失業手当について!育休が、終わりますが、保育園に待機児童ではいれなく退職する場合でも、失業保険は三ヶ月後ですか?
受給申請を出来れば3ヶ月後ですが、それよりもお子さんがいるのに働けませんよね。
雇用保険の受給は「働く意思があり、すぐにでも就職可能な失業者」なのです。
育児の為にすぐにでも就職出来る状態で無い方は受給できません。

但し、育児を理由に受給期間(受給の権利がある期間)の延長が出来ます、そして働ける状態(お子さんを預けるところが決まり求職活動を出来る状態)になった時に受給申請をすれば、受給期間延長から3ヶ月経過後であれば、3ヶ月の給付制限無しで、受給出来るようになります。
現在仕事を辞め失業保険の給付が来月から始まります。保険と年金は主人の扶養で社会保険、厚生年金となっています。失業保険の受給中は扶養に入れないと聞きましたが本当ですか?もし国民健康保険、国民年金に変更しないといけないならすぐに手続きした方がいいですか?
失業給付金の受給期間中に扶養に入れなくなるのは、給付日額が3611円以上の場合です。
130万円÷12ヶ月÷30日=約3611円となり、これ以上だと「130万円以上のみなし所得」となるからです。

従って、
給付日額が3611円以下=扶養に入れます。
給付日額が3611円以上=扶養に入れませんので、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません・・・

ちなみに、ウチの妻の例(給付日額3611円以上)ですが
会社員時代:社会保険・厚生年金加入
退職後~受給開始前日:私の扶養
受給開始日~終了日:国民健康保険・国民年金加入
受給終了日翌日から:私の扶養
と手続きしました・・・
失業保険の手続きについて
今年の3月に自己都合で退職したものです。
離職票が職場から届いたのですが、必要書類を記入してハローワークへ行けば失業保険がもらえるのですか?
知り合いに、就職活動をしていないとだめといわれましたが、
具体的に、「就職活動をしている。だけど仕事がみつからない」ということを、どのように証明する(手続きをする)ことになっているのですか?
無知ですみません。
一通り資料を見たのですが、良く理解できませんでしたので。
知り合いの話より、先ずは以下をご覧下さい

先ずは、
離職票と写真3.5×2.5cm2枚持って、ハローワーク(職安)に持っていく



受付で別の記入用紙貰い記入して受付へ出す



失業保険関連の場所へ移動してください、と言われるので、
指定された場所に行き、指定書類を提出する



順番で名前を呼ばれる迄、待機



名前を呼ばれたら、担当職員と話し、本当に失業しているかどうかの確認をされる



失業保険を振り込む銀行名や口座番号を指示の紙に記入



その後の日程について説明を受ける

*一週間は失業待機期間となり、一週間後の指定された日に職安に行く
2時間程の失業保険給付金や就職活動についての説明を受ける

自己都合退職の場合は、その日から3ヶ月待機期間が始まり
今からですと、8月終わり頃から失業給付金が貰える予定


就職活動については、その2時間の内に説明があります

以前は、月に2回、職安の機械閲覧を行えば、受付ではんこをついてもらえて、
それが活動記録になったと記憶しております


なるべく早く行った方がいいですよ

私も3月末に退職し、4月末に離職票来たので4月30日に職安へ

失業給付金支給開始は、8月半ばだそうです
昨年12月末で退職しました。
失業保険のためにハローワークに離職票を提出したのですが、健康保険で親の扶養に入るためには離職票が必要だと思います。

離職票のコピーも取っていないのですが、ハローワークに言えば離職票を返却してもらえるのでしょうか?
「離職票」でも可とすることがありますが、本来正しくは「健康保険被保険者資格喪失証明書」が必要です(離職票はあくまでも代替えです)。従前の勤務先から発行していただいてください。

失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上の場合、被扶養者と認定されませんので念のため申し添えます。
雇用保険の受給について。
給付制限の期間中に、たとえば1日6時間のバイトを3日した場合、ちゃんと申告するのはもちろんとして、
これによって失業保険受給が3日後回しになるわけではないですか?
給付制限が明けて基本手当が発生する日からはバイトしたら、その日数分後回しになるということで大丈夫でしょうか?
また、1週間で計19時間のバイトをしたとして、それを次の週にまたがない(そのバイトはそれで終わり、次にまた別の週19時間のバイトをする)としたら、それは就労とはみなされませんか?
質問が多くてすみません。よろしくお願いいたします。
あなたの疑問がこの中に全部入っていると思いますので参考にして下さい。
基本は週20時間未満か以上かで分かれます。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
国保加入のタイミングでの、個人型確定拠出年金の資産受け取りについて教えて下さい。
30代、専業主婦、女性です。個人型確定拠出年金の運用指図者で、資産は50万円以下です。企業型から個人型へ移管し加入者資格を喪失したのが平成23年2月。加入者資格喪失から2年以上経っており、また今年4月から夫の扶養に入ったため現在は拠出も資産受け取りもできない状態です。

実は5月に出産予定ですが、少ししたら失業保険の給付(延長中)を受けるために一時的に扶養を外れて国保に加入する予定でいます。そこで国保加入のタイミングで

1.個人型に再度加入し
2.資産を受け取り
3.脱退する

ことができないかと考えたのですがそれは可能でしょうか。

資産が50万円以下なので、どの証券会社さんでも管理料が安くなる条件から外れてしまいます。今後再就職のメドもたっていないので夫の扶養に戻ることを考えると、せっかくの資産はどんどんなくなってしまうばかりです。主婦で拠出ができなくても、上手に運用し資産を増やせれば一番良いのですがそれができる自信がありません・・・。そこでこのような考えに行きつきましたが調べても確信が持てず質問しました。

同じような状況の方で、上記の質問について以外でも、運用について何か良いアドバイスとかがありましたら是非お願いします。
上記は可能です。
国保に加入したタイミングで個人型に加入し、その後扶養に入り加入者の資格を喪失すると、そこから2年間ということになります。
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