妊娠中の失業保険について質問です。
妻が妊娠を機に(妊娠5ヶ月)8月末で派遣社員を退職します。 夫である私の扶養にしようと手続きを進めている最中ですが妊娠中の失業保険の受給は可能ですか?
不可の場合は出産後に申請して受給しようと考えていますが、失業保険手当て受給の申請延期(?)は退職後何ヶ月までOKでしょうか? 御存知の方はいますか?
また、退職後の妻の保険証が失効されますが、不要の手続きが間に合わない場合はその期間中は仮の保険証的な物はあるのでしょうか?
無知で済みませんがお詳しい方がいらしたら教えてください。
よろしくおねがいします。
妻が妊娠を機に(妊娠5ヶ月)8月末で派遣社員を退職します。 夫である私の扶養にしようと手続きを進めている最中ですが妊娠中の失業保険の受給は可能ですか?
不可の場合は出産後に申請して受給しようと考えていますが、失業保険手当て受給の申請延期(?)は退職後何ヶ月までOKでしょうか? 御存知の方はいますか?
また、退職後の妻の保険証が失効されますが、不要の手続きが間に合わない場合はその期間中は仮の保険証的な物はあるのでしょうか?
無知で済みませんがお詳しい方がいらしたら教えてください。
よろしくおねがいします。
雇用保険の求職申込(これによって、基本手当の受給手続きができる)は、必ずしも、「妊娠している人はできない」ということではないのですが、妊娠のために『就職することができない』(こっちの理由が本線)場合は、本来の受給期間である離職後1年間について、妊娠・出産・育児の間に経過しても受給資格を喪失しないように、受給期間を延長する手続きができます。
手続きは、いつでも良いというわけではなく、延長をしなければならない理由が生じてから1カ月中にします。
奥様の場合は、退職と同時にその理由が発生しているわけですから、退職して離職票をもらったら、すぐにでもハローワークに手続きに行ってください。
※ただし、机上の空論であることを敢えて言うと、『妊娠はしているけれど、まだ出産までは働くことができるから就職活動をする』というのなら、求職申込をして、基本手当の受給はできます。法律条文を、そのままで解釈すれば。
まぁ、産前休暇に相当する、妊娠34週になれば、ハローワークは確実に「もう就職は無理」というでしょうし、現在の20週でも、たぶん「就職は現実に不可能だと思う、延長して」と言うでしょうけれど。
で、奥様が退職後、貴方の健康保険の被扶養者になる予定と言うことですが、被扶養者になれるかどうかの判断条件というのは、一般的な基準(絶対基準ではない)では、現時点から先の1年の収入見込みが130万円以下であると見込まれるならば、被扶養者資格を取得できます。
退職し、雇用保険の手続きもすぐにはしないということで、見込の収入がゼロなら大丈夫だとは思いますが、こればかりは、健保組合によって違う判断をする場合がありますから、いまのうちに、あなたの会社の健保組合に「こういう形で妻が退職して扶養に入れたいと思うが大丈夫か?」と確認しておいたほうが良いと思います。
組合によっては、「本年所得が多すぎるから、所得がなくなった期間の実績がある程度経過しないとだめ」なんていうケースもないことはありません。
とりあえず、被扶養者になれると考えて、奥様が退職した翌日付けで、すぐに貴方の会社のほうに被扶養者資格取得の手続きをお願いすることです。
健康保険証は即日ではもらえませんから、急いで医療機関にかかる必要があるのならば、保険証がもらえるまで、被扶養者資格取得届の手続き中の資格証明書を先にもらえば、とりあえず代用できます。
それも届くのがまにあわないとしても、いったん、全額自費診療をしても、保険証が届けば、資格取得日は、届け出手続きをした最初の日になりますから、その保険証をもって、自費診療から保険診療にきりかえて、差額を返してもらいます。
あえて、その短期間に国保に入る必要はありません。
(被扶養者資格取得手続きをしないのなら、国保の手続きあるいは、元の会社の健康保険の任意継続などが必要になりますが)
手続きは、いつでも良いというわけではなく、延長をしなければならない理由が生じてから1カ月中にします。
奥様の場合は、退職と同時にその理由が発生しているわけですから、退職して離職票をもらったら、すぐにでもハローワークに手続きに行ってください。
※ただし、机上の空論であることを敢えて言うと、『妊娠はしているけれど、まだ出産までは働くことができるから就職活動をする』というのなら、求職申込をして、基本手当の受給はできます。法律条文を、そのままで解釈すれば。
まぁ、産前休暇に相当する、妊娠34週になれば、ハローワークは確実に「もう就職は無理」というでしょうし、現在の20週でも、たぶん「就職は現実に不可能だと思う、延長して」と言うでしょうけれど。
で、奥様が退職後、貴方の健康保険の被扶養者になる予定と言うことですが、被扶養者になれるかどうかの判断条件というのは、一般的な基準(絶対基準ではない)では、現時点から先の1年の収入見込みが130万円以下であると見込まれるならば、被扶養者資格を取得できます。
退職し、雇用保険の手続きもすぐにはしないということで、見込の収入がゼロなら大丈夫だとは思いますが、こればかりは、健保組合によって違う判断をする場合がありますから、いまのうちに、あなたの会社の健保組合に「こういう形で妻が退職して扶養に入れたいと思うが大丈夫か?」と確認しておいたほうが良いと思います。
