失業保険。
現在給付制限中です。

この給付制限中に求職活動実績3回以上とありますがこれは何をすれば良いのでしょうか?


ハローワークに行きパソコンで求人情報を見て窓口で確認印を貰う。
今はこれしかしていません。

これだけでは駄目なのでしょうか?

どこかに応募などしないと求職活動にはならないのでしょうか?

札幌市民です。
札幌市民で失業中の方、教えてください…
>>この給付制限中に求職活動実績3回以上とありますがこれは何をすれば良いのでしょうか?

ハローワークの失業認定をする部署に確認するのが良いと思います。
身内の死亡後の手続きについてです。
先月末に兄がなくなり少し落ち着いてきたので質問させて頂きます。
兄は職業安定所にて失業保険の手続きをしていて本当であれば今月から給付されるはずで
した。
しかし亡くなってしまった今これらは給付されないのでしょうか?
兄は独身で家族と離れ一人暮らしをしていて同じく生計を立てていた者はいませんでした。
少し調べたところこの現状では難しい感じみたいですが。
お金の話で不謹慎に思われるかもしれませんが兄には少し借金もあったようなのでそれらに当てたいて思っております。
遺産相続をしなければ全て破棄してしまえば良いのかもしれませんが兄の生きてきた証、結晶をなくしてしまうのが嫌なので少しでももらえる給付金などがないかを調べそれらを借金に当て兄が購入した形あるものはなるべく形見としていきたいと考えています。
給付金など何かあり頂けるものがあれば失業保険に関する事を含めわかりやすく教えて頂けると幸いです。
私と亡き兄は札幌に在住になっており両親含め他の兄弟は離れているので手続きなどは私が休みの日などにやることになると思います。
宜しくお願い致します。
以下借りてきました。


雇用保険(失業給付)の受給者が死亡した場合、前回の認定日から死亡した日の前日までの雇用保険金を遺族が受けることができる場合があります。これを「未支給失業等給付」といいます。この手続きは、受給者が死亡したことを知った日の翌日から1ヶ月以内に公共職業安定所に対して請求することが必要です。

「遺族」は、受給者と同一生計の者に限ります。「同一生計」とは、受給者の収入により生計を立てていた者をいいます。従って、受給者の配偶者や子であっても、受給者の収入で生計を立てていない者は受給することはできません。一般に、受給者と同居していた場合は同一生計であったとみなされますが、別居していた場合は受給者から生活費の送金を受けていたことを立証する必要があります。
受給することができる者は、順に、死亡者(受給者)の配偶者、子、父母、兄弟となります。先順位者がある場合は後順位者は受給をすることはできません。同一順位者がある場合は、公共職業安定所は同一順位者の内の一人に全額を支給すれば足りるとされています。

同一生計に限るのであれば、一人暮らしされていたことを考えれば、支給はされないのでは?
結婚・引越しによる退職とハローワークの手続きについて
私は札幌に住んでおり働いていますが、彼が東京在住の為、結婚による引越しとなります。
来年1月15日で退職し、1月20日に入籍予定です。
退職日までは1週間ほど有給を消化する予定なので、退職日の前には札幌を離れ東京へ引越しをする予定です。
失業保険受給に必要な書類を札幌にいるうちに受け取ることは不可能です。
この場合、書類が届いてから、転居先管轄のハローワークに直接行って手続きすることは可能でしょうか?
それとも札幌のハローワークで何か先に手続きが必要なのでしょうか?
転居届を転居先に移しておけば、転居先の最寄のハローワークでの手続きが可能です。

ただし、失業保険の給付には働く意思がないともらえませんので、入籍後に失業保険の手続きを行い、その後給付期間中はちゃんと就職活動をするなどしないともらえないので注意して下さい。
扶養に入る際の年収130万円の計算について教えて下さい。
①主人の扶養に入る場合、今年一年間の私の収入が130万円以下になる見込みであれば
入れると知りましたが、この「見込み」というのはどのようにして計算されるのでしょうか?

②この「130万円以内」というのは勤務先から支給される交通費、また、失業保険
を給付されていた場合それも含まれるのでしょうか?

③仮に計算して130万円以下の見込みになり扶養に入れたとして、結果的には年収が
130万以上になった場合は、どうなるんでしょうか?

④その逆で見込みでは130万以上となり扶養に入れないと判断されたけど、
結果的には年間130万以内に収まった場合は、その年に支払った保険料や年金は
返還してもらえるんでしょうか?

お手数ですが詳しい方、教えていただけると助かります。
宜しくお願いします。
①A:今年1年間ではありません。
健康保険の「被扶養者」となる時点において“その後の1年間”が対象期間です。つまり、月額に換算しますと「108,333円以下」であれば130万円未満となりますので、108,333円以下が“常態”であるなら被扶養者と認定されるのです。
②A:「130万円以下」ではありません「130万円未満」です。「通勤手当(費)」は含めます。
失業給付金は「収入」扱いとなります。したがって1ヶ月当たりの給付金が108,334円以上になると「被扶養者」とは認定されません。
③A:前述のとおり(108,333円が常態)。
④A:「申請」がなければ、被扶養者とは認定されません。
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