失業保険のことで。
六月末で前の会社を自己都合で辞めて、今は給付制限3ヶ月期間なんですが、次回認定日は10月31日で、それまで最初の認定日8/8と9/9に職業相談してその二日とも、その日にパソコンで検索して帰っただけなんですが、これじゃあ次の認定日に何か言われますか?
あと、10月に入籍したんですが、まだ職安に言ってません。 早く言わないといけませんか?
結婚して簡単に失業保険を貰えた人はいますか?
なんだか手続きとか、職活しないと貰えなんて最悪じゃないですか?
こういうことを言うのは、非常識と言われるとわかっています。
どうぞ、答えてください。
六月末で前の会社を自己都合で辞めて、今は給付制限3ヶ月期間なんですが、次回認定日は10月31日で、それまで最初の認定日8/8と9/9に職業相談してその二日とも、その日にパソコンで検索して帰っただけなんですが、これじゃあ次の認定日に何か言われますか?
あと、10月に入籍したんですが、まだ職安に言ってません。 早く言わないといけませんか?
結婚して簡単に失業保険を貰えた人はいますか?
なんだか手続きとか、職活しないと貰えなんて最悪じゃないですか?
こういうことを言うのは、非常識と言われるとわかっています。
どうぞ、答えてください。
失業保険は、就職の意志のある人に、就職できるまでの生活の保障ですよね。
説明でそのような話を聞いていませんか。
それから、入籍とかは、相談された方がいいのではないでしょうか。
後で、何か言われると面倒な事になるのでは。
説明でそのような話を聞いていませんか。
それから、入籍とかは、相談された方がいいのではないでしょうか。
後で、何か言われると面倒な事になるのでは。
三号保険者になることについて
現在失業保険受給中で夫の扶養からはずれていますが、
2月8日で失業保険給付が終了します。
また三号保険者に戻りますが、
①今もっている市町村の健康保険証は使ってはいけないのでしょうか
(夫の会社の手続きはまだしていません)
②現在月末に支払っている国民年金と国民健康保険料は2月末支払い分は
どうなるのでしょうか
わかる方には質問のしかたが支離滅裂の箇所もあるかもしれませんが
よろしくお願いいたします。
現在失業保険受給中で夫の扶養からはずれていますが、
2月8日で失業保険給付が終了します。
また三号保険者に戻りますが、
①今もっている市町村の健康保険証は使ってはいけないのでしょうか
(夫の会社の手続きはまだしていません)
②現在月末に支払っている国民年金と国民健康保険料は2月末支払い分は
どうなるのでしょうか
わかる方には質問のしかたが支離滅裂の箇所もあるかもしれませんが
よろしくお願いいたします。
1.掲載済みの回答に補足をさせていただきます。
2.国民年金と健康保険はご主人がセットで申請すると思いますが、分けて考えて下さい。
3.まず、国民年金ですが、国民年金の第3号被保険者扱いと認定されますと、認定をされた月から、国民年金保険料の負担がなくなります。また、申請書は、会社から厚生年金組合から日本年金機構へ回付されますので、質問者が国民年金の種別変更届を市町村(役所)や最寄りの日本年金機構の年金事務所へ提出する必要はありません。
4.さて、健康保険の被扶養者扱いですが、健康保険組合が申請書を認定した日が資格取得日となります。申請にあたり、雇用保険の基本手当の給付終了日を付箋で示しておけば、資格取得日をその翌日の2/9に設定してくれると思います。
5.被扶養者申請書を提出した段階では、国民年金の第3号被保険者と健康保険の被扶養者の資格取得日が不明ですので、病院では、一旦、手続き中ということで、治療費を100%立て替え払いをして下さい。
6.資格取得日が2月XX日と判明した段階で、次のような手続きを行います。
・病院:治療にかかった日が資格取得日より前ならば、国民健康保険の被保険者証を呈示し、70%を返金してもらう。または、治療にかかった日が資格取得日当日以降ならば、健康保険被保険者証を呈示し、70%を返金してもらう。
・国民健康保険の解約手続き:健康保険被保険者証を呈示し、解約手続きと保険料の精算を行います。
7.以上をご理解いただいた上で、質問にお答えいたします。
7-1.今もっている市町村の健康保険証は使ってはいけないのでしょうか(夫の会社の手続きはまだしていません)
・健康保険被保険者証の資格取得日が不明ですので、一旦、病院では、治療費の100%を支払って下さい。後日、6の手続きを行って下さい。
7-2.現在月末に支払っている国民年金と国民健康保険料は2月末支払い分はどうなるのでしょうか
・資格取得日が分かった段階で、3と6を行います。国民年金の第1号被保険者から第3号被保険者へ、国民健康保険から健康保険へ加入した月分から保険料の負担はなくなります。
以上
2.国民年金と健康保険はご主人がセットで申請すると思いますが、分けて考えて下さい。
3.まず、国民年金ですが、国民年金の第3号被保険者扱いと認定されますと、認定をされた月から、国民年金保険料の負担がなくなります。また、申請書は、会社から厚生年金組合から日本年金機構へ回付されますので、質問者が国民年金の種別変更届を市町村(役所)や最寄りの日本年金機構の年金事務所へ提出する必要はありません。
4.さて、健康保険の被扶養者扱いですが、健康保険組合が申請書を認定した日が資格取得日となります。申請にあたり、雇用保険の基本手当の給付終了日を付箋で示しておけば、資格取得日をその翌日の2/9に設定してくれると思います。
5.被扶養者申請書を提出した段階では、国民年金の第3号被保険者と健康保険の被扶養者の資格取得日が不明ですので、病院では、一旦、手続き中ということで、治療費を100%立て替え払いをして下さい。