組合によっては、「本年所得が多すぎるから、所得がなくなった期間の実績がある程度経過しないとだめ」なんていうケースもないことはありません。
とりあえず、被扶養者になれると考えて、奥様が退職した翌日付けで、すぐに貴方の会社のほうに被扶養者資格取得の手続きをお願いすることです。
健康保険証は即日ではもらえませんから、急いで医療機関にかかる必要があるのならば、保険証がもらえるまで、被扶養者資格取得届の手続き中の資格証明書を先にもらえば、とりあえず代用できます。
それも届くのがまにあわないとしても、いったん、全額自費診療をしても、保険証が届けば、資格取得日は、届け出手続きをした最初の日になりますから、その保険証をもって、自費診療から保険診療にきりかえて、差額を返してもらいます。
あえて、その短期間に国保に入る必要はありません。
(被扶養者資格取得手続きをしないのなら、国保の手続きあるいは、元の会社の健康保険の任意継続などが必要になりますが)
会社のストレスが原因で体を壊し病院に通っても治らず仕事をやめる場合、
失業保険がすぐにでるとかなにかあったりしますか?
もう働くのがしんどいのでやめたいですが貯金がありません。。
失業保険がすぐにでるとかなにかあったりしますか?
もう働くのがしんどいのでやめたいですが貯金がありません。。
休職して傷病手当金を在職中に支給されていると、
傷病手当金は退職しても継続して1年半まで支給されます。
しかし、その間は「就労できない」ということなので、
失業保険の延長申請をしておく必要があります。
それをしておくと、病状がよくなって、
医師が「就労可能」と診断書を書いてくれたのをハロワに出した時点で、
失業保険が支給開始されます。
または休職をしている間に障害者手帳を申請することをお勧めします。
申請して認定されるまでに3ヶ月以上はかかると思いますので、
その間は休職しているしかないと思いますが、
後々、とても助かる制度になっています。
体調、健康面で自己都合退職をした場合、
離職票には「自己都合」と書かれますが、
ハロワの窓口で最初に健康面で続けられなかったこと、
やむを得ず辞めなければいけなかったこと、
しかし医師は「もう少し軽い仕事ならできると言っている」ということを、
説明してみてください。
これは在職中から障害者手帳を持っている人なら適用されるのですが、
「就職困難者」に認定されます。
これに認定されると、45才以下で300日、46才以上で360日の失業保険が、
待機期間の7日だけですぐに支給されます。
就活は月に1度ハロワに行ってPCで検索したりするだけです。
(普通は2回です)
300日というのはとても長い時間で、この時間を使って休養も出来ますし、
その期間にゆっくりと仕事を探し、途中で就職した場合でも、
その活動の早さによって「再就職手当」というものが出ます。
障害者手帳を持っていれば、医師の診断書と共に提出することで、
これに該当し長期の支給を受けられますが、
単に健康面で辞めざるを得なかったということを説明するだけでも、
「就労可能」の診断書をつけて出すことで稀に認定されることもあります。
(この失業保険と傷病手当金は相反するものなので併給出来ません。)
自己都合で退職するからと言って、
何も情報を集めないで自己都合退職するよりは、
もう少し退職後の制度のことを調べて有利な退職をして下さい。
ハロワに訊ねても回答してくれると思います。
傷病手当金は退職しても継続して1年半まで支給されます。
しかし、その間は「就労できない」ということなので、
失業保険の延長申請をしておく必要があります。
それをしておくと、病状がよくなって、
医師が「就労可能」と診断書を書いてくれたのをハロワに出した時点で、
失業保険が支給開始されます。
または休職をしている間に障害者手帳を申請することをお勧めします。
申請して認定されるまでに3ヶ月以上はかかると思いますので、
その間は休職しているしかないと思いますが、
後々、とても助かる制度になっています。
体調、健康面で自己都合退職をした場合、
離職票には「自己都合」と書かれますが、
ハロワの窓口で最初に健康面で続けられなかったこと、
やむを得ず辞めなければいけなかったこと、
しかし医師は「もう少し軽い仕事ならできると言っている」ということを、
説明してみてください。
これは在職中から障害者手帳を持っている人なら適用されるのですが、
「就職困難者」に認定されます。
これに認定されると、45才以下で300日、46才以上で360日の失業保険が、
待機期間の7日だけですぐに支給されます。
就活は月に1度ハロワに行ってPCで検索したりするだけです。
(普通は2回です)
300日というのはとても長い時間で、この時間を使って休養も出来ますし、
その期間にゆっくりと仕事を探し、途中で就職した場合でも、
その活動の早さによって「再就職手当」というものが出ます。
障害者手帳を持っていれば、医師の診断書と共に提出することで、
これに該当し長期の支給を受けられますが、
単に健康面で辞めざるを得なかったということを説明するだけでも、
「就労可能」の診断書をつけて出すことで稀に認定されることもあります。
(この失業保険と傷病手当金は相反するものなので併給出来ません。)
自己都合で退職するからと言って、
何も情報を集めないで自己都合退職するよりは、
もう少し退職後の制度のことを調べて有利な退職をして下さい。
ハロワに訊ねても回答してくれると思います。
失業保険の受給金額は、個人の年収に含まれるのでしょうか?
