現在、介護施設で去年の4月から未経験契約社員として働いているものです。今月末(3/31)に契約満了になります。
まだ契約更新の話はきておりませんが、契約更新せずに辞めさせてほしいことを伝えようと思っています。

質問の内容として…

・契約更新の話は普通いつ頃されるのか?(もう3月に入ってしまったが何も話がない)

・有給があと9日残っており、契約満了までに消化出来るのか?(すでにシフト勤務表が出来ており、31日まで仕事で埋まっています。難しいでしょうか?)ちなみに早・中・遅・深という勤務で仕事が回っています…。

・契約満了で契約社員を辞める際、ハロワで失業保険?などを受けることが出来るのか?

・契約更新しない理由を聞かれるのか?聞かれた場合、何と答えればいいのか?
私が辞めたい理由として… 1年間頑張ってきたけど、自分にこの仕事は合わなかった、賃金が安い(保険やら何やら引かれて手取り12万程)、ボーナスなし、退職金なし、正社員登用あるが介護福祉士の資格がある方のみ、ほぼ正社員の仕事と同じことをやっている(アセスメント作成、行事の企画書作成、買い出し、毎月ある委員会の為に資料作成、パソコンに記録打ち込みetc…)、人間関係(コミュ障なもので)、その他諸々です。

・次の仕事は正社員で看護助手の仕事を探そうと思っていますが、内定貰うこと出来ますかね?(前の職場で契約社員として働いていたことで、落とされるとかはありませんか?)

今回、契約社員として働いたのは初めてなのでよくわからなく、質問させて頂きました。長々と書いてしまいましたが、回答よろしくお願いします。
・契約更新の話は普通いつ頃されるのか?

1か月~2週間前がメドというイメージですが、話がないことで自動的に更新という場合もあります、初回更新でさえも。

また、人手不足で誰に辞められても困る事情がある場合、あえて更新の話を持ち出さないことで自動更新に持ち込みたい思惑の場合もあり、辞めたい人にとっては「期間のない契約」の場合と同じように、早めに申し出て決着させてしまうに越したことがないです。


・有給があと9日残っており、契約満了までに消化出来るのか?

本来は法律の根拠に背くことになるのでお答えはしにくいですが、いったん出来上がったシフトは最大限に尊重されるべく考えから、仮に契約完了が了解に至っても、有休はすでに出来上がっているシフトの犠牲にされてしまう可能性が高いです。

「どうせ辞めるのだから、申し出・主張も何でもアリ」は確かですが、それが聞き届けられるかは別の問題で、有休制度本来の趣旨からすれば全くもってNGなのですが、「できれば取らせず辞めさせたい」という思惑の事業所は主流といえるくらい多いのです。


・契約満了で契約社員を辞める際、ハロワで失業保険?などを受けることが出来るのか?

雇用保険の加入手続きが昨年4月1日であって、今月末に退職の運びとなれば失業給付の対象になります。仮に4月2日以降の加入手続きだった場合にも、それまでに雇用保険に加入していた職歴があって、その退職から今回まで1年内の空白であれば、離職票と呼ばれる関係書類を両方分提出することで、今回の退職では失業給付を受けることが出来ます。


・契約更新しない理由を聞かれるのか?聞かれた場合、何と答えればいいのか?

「完全に1年契約で更新がない条件だった」との便法で逃げ切ることは難しいでしょうから、理由の開示は必要となるでしょう。

が、採用面接の場での退職理由に不平不満や不満足事項を開示するのは好ましくなく、「職場がアンラッキーだったのでなく、どこへ勤めてもそういう不満の起きる性格なのだ」と解釈されたら終わりです。

ですので、結果的には「ああ、給料が安いのが本音なんだ」と思われるにしても、たとえば「1年勤めて契約更新がない前提で、それでも全力で務めあげた中、職場の謳い文句だった正職員登用が建前でしかないことを悟り、落胆した気持ちを立て直すにはその職場で続けなくてもいいように思っての転職活動です」くらいのことを申し上げるといいです。


・次の仕事は看護助手、内定貰うこと出来ますかね?

