夫の扶養→扶養から外れ失業保険もらう→終了後また夫の扶養
出産後、失業保険がもらえるようになったので手続きに行きました。
日額4000円×90日もらえます。

質問です。
①夫の扶養に現在入っているのですが、切られますか?
②扶養から外れた場合、国民健康保険料は別にかけなくてもいいですか?
③90日終了後、またすぐに夫の扶養に入れますか?
失業給付が日額3,611円以上なので、扶養から外れる手続をしなくてはなりません。
雇用保険受給資格者証の両面の写しをとり、ご主人の会社で手続をしてもらってください。
そして扶養を外れた証明をもらったら、ご自分で国民健康保険と国民年金第一号被保険者の手続をしてください。

失業給付が終了し、再就職先が見つからない場合には、ご主人の扶養にまた入ることができます。
扶養に戻ったら、被扶養者になった健康保険証と国保の保険証を持参し、国保を辞める手続をしてください。
年金は第三号被保険者の手続をご主人の会社がしてくれるので、切り替えは不要です。
婚約破棄…?「失業保険について」
受給資格は12ヶ月以上雇用保険に加入。とありますが加入して11ヶ月目で退職してしまいました。
どのような理由でも、受け取ることは出来ないのでしょうか?
トータルで2年6ヶ月勤めた会社でした。

1年7ヶ月はアルバイト。11ヶ月は正社員で働いておりました。

アルバイトといえど、社員と変わらぬ仕事内容で、時間も社員と同じように10時-20時。
夜遅くまで残る日もありました。

退職理由は婚約を期に、関東から東北に引っ越すために退職致しました。
(私は東京、彼は福島で遠距離恋愛でした)

私は今年の4月いっぱいで退職が決まっており、5月上旬に彼のいる東北へ引っ越す予定でした。

福島でも、就職し、働こうと思っておりました。


ですが、3月11日の震災により、引越し先の家には住めなくなり、

原発復旧作業員をしている彼なので、なかなか会うことも出来ません。

入籍も6月予定でしたが

彼が、「今の状態では申し訳なくて結婚出来ない」「もしかしたら子供も作れないかもしれない」と言い出しました。

それでも私は支えてあげたいのですが…

話し合いがなかなか出来ません…



「失業保険」でのご質問ですが

「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、
以下の正当な理由のある自己都合により離職(結婚に伴う住所の変更)」

特定受給資格者の予定で退職をしたのですが、彼がそんな状態では入籍の証明がないため

受けることが出来なくなると思います。



東京でのマンションは引き払ってしまい、

新居もないので実家の大阪に戻っている状態です…


少しでも貯金が出来るように働きたいのですが

突然福島へ行くことになる可能性もあるので、身動きが取れません…


いかなる場合でも、12ヶ月未満の加入でしたら失業保険の資格自体ないのでしょうか?

来週ハローワークに行き、相談したいのですが、

なんせ初めて行きます…話も聞いて下さるのかも心配です。

もし、受給が出来るようなアドバイスや、私がなにか出来る事などがあればご教示して頂ければと思います。

無知で申し訳ございません。


このような質問を最後まで読んで頂きまして本当にありがとうございます。
質問者様が失業給付金の受給資格を得るなら、会社の協力が不可欠です。
現在は、31日以上の雇用を見込んでのアルバイトでしたら、雇用保険加入が義務ですが、2.6年前ですと、6ヶ月以上の雇用を見込む方が雇用保険加入対象者でした、よって、どのような雇用契約でアルバイトをしたかが重要です、6ヶ月以上の雇用を見込んでのアルバイトでしたら、さかのぼって、加入する事が出来ますので、会社の協力が不可欠なのです。

結婚による遠方への転居による退職は、特定受給(会社都合)では、ありません、特定理由離職者といいます、あくまで自己都合です。
6ヶ月の加入で受給資格を満たしますが、退職してから概ね1ヶ月での転居が条件です、さかのぼっての加入しか受給資格を得ることは、難しいと思います。
今月契約終了により、会社を退職します。
タイミングよく、妊娠して今4ヶ月になります。
自己都合の退社ではないにしろ、妊娠しているので失業保険はもらえないのでしょうか?
妊娠していも受給は出来ますが、妊娠中は働けませんので

受給期間の延長を申請する必要があります

妊娠を退職理由にすれば、特定受給資格者になります
関連する情報

一覧

ホーム