6.資格取得日が2月XX日と判明した段階で、次のような手続きを行います。
・病院:治療にかかった日が資格取得日より前ならば、国民健康保険の被保険者証を呈示し、70%を返金してもらう。または、治療にかかった日が資格取得日当日以降ならば、健康保険被保険者証を呈示し、70%を返金してもらう。
・国民健康保険の解約手続き:健康保険被保険者証を呈示し、解約手続きと保険料の精算を行います。
7.以上をご理解いただいた上で、質問にお答えいたします。
7-1.今もっている市町村の健康保険証は使ってはいけないのでしょうか(夫の会社の手続きはまだしていません)
・健康保険被保険者証の資格取得日が不明ですので、一旦、病院では、治療費の100%を支払って下さい。後日、6の手続きを行って下さい。
7-2.現在月末に支払っている国民年金と国民健康保険料は2月末支払い分はどうなるのでしょうか
・資格取得日が分かった段階で、3と6を行います。国民年金の第1号被保険者から第3号被保険者へ、国民健康保険から健康保険へ加入した月分から保険料の負担はなくなります。
以上
10月10日で六年間働いた会社を辞めます。
今まで、健康保険、国民年金、市都民税は自分で払っていました。
結婚しているのですが、先日妊娠していることが分かり、辞めてから失業保険をもらえなくなりました。
旦那の扶養に入ろうと思っているのですが、これらの手続きはどうやったらいいのですか?
あと必要な書類などありますか?
ちなみに年金手帳が手元にないのですが、どこかで再発行できるのですか?
今まで、健康保険、国民年金、市都民税は自分で払っていました。
結婚しているのですが、先日妊娠していることが分かり、辞めてから失業保険をもらえなくなりました。
旦那の扶養に入ろうと思っているのですが、これらの手続きはどうやったらいいのですか?
あと必要な書類などありますか?
ちなみに年金手帳が手元にないのですが、どこかで再発行できるのですか?
ご主人の扶養の手続きに関してはご主人の会社で行いますので、ご主人に会社に効いてもらって指示に従ってください。必要書類なども多少違ってきます。
結婚退職後の失業保険の受給について教えて下さい!
仮に12月半ばに結婚して入籍し12月末にて退職する場合
1、退職後に失業保険の申請をすれば3ヶ月の待機期間の後、受給はできるのでしょうか?
2、退職後に主人の扶養家族として健保に入る予定をしておりますが、この場合は失業保険の受給資格はなくなるのですか?
逆に、扶養に入らず、自分で国民健康保険に入れば、受給はできますか?
3、厚生年金はこういうケースには何か関係ありますか?
扶養に入り第三号として厚生年金に加入すれば失業保険は受給できなくなるのでしょうか?
この場合、受給が終わるまで国民年金に加入すれば受給はできますか?
すみません・・・。頭が混乱してよく分からなくなってしまいました。
結論から言って失業保険はできれば貰いたいので、一番ベストな方法を教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
仮に12月半ばに結婚して入籍し12月末にて退職する場合
1、退職後に失業保険の申請をすれば3ヶ月の待機期間の後、受給はできるのでしょうか?
2、退職後に主人の扶養家族として健保に入る予定をしておりますが、この場合は失業保険の受給資格はなくなるのですか?
逆に、扶養に入らず、自分で国民健康保険に入れば、受給はできますか?
3、厚生年金はこういうケースには何か関係ありますか?
扶養に入り第三号として厚生年金に加入すれば失業保険は受給できなくなるのでしょうか?
この場合、受給が終わるまで国民年金に加入すれば受給はできますか?
すみません・・・。頭が混乱してよく分からなくなってしまいました。
結論から言って失業保険はできれば貰いたいので、一番ベストな方法を教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
1A:「待機7日」「給付制限3ヶ月」その後の受給となります。
ただし、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが条件となります。
2A:失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上の場合は、被扶養者となることができません。
(3,612円×12ヶ月=1,300,320円:被扶養者条件の130万円以上となるため)
失業給付金を受給する場合、健康保険の「任意継続被保険者」とするか「国民健康保険」の被保険者となります。
3A:健康保険と厚生年金保険は「一対(セット)」ですから、前述のとおりとなります。
「国民年金保険」の被保険者となる手続をしてください。
ただし、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが条件となります。
2A:失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上の場合は、被扶養者となることができません。
(3,612円×12ヶ月=1,300,320円:被扶養者条件の130万円以上となるため)
失業給付金を受給する場合、健康保険の「任意継続被保険者」とするか「国民健康保険」の被保険者となります。
3A:健康保険と厚生年金保険は「一対(セット)」ですから、前述のとおりとなります。
「国民年金保険」の被保険者となる手続をしてください。
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