類似の仕事ということでは採用確率は高いと思いますが、質問者さんの「辞めた事情」をよく評価されない場合には、看護助手という仕事も看護師連中の部下となるうえで微妙な立場にあるぶん、難色を示される可能性が高くなります。

待遇面で少しは差があるにしても、看護助手と看護師の立場の違いは同じことで、質問者さんに現在湧き起こっている不満と同じ類の不満がまた湧き起こる可能性が大きい職種といえ、そのためにも退職の理由に本心を打ち明けすぎてはまずいのです。

※「契約社員」という働き方は、その経歴自体が決定的に印象を損ねるわけがないのですが、おっしゃるとおり「契約満了」にもいろいろな辞め方があるわけで、「訳あり」と察知された場合の看護助手は、他の職種より内定の面で厳しくなると思います、働き方と立場が今回とよく似ているぶん…
失業保険と扶養について質問です。

妻が今年の9月末でパート先の工事閉鎖に伴い辞めました。
雇用保険に加入していた事もあり、失業手当の手続きをしようと思ったのですが、現在、私(夫)の
扶養に入っているのですが、この場合でも失業手当の受給は認められるのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
>雇用保険に加入していた事もあり、失業手当の手続きをしようと思ったのですが

失業給付の受給資格は下記のようなものです。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)

上記のいずれかに該当するでしょうか?

>現在、私(夫)の

扶養に入っているのですが、この場合でも失業手当の受給は認められるのでしょうか?

扶養の条件は基本的には健保によって異なりますが、一般的に多いのが失業給付の日額が3611円以下という条件です。
現在すでに扶養と言うことは給与の月額が108333円以下ということでしょうか?
それであれば日額3611円以下という条件はクリアしているはずです。
ただ一応は会社で加入している健保に確認しておいた方がいいでしょう。

>社会保険の扶養である、130万円まではあと、20万円余裕があります。

夫の健保は年間130万ということなのですか?
130万ということは一般に多くの健保では、130万÷12か月=108333という解釈ですかが?

>9月末までで110万円程の収入です。

ということはもうすでに108333円を超えた月が過去にあったのでは?
だとするとその月までさかのぼって扶養を外され、それ以後に使った医療費の健保負担分の7割を請求されるかもしれません。
失業保険給付延長について。無知ですいませんが教えてほしいのです。


夫の転勤(遠方へ転居)のため、1月末に退職することになりました。
最初は向こうでも働くつもりだったのですが先月妊娠が発覚し今は妊娠12週、すぐには働けない状況になりました。
失業保険は出産を理由に給付延長できると本に書いてありましたが、細かい内容を教えていただけませんでしょうか?
現在は月給18万ほど支給、手取りは13万くらいです。失業保険だけで130万は超えない予定ですが、延長手続きをせずに夫の扶養に入りながら失業保険をもらうことは可能なんでしょうか? ←まわりでは大丈夫とゆう人ももらえないという人もいました。 来年の税金に負担がかかる等、リスクが高そうならおとなしく扶養に入るつもりですがどなたかアドバイスをお願いします。
雇用保険の基本手当についてですが、基本手当は手取り額でなく、支給額で決まります。
貴方の場合、18万円の支給があったとすれば、基本手当日額は約4300円になります。
基本手当日額が3612円以上の場合には健康保険の扶養に入れない場合があります。

但し、受給期間延長をされた場合は延長期間中は支給される手当はないので扶養に入ることは出来ます。

※受給期間延長は最大3年間可能です、ご出産後で働ける状態になったときに再度受給手続きをすれば、翌月から基本手当の支給が始まります。
とりあえずは、受給期間延長の申請をしておかれた方がいいでしょう。
受給期間延長をしなければ、雇用保険の受給期間が離職日から1年ですので、必ず受給期間延長はしておいた方がいいですよ。
関連する情報

一覧

ホーム