【健康保険どっちが得?】国保か期間限定で夫の任意継続保険の扶養に加入するべきか
今年3月末に出産のために職場を退社し、再就職はしばらく考えていないので国保に加入手続きをしました。
それに伴って失業保険の受給延長の申請の手続きも済ませました。

ところが、夫は健康保険の任意保険に加入しているのですが、任意でも家族出産育児一時金の追加金が10万円多く支払われることが分かり、夫の扶養に切り替えた方がよかったのではないかと思いました。

来年1月で夫の任意保険の資格は失効するので夫も国保に切り替えとはなるのですが、今年中は私が夫の扶養に入り、来年1月から2人で国保に加入した方が節税出来て得をする気がするのですが、この考え方は間違っていませんでしょうか。

ちなみに出産は11月で、退職から6か月以上なので出産手当金の対象にはなりません。
夫の健康保険組合にも電話で問い合わせて加入手続きは可能ということは確認しております。

健康保険の切り替えで、どの方法が一番得をするのかいろいろな質問を参考にさせて頂いたのですが、どうも不安だったので質問させて頂きました。

どなたか詳しい方がいらっしゃれば教えてください。
宜しくお願い致します。
ご主人の任意継続保険の被扶養者に加入できるのであれば、そうした方が得です。他の方も仰られているようにあなたが払っている国民健康保険料が不要になり、ご主人の任意継続掛金が増えることはありません。
ただし、ひとつだけ注意を。失業保険の受給延長をされたとのことですが、任意継続保険の被扶養者である間は1日たりとも失業給付を受けないようにしてくださいね。(日額3,612円未満であればかまいませんが)
失業保険についての質問ですが、妊婦は働く気があってももらえないのでしょうか?
あと、今7日間の待機中ですが、取り消してまた受給期間中の状態にもどす事は可能でしょうか?
失業給付を受けられない事由の中に、妊娠・出産・育児などにより働けない場合という項目があります。

今7日間の待機中とのことですが、手続きをすれば、最大3年間延長できますから、次の出頭日に事情を説明され、手続きをされたらいいでしょう。
職業訓練中に妊娠、失業手当受給について。
現在、10月から職業訓練に通っており、12月いっぱいで修了となります。
訓練開始後に妊娠がわかり、今月から妊娠5ヶ月に入りました。
他の方たちの質問などを参考にしたところ、妊娠中でも職業訓練に通っていても問題ないと言う回答ばかりでしたので、私も特に通学中の先生には妊娠したことは申告せず、今に至ります。
失業手当も受給しています。

その後について質問なのですが、私の場合、失業保険料の受給資格日数が120日のため、
今月で職業訓練校を卒業しても、その後、1ヶ月分の失業手当の受給資格があるので、1月上旬と2月上旬にハローワークへ出向く認定日があります。(1月上旬の認定日は、12月の職業訓練に通った1か月分の申告の認定日になります)

この場合、ハローワークの方に妊娠していることを申告しなくてはならないのでしょうか?
申告した場合、残り1か月分の失業手当は貰えなくなるのでしょうか?

友達からは、働く意思があるなら、別に申告しなくても認定日をちゃんと受ければ、残りの失業手当の受給は可能なのでは?
という意見が多く、私も、そうだよね、申告する必要ないよね、と思っていたのですが、
だんだん、お腹も大きくなってくるので、妊娠中である事がハローワークの方にわかってしまうのでは?と思います。

どなたか、詳しくおわかりの方、私のような経験のあるかた、アドバイスを頂けたらと思います。
どうぞ、宜しくお願いいたします。
妊娠だけだと問題ありません。
まだ5ヶ月ですよね。
臨月近くまで働く人もいますから。
2月上旬が認定日の最終回でしたら、大丈夫でしょう。
ただ、残り1か月分を先延ばしするという手もあります。
出産準備等の場合はもらえる権利期間を延期できます。
失業保険給付の延期(再開)について教えてください。
以下の内容で相談を受けています。

先日ハローワークで失業の認定を受けました。
会社都合のためすぐ給付される予定です。

ところが、知り合いから短期(3か月程度)のバイトの誘いがありました。
(雇用保険の加入なし)

※労働時間等の関係で失業状態ではないため、当然給付は受けられなくなりますが、短期(3か月後)のお仕事終了後また申請すれば再開できるのでしょうか?

※1年間は有効と聞いてますが、今回雇用保険加入ではないので無理でしょうか?

できれば長期でお仕事を探したいと思ってます。
今回はバイトのお仕事をお断りして、給付金をもらいながらじっくり先を考える事も
検討中です。
でもこんなご時世ですからお誘いがある時に稼いでおきたいと思うのも現実です。

生活に関わることなのでご存じの方おりましたらご協力下さい。
雇用保険加入の義務があると伝えましたが、知り合いの好意でのお誘いなので
難しいようです。
延期でなく「延長」という制度がありますが、妊娠や入院など就労できないやむを得ない事情がある場合の受給の先送り措置で、アルバイト等就労の場合にこの制度を適用させることはできないです。

一方、短期就労の場合に受給を一時的に中断させることはできるようで、その場合には前もってハローワークに申し出ておき、本来なら「就業手当」をいただくべき要件であることですので、3ヶ月の期間限定就労である旨を申し述べ「中断」の選択をする方針を伝えることになります。

ただ3ヶ月就労ともなりますと、実際には会社都合でもそれだけの期間を手続きに入らず放置すれば自己都合扱いに転じてしまうだけの空白期間になりますから、この場合にもいったん認められた会社都合退職には3ヶ月の給付制限が課されるかもしれません。

そういうところもよく確かめるためのハローワーク報告となさっていただきますよう・・・

-補足に対して-
ハローワークが実際に指導をするかどうかは第三者には分かりませんが、このバイト先がそのように指導を受けたとしたら、質問者さんの場合も雇用保険に入らざるを得ない就業となりますため、失業のお手当は「就業手当」としての一時金で受け取ることになります。

そしてアルバイトが終了したら、就業手当の期間分が受給期間から差し引かれ、残りの範囲で受給が可能とはなります。

ただし、その場合には延期とかの次元では済まなくなりますね、既に初期手続きを終え待期期間等のカウントが始まっている以上、アルバイトが就労扱いとなる場合はどうすることもできないんです・・・
関連する情報

一覧

ホーム