仕事が過酷です。失業保険について教えてください。
ずっと失業していましたが、
先月から新しい仕事をしています。職場は工場です。
本当は工場には行きたくなかったけど、不況で仕方なく工場という
選択肢を選びました。
しかし、実際働いてみると、かなり過酷な条件でした。
まず、通勤は電車と徒歩ですが、通勤片道90分掛かります。
そのうち45分ほどが徒歩です。
そして、勤務時間は、朝8時30分~夜20時45分までとなってます。
なので毎日3時間の残業があることに匹敵するのですが、
会社の規定によると、この約12時間拘束のうち、
残業扱いの賃金になるのは、19時45分からの1時間だけみたいです。
しかも、仕事内容もかなり大変で、12時間拘束は過酷そのものです。
内容がハードなので8時間労働が限界に感じます。
このペースだと、月60時間は残業があることに相当しますが、
残業扱いの賃金は1日1時間だけらしいです。
6月に入社したばかりですが、早くも限界を感じていて、
退職を考えるようになりました。しかし、契約社員なので、
初回の6ヶ月契約した分は死ぬ気で働こうかと思いますが、
次の契約更新はしない方向で考えています。
でも、今年失業していた時に、失業保険は90日すべて貰ってしまっていて、
今、新たに失業保険を掛けている状態です。
失業保険の事を調べてみましたが、基本的に1年は掛けていないと、
受給の資格は無いと思いますが、特定理由離職者に該当すると、
6ヶ月でも特定受給者ですぐ保険が出ると見ました。
その中で気になったのが、体力の不足、直近3ヶ月45時間以上の残業、
という項目が気になりますが、僕の場合はこれに該当するのでしょうか?
12時間拘束なので、本来は3時間残業だと思うのですが、
賃金の上で残業扱いは1時間と会社の規定であるので、
その辺がどう解釈されるのかわかりません。
また、仕事が大変過ぎて12時間拘束もあり、
体力的にもついていけず、毎日ぶっ倒れそうな状態で仕事しています。
なんとか6ヶ月契約は持ちこたえようと思いますが、
次の更新が1年更新とのことで、この内容では更新する気が起こりません。
通勤も片道90分なので、通勤もかなり大変です。
こういうケースの場合、6ヶ月の期間満了で退職すると、
失業保険を受給できるのでしょうか?
法律的には、1日8時間以上の労働は、残業と解釈される、
みたいなことも見たので、詳しい人、教えてください。
ずっと失業していましたが、
先月から新しい仕事をしています。職場は工場です。
本当は工場には行きたくなかったけど、不況で仕方なく工場という
選択肢を選びました。
しかし、実際働いてみると、かなり過酷な条件でした。
まず、通勤は電車と徒歩ですが、通勤片道90分掛かります。
そのうち45分ほどが徒歩です。
そして、勤務時間は、朝8時30分~夜20時45分までとなってます。
なので毎日3時間の残業があることに匹敵するのですが、
会社の規定によると、この約12時間拘束のうち、
残業扱いの賃金になるのは、19時45分からの1時間だけみたいです。
しかも、仕事内容もかなり大変で、12時間拘束は過酷そのものです。
内容がハードなので8時間労働が限界に感じます。
このペースだと、月60時間は残業があることに相当しますが、
残業扱いの賃金は1日1時間だけらしいです。
6月に入社したばかりですが、早くも限界を感じていて、
退職を考えるようになりました。しかし、契約社員なので、
初回の6ヶ月契約した分は死ぬ気で働こうかと思いますが、
次の契約更新はしない方向で考えています。
でも、今年失業していた時に、失業保険は90日すべて貰ってしまっていて、
今、新たに失業保険を掛けている状態です。
失業保険の事を調べてみましたが、基本的に1年は掛けていないと、
受給の資格は無いと思いますが、特定理由離職者に該当すると、
6ヶ月でも特定受給者ですぐ保険が出ると見ました。
その中で気になったのが、体力の不足、直近3ヶ月45時間以上の残業、
という項目が気になりますが、僕の場合はこれに該当するのでしょうか?
12時間拘束なので、本来は3時間残業だと思うのですが、
賃金の上で残業扱いは1時間と会社の規定であるので、
その辺がどう解釈されるのかわかりません。
また、仕事が大変過ぎて12時間拘束もあり、
体力的にもついていけず、毎日ぶっ倒れそうな状態で仕事しています。
なんとか6ヶ月契約は持ちこたえようと思いますが、
次の更新が1年更新とのことで、この内容では更新する気が起こりません。
通勤も片道90分なので、通勤もかなり大変です。
こういうケースの場合、6ヶ月の期間満了で退職すると、
失業保険を受給できるのでしょうか?
