会社都合で退職したあと、会社の残処理などで3ヶ月ほど仕事をしなければ
ならない場合、失業手当の申請はどうなるのですか?
今月で解雇予告をされたんですが、
失業保険をもらいながら、来月からの仕事の処理を目途がつくまでしてほしいと言われています。

残処理で仕事した分には現金で支払うと言っていますが
ハローワークにいって失業保険をもらう手続きは進めても大丈夫なのでしょうか?

もちろん、会社に出勤した日はきちんと申請するつもりですが。
日当もきめられていなく、あとで本当にお金がもらえるかどうかもわかりません。
ただ、取引先に迷惑だけは掛けたくないので、今いただいている仕事はきちんと終わらせたいんです。

ただ、お金をうけっとった場合それが失業中になるのかどうか、不明で・・・。
働いた日さえ申請すれば、大丈夫なのでしょうか?

日当もでるかどうかもわからない場合の、失業給付はいったいどうなるのでしょうか?


いろいろ調べたところ、下記のような事になるのではと思っているんですが・・

失業後3ヶ月間の間に働いた日は、日当(失業給付金)はでないで、
働いていない時(次の職探ししている時)は、日当(失業給付金)がでる。
180日給付のようなんですが、これから3ヶ月で。30日(失業給付金)もらった場合
3ヶ月後から、残りの150日が適用されるのでしょうか?

当方32歳なので、残り150日で本当に次の職が見つかるかどうか不安です・・・

どうぞよろしくお願いいたします。
残務処理をというお気持ちはわかりますが、正直きっぱり辞めて次を探すことに専念された方がいいかなという気もします。
とりあえずまずあhハロワに相談されてから、会社に話をされた方がいいでしょう。残務処理をするということで、離職と認められない場合もありますし、へんに雇用契約とみなされると会社都合ではなく契約期間満了と処理される可能性もなくはないですから。
会社都合の場合、職業訓練の優先やまた国民健康保険の免除申請などいろいろ特典も多いです。早めに気持ちを切り替えて就職活動に専念された方がよろしいかと思いますよ。途中採用にも結構時期というものもあります。
失業保険についての質問です。
契約満了にて仕事が終わり、離職票をもらうのが25日ほどかかってしまいその間に別の仕事の内定を職安を通して頂きました。
離職票は明日出しに行きますが、やはり手続きをする前に決まってしまうと、職安を通し何度か面接や相談をしていても、失業保険はもらえないのでしょうか?
以前退職した際、早めに決まって少し多く頂いた気がしたので・・・。
izusho0822さん

○契約満了にて仕事が終わり、離職票をもらうのが25日ほどかかってしまい、その間にハローワークを通じて別の仕事の内定を頂きました。
明日雇用保険の受給申請を行いますが、手続きをする前に再就職が決まってしまうと、職安を通し何度か面接や相談をしていても、失業保険はもらえないのでしょうか?

>本来は、退職された直後に、ハローワークに相談され、会社側に離職の手続きを早急に行う様指導をしていただくか、或いは仮申請しておかれるべきでしたね…

再就職手当ての受給要件には…

「受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
」と規定されています。

ご質問者様の場合は、正にこの要件を満たすことが出来ない状況ですので、今回は何も受給できないでしょうね…
失業保険について
私は派遣で10ヶ月働いていましたが、新卒採用のため業務を新入社員に引継ぎた期間満了の4/20で退社しました。
出来れば更新したかったのですが、派遣先から更新なしと言われました。

先日ハローワークで仕事を探すため、窓口に行くと雇用保険の履歴を見てくれて
過去2年以内で12ヶ月以上雇用保険を掛けていれば失業保険が貰えるという話しを聞き
以前も1年間別の派遣会社で派遣で働いていたので、それと合わせれば12ヶ月以上あるので
離職書を派遣会社にもらうように言われました。

派遣会社(2社)に頼んで離職書を送ってもらったのですが、そのうちの1社から届き離職理由を見ると
『契約期間満了後、本人が次の就業を希望しなかった。』
と書かれていました。

確かに仕事を辞める前に1件紹介してもらったのですが、希望条件に合わず断りました。
それが、希望しなかった理由になるのでしょうか?


また有給が8日間残っていたけど、休みが取れず使い切れないので派遣会社の担当に相談したら
残りの有給を働いた事にして日給を8日分プラスしてくれるとの事でした。

有給を使いきった事で働く気がないと思われたのでしょうか?

このままでは自己都合になって受給まで3ヶ月待たないといけないので困っています。

それと離職書が2社分ある場合は、どちらも自己都合でないとすぐには受給貰えないですか?

何かよいアドバイスはないでしょうか?
今回の離職により支給を受けるわけですから、今回の離職理由が問題になります。

前回の離職票は、あくまでも被保険者期間を数えるだけです。
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