今月の頭に会社の業績不振でリストラされて
しまい、現在仕事を探しています。
しかし、そこの会社は雇用保険も社会保険も加入させてくれなかったので、
生活に保障はなく厳しい状況になっています。
以前のアドバイスで「職業訓練うけてみては?」とありましたので
ハローワークに行き手続きしたのですが、
どうやら優先順位があるらしくて・・・
「失業保険需給者、失業保険を需給されてる年数が長い人が優先的に採用される」と
説明されました。
さすがにその説明を受けてこれ?自分はもう後回し?って感じですよね・・・。
こんな保障のない自分にも上手く職業訓練受けさせてもらえる方法はないのでしょうか?
さきほど
同じような質問に回答したのですが

たしかに優先順位としては
失業保険受給者とあったのですが

「リストラ」された人もかなり優先順位高いですよ。

正直ハローワークの人の話は半分程度に聞いて置いてください。

それよりも
職業訓練で何をしたいのか!
ということをしっかりアピールしないと落とされます。
会社と同じなのですから
ちゃんとした服装、しっかりした口調で面接することが
合格する道なので・・・・

しかし
失業保険がなく
半年も訓練だと生活難しいですよね?
訓練中はアルバイトは基本的にできないと思いますので
訓練はあきらめたほうがいいと思います。

あと年明けにでも
労働局に行って保険のことを必ずしっかり話してください。
違法労働になるのでたいおうしてもらえると思います。
1/22で退職した者です。退職理由は両親の介護によるものです。退職にあたり国民保険に加入致しました。
介護理由によるものだと国民保険料が3割程度の負担で済むらしいのですが。
本日、ハローワークにて手続きをすると自己都合扱い(退職理由が)にされコードが40になりました。
コードが32とか33でないと国保が安くなりません。コードが32or33にする為には仕事が全く出来ない
状態でないといけないらしいです。寒い間は(寒い間は体調が悪いため)介護に専念して、仕事が出来ない
状態にしても良いのですが、それでは肝心の失業保険が支給されないらしいです。自己都合だと失業保険の
給付も3ヶ月後からです。介護が理由だと1ヶ月後に支給されるはずなのですが?

どの様に申請し直せば国保を3割負担にして、失業保険を1ヶ月後から支給して貰えますでしょうか?
宜しくお願いします。

*介護は正当な理由です。食事、トイレ、入浴、着替え、通院と行って居ります。
不当な理由での請求ではありません。
・離職理由が「介護のため」の場合も「自己都合」です。
問題なのは「特定理由離職者」にあたる「正当な理由のある自己都合」かどうかです。

・「非自発的失業者」だと、国民健康保険料/税の計算の際、給与所得の金額を、実際の額の1/3にしてもらえます。

↑の2点を取ってみても、質問者さんが制度を正確に理解していなかったということが明らかなわけですが。


介護のため離職したのなら「正当な理由のある自己都合」になりますが、一方、すぐにでも再就職可能な状態でなければ受給資格は得られません。
基本的な受給資格条件を満たさない間は「特定理由離職者」にも認定してもらえません。

介護のため再就職できない状態であるのなら、受給資格条件を満たしません。


〉どの様に申請し直せば国保を3割負担にして、失業保険を1ヶ月後から支給して貰えますでしょうか?
親の介護のため実家に戻ってきて、実家からでは通勤できないのまで退職したが、実家周辺なら介護と勤務とを両立可能、という状況ならともかく、質問者はそういう状態ではありませんね?
失業保険について教えて下さい。

母は現在58歳。
長年病院勤務でした。それ以外では働いた事がありません。
今年の3月に正社員を辞め、アルバイトとして同じ病院で働いていました。雇用保
険はバイトになってからも払っていたようです。
仕事を辞めた理由は以前、頭の手術を受けた事がり、それの後遺症で体力、記憶力、判断力等の衰えにより職場に迷惑をかけたくないという理由からでした。

息子の僕の判断は、辞めた理由は失業保険のホームページによると、自己都合になると思う事。その場合、受給を受けられるのは3?4ヶ月後になるのではないかという事。

質問としては、どの位の期間受給を受けられるようになるのかが一つめ。
二つめはもらえる金額の計算方法によると、離職してから遡って6ヶ月と言うとちょうどバイトになってからが期間としてはあてはまるのですが、正社員だった時との給与の差は3分の一位になるのですが、正社員だった頃の給与は関係してくるのかどうか?