法律的には、1日8時間以上の労働は、残業と解釈される、
みたいなことも見たので、詳しい人、教えてください。
残業代ちゃんと払わないのも違法ですから、公的機関に相談してください。
それから、徒歩45分は、チャリにしたら通勤時間1時間くらいにおさまるのでは?
たぶん失業保険が出そうな気もしますが、6ヶ月もいってたら体力ついて慣れるのでは?とも思いますよ。
なれるまではかんたんな仕事でも大変ですが
なれれば難しい仕事でもラクラクこなせれるようになるものですよ
それから、徒歩45分は、チャリにしたら通勤時間1時間くらいにおさまるのでは?
たぶん失業保険が出そうな気もしますが、6ヶ月もいってたら体力ついて慣れるのでは?とも思いますよ。
なれるまではかんたんな仕事でも大変ですが
なれれば難しい仕事でもラクラクこなせれるようになるものですよ
失業保険に詳しい方教えてください!
3月末付けで退職し、現在、失業保険の待機中です。
今日、知り合いから週1~2回のアルバイトなら紹介出来ると言われました。
そこで質問なんですが
、週1~2回のアルバイトでも就職した扱いになってお祝い金みたいなのがいただけるんでしょうか?
それとも、働いた日の分だけカットになってそれ以外の分の失業手当てがもらえるんでしょうか??
3月末付けで退職し、現在、失業保険の待機中です。
今日、知り合いから週1~2回のアルバイトなら紹介出来ると言われました。
そこで質問なんですが
、週1~2回のアルバイトでも就職した扱いになってお祝い金みたいなのがいただけるんでしょうか?
それとも、働いた日の分だけカットになってそれ以外の分の失業手当てがもらえるんでしょうか??
待機中ではなくて給付制限3ヶ月の期間中ですよね。
それであれば週20時間未満のアルバイトであれば制限がなくできますが、お祝い金ではなく「再就職手当」はキチンとした就職でなければ貰えません。
それは、週20時間以上で1年以上の雇用が見込める仕事に就くことです。(他にも条件があります)
待期期間中で週20時間未満のアルバイトであれば収入は全部自分のものになります。ただし最初の認定日には申告してくださと言われる場合がありますのでその時は正直にしてください。
「補足」
待機中というのは待期期間中の7日間のこと?皆さんは待期期間と給付制限期間をごっちゃにしている場合が多いので給付制限期間中と思いました。
あなたも受給資格があるなら待期期間中と書かなくちゃ。給付制限がないんですね、わかりました。
週に1~2回なら週20時間未満ですよね。
待期期間が終わってからのアルバイトは受給対象期間になりますから受給中のアルバイトになります。
その場合は基準がありますが以下の通りです。参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
それであれば週20時間未満のアルバイトであれば制限がなくできますが、お祝い金ではなく「再就職手当」はキチンとした就職でなければ貰えません。
それは、週20時間以上で1年以上の雇用が見込める仕事に就くことです。(他にも条件があります)
待期期間中で週20時間未満のアルバイトであれば収入は全部自分のものになります。ただし最初の認定日には申告してくださと言われる場合がありますのでその時は正直にしてください。
「補足」
待機中というのは待期期間中の7日間のこと?皆さんは待期期間と給付制限期間をごっちゃにしている場合が多いので給付制限期間中と思いました。
あなたも受給資格があるなら待期期間中と書かなくちゃ。給付制限がないんですね、わかりました。
週に1~2回なら週20時間未満ですよね。
待期期間が終わってからのアルバイトは受給対象期間になりますから受給中のアルバイトになります。
その場合は基準がありますが以下の通りです。参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
派遣社員で働いていますが今月末辞めます。、結婚のため遠方へ引越しするためです。引越しは今月するのですが、入籍と式の日取りはまだ未定です。この場合でも失業保険はすぐに貰えるのでしょうか?
恐らく『自己都合』で退社する派遣会社は離職票を作成する可能性があります。この場合雇用保険を掛けてた年数が、1年以上必要で3ヶ月後からの支給となります。
もし、派遣会社が契約満了で離職票を作成した場合は、雇用保険を掛けてた年数が6ヶ月あれば7日の給付制限後の支給となります。
離職票を貰う前に派遣会社に確認をしてみて下さいね。 失業保険の手続き・問い合わせは引越し先の住所を管轄しているハローワークの《給付係》に朝8:30に聞いてみて下さい。(朝一は繋がりやすいですよ!)