38歳の女性です。
昨年の3月で、会社をやめ、4月から失業保険をもらっていて、来月で受給が終わります。
1月から3月までの収入が80万弱なので、今年は主人の扶養にはいる予定でした。
ただ、失業保険の受給合計が約60万ほどなので、失業保険のお金が今年の収入になるということであれば、
扶養になるのは難しいのでしょうか?
失業保険のお金は、収入に含まれますか?
ご存知の方がいらしたら、ぜひ教えて下さい。
38歳の女性です。
昨年の3月で、会社をやめ、4月から失業保険をもらっていて、来月で受給が終わります。
1月から3月までの収入が80万弱なので、今年は主人の扶養にはいる予定でした。
ただ、失業保険の受給合計が約60万ほどなので、失業保険のお金が今年の収入になるということであれば、
扶養になるのは難しいのでしょうか?
失業保険のお金は、収入に含まれますか?
ご存知の方がいらしたら、ぜひ教えて下さい。
失業保険の受給金額は所得税法上非課税となります。
なので、会社からの収入のみで扶養を判断しますので、ほかに所得がなければ入れますよ。
ご参考になれば幸いです。
なので、会社からの収入のみで扶養を判断しますので、ほかに所得がなければ入れますよ。
ご参考になれば幸いです。
私は今妊娠中で、7月7日に出産予定です。現在派遣社員として働いてます。
5月中旬くらいで辞めようと思っていました。辞めたら国保に加入しようと思っています。
旦那は都合により、3月末で会社を辞めました。社会保険に入ってたんですが、辞めたので、国保に加入しました。次の仕事はまだです・・・・・。
とりあえず、出産一時金は加入期間は関係なく、保険に入っていればもらえると聞き、安心しました。
それでも、1円でも多くもらえるものはもらいたいとおもっています・・・。
調べたら、失業保険というものがあると聞きました。
でも、私が派遣で働き始めたのは去年の10月ですが、社会保険に加入したのが12月からなのです。失業保険は満6ヶ月雇用保険に加入していないといけないと書いてありました。
そうすると、5月末まで働けばいいという事なのでしょうか??
まだまだ世間知らずなのに、赤ちゃんを産むと決めて、今保険のこととか色々勉強中です。何か他にもあれば、教えていただきたいです。
5月中旬くらいで辞めようと思っていました。辞めたら国保に加入しようと思っています。
旦那は都合により、3月末で会社を辞めました。社会保険に入ってたんですが、辞めたので、国保に加入しました。次の仕事はまだです・・・・・。
とりあえず、出産一時金は加入期間は関係なく、保険に入っていればもらえると聞き、安心しました。
それでも、1円でも多くもらえるものはもらいたいとおもっています・・・。
調べたら、失業保険というものがあると聞きました。
でも、私が派遣で働き始めたのは去年の10月ですが、社会保険に加入したのが12月からなのです。失業保険は満6ヶ月雇用保険に加入していないといけないと書いてありました。
そうすると、5月末まで働けばいいという事なのでしょうか??
