失業保険や就労祝金などについて…明日ハローワークに行こうと思っているのですが、全く知識がないまま行くのも不安なので教えてください。



昨年末で勤めていた会社を退社しました。(2年半・正社員・自己都合退社)まだ市役所で保険・年金の切り替えはしておりません。母子家庭なのですぐにでも再就職希望だったため、派遣会社へ登録し、2月までには働きだしたいと考えております。昨日、離職書が届きました。

①失業保険の手続きをしたあと、今月末までに派遣会社を通して仕事が決まったら失業保険金はもらえないのか。また、派遣の仕事が決まったことをどこかに申請しないと失業保険金が入ってきてしまい、不正受け取りになるのか。

②自己都合退社・次の再就職が5ヶ月限定の派遣だと就労祝い金はもらえないのか?1年以上勤める予定の仕事だと派遣でも祝い金はもらえるのか?

③健康保険は国保へ切り替えるしかないのか。(二年間継続できる任意健康保険というのをチラっと聞きまして…ちなみに派遣会社を通して2ヶ月働ければ社会保険に加入できるそうなので、それまでの間)

④年金はハローワークへいって、何か手続きをすれば求職中の免除が受けられるのか?

長々とすみませんが、どなたか教えてくださぃ!
緊急性の高い(汗)ご質問の③④だけ、
今、お答えさせて戴いて、
あとの①②は、帰宅してから書きますね!


③健康保険法第37条により、
資格喪失日から、
20日以内に、
保険者に、
任継の資格取得の申出をする事、となっているので、
あなた様のばあいは、
12月31日付のご退職だったなら、
必ず、
1月20日迄に、
前の健康保険組合に、
任継の保険料がおいくらなのか等、
ご相談下さい。

お早いほうがよいと思いますよ!


④社会保険事務所で、
ご相談ですが、
やはり、
お早いほうがよいと思いますです。

なぜなら、
12月31日がご退社日なら、
1月末迄に国年の加入手続(失業による免除申請の事)をしないと、
1月分の国年が未納あつかいにされ、
万が一ですが、
障害が残る様なお怪我お病気をされたときに、
障害基礎年金が貰えなくなる事がありますからね。


以上は、
あくまでも、ご退職日が末日のばあいのお話です。
12月28日とかにされてないですか、大丈夫ですか?


あ、社保事にいく前には、
お電話で、
ご事情を話して、
お持物等を聞いたほうがよいですよ。


あれ、ハロワて(汗)今日いくんですかね?

じゃ、①②もポイントだけ、書かせて戴きますね。


①今はまだ、
次のお仕事が(汗)決まってないんですよね?

決まってて、
決まってる事をハロワで言うと(汗)
だめなのではないかなぁ?

求職の申込のときは決まってなくて、
求職申込のあと、
職が決まれば、
違法でないのですが。


求職申込のあと、
お仕事が決まったら、
ハロワに申告が必要です。

申告しないまま、
うっかり支給を受けていると、
違反ですぞ。


あとは、
5か月のお仕事なら、
就業手当(失業保険の4割又は5割)が貰えると思うが。


②1年を「超えて」なら、
派遣でも、
再就職手当が出ると思うが。

あと、
自己都合退職て、
完全な、自己都合なのですかね?


正当な自己都合ちゅうのもあって、
正当な自己都合なら、
3か月の給付制限が付かないで、
すぐに、失業保険貰えますが。

いかがなのでしょう?


あとね、
すぐ次のお仕事が決まりそうならば、
離職票は、
今回はハロワに出さないで、
次の離職票とくっつける事が可能なんですぞ!


お!
補足付きましたね。

じゃ、もう少しだけがんばります(笑)


①雇用保険法規則第35条2号、
か、
②同規則第35条5号イ、
あたりで、いけるかもしれませんな。


①は、
労働契約と労働条件が著しく違う事。
ただ、これは、
割と、契約締結後、即時っぽいのですが。

②は、離職の日の属する月の前3月間において、
36協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準{当該受給資格者が、
小学校就学の志気に達する迄の子を養育する労働者、
又は要介護状態にある対象家族を介護する労働者であるばあいにあっては、
育児・介護休業法に定める時間外労働の制限時間(当該制度の適用除外とされる者のばあいを除く)}を、
超える時間外労働がおこなわれた事。


あなた様のお子様の年齢は、
お幾つなんですかね?

育介休法の残業時間の制限は、
1月なら24時間以内、
1年なら150時間以内で、
超えると、
違法ですから、
お子さんの年齢によっては、
特定受給資格者でいけるかもわかりませんぞ!


今日ハロワにいっても、
求職の申込はしないで、
窓口で、
離職のご事情を話すだけにして、
離職理由が、
特定受給資格者か、
特定理由離職者にならないんですかね?
って、
聞いて来るだけでも、
よいのかもしれませんよ?

求職の申込をすると、
次のお仕事の離職票とくっつける事ができなくなると思いますので、
窓口で、
よくよく聞いたほうがよいのでは。


又、離職票には、
離職理由が、
どう書いてあるのでしょうね?


