雇用保険(失業保険)に詳しい方に質問です。この度雇用保険の手続きをし3ヶ月の給付制限に入りましたそこでこの3ヶ月の間にアルバイトをしたいと思っています。内容が週3の5.5時間の希望でや
りたいと思っております。この内容で雇用保険に影響なくできるか教えてください。
給付制限期間中は、バイトしても大丈夫です
きちんと申告しても、支給額は変わらず貰えます
この期間なら、いくら働いても全く問題ないです

問題は、給付制限後(給付期間中)もバイトする場合です
収入があるのでバイトをした日の「手当」は、繰り越される。
ただ、繰り越されるだけで、貰えるので損はしない。
週に20時間以上働くと、就職したと認定されてしまう可能性があるので、気をつけなきゃいけないけど、週3の5.5時間なら大丈夫
でも、バイトって「忙しいから延長で」なんて場合もあるし、「どうしても今週もう一日多く出て」なんて場合もあるかも。
そうなると20時間を超えて就職扱いになってしまうかも。

このあたりのことは、ハロワによっても多少違うので就職相談の窓口で何度も訊いたほうがいいよ

あなたの質問の内容では、雇用保険に影響なくバイトできます(給付制限中はもちろん、給付後も。)
バイトした日の手当は繰り越されるけどね。
教えてください!!再就職手当てについて。
今年いっぱいを持って自己都合により、退職します。現在雇用保険にも加入していて、自己都合の場合、失業保険を貰えるのが3ヵ月後と聞いたのですが、1人暮らしをしており貯金もないのですぐにまた働きたいと思っています。
ハローワークで就職先を探して再就職をしたいとおもっています。
そこで質問なのですが、最終職手当ては失業者と認定されて、1ヶ月から2ヶ月以内の間にハローワークの紹介の元で再就職をすると貰えると分かりました。
ただ色々調べているのですが、なかなか理解できないところもあってイマイチ良く分からないです。すみません。。
ハローワークにも直接行って聞こうと思っているのですが、無知なままいくのが少し不安で質問させてもらいました。
私の場合、自己都合により、年内を持って退職します。
失業者と認定されるのはいつで、いつからいつまでの間に再就職すれば最短ですぐ再就職できて再就職手当てをもらえる事ができるのでしょうか??
またそんなにすぐ再就職できるものでしょうか。。。

長々とすみません。教えてください(;_:) 宜しくお願いします。
再就職手当の申請をするためには、まずは失業保険の手続きをする必要があり、失業保険の手続きをする為には会社から離職票を貰う必要があります。
離職票は在職中に貰うことはできません。「離職」してからしか貰えません。
したがって、1月に入ってから離職票を会社から貰い、失業保険の手続きに安定所に行く必要があるということになります。
ここで気を付けるべき点として上げておきたいのは、手続きの時点で既に次の就職先が内定している場合は、失業保険の手続きはできないということです。
失業保険の手続きができないということは、再就職手当も申請できない(貰えない)ということになります。

離職票は基本的には退職した翌日以降ならすぐ発行できますが、目安は退職した翌日から10日以内の発行となっています。
しかし、会社によっては1カ月以上かかるところもあるようです。
早く欲しいならば、前もって担当者にお願いをしておく方がよいでしょう。

離職票が手元に届き、安定所で失業保険の手続きをすると、翌週か翌々週にある説明会の案内と、1回目の認定日の案内をされます。どちらも他の予定を入れずに(面接等の場合は別ですが)きちんと参加しましょう。
特に、認定日の変更は原則できません。忘れないように。

安定所で手続きをすると、その日から7日間の待期(仕事をしていない期間を7日間)、それから3カ月の給付制限期間に入ります。
その確認(いわゆる、失業の状態の確認)をするのが1回目の認定日です。
もし1回目の認定日に行かないと待期を取るところからやり直し。給付制限に入るのが遅れます。しつこいですが忘れないように。

