☆妊娠、退職後の出産手当金と失業保険☆
同じ様な質問をされている方が多数いらっしゃるのですが、自分に当てはめてみるとよくわからなくなってしまうので質問させていただきます。
今年の9月24日が出産予定日で退職日をいつにするかはまだ決めていません。勤続年数は、今年の4月で丸3年になります。社会保険にも加入して3年、雇用保険も支払っています。
会社の締め日が毎月20日のため、7月20日か8月20日を退職日として考えています。産休を取り出産後復帰する予定はありません。
出産一時金については貰えることを理解しています。分からないのが出産手当金なのです。私はいつ退職した場合貰える資格を得られるのでしょうか…?またその件に関してはどこに連絡をすれば良いのでしょうか?
失業保険に関しても延長手続きをし、出産後に貰えることはなんとなく理解出来ましたが旦那の扶養に入れるのか、手続きとかまた貰うにあたってしなければいけないことがいまいち分かりません。
無知でお恥ずかしいですが、詳しい方回答お願い致します。
同じ様な質問をされている方が多数いらっしゃるのですが、自分に当てはめてみるとよくわからなくなってしまうので質問させていただきます。
今年の9月24日が出産予定日で退職日をいつにするかはまだ決めていません。勤続年数は、今年の4月で丸3年になります。社会保険にも加入して3年、雇用保険も支払っています。
会社の締め日が毎月20日のため、7月20日か8月20日を退職日として考えています。産休を取り出産後復帰する予定はありません。
出産一時金については貰えることを理解しています。分からないのが出産手当金なのです。私はいつ退職した場合貰える資格を得られるのでしょうか…?またその件に関してはどこに連絡をすれば良いのでしょうか?
失業保険に関しても延長手続きをし、出産後に貰えることはなんとなく理解出来ましたが旦那の扶養に入れるのか、手続きとかまた貰うにあたってしなければいけないことがいまいち分かりません。
無知でお恥ずかしいですが、詳しい方回答お願い致します。
8/14から産休ですからそこから産休を取ってそれ以降に退職した場合に出ますね。
保険料の支払いが免除になるので産休終わるまでの在籍でもいいと思いますが。
失業保険は貰うときには扶養からいっぺん外れて国保にする必要がありますね。
保険料の支払いが免除になるので産休終わるまでの在籍でもいいと思いますが。
失業保険は貰うときには扶養からいっぺん外れて国保にする必要がありますね。
失業保険の申請の事を教えて下さい。
3月31日に退職をしました。妊娠がきっかけだったのですが、妊娠をしていると社員で勤務するのは難しく退職をしました。
ただ週に1回お手伝いに行っています。アルバイトというかたちです。ただそれも7月~8月までで終了します。
失業保険の申請は今すると仕事をしてるとみなされて支給されないんでしょうか?それとも仕事が終了した後の申請のほうがいいのでしょうか?
お産などの足しなればと思っているのでいい方法はないのかなぁと思っています。
無知ですみません。
宜しくお願いします。
3月31日に退職をしました。妊娠がきっかけだったのですが、妊娠をしていると社員で勤務するのは難しく退職をしました。
ただ週に1回お手伝いに行っています。アルバイトというかたちです。ただそれも7月~8月までで終了します。
失業保険の申請は今すると仕事をしてるとみなされて支給されないんでしょうか?それとも仕事が終了した後の申請のほうがいいのでしょうか?
お産などの足しなればと思っているのでいい方法はないのかなぁと思っています。
無知ですみません。
宜しくお願いします。
失業保険をもらうためにはすぐにでも働きたくて探しているのですが見つかりませんと言うのが条件です。
妊娠していると言うことですがすぐにでも働けますか?働くことが出来なければ失業保険はもらえません。
ただし、最大3年間の受給期間の延長をすることができます。もしそうなら働けるようになるまで延長を申請してください。
ちなみに週1回くらいのアルバイトは全く関係ありませんのでご心配なく。
妊娠していると言うことですがすぐにでも働けますか?働くことが出来なければ失業保険はもらえません。
ただし、最大3年間の受給期間の延長をすることができます。もしそうなら働けるようになるまで延長を申請してください。
ちなみに週1回くらいのアルバイトは全く関係ありませんのでご心配なく。
失業保険を貰っている最中に、病気で入院・手術をした場合
就職活動をしていない・・とみなされて、失業保険はもらえないのでしょうか?
就職活動をしていない・・とみなされて、失業保険はもらえないのでしょうか?
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1ヵ月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1ヵ月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
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