仕事を辞めて、失業保険はいつからもらえるんですか??
教えてください。
ハローワークに申し込んでから1週間は待機期間です。
会社都合の場合はここからカウントされます。しかし自己都合退社の場合にはここから3ヶ月支給停止。その後4週間ごとに支給されます。
失業保険に関して、質問させて下さい。
今年3月25日付で前職を退職し、4月1日?9月30日までパートをしていました。10月初旬やに失業保険の申請に行き、今は3ヶ月の待機期間中です。
本当は90
日間もらえるところが、1月から保険受給可能期間中の3月25日までの68日間しかもらえない状況です。(承知の上でした)
1月からパートに出たいと思っており、調べたところ週20時間以内、月に14日以内でしたら申請すれば可能とのこと。保険受給日は後にずれていく、とあったのですが、この場合、3月25日を超えても受給可能なのでしょうか?
あと、パートをした日は単純に受給資格がないという意味で、後にまわされるということでしょうか?
乱文で申し訳ありませんが、ご存知の方よろしくお願い致します。
ハローワークによって言うことが違うので、月に14日以内なら云々が何を意味しているのか本当の意味はわかりませんが、恐らく、その範囲内なら、「就業手当」の対象にもならないとハローワークは言っているのでしょう。

その場合は仕事をした日も支給の対象ではあります。
ただし、日給により基本手当日額の一部支給になるかまったく支給されないかのどちらかです。
支給されなかった場合、残りの分は繰り越されますが、繰り越されたものも含めて所定給付日数分は受給期間を過ぎると受け取れません。

その後、3月25日迄に就業開始日が来る、再就職手当の対象になる就職が出来て、就業開始日時点で残日数が30日以上あれば最低半分は再就職手当として支給を受けることが出来ます。

就業手当には判然としないところがあるので問い合わせた方が確実です。

ところで、4月から9月のパートは雇用保険は加入していなかったのでしょうかね?

週に20時間以上稼働時間があったなら、所定労働時間が足りていなかったり、31日以上雇用される見込みがなかった契約でも、実績が伴っていれば加入することができますし、雇用保険の被保険者になれて有期契約であると有期契約の契約期間満了は給付制限が免除になります。
雇用保険は遡って加入することが出来るので、該当するならハローワークに相談してみても良いと思います。

まあ、今更どうでも良さそうな話ですが。
諭旨解雇・解雇手当について質問です。
今現在無職・就活中です…
まずは今回の質問するにあたって、簡単に経緯を…

先月26日に問題が発覚し、28日に本社呼出し、年が明け4日に再度本社へ足を運び直接、『解雇』を言い渡されました。
『諭旨解雇』といった処分が下り、
『次のステップで頑張ってほしい…』とか
『これを受け入れれば、やり直しがきく…』など言われた後、
渡された同意書的な用紙には、こうありました。

※正確な文章ではありません。
『1月4日諭旨解雇とする。これに対し異議申し立てができます。なければ翌日1月5日までに退職届を提出。
提出なき場合は懲戒解雇とする』
とあり、その他に、処分内容として諭旨解雇・処分するにいたった内容、等が記載されていました。
最後に、
私はこれを承諾します ○○○○(名前) の横に捺印。

『会社からの処分』といった事が人生で初めてで、自分の非も十分に認めており、未練もないので、
「懲戒にはならないんだ…」と、会社に言われたとおりに、本社に行った翌日に、上の同意書的なモノと退職届を提出し現在にいたります。

そこで詳しい方に質問なのですが、

1・その日に『諭旨解雇』って言われ、言われるまま退職届だしましたが、今回の会社の処分に対して問題点ありますか?
(諭旨解雇に至るまでの期間など…)

2・これって退職届出した後(離職後)でも、会社に申告すれば予告手当もらえますか?

3・できれば失業保険を3ヶ月待機なしで受給したいのですが、離職票に『自己都合』とあった場合に、職安で諭旨解雇されたといった事実と証明ができれば、離職票の書き換え無しで早期受給できると思いますか?

