私は現在41歳で失業保険申請予定ですが、現在は上限受給額が7030円(日額)にて、受給額は最高でも7030×30日=21万900円止まりなのは本当ですか?(月給平均は48万)扶養多くてやっていけませんので・・・
ハローワークのHPでは基本上限額として年齢変動は若干あっても最高で8000円/日はありません。知人は失業前の給料によってはもっともらえるはずだと言っていますが何も確証はありませんので、詳しい方おられましたら教えて下さい。
質問者様の、、おっしゃるとおりです。。。
ですから、、私も早々、、給料は大分下がりましたが、、、保険金で生活するより、働いたほうがましなので、、、仕事をはじめました。。。

貯金が無いと、、、暫くして前職の金額で算出された、、、市町村税がドバーっと請求されます。。。
給料が半額になり(保険)、、、尚且つ社会保険・税金・・・・。。。
金は無いのに、こんなに支払いが多くて、、、心臓が、、、止まりそうですよ。。。(泣)

扶養している家族が多いと、、、食べて行けないのが、、、、現状です。。。
友人の労働相談です。給料等が最初の話と違います。皆様のお知恵をお貸しください。
この4月に私の紹介で、友人が転職(幼稚園)しました。
以前からその友人と2人で副園長から転職について説明を受けていました。
去年の年末ごろ、私・友人・副園長・3人と共通の知り合いの4人で詳しい話をしました。
そこで副園長から下記の事を約束されました。

①給料は今までと同じか、今まで以上出す。
(給料明細は見せてませんが、月給・ボーナスともに手取りを伝え、4月になってから明細のコピーを提出してます。)
②帰りが10時を過ぎることはほとんどない。
③夏休みは合計で1ヶ月近く取れる。
④保育園とは別で新しいクラスを始めるので、そこを友人に任せる。

しかし実際の勤務始まると、全てが違ってしました。

①給料は時給制。
(知ったのは最初の給料日直前です。)
②帰りが11時を過ぎることも多々あり。
(時給と言われてからは、1日8,9時間になったようです。)
③夏休みもほぼ毎日勤務が決定。
④新しいクラスの施設は完成してるが、開始時期は未定。

新しいクラスが成功するかわからないので、それまでは時給で、とのことです。
もちろんボーナスもありません。
月給制になるのは2年先かもしれないし、3年先かもしれないと言われたそうです。

また4月半ばになっても社会保険の保険証が渡されませんでした。
副園長にその事を聞いたところ、手続きを忘れていたそうです。
あと年金手帳の番号も聞かれていません。
それなのに4月の明細を見ると、社会保険と厚生年金が引かれていました。

何度か話し合いをしましたが、折り合いがつかず、5月16日の土曜日にもう1度話し合いをしました。
友人は辞める決意ができていたので、「次の仕事が見つかるまでは働きたい。」と伝えたのですが。
「先のない人を置いてはおけない。人は足りてる。来週の月曜から仕事探しなよ。本気で探せば見つかるよ。」
と言われ、18日からの仕事がなくなってしまいました。(実質クビ?)

3月までにこのことを知っていれば、他の就職を探すなり、失業保険の手続きをするなりできました。
4月を過ぎた今、保育関係の求人は減っているため、就活も大変なようです。

これらの事をふまえて、18日からの1ヶ月分の給料、慰謝料などを請求できないのでしょうか?
またこのような内容は弁護士に相談するしかないのでしょうか?
最初に提示された条件を書面にはしていませんが、私ともう1人の人が一緒に聞いていたので、証人になれると思います。
①~④の事項について、労働基準法では、労働契約の締結に際し、当該事項が明らかになる書面の交付により明示しなければならないとされていますし、また、その労働条件が事実と相違する場合、即時に労働契約を解除できる。とされています。

また、社会保険や厚生年金については、労使折半ですので、よほどのことがない限り(虚偽の記載等)それほど心配はないと考えられます。
失業給付金の算定基準についての質問です。
私は1年更新の契約社員で給与は年俸制で決められていました。従って私には賞与はありませんでしたが、失業保険の賃金日額算定で一部の金額が認定を拒否されました。
一部の金額について説明します。
支給方法は①毎月一定額(年俸×1/12)方式か②毎月一定額+残額支給(7月12月に1/2)方式を選択できることになっていて私は後者を選択していました。
具体的には年俸330万円で内訳は25万円×12ヵ月+一時金30万円(7月12月に1/2)です。
3年経過したこの3月末で契約が更新されず解雇となりましたが、職安ではこの一時金(過去6ヶ月ですから15万円)について一時金=賞与であるとして、算定基準の月給として認定できないと言っています。
年俸の受け取り方式(配分方法)が違うだけで一部の金額が認定されないのはどうしても納得できないのですが、私の考え方が間違っているのでしょうか?(職安の回答に従わざるを得ないのでしょうか?)
私の考えが正しい場合、どうすれば認定してもらえるのかその方法も併せてご回答下さい。
※会社は職安に対して年俸制の説明をしたうえで離職票の金額記入について照会したところ、一時金=賞与なので毎月の給与に算入できないとの指導を受け、離職票には一時金を除いた金額で記入しています。
給与の支給規定は社印を押したものを職安に提出していますが、相手にされません。
※一時金は、年度途中で退社する場合には4月から退職月までの月数で除した金額で精算されます。例えば、11月末の退社であれば月給に5万円のプラス支給となり、1月末退社であれば5万円の返還となるもので、賞与とは全く異質のものです。
雇用保険法上は、年俸制だろうが時給制だろうが、形式的に3か月超ごとに支払われる報酬は臨時に支払われるものとして、毎月の給与に含めることは認めず、賃金日額の算定対象外とします。