もし、派遣会社が契約満了で離職票を作成した場合は、雇用保険を掛けてた年数が6ヶ月あれば7日の給付制限後の支給となります。
離職票を貰う前に派遣会社に確認をしてみて下さいね。 失業保険の手続き・問い合わせは引越し先の住所を管轄しているハローワークの《給付係》に朝8:30に聞いてみて下さい。(朝一は繋がりやすいですよ!)
派遣の失業保険給付について教えてください。
雇用保険加入で1年と数ヶ月働いていた派遣先との契約が今月末で終了になります。
しかし、派遣先が変わるだけで、同じ勤務先での再契約の話があります。
ただ、再契約をしたからといって、今後同じ派遣先、同じ勤務先で長期で続けられるかどうかは
今のところ全くわからないとのことです。
半年以上前からこのような状態が続き、急に1ヶ月更新に変わってしまったので、
いつ契約終了になるかと、心配しながら続けていた矢先今回の契約終了とのことでした。
ある程度の期間長期で働ける仕事、もしくはせめて3ヶ月更新で働けるところに
この契約終了を機に、勤務時間や、職種の違う仕事を探したいと思っています。
その場合、この再契約の話を断ってしまうと、
万が一すぐに次の仕事がみつからない場合でも、自己都合の退職扱いになり、
失業保険受給までに3ヶ月待たなければ給付されないんでしょうか?
教えてください。
雇用保険加入で1年と数ヶ月働いていた派遣先との契約が今月末で終了になります。
しかし、派遣先が変わるだけで、同じ勤務先での再契約の話があります。
ただ、再契約をしたからといって、今後同じ派遣先、同じ勤務先で長期で続けられるかどうかは
今のところ全くわからないとのことです。
半年以上前からこのような状態が続き、急に1ヶ月更新に変わってしまったので、
いつ契約終了になるかと、心配しながら続けていた矢先今回の契約終了とのことでした。
ある程度の期間長期で働ける仕事、もしくはせめて3ヶ月更新で働けるところに
この契約終了を機に、勤務時間や、職種の違う仕事を探したいと思っています。
その場合、この再契約の話を断ってしまうと、
万が一すぐに次の仕事がみつからない場合でも、自己都合の退職扱いになり、
失業保険受給までに3ヶ月待たなければ給付されないんでしょうか?
教えてください。
>>派遣先が変わるだけで、同じ勤務先での再契約の話があります。
同じ勤務先とは派遣元(派遣する会社=所属会社)のことでしょうか?
派遣元からは、次の仕事の紹介はあるが、1ヶ月更新で不安定なので、「せめて3ヶ月更新」で安定して仕事をしたいということかと思います。尤もな話と思います。以前は長期契約であったのに、急に短期契約になったということで、契約条件が以前と変更されたということと推察されます。
そこで、自己都合か会社都合かを検討してみます。
派遣スタッフとして1年以上働いた後に、契約期間が満了することはよくありますが、直後の1ヶ月間は、条件に合った派遣先が見つかる可能性が高いとされ、満了後すぐに派遣会社に離職票を請求したり、失業給付を受けための手続きを開始する意思を明確にしたときは、自己都合(待機期間3ヵ月)になります。(厚生労働省の通達)
そこで1ヶ月間は続けて次の派遣先を探し、その後に給付申請すれば「会社都合」となります。
新規の派遣の仕事の条件が合わないために、結果的に派遣先が見付からなかった場合も、「会社都合」になります。
したがって、3ヶ月更新以上の派遣先を探して欲しいと派遣元に要望し、その条件に合わない仕事は受けなくとも問題ないでしょう。
その上で、「勤務時間や、職種の違う仕事」を見つけるために、雇用保険給付は会社都合退職として認められると思います。
>>派遣会社は同じで派遣先が変わり、販売業務になるので実際勤務する場所は今までと同じになります。
「派遣先が変わ」るといっても、同じ会社(派遣先)であり、かつ勤務に連続性がある(間が空かない)なら、連続した契約と考えることもできます。
もしそうなら、「自己都合の退職」になる可能性はないわけではありません。
しかし、契約上は現在の勤務とは別契約(契約書が別)であり、次の仕事は希望条件(職種、契約期間)に合わないことが明らかなら、通常の期間満了になる可能性は大きくなります。
契約文面がどうなっているか、質問からははっきりと分かりませんので、こうだと明確には言い難いのですが、通常の期間満了になれば、会社都合にできる可能性はあります。
同じ勤務先とは派遣元(派遣する会社=所属会社)のことでしょうか?
