ月で受給は終了?の件ですが
90日が対象で、アルバイトされたりすると
その日数分は後送りになります。
バイトされた日数は給付されません。
なので、3ヶ月は不適切です。
また、職業訓練校へハローワークを通して
入校されると申込の期間しだいで
延長して給付されることもありますので
よく聞いてみてください。
補足ですが、
早期にハローワークを通して就職されると
給付予定額の三分の一を準備金として
支給されることもあります。
住民票・国民健康保険・年金・失業保険について教えて下さい。
退職してから20日後に県外へ引越しする予定です。
この場合、どのような順番で手続きをすればよいのですか?
例えば住民
票を移す手続きに、身分証明書とありますが、住民票を移さなければ身分証明書の住所変更は出来ないですよね?
この場合、旧住所の身分証明書でいいのでしょうか?
国民健康保険や年金は今の住所で登録して、引越して住民票を移したら手続きをすればよいのですか?
まず、何から手続きをすればいいのか順番を教えて下さい。宜しくお願いします。
退職してから20日後に県外へ引越しする予定です。
この場合、どのような順番で手続きをすればよいのですか?
例えば住民
票を移す手続きに、身分証明書とありますが、住民票を移さなければ身分証明書の住所変更は出来ないですよね?
この場合、旧住所の身分証明書でいいのでしょうか?
国民健康保険や年金は今の住所で登録して、引越して住民票を移したら手続きをすればよいのですか?
まず、何から手続きをすればいいのか順番を教えて下さい。宜しくお願いします。
①国民健康保険
お住まい(=住民登録がある)の市区町村の制度。
法律上、例え1日でも、公的医療扶助制度(健康保険)の未加入がない。
②国民年金第1号への資格取得手続き。
③住民票の異動
同時に、住民票の異動を伴う、あるいは市区町村をまたがる国民健康保険の異動や変更(住所氏名その他)が可能。
国民年金も住所変更が可能。
④失業給付の手続き。
失業給付の手続きは、住民票の異動を伴う転居であれば、③と④の順番は逆でも可能。
お住まい(=住民登録がある)の市区町村の制度。
法律上、例え1日でも、公的医療扶助制度(健康保険)の未加入がない。
②国民年金第1号への資格取得手続き。
③住民票の異動
同時に、住民票の異動を伴う、あるいは市区町村をまたがる国民健康保険の異動や変更(住所氏名その他)が可能。
国民年金も住所変更が可能。
④失業給付の手続き。
失業給付の手続きは、住民票の異動を伴う転居であれば、③と④の順番は逆でも可能。
雇用保険について質問です。
前のアルバイトをH21.2~H22.7までしており、H22.8~H23.3まで現在のアルバイト先で働く予定です。H23.4から、資格を取得する為に専門学校へ通うつもりでおりますが、この場合失業保険はもらえるのでしょうか?前のアルバイト、現在のアルバイト共に雇用保険にか加入しており、「雇用保険被保険者証」は持っております。どなたかご回答お願い致します。
前のアルバイトをH21.2~H22.7までしており、H22.8~H23.3まで現在のアルバイト先で働く予定です。H23.4から、資格を取得する為に専門学校へ通うつもりでおりますが、この場合失業保険はもらえるのでしょうか?前のアルバイト、現在のアルバイト共に雇用保険にか加入しており、「雇用保険被保険者証」は持っております。どなたかご回答お願い致します。
専門学校に通うと言うことは就職する意思も無ければ求職活動もないですよね。
それでは給付の要件にはなりませんので無理です。
雇用保険は積立保険とは違い、退職すればもらえると言うものではありませんのでご理解下さい。
それでは給付の要件にはなりませんので無理です。
雇用保険は積立保険とは違い、退職すればもらえると言うものではありませんのでご理解下さい。
傷病手当と、雇用保険についての質問です。長文になりますがすみません。
今年の3月に四年勤めていた会社を辞め、6月から早期就労手当をもらって別の会社に就職しました。しかし、先月からうつ
状態となり仕事に行けなくなりました。一応診断書には11月末までと期日はありますが、
①傷病手当はいつ申請して支給されますか?
また定かではありませんが11月末で退職も考えてもいます。その場合、
②退職後の傷病手当は手続きはどの様にしたらいいのか分かりません。また支給される額、期間を教えてもらいたいです。
前文に記載していましたが、失業保険の6割の早期就労手当をもらってます。
③後の4割をもらえるのにはどのように申請すれば良いでしょうか?
以上3点になります。昨年子どもが生まれたばかりで 働かないと行けないと必死ですが、病気が病気なもので。宜しくお願いします。
今年の3月に四年勤めていた会社を辞め、6月から早期就労手当をもらって別の会社に就職しました。しかし、先月からうつ
状態となり仕事に行けなくなりました。一応診断書には11月末までと期日はありますが、
①傷病手当はいつ申請して支給されますか?
