(会社が国から助成金たとえば、社員を解雇しない条件等で貰っており)会社から解雇せず居づらくして、やむなく自分から辞めた場合、失業保険給付は、
やはり3ヶ月後しか支給されないのでしょうか?
教えて下さい!!
あなたが、失業保険給付の手続きに言った際に何も言わなければ、自己都合です。
しかし、正直に「嫌がらせを受け、辞めざるを得なかった」、という申告をし、
それが認められれば会社都合として処理されることもあります(特定受給者と呼ばれる取扱いです)。
但しこれには職安の調査が伴います。会社側が認めてくれれば何の問題も無いのですが、
そんなことは稀なので、どういう嫌がらせを受けたか、上申書、と言う書面にまとめて出すことになります。
私も前職のサービス残業がひどかったので、職安で特定受給者の扱いを申請したら、
結論、受給日数自体は自己都合扱い、けど3ヶ月の待機期間なし、という変な取扱いをしてもらいました。
詳しくはハロワに聞いてみるといいですよ。
3月末で退職します。
失業保険について教えてください。

4年ちょっと働いた職場を3月末で退職します。
働き出した当初から雇用保険はかけてもらっていました。
雇用形態はフルタイムのア
ルバイトです。
2月末でお店が閉店するので、他店に異動するかどうかを聞かれましたが断っての退職です。
契約期間が3月末までで、3月は有休消化です。
会社としては、期間満了退職という形をとるとのことです。

現在、就職活動をしておりますが、もし4月から働くところが決まらなかった場合、失業保険を受給したいのですが、閉店とはいえ異動を断ったので、会社都合での退職で無い場合は、3ヶ月の待機期間があるのでしょうか?

働かずにもらったほうがいいよ!とか、はやく決めたら支度金みたいなのでるよ!とか言われますが、どうするのが1番いいのか悩んでいます。

なにか知っておくべきことはありますか?
ハローワークのホームページは見ましたが、さっぱりわかりません…。
>閉店とはいえ異動を断ったので、会社都合での退職で無い場合は、3ヶ月の待機期間があるのでしょうか?

待期期間は7日間、3か月は給付制限期間です。
閉店の2月で辞めれば会社都合で給付制限期間はないかもしれませんが、期間満了だと自己都合になります、ただしその場合は自己都合でも給付制限期間は付かないはずです。

>働かずにもらったほうがいいよ!

(*1)それは支給終了後にいい仕事が見つかればそうでしょうが、そんなにうまくは行きません。
受給中にいい仕事があっても断ってもらえるだけもらって、さあ支給終了だから就職と思ったけどいい仕事が見つからずその後何年も借金地獄の無職生活なんて言うのはざらです。

>はやく決めたら支度金みたいなのでるよ!とか言われますが

(*2)再就職手当と言って早く仕事を見つければ残った日数の半分とか3分の2程度の一時金が出ます。

>どうするのが1番いいのか悩んでいます。

ラッキー狙ってギャンブルするか(*1)、堅実にやるか(*2)あなた次第です。
自己都合での失業保険、給付制限についての質問です。

同じ境遇の質問が見当たらなかったので詳しい方の回答をお待ちしております。

今年7月に約3年働いた会社を自己都合にて退社しました。
自己都合だと申込後3カ月は給付されないとの事だったので10月現在申込もしていませんでした。
(家賃や支払い等、給付まで持ちこたえる事が厳しいと思い。。。)

病気等正当な理由があれば給付制限が解除されるというのは本当なのでしょうか?

そこで質問なのですが(上記の内容が本当なら)

持病でぜんそく、腰痛(たまに)を持っております。

両方共に前の職場に就く以前からの物ですが仕事内容が現場作業、肉体労働、粉塵、ほこり等、僕の身体的には環境があまり良くない所で働いておりました。

少なからず悪化はしていると思いますが元々あった物なので退職届も「一身上の都合により~」という感じでそれらが理由で辞めたという証明はありません。

※実際辞めてから求職している現在まで体調は以前よりも良くなりました。


こういった理由だけだと給付制限(3ヶ月~)の解除には繋がらないのでしょうか?
回答の前に、給付までの流れをざっとご説明しましょう。

・申請

・7日の待機期間(自己・会社都合退職のどちらでも有)

・3ヶ月の給付制限

(ここから給付開始)
・認定日……一週間前後で「給付開始~認定日前日」までの日数分を支給
↓4週間
・認定日……一週間前後で前回の認定日~今回の認定日前日までの日数分を支給

以下、4週間ごとに認定日が設けられ、その都度支給を受ける流れになります。

「支給を全て貰い終える」まで、「3ヶ月7日+自分の給付日数」かかります。
相談者さんの場合、45歳未満なら自己・会社都合のどちらでも給付日数は90日です。
貰い終えるまでに半年ちょっとかかるので、ハローワークの申請をまず、急ぎましょう。


さて質問の「給付制限」についてです。
昔は「自己都合退職」扱いだった理由で、現在は「会社都合退職」と同じ扱いになるものがあります。
代表的な適用例で「出産・育児」「介護」「病気療養」などがあります。これらの理由で離職された方を「特定理由離職者」と呼びます。
給付制限がかからないほか、日数や再就職手当の面で会社都合の退職と同様、自己都合よりも優遇されます。

話がずれますが、「失業給付を受けられる条件」をどこまでご存知でしょうか?
・即、働ける状態であり、職に就く意志がある
・求職活動が行える
・加入年数が足りている
などです。

上の「特定~」に該当する理由は「すぐに働けない」ものばかりです。
最初の方も触れていますが、失業給付には「時効」があります。
給付日数が300日を越えるなど特殊な場合を除き、離職から一年です。
この一年は「申請できる期間」ではなく「実際に給付を受けられる期間」です。この一年の時効までの期間を「給付期間」と呼びます。
一年が来てしまうと、給付中でも給付前でも、そこでお仕舞いという訳なのです。

話を戻しまして、「特定~」の該当理由はすぐに働けないものばかりです。
そうすると給付が受けられないまま給付期間がどんどん削れていく……これはさすがにフェアではありませんよね。
なので一部理由に限り、この時効を停止することができます。
現在の体調はどうでしょう?
求職活動が行えないのならば、まずはこの「期間延長(※)」の手続きをしましょう。


期間延長はこれ以外にも認められる例はいくつかありますが、今回は説明を省きます



「特定~」に該当すると「すぐ働けない」になってしまい、すぐに給付が受けられない。
ならば「給付制限なし」は意味がないのでは……と思われるかもしれません。
給付制限は時効と時間軸が違い、上の「期間延長」中も時間が流れます。
延長したけれど思ったよりも早く体調が回復し、3ヶ月より前に給付を再開した場合、制限なしで支給を受けられるようになるのです(実際にお金を受け取れるのは認定日の後です)

特定~に該当するか最終的に判断するのはハローワークです。
繰り返しますが、手続きを急ぎましょう。
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