2回の求職活動
2回の求職活動
失業保険を受けている者です。
質問です、フロムエー社員ナビから応募シートで応募した後、その後面接にこぎ着けた場合、2回の求職活動としてみて良いですか。
実は、その応募して面接してもらった会社で就職が決まりそうなのです。
採用された場合。出社日前日にハローワークでその事を申告する訳ですが。実は前回の認定日から、この応募と面接した会社の分だけしか求職活動をしていないのです。もし1回としてしか見なされなかったら、給付金がもらえない事になるのでしょうか?
2回の求職活動と見なす活動について、ハローワークで相談をした後面接という例があるのですが、それ以外のメディアの応募ではどうなのでしょうか?
ちなみに越谷ハローワークの管轄です。
採用が決まった場合は2回の求職活動しなくても失業保険は貰えます。ちなみにその場合の失業保険は、入社前日までの分となります。


何か不備があったらスイマセン。
失業保険の個別延長給付の支給対象日のタイミングは?
個別延長給付対象予定者です。

通常の給付日数が私の場合90日です。

上記の日数の場合、給付支給の為に認定を受ける回数が4回あると思います。

1回目認定・・21日分が支給(待機期間が7日有る為左記分になります)

2回目認定・・28日分が支給

3回目認定・・28日分が支給

4回目認定・・13日分が支給


上記で終了になると思います

そこで質問です

4回目の認定は、3回目の認定日から~13日分が通常給付対象分で14日~28日目が空白の状態かと思います。

その空白分からが個別延長給付分として支給開始対象とされるのか?

それとも4回目の認定日から個別延長給付開始日対象になるのか?

どちらでしょうか

説明書きが下手で申し訳が有りませんがよろしくお願いします。
(個別延長給付)
①"個"の捺印がされている場合(区分:15)
既に個別延長給付は決定(失業状態ならば支給)しています。
4回目の認定日は、個別延長給付期間の日数を含めて(3回目の認定日に)設定されます(例:残13日+個別延長給付期間15日=28日)。

②"候"の捺印がされている場合
個別延長給付は状況(人数枠・求職活動状況)により、最終(4回目)の認定日に決定します。
残日数が少ない場合には、3回目の認定日に個別延長給付が決定する場合もあります。

注:個別延長給付には、人数枠があります。対象の人数があまりに多いと、"候:候補者"の場合には、給付を受けられない場合があります。
失業保険の認定日に行けない事について
失業保険の認定日が3月にあり、忘れていけませんでした。

4月14日に認定日があるのですが旅行とかぶってしまい
いけません。
また次の月に行けばいいのですが、
海外へ3ヶ月行くために合計4ヶ月いけません。

2月の振込みのために3月の認定日に行くのですが
実際2月は仕事につけるように就職活動、
アルバイトをせずにいました。
そのばあいはどのようになるのでしょうか。
もう受け取ることはできませんでしょうか。
認定日前日までに最低2回、ハローワークで「職業相談」・「職業紹介」を
受けるなどの「積極的な求職活動の事実」がなければ、失業保険は
もらえません。
2月分は就職活動をしなかったようなのでもらえないと思います。

手続き等についてはハローワークで確認したほうがいいです。
失業保険について
失業保険は何ヵ月以上払わなければ戻ってこないなどあるのですか??
来年から会社が保険に入るみたいなので、退職するタイミングを考えてます
※補足について
説明不足でした。大前提は、雇用保険に加入していることがすべての条件です。
例えば、①就職:保険加入→6カ月で退職:無保険→2カ月後②再就職:保険加入→6カ月で退職:無保険
この場合①で6カ月+②で6カ月=合計12カ月加入したことになります。
その12カ月のうち、11日以上出勤した日数が(賃金支払いの基になる日)12回(12カ月)あれば失業手当が受給できることになります。

失業保険を貰える基準があります。
自己都合退職の場合、退職前の2年間の間に、賃金の基になる働いた日数が11日以上ある月が1年以上あることが必要です。
いつからいつまで在職されるか分らないのですが、おおよそ1年以上の勤務が必要だと思われます。
これに1カ月でも足りないと失業手当が今回は受給できません。
ただ、次回、1年以内に再就職されて、そこで雇用保険に加入できれば、今回の分と合算が出来ます。
なので、お考え通り、退職のタイミングは重要です。
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