まだまだ世間知らずなのに、赤ちゃんを産むと決めて、今保険のこととか色々勉強中です。何か他にもあれば、教えていただきたいです。
長くなって、すみません…。
雇用保険と健康保険は、別のもので 無関係です。6ヶ月間雇用保険に加入されていれば問題ないので、昨年の10月から(雇用保険に)加入されているのであれば大丈夫ですよ。
ただ、自己都合による退職でしたら給付制限(給付が受けられない期間)が3ヶ月あるので、5月の中旬に退職しても、待期の7日間と合わせて8月下旬からの給付となります。
でも、産後8週を経過しない女性を就業させることはできないので、9月の上旬からでないと就業できないことになります。
(産後6週間を経過していて、医者が問題なしと認めた業務については就業可能とのことですが…)
そんな女性に「受給資格がある」となるかは分かりませんが、少し違和感があるような気がします。
お子さんの預け先を確認されますし、産後8週を満たない乳児の託児所を確保するのは、就職活動をしながらですと大変です。
であれば、退職後に受給期間の延長手続きをして、状況をみつつ給付の申請をされた方が良いと思いますよ。
産後すぐに託児所が見付かり、体調も良く 支障がなければ求職者給付を受ければいいですし、無理そうなのであれば延長期間を有効に使えばいいですし、応用が利くと思いますよ。(ちなみに私は延長の手続きをしています)
ちなみに、働く気はないけど、お金だけ欲しい…は、お子さんを抱えている状態ですと、結構厳しいですよ。職員も疑いの目で見てくるし、実際に就職活動をして実績を作らないといけないし。
雇用保険と健康保険は、別のもので 無関係です。6ヶ月間雇用保険に加入されていれば問題ないので、昨年の10月から(雇用保険に)加入されているのであれば大丈夫ですよ。
ただ、自己都合による退職でしたら給付制限(給付が受けられない期間)が3ヶ月あるので、5月の中旬に退職しても、待期の7日間と合わせて8月下旬からの給付となります。
でも、産後8週を経過しない女性を就業させることはできないので、9月の上旬からでないと就業できないことになります。
(産後6週間を経過していて、医者が問題なしと認めた業務については就業可能とのことですが…)
そんな女性に「受給資格がある」となるかは分かりませんが、少し違和感があるような気がします。
お子さんの預け先を確認されますし、産後8週を満たない乳児の託児所を確保するのは、就職活動をしながらですと大変です。
であれば、退職後に受給期間の延長手続きをして、状況をみつつ給付の申請をされた方が良いと思いますよ。
産後すぐに託児所が見付かり、体調も良く 支障がなければ求職者給付を受ければいいですし、無理そうなのであれば延長期間を有効に使えばいいですし、応用が利くと思いますよ。(ちなみに私は延長の手続きをしています)
ちなみに、働く気はないけど、お金だけ欲しい…は、お子さんを抱えている状態ですと、結構厳しいですよ。職員も疑いの目で見てくるし、実際に就職活動をして実績を作らないといけないし。
税金についてお尋ねします。
私は今年の四月に会社都合で退職しました。現在は、失業保険を頂きながら、週1程度の派遣バイトに行っています。
保険は国民健康保険に加入しており、失業保険を
貰い終っても、主人が自営業の為、個人での加入を続ける事になります。
国民健康保険は前年度の収入をもとに計算される上、国民の義務の為、このままで良いのですが、住民税はどう考えたら良いのでしょうか?
前年度の収入をもとに計算される事は分かっているのですが、収入がいくらまでなら払わなくても良い等、決まりがあるのでしょうか?
ちなみに、四月まで働いていた会社での今年度の収入が税込で約90万程あります。
今の派遣のバイトはセーブした方が良いのですか?
よく、103万がどうとか聞きますが…。
無知ですみません。教えてください。
私は今年の四月に会社都合で退職しました。現在は、失業保険を頂きながら、週1程度の派遣バイトに行っています。
保険は国民健康保険に加入しており、失業保険を
貰い終っても、主人が自営業の為、個人での加入を続ける事になります。
国民健康保険は前年度の収入をもとに計算される上、国民の義務の為、このままで良いのですが、住民税はどう考えたら良いのでしょうか?
前年度の収入をもとに計算される事は分かっているのですが、収入がいくらまでなら払わなくても良い等、決まりがあるのでしょうか?
ちなみに、四月まで働いていた会社での今年度の収入が税込で約90万程あります。
今の派遣のバイトはセーブした方が良いのですか?
よく、103万がどうとか聞きますが…。
無知ですみません。教えてください。
住民税は所得がなくとも最低額は発生します。
年間で数千円程度です。
103万円は扶養者いる場合の上限です。
旦那さまの扶養でしたら、超えないことです。
住民税は世帯で課税されるので、
扶養でしたらあなた個人に通知書は届かないと思います。
年間で数千円程度です。
103万円は扶養者いる場合の上限です。
旦那さまの扶養でしたら、超えないことです。
住民税は世帯で課税されるので、
扶養でしたらあなた個人に通知書は届かないと思います。
関連する情報