再就職手当の申請をしたい場合は、就職先や就職時の条件がいくつかあります。
(このあたりの詳細なことについては、窓口で確認して下さい)
その中で特に気をつけなければならないのは、3カ月の給付制限中の就職に関しては、最初の1カ月以内の就職は安定所の紹介状を持って面接に行った企業に「採用」になったことという条件があるということです。
分かりますか?
例えば、1/10に手続き、1/16待期満了、1/17~4/16が給付制限の場合、最初の給付制限1カ月(1/17~2/16)以内の就職は、安定所紹介で面接して採用になった企業でなくてはならない、という意味です。
安定所紹介での面接が1/17~2/16の中に入ってなくてはならないという意味ではありません。
例えば、1月10日(手続きの日)に紹介状をもらって翌日に面接に行き、1月16日に内定を貰ってもいいんです。
この場合の就職日は、1月17日以降であればこの条件に就いてはクリアということになります。
(再就職手当は他の要件も満たす必要がありますから、これだけを持って再就職手当が貰えるということにはなりませんが・・)

再就職手当は、全ての条件を満たして初めて該当者となります。
該当者=絶対貰える人、ではありません。
また、この時点で再就職手当を貰えるわけでもありません。まだ先です。

就職が決まったら、就職日前日に安定所に行き、就職の届け出をしてください。
就職の届け出をすると、再就職手当が該当する方には窓口の方から申請書を渡され、申請期限の等の説明があります。
申請期限は就職した翌日から1カ月以内です(郵送も可能)が、1日でも過ぎたらアウト。受け付けてもらえません。

申請書が受理されると、安定所の担当の方が本当に支給できる方か調査をします。
その後会社に在籍確認もあった上で、問題なければ支給決定通知書が自宅に届き、指定した口座に振り込みとなります。
申請書が受理されてから、問題ない方でも振込までは1カ月半前後はかかると思ってください。
書類に不備があったり何か問題がある場合などはそれ以上かかる場合もあります。
因みに、不支給の場合も不支給決定通知書が届きます(理由も書いてあります)。

これが大まかな流れです。
最短で就職して再就職手当を貰いたいと考えているならば、手続き後8日目以降に安定所紹介で就職(なるべく早く)ということになりますね。
ということは、手続き前から安定所の窓口で相談したり紹介状を貰って面接に行くことも視野に入れておく必要があります。
(でも、手続き前の就職や内定、手続き後7日間の待期中の就職は該当しませんから、塩梅が難しいところでしょう)

安定所での仕事の相談は失業保険手続き前でも大丈夫です。
もし年内に安定所に行けるのであれば(年内は12月28日までだったかと)、前もって求職登録しておくとよいかもしれません。年おそらく明けは混み合うでしょう。

長くなってしまい、分かりづらかったらごめんなさいね。
次のお仕事がすぐ見つかるとよいですね。
頑張ってください。
失業保険に関する質問です。
1、今年12月30日付き会社の都合で退職された時は失業保険を申請するタイミングは何時、そして何時からもらえますか?
2、もし退職した直後三ヶ月の病気療養で仕事を探せない場合は失業保険の給付はどうなりますか?その証明書類が何ですか?給付停止か、療養終わって職探せできる日からの給付もできるでしょうか?
3、失業保険は給料の半額だと聞いていますが、保険の給付する期限は何ヶ月までですか?
4、もし病気療養の給付停止期間があれば、それは保険の給付期限を占めるですか(給付期限が縮むとか)?
年末年始ですし、退職の翌日以降でなければ会社は離職届けを出せないのでどちらにしても年内は絶対無理ですね。
それに、受給期間延長手続きは、1ヶ月たたないとできないので2月になります。また需給関係の手続きは住所地の管轄ハローワークなのでどこででもはできません。求職手続き自体はどこでも出来るのでその登録だけ先にやっておくといいかもしれません。在職中でもできます。

離職票を会社から貰ってからハローワークで手続きをして、受給資格があると決定されればもらえます。解雇になるという意味ですよね?それであれば、雇用保険加入期間は最低でも6ヶ月必要です。タイミングは離職票をもらってからのスタートですが年末年始を挟むため、年明け1月10日にもらえたら早い方でしょう。すぐにハロワに行き7日間の待期を経て1月17日受給開始が最速でしょう。実際にお金がもらえるのは、説明会、初回認定日のあとですので1月中に初回入金があればいい方だと思います。需給開始日から認定日前日までの日数で受給金額はかわります