派遣元からは、次の仕事の紹介はあるが、1ヶ月更新で不安定なので、「せめて3ヶ月更新」で安定して仕事をしたいということかと思います。尤もな話と思います。以前は長期契約であったのに、急に短期契約になったということで、契約条件が以前と変更されたということと推察されます。
そこで、自己都合か会社都合かを検討してみます。
派遣スタッフとして1年以上働いた後に、契約期間が満了することはよくありますが、直後の1ヶ月間は、条件に合った派遣先が見つかる可能性が高いとされ、満了後すぐに派遣会社に離職票を請求したり、失業給付を受けための手続きを開始する意思を明確にしたときは、自己都合(待機期間3ヵ月)になります。(厚生労働省の通達)
そこで1ヶ月間は続けて次の派遣先を探し、その後に給付申請すれば「会社都合」となります。
新規の派遣の仕事の条件が合わないために、結果的に派遣先が見付からなかった場合も、「会社都合」になります。
したがって、3ヶ月更新以上の派遣先を探して欲しいと派遣元に要望し、その条件に合わない仕事は受けなくとも問題ないでしょう。
その上で、「勤務時間や、職種の違う仕事」を見つけるために、雇用保険給付は会社都合退職として認められると思います。
>>派遣会社は同じで派遣先が変わり、販売業務になるので実際勤務する場所は今までと同じになります。
「派遣先が変わ」るといっても、同じ会社(派遣先)であり、かつ勤務に連続性がある(間が空かない)なら、連続した契約と考えることもできます。
もしそうなら、「自己都合の退職」になる可能性はないわけではありません。
しかし、契約上は現在の勤務とは別契約(契約書が別)であり、次の仕事は希望条件(職種、契約期間)に合わないことが明らかなら、通常の期間満了になる可能性は大きくなります。
契約文面がどうなっているか、質問からははっきりと分かりませんので、こうだと明確には言い難いのですが、通常の期間満了になれば、会社都合にできる可能性はあります。
ハローワークに申請する傷病手当について
うつが原因で3月9日に退職します。
傷病手当は失業保険を申請後にするものなのでどれくらい日にちがかかるか分からないと言われました。
傷病
手当を受給されている方、詳しい方いらっしゃいましたら
どれくらいの期間で受給されるか教えて下さい。
うつが原因で3月9日に退職します。
傷病手当は失業保険を申請後にするものなのでどれくらい日にちがかかるか分からないと言われました。
傷病
手当を受給されている方、詳しい方いらっしゃいましたら
どれくらいの期間で受給されるか教えて下さい。
傷病手当というのは、要は失業給付と同じです。
体調不良で働けないから呼び方を変えているだけです。
つまり傷病手当も失業給付と同様の所定給付日数であったり給付制限がついたりするわけです。
主様が自己都合退職であれば、通常の失業給付と同様に3ヶ月の給付制限がつきます。
主様の雇用保険加入期間が10年未満であれば、通常の失業給付と同様に所定給付日数は(就職困難者を除き)90日です。
kuuxma1105さん
【補足を読んで】
>ハローワークの方がおっしゃるには、離職表と免許証を持って、『今すぐ職探しが無理』であることを伝えれば書類を渡され、主治医に就業困難なことを記入してもらいハローワークに提出すれば、3ヵ月の待機期間がなくなると聞いたのですが
ということは、主様は特定受給資格者もしくは特定理由離職者なのですね?
であれば、ハローワークの職員が言うように給付制限なしで受給できるのだと思います。
本文中に記したように、「傷病手当受給=失業給付受給」ですから、傷病手当受給終了後は失業給付の所定給付日数から傷病手当給付分を引いた分が失業給付支給残日数となります。
体調不良で働けないから呼び方を変えているだけです。
つまり傷病手当も失業給付と同様の所定給付日数であったり給付制限がついたりするわけです。
主様が自己都合退職であれば、通常の失業給付と同様に3ヶ月の給付制限がつきます。
主様の雇用保険加入期間が10年未満であれば、通常の失業給付と同様に所定給付日数は(就職困難者を除き)90日です。
kuuxma1105さん
【補足を読んで】
>ハローワークの方がおっしゃるには、離職表と免許証を持って、『今すぐ職探しが無理』であることを伝えれば書類を渡され、主治医に就業困難なことを記入してもらいハローワークに提出すれば、3ヵ月の待機期間がなくなると聞いたのですが
ということは、主様は特定受給資格者もしくは特定理由離職者なのですね?
であれば、ハローワークの職員が言うように給付制限なしで受給できるのだと思います。
本文中に記したように、「傷病手当受給=失業給付受給」ですから、傷病手当受給終了後は失業給付の所定給付日数から傷病手当給付分を引いた分が失業給付支給残日数となります。
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