また定かではありませんが11月末で退職も考えてもいます。その場合、
②退職後の傷病手当は手続きはどの様にしたらいいのか分かりません。また支給される額、期間を教えてもらいたいです。
前文に記載していましたが、失業保険の6割の早期就労手当をもらってます。
③後の4割をもらえるのにはどのように申請すれば良いでしょうか?
以上3点になります。昨年子どもが生まれたばかりで 働かないと行けないと必死ですが、病気が病気なもので。宜しくお願いします。
最初に失業保険という保険はありません。一度失業しているのであればお手元に、雇用保険受給資格者証があるかと思います。ご確認ください。名前のとおり「雇用保険」です。
早期就労手当というものはありません。
再就職手当でしょうね。。早期再就職により6割の支給がありますので、こちらも支給決定通知書が届いていると思います。しっかりと再就職手当と書いてあると思いますが。。。
傷病手当・・・健康保険から支給されるのは傷病手当金になります。
雇用保険の求職者給付と健康保険の傷病手当金を同時にもらうことはできません。
①所得補填の点から1ヶ月の給与閉め日(支払日)ごと申請することをお薦めします。会社に書いてもらわなければいけないこともありますし、医師の診断書ではなく、専用用紙に医師等の意見書が必要となります。
申請して、審査が通って支給されるまでに1ヶ月程度はかかると思った方がよいでしょう。。だからといって今日申請書を贈ったからといって12月はじめに必ず支給されるというものではありませんが、、初回は時間がかかるかと思います。
②退職後の傷病手当金の継続受給は、健康保険の被保険者期間が1年以上なければ該当しません。
働いていた期間(健康保険被保険者期間)は会社の在籍中の申請になりますので、会社の証明を添付して申請することになります。①と手続きはほぼ変わりません。
③4割をもらうという形ではなく、再就職手当を基本手当に置き換えた場合の残日数を再支給するということになります。失業しなければいけませんが。。。
例えば、基本手当の給付日数が180日で、基本手当受給日数が60日あったとすると、再就職手当は基本手当の72日(120日の6割)分が支給されたことになります。
のこり48日分が、失業した場合に再度支給されることになります。。
基本手当を受給するには、あらためて、就職する意志、環境、体力、能力、および積極的に就職活動をしなければいけません。
療養中の退職であれば、退職後の療養状態では体力および環境がありませんので、受給はできません。
医師の労務可能の診断書も必要になるでしょう。。。
働かなければいけないのはわかりますが、、、精神病ほどひどくなれば一生働けなくなります。
ここはゆっくりと体も精神もやすめ、子供と過ごす時間を思いっきり作って、1日も早い完全完治をすることが必要だと思います。
その状態では、子育てにも影響が出るのではないでしょうか。
あなたが病気になって、一番悲しむのは、お子様です。その点をお忘れなく。
早期就労手当というものはありません。
再就職手当でしょうね。。早期再就職により6割の支給がありますので、こちらも支給決定通知書が届いていると思います。しっかりと再就職手当と書いてあると思いますが。。。
傷病手当・・・健康保険から支給されるのは傷病手当金になります。
雇用保険の求職者給付と健康保険の傷病手当金を同時にもらうことはできません。
①所得補填の点から1ヶ月の給与閉め日(支払日)ごと申請することをお薦めします。会社に書いてもらわなければいけないこともありますし、医師の診断書ではなく、専用用紙に医師等の意見書が必要となります。
申請して、審査が通って支給されるまでに1ヶ月程度はかかると思った方がよいでしょう。。だからといって今日申請書を贈ったからといって12月はじめに必ず支給されるというものではありませんが、、初回は時間がかかるかと思います。
②退職後の傷病手当金の継続受給は、健康保険の被保険者期間が1年以上なければ該当しません。
働いていた期間(健康保険被保険者期間)は会社の在籍中の申請になりますので、会社の証明を添付して申請することになります。①と手続きはほぼ変わりません。
③4割をもらうという形ではなく、再就職手当を基本手当に置き換えた場合の残日数を再支給するということになります。失業しなければいけませんが。。。
例えば、基本手当の給付日数が180日で、基本手当受給日数が60日あったとすると、再就職手当は基本手当の72日(120日の6割)分が支給されたことになります。
のこり48日分が、失業した場合に再度支給されることになります。。
基本手当を受給するには、あらためて、就職する意志、環境、体力、能力、および積極的に就職活動をしなければいけません。
療養中の退職であれば、退職後の療養状態では体力および環境がありませんので、受給はできません。
医師の労務可能の診断書も必要になるでしょう。。。
働かなければいけないのはわかりますが、、、精神病ほどひどくなれば一生働けなくなります。
ここはゆっくりと体も精神もやすめ、子供と過ごす時間を思いっきり作って、1日も早い完全完治をすることが必要だと思います。
その状態では、子育てにも影響が出るのではないでしょうか。
あなたが病気になって、一番悲しむのは、お子様です。その点をお忘れなく。
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