病気で仕事ができない場合は、受給期間延長手続きができます。病気理由で退職であればそのまま延長手続きができると思いますが、受給開始してからは医師の診断書が必要になると思います。その場合延長しないで、傷病手当をもらうこともできます。具体的にはハローワークで相談してみてください。

失業手当は給料の半額ではありません。半額なのは、育休手当金ですね。失業手当は下限と上限が決まっているのと低収入の方が割合が高くなっているので、収入が多かった人ほど、失業手当の割合は下がります。

失業手当がもらえる期間は退職から1年間ですが、雇用保険の加入期間(勤続年数)と年齢などに応じて90日分〜330日分です。それも、離職票をハロワに提出して手続きしたら決定されます。

病気の期間は給付停止というわけではないので、何もしなければ受給期間1年のカウントは進んでいきます。

説明会に行けばきちんと説明してもらえますし、説明の小冊子ももらえますので、あまり焦らなくても大丈夫です。

ただ、12月30日退職ということは12月は国民年金になるのですが、どうして31日退職にしてもらわないのですか?
健康保険は、任意継続するにしても年末年始に入ってしまいますので手元に保険証がないですよね。解雇なら、国保にした方が保険料は安くなるかもしれませんが、できれば退職前に概算でいいので教えてもらった方がいいです。
失業保険を受けるか、夫の扶養に入るか悩んでます。

25歳、女 結婚1年目
現在正社員として、4年ほど働いています。(年収350万ほど)
この度、夫の転勤に伴い、近畿地方から東京に引っ越す
ことになり、12月いっぱいで仕事を退職することになりました。(おそらく年末に引っ越し、年始には東京)
そして同時に妊娠も発覚したため、東京ですぐに再就職するのは難しいと考えております。今後の予定としては、出産して、一年ほど子育てをしたあと、再就職をする予定です。

そこで、悩んでおり、質問したいのが
①1月から夫の扶養に入り、国民年金保険などの負担をなくす。
→そもそも扶養に入れるのか?扶養がなれるかどうかの所得の問題は12月が区切りだから大丈夫?

②失業保険を受給して、国民年金保険なども払う。
→妊娠しているなら、受給の期限が伸びる?(3年ほどになる?)と聞いたので、受給は可能だと思っているが、実際に受給できる(おかねが支給される)期間が伸びるのか?
→ハローワークは、引っ越し後の東京のハローワークで申請すればいいのか?それとも引っ越し前の住所のハローワーク?

③根本的に、①と②では、どちらのほうが金銭的な負担が少ないですか?
国民年金保険を払ってでも、失業保険を受給した方がお得なのか?


たくさん質問しましたか、どうぞよろしくお願いします。
①の夫の扶養となる、がよいでしょう。

その場合 退職後5日以内にご主人の会社に異動届けをだされていれば 、要請された証明書類が揃っていなくても、退職日翌日に遡り空白期間がなく扶養に入れるはずです。

しかしながら ふように入るには通常(健康保険組合)などでは 離職票 1、2を提出して失業給付金をもらわない代わりに扶養に入る証明として預かる組合が多いです。

あなたの場合 失業給付金期間延長申請をされる場合この離職票1、2をハローワークに提出するためありませんよね。
その代わりに 期間延長資格票を発行されますので それを 組合、または会社に提出して ご自身が失業給付金を貰い就職活動をされる時 組合から資格票を返却して貰い扶養から抜ける方法を取る組合もあります。
ただし
最長4年まで期間延長ができる時の手続きは、ハロワに聞かれてください。移転先のハロワに提出されて下さいね。

扶養認定基準や取り扱いは健康保険組合ごとにより違いますので ご主人の会社に確認されて見てください。

なお、妊娠されている場合働く意思はあっても 働く能力(語弊のある言い方ですが)がないとみなされ 受給は出来ないと判断されますので 期間延長をされると良いと思います。
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