公務員は失業保険料を払っていないのですか?
公務員には、天下り体制があるので、失業保険料を課されないとの話を聞きました。
公務員は雇用保険法の適用除外ですから雇用保険法による失業等給付基本手当は当然受給できません。その理由は「天下り体制」ではなく、懲戒等による免職以外で職を失する事がないからです。
ただし、民間の雇用保険法に該当する国家公務員退職手当法がありまして、この特別の退職手当は雇用保険法の支給要件とほぼ同じで、失業の日につき基本手当に相当する日額を退職手当として支給するとなっています。
雇用保険のメリットを教えてください。無知な質問で申し訳ございません。
来週より、行政機関(公務員)の臨時職員として約5ヶ月間の契約で働くことが決まりました。
健康保険、厚生年金、雇用保険、災害補償制度が適用されるとの事です。

そこで質問ですが、

(1) 5ヶ月間の契約で、雇用保険に加入するメリットは何ですか?
失業保険は確か1年以上加入していないと受給できませんよね。

(2) 約3年前に民間企業を退職。(以来現在まで無職)
雇用保険加入期間は11ヶ月間でした。以前の決まりでは6ヶ月以上?雇用保険に加入していなければ失業保険が受けられないと知り退職時にショックを受けました。

(3) この(2)の11ヶ月分プラス、来週から働く分を足し12ヶ月以上となれば
失業保険を受給できる対象となるのですか?年月が経ちすぎているので無理な話ですか?

どうぞお詳しい方のご回答よろしくお願いします。
〉失業保険は確か1年以上加入していないと受給できませんよね。
違います。
「加入していた」だけでは条件を満たさないし、特定受給資格者・特定理由離職者なら被保険者期間6ヶ月で受給資格を得ます。

原則として、離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
2年の範囲に入るものなら、どこに勤めていたかは関係なく、また飛び飛びでも合計できます。
9月末で仕事を辞めます(会社都合)。

失業保険を申請する予定ですが、9月中に別の所で1日だけバイトをしたとすると、失業保険に影響するのでしょうか?
(すぐに貰えなくなる、等)
勤めている企業に分からなければ良いだけです。
以外に違法にアルバイトしている人多いですよ。
1日だけのアルバイトならばれても問題ありません。許されている金額があります。
失業保険について教えてください。
失業保険について教えてください。2009年5月~2010年8月までA派遣会社で就業し、会社都合で退職後間をおかずに2010年9月すぐにB派遣会社で就業し始めました。もちろんどちらの派遣会社でも雇用保険は支払っていました。
現在妊娠4ヶ月で今年2011年の6月くらいにB派遣会社を退職しようと思っています。
B派遣会社では1年に満たないのですが、離職票をもらえば失業保険は貰えるのでしょうか?また出産後に働く意思があれば、需給資格延長出来るのでしょうか?出産手当金を頂こうと思ったら被保険者期間が1年以上あることが条件と言われてしまい、1年に満たなかったので貰えないそうで、せめて失業保険は貰いたいと思っています。どなたか回答いただけますか?宜しくお願い致します。
B社では6ヶ月以上雇用保険被保険者期間はありましたよね、それならB社の離職票で申請はできます。
また妊娠、出産。育児で離職の場合は「特定理由離職者」の認定が受けられます。
これは、正当な理由のある自己都合退職者として会社都合と同等の扱いで受給ができます。ただし、条件として受給期間の延長申請をすることが必要です。
通常1年間ですが最大3年間延長が出来て子育てが一段落してから受給を開始できます。
手続きの方法は、申請期間は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月以内です。
必要なものは以下の通り。
①受給期間延長申請書(安定所にあります)②離職票(1-2)③印鑑
参考にしてください。
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