よってハローワークの担当者の言い分は正当であり、あなたはそれに従わなければなりません。

法律で決めてあることです。諦めてください。
現在失業保険を受給しているのですが、主人の会社の保険組合から失業保険を受給中の間は健康保険を扶養から外すと言われました。
また年金は特に会社からは言われていません。
失業保険受給中
は健康保険のみ扶養から外れないといけないのですか?
ご主人の会社で 扶養から外す手続をされた場合

届出用紙(異動届)は
3枚複写になっており 三枚目は
年金への届出用紙がセットになっています。

なので 健康保険の扶養家族喪失日をもって
同時に 年金も喪失の届出がなされるように
なっていますよ。

なので 資格喪失時に ご主人の会社で
健康保険資格喪失証明書を発行してもらい

それを持参のうえ
ご自身で 国民健康保険と国民年金に
加入の手続をして頂くようになります。

また 国民健康保険料と 国民年金の合計金額をご自身で
支払うのと 失業給付金の受給金額を比較して
どちらが 家計にやさしいか検討されるとよいでしょう。

このまま 失業給付金を貰い続け支給が完了した際

仕事に就かないのであれば

ハローワークから
支給完了印を押印された
失業給付資格者票(原本)を提出されて
ご主人の会社に扶養申請されると良いですよ。
労働基準監督署について

今現在、同じオーナーが経営してる二店舗のコンビニアルバイトの深夜をしています。
ただ時給は駅前が1100円で田舎のほうは二人で1000円で一人が1100です。
不満が
いくつかあり労働基準監督署にいこうと思います。

一、コンビニ深夜は一人でやるものなのか。
二、一人の時には休憩がない。
三、労働時間が毎回夜10時から朝9時までなのに残業手当が出てない。
四、月180時間前後出てますが、違反ではないか?
五、八ヶ月以上働いていますが有給手当がない。
六、雇用保険に加入させてもらえない。
七、なので失業保険も加入してない。

など色々です。

散々働かされ身も心もおかしくなりそうになったので労働休憩監督署を頼ることにしました。
店長やオーナーにきいてもわからずじまい。
監督署に相談する価値はあるでしょうか。
ご返答お願いします。
そもそも労基法の問題となりえるのは2から5までであり、それ以外のことは相談しないほうがいいと思います。
というのも、監督署は相談をききながら、どこが労基法違反かどうかをポイントとしているので、深夜に一人でするとか雇用保険のこととかはどうでもいいというか関係のないことです。

1はオーナーが決めることであり、監督署に相談しても何ら判断する権限はありません。
警察も同様です。
こういう民事の問題に口出しできる行政機関はありません。

2に関しては、8時間を超える労働で1時間以上の休憩がないのであれば、労基法違反です。

3に関しては、時間外労働に関しては、変形労働時間制の可能性はあります。
所定労働時間が深夜であったり、時間外である場合は、込みでの賃金というのが予めわかっているものと判断される可能性があります。
あなたの場合は、時給制なので、変形労働時間制でないのであれば、差額分を請求したらいいと思います。

4に関しては、商業の場合は、10人未満で、1週の法定労働時間が44時間です。
コンビニだと10人未満だと思うので、1週44時間です。
1ヶ月単位の変形労働時間制を採用しているのであれば、31日の月で、194.8時間が法定労働時間の総枠で、30日の月は188.5時間となるので、総枠の範囲内となります。

5に関しては、有給はほかの方も書いているように、個人の権利として付与されているものです。
有給の権利を行使したけれども、有給の賃金が賃金支払日に未払いで、欠勤扱いされているのであれば、労基法39条7項違反となります。
有給の場合は、有給の賃金未払いでないと労基法違反としての取扱は難しいものと思ったほうがいいです。(監督官によって取扱が異なります。)

6、7は監督署には全く権限の及ばないことであり、職安に相談することです。
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