ご多幸をお祈りしてますぞ!
近く退職予定です。

うちの会社は、個人経営な感じで経理などがとてもずさんで今までの退職者も離職してからも半年以上離職証の手続きをしてもらえない事が多々ありました。

失業保険の申
請には離職証が必要だと思いますし、申請してからも個人都合の退職だと3ヶ月は受給されないと思いますが、申請から3ヶ月は仕事をしたりすると失業保険が貰えなくなるのは理解しているのですが、退職後、離職証が届きハローワークに申請に行くまでの期間もバイトなどしてしまうと、失業保険の申請や受給は受けられなくなってしまうのでしょうか?

離職証が届くのがかなり遅くなる事が予想出来、さすがに長期の無職は経済的に不安があるので、短時間のバイトをしつつ離職証が届くのを待ちたいのですが、退職後バイトをした事で、申請が受理されなかったり、失業保険や職業訓練を受けられない事になるのが心配です。

申請前には、多少のバイトなどしても大丈夫なのかおわかりになる方がいたら回答よろしくお願い致します。
ハローワークに雇用保険の申請をするまではアルバイトはしても構いませんよ。それまでは特に制限はありません。
ただ、申請の時には辞めておかなければなりません。(申請時には完全失業状態であることが条件)
また、申請の時にハローワークの担当者からアルバイトなどをしていましたか?と聞かれたら正直に話してください。
それによってその後の受給に影響があるものではありません。

受給期間中でも3ヶ月の待期期間中でもアルバイトはできます。
ただし、週20時間未満という条件がつきますし、雇用保険の基本手当が減額されるといった規制がありますがそれは仕方がないとあきらめてください。
参考までにアルバイトの仕方を書いておきます。
<給付制限期間中のアルバイト>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。

<受給中のアルバイト>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。

③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
失業訓練を希望している場合の失業保険の受給について教えて下さい。私は派遣社員です。派遣先で私物の手帳が盗まれた事があり、自分から更新を断り、契約期間満了で6月15日付けで退職をします。
失業保険について派遣会社に確認したところ、更新を自分から断った場合は、自己都合扱いになり、次の仕事を紹介できるできないに関わらず3ヶ月の給付制限が課せられると言われました。
派遣社員の場合は、派遣会社が一ヶ月間次の仕事を紹介できない場合は給付制限が課せられないと思っていたのですが…

スキルアップのため、職業訓練を受けようと思っていますが、失業保険をすぐ受給できなければ生活が苦しいです。
職業訓練を受けていても、給付制限中であれば、失業保険は受給できないのでしょうか?

私の場合、希望のコースが7月スタートです。応募の締め切りは6月5日です。面接は6月16日のようです。
今の仕事の契約期間は6月15日までですが、6月は全て有給扱いなので会社には行きません。
6月に申し込みの申請へハローワークへいくつもりですが、7月スタートの訓練を失業保険を受給しながら通うのは可能でしょうか?

職業訓練を受けるには離職票がいると聞きました。
派遣会社の方は、契約期間中に保険証を返却すれば契約終了時にすぐ離職票を発送できると言われました。離職票が7月までに手元に届けば、7月の訓練は受講できますか?

気になるのは失業手当ですが、訓練期間中は手当てがでるのなら問題ないのですが、訓練中でも3ヶ月の給付制限が課せられたり、訓練に応募しても選考で落ちてしまうことも考えられます。

すぐに離職票を発送してもらい7月のコースを応募するか、退職日から一ヶ月おいてからハローワークへ失業保険の申請へ行くべきか迷っています(一ヶ月おいて申請すれば給付制限が課せられないかもしれないと思うんですが…間違っていますか?)


このよな雇用状況で、更新を断り退職を決断したことに後悔はありませんが、厳しし状況であることは理解しています。
最善の努力はしていきたいので、どなたかアドバイスを下さい。
horibon2002さん と私も同意見です^^

私も職業訓練校に通いました。
元々妊娠で受給延長をしていたので給付での待期は7日のみでしたが・・・。
職業訓練校に通えばとたんに3カ月の待期がなくなり通った分すぐにもらえるので、それを目当てに通っていた方もいらっしゃいましたよ。

ちなみに私の場合は、あらかじめ2カ月分の失業手当をもらい、そこから3カ月の職業訓練に通ったので合計5ヶ月半の失業手当をもらえました。そういう裏ワザもあるのでよく勉強して、賢くもらって下さいね^^

質問者さんが多分1番心配している、
・職業訓練に通えればすぐに受給出来る(3か月待たなくてよい)
・退職日から1カ月おいても、何も変わりません。給付制限が課せられないということはありません)

私も離職票をもらったら、すぐに申請に行きます!訓練校に落ちてしまったら、3か月の待期の間は短気のバイトでもしてみるとか?そしてまた、失業手当中に職業訓練校に申し込んでみては?
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