4・質問者である私が今回、『これだけはやっておくべきだった…』又は『今からこれしなさい…』みたいな事ありませんか?
あれば是非アドバイス下さい。


長文なのと、文章理解しづらいのと、質問多いの本当にスイマセン…よろしくお願いします。
詳細が分かりませんので書き込みされている範囲でのお答えとなりますが・・

諭旨解雇は就業規則の懲戒規定には該当しないが、懲戒処分には違いないという内容となります。

会社の云われた『これを受け入れれば、やり直しがきく…』と云う意味は退職願を出す形を取るので履歴書には懲戒解雇と記載

する必要はないという意味かと思います。

そこでですが、

1については、特に就業規則で諭旨解雇について定めがないのであれば会社の判断で期間がきめられますが、2のご質問も含

め有給休暇の未消化分等どのように対応するか会社で決められ指示があると思います。

退職手当についても同様に、会社がどのような判断を下すかが問題ですね、

通常は懲戒解雇より若干優遇した措置が取られるかと思います。

しかし、解雇予告手当についてはその性質(会社の責任度合いがない)支払われないかと思います。

有給、退職金、等と同様に個々の会社判断を確認しておくことです。

3、については離職票が自己都合とあっても諭旨解雇の同意書を提出すれば給付制限はかからないと思います、書き換えも行われないと思います。

4、については、会社の処分に特に異議がないのであれば有給休暇、退職金の有無、について確認しておくことです。

会社の方が云われる同意しない場合は懲戒解雇とするとの内容ですが、これも就業規則に諭旨解雇に同意しない場合は懲戒

解雇とすると明記されていなければそのように処分することはできません。

処分内容と就業規則の内容が分かりませんので、一般的な回答ですが、諭旨、懲戒ともたとえあなたが会社に損害を与えたとし

ても就業規則に明記されていない場合は、この措置をすることはできませんので署名後であっても異議の申し立ては可能です。
傷病手当とは?
7年ほど前、躁鬱になったことがあるものです。
その後躁鬱も完治?し、2年すこしまえから会社員として働いています。

今、人員不足で酷い仕事量になり、毎日終電徹夜の生活です。
職場の人間も好きになれず、膨大な責任におわれる日々で、仕事にいきたくない死にたい毎日です。

完全に収まっていた自傷行為も再発して酷い気分です。
どうしても仕事がいま放棄できないため、有給をつかいきって午前だけ休んで出社等でやりくりしてきましたが、そろそろ限界です。
7月までは仕事から逃げられません。退職の意を伝えましたが、8月まではいろと言われています。

現在まだ病院にはかかっていませんが、あと数ヶ月持ちこたえるためにも、投薬目的で病院へは近々いこうかと思っています。

今は一刻も早く退職して逃げたいのですが、退職前に病院で鬱や躁鬱と診断をもらっていた場合、
失業保険ではなく傷病手当というものをもらうことができるのですか?
身寄りもなく独り暮らしですので、仕事から一日もはやく解放されたい反面、収入がなくなって生活が行き詰ることを考え、働かなくてはとどんどん追い込まれていきます。
働けば働くほど仕事を振られ、辞めた人間のぶんもカバーして何人分もの仕事をこなし、24時間では到底足りていない現状です。

多少あるであろう退職金と、3ヶ月後からの失業保険だけを当てにとにもかくにも現状から逃げ出したいですが、金銭面で負担を減らせる方法があるならすこしでも心を軽くしたいです。

どうかアドバイスをください。
支離滅裂な質問で申し訳ありません。
傷病手当は、その企業が属する社会保険組合から支払われるものであり、社会保険に加入していなければ、受給資格はありません。
よって、退職してしまった場合は受給できません。

また、一般的には病気や事故で休職を余儀なくされた場合に、その期間に減ってしまう収入を補うものなので、医師の診断書が必要となります。
そして、申請しても、社会保険組合側がその病気や事故を休職事由として認めない場合もあるため、100%受給できるとは限りません。


しかし、何らかの事由があれば受給できる制度などがあるかもしれませんので、一度、社会保険組合などにお尋ねになるとよいかと思います。
教えて下さい!失業保険にに関してです
6月末で退職をします。実は8月10~親戚の結婚式で海外に行く予定です。しかし失業保険受給日と重なってしますと、と悩んでいます。受給スケジュールの分かる方、教えて下さい
認定日の変更が可能なのは「親族の婚姻」については親族がみんな該当するものではありません。
雇用保険法に定められた3親等の範囲に限られていますのでご承知おきください。
また、親族の婚姻ではなくてただの海外旅行では変更は認められません。

あなたがいつHWに申請をするかが書いてありませんので回答はすべて仮定になります。スケジュールをお知りになりたいのなら予定の期日をきちんと書かないといけないのではありませんか?

退職理由が自己都合と仮定します。
仮に7月10日にハローワークに申請したとします。
待期期間の7日間が7月16日まで。7月17日から給付制限3ヶ月に入ります。
それで、待機期間が終わって21日目(8月5日)に初回認定日があります(必ず出席)これは支給のための認定日ではなく待期期間が失業状態だったかを確認するためのものでこれに出なければ待期期間が終了しません。
その初回認定日が終われば後は給付制限3ヶ月が終わって最初の認定日までは特にHWに行かなければならないことはありません。
ただ、給付制限が終わるまで3回の求職活動の実績を残すためにはのためにはその間に何回かは行く必要はあると思います。
因みに初回説明会が求職活動の1回とされますから実際は2回でいいです。
最後にご質問の回答ですが、仮に自己都合退職だと7月10日の申請では8月5日が初回認定日になる予定ですから8月10日からの海外行きは大丈夫だと私は判断します。
もし、申請日がわかれば前述のスケジュールに当てはめて判断してください。

仮に会社都合の場合は初回の認定日は待期期間満了から21日目で自己都合と同じになりますがこれは支給のための認定日になります。
その後は28日後に認定日がありますからその間は特に行く必要はありません。
海外にいる期間が短期間なら認定日が重なる問題はないかと思います。
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