全く知識がなく、色々調べたのですがいまいちしっかり分からないので、分かりやすく教えて頂ければ幸いです。
不躾ですがよろしくお願いいたします。
基本的には自己都合ですが、病気による退職の場合会社都合と同じ扱いになるケースもあります。
ハロワで要相談となります。
ただし、すぐに働けない状態という事であれば失業手当は受給できません。
あくまで再就職をするという前提となります。
つまり、現在病気のため働けないなら、診断書などをもって受給資格の延長ができます(代理でもかまいません)

どのくらいの期間になるかは、雇用保険の加入期間と退職理由で変わってきます
つまり病気による退職とのことであれば受給期間は長くなりますが、あくまで働けるようになったらの受給となります。

受給金額は退職前6か月の賃金での算定となります。それ以前の給与は反英はされません。ですからパートの時に金額で算定されることになります。
失業保険の再就職手当てについて質問です。1年以上の雇用でないといけないとありますが、これは事業主が1年以上は
絶対に雇うという完全な証明書が必要なのでしょうか?例えば、派遣で3ヶ月更新のような仕事で
難しいのでしょうか?また、職安で見つけた仕事なら、どんな仕事でも再就職手当てがもらえるのでしょうか?
例えば派遣社員の場合、契約書があると思うのですが、その中に1年を超えて雇用する場合がある、と入っていれば3ヶ月更新でも認められると思います。ただし、雇用保険加入は絶対条件です。
失業保険についてお願いします
今年3月下旬に約3年働いた会社を自己都合で退職しました。
給付制限が3カ月あり、8月中旬まででしたが、6月から雇用保険加入ありのアルバイトをしています。

アルバイトの採用が決まってからハローワークに行き、今回の受給資格を一旦停止しますと言われ、その手続きをしました。
現在のアルバイトは最長で来年の3月下旬までとなりますが、このアルバイトを3月下旬で退職する場合は失業保険をもらえるんでしょうか?
もらえる場合は前職の保険も考慮されるのでしょうか。

また、就業手当というものがあるらしいのですが、それを申請すると雇用保険がリセットされると聞いたのですがどうなんでしょうか・・

直接ハローワークに聞けばいいのですが、仕事の都合上、ハローワークの開所時間内に電話するのが難しいので質問しました。

よろしくお願いします。
雇用保険に関する仕事をしている者です。
投稿者の質問に解答します。

〇新たな、勤務先で努めた場合に失業給付金が貰えるか否かについて
→頂けません。退職理由にもよりますが、自己都合退職であれば最低一年は勤めている必要があります。(他にも受給の要件はありますが)

〇就業手当について
→就業手当を頂くとその手当を受けた日数分が失業給付金の残日数から差し引きされます。
例えばご本人様の場合、新たなに決まったアルバイトを年内で退職した場合に退職以降から残りの給付金を受け取ることができると思われます。(失業給付金は、退職してから一年間受け取る権利があります)

ですので、確実に新たなに決まったアルバイトを三月末まで働く気があるのであれば就業手当を受給しても良いかも知れません。が、就業手当は失業給付金と比べて利率がよくありませんので。。。



中々忙しくてハローワークに訪問するとないと思いますが、雇用保険の説明会のときに配布された『受給資格者のしおり』に詳しく書いてますので参考にしてください。
失業保険についての質問です
失業保険受給延長を出産前にしました。認定され、子供が3歳の誕生日前日まで受給資格が伸ばされました。
今年11月で3歳になります。出産後は何も手続きはしていない状態です。。
今回質問したのは、出産後からバイトをしているのですが、急にその会社が経営不振になり人件費が貰えなくなり辞める
ことになりました。。予定では来月から保育園も決まり時間も延長して働く予定だったのですが、明日には辞めて貰うように
といわれ、困ってます。。現在行っている職場には雇用保険はないです。受給延長したのは以前の職場を退職してから
他で就職し妊娠してから手続きしました(そこも雇用保険加入なし)こんな場合、雇用保険の受給は無理なのでしょうか?
働き始めた時点で「受給期間延長」は解除されましたから、受給資格があるのは
働き始めた日から「1年-雇用保険に加入していた職場を退職してから受給期間延長手続きの30日前」
の期間です。

雇用保険の加入手続きがされていなくても、加入条件を満たしているのなら、さかのぼって加入扱いにしてもらえるのですが。


基本手当が受けられる資格がある期間(受給期間)は、原則として離職から1年間だけです。
その期間内で所定給付日数分の手当を受けることができます。1年たつと、たとえ受給中でも打ち切りになります。

一方、基本手当が受けられるのは、再就職できる状態の人です。
しかし、それだと、傷病・出産などで働けない人は、受けられないまま1年がたってしまいかねませんから、救済措置として、「1年」という期間を「1年+働けない日数」に延長してもらうことができます。
これが「受給期間の延長」です。

したがって、働いたなら、その時点で受給期間延長も終了です。
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