保険や税金について。
私は8月30日付で自己退職しました。
現在失業保険申請中です。


勤め中に給料から健康保険?と厚生年金、所得税、住民税が天引きされていました。


退職してからは保険証を返却したので持っていません。

この場合

①国民年金と国民健康保険?に切り替えが必要なんですよね?
両方セットですか?

②今度正社員の面接を受けるのですが、そこは雇用保険と労災しかありません。その場合は毎月自分で国民年金と国民健康保険を払うんでしょうか?

③また、住民税も毎月自分で納めるようになるのでしょうか?
実家に振込み用紙が届いたりしますか?
※一人暮らしのため違う市に越したのですが住民票はうつしていません...


④健康保険と国民年金はどういう風に納付するのでしょうか?
市役所に行けばいいですか?

質問が多くて申し訳ありません。
保険や税金について無知すぎてお恥ずかしいですが回答よろしくお願いいたしますm(__)m
国民年金と国民健康保険はセットではありません。住民票のある市区町村でそれぞれ手続をします(市区町村のよっては担当課が同じこともありますが)
退職日のわかる書類(退職証明書や社会保険資格喪失証明書や離職票など)が必要です。また国民年金は年金手帳(基礎年金番号が記載されている書類)が必要になります。
加入手続き後は国民年金は年金事務所から納付書が発行されます。国保は市区町村から発行されますので、それぞれ支払ってください。なお8月30日付退職なので、翌日の8月31日にそれぞれ加入します。そして月末に加入している制度で1ヶ月分払うルールから、8月分から国保や国民年金を支払うことになります。退職した会社では7月分まで給与から天引きされていたはずです。

住民税については今まで給与から特別徴収だった方は、退職したことで普通徴収に切り替わるので、平成22年1月1日に住民票のあった市区町村から現在の住民票の住所に納付書が届きます。なお平成22年6月分の給与から天引きになっていた住民税は、平成21年中の所得に課税していたものです。特別徴収は毎月ですが、普通徴収に変わると1年の4期にわけるので、1回分が高額に思われると思いますが、最終的に払う金額は同じになります。
また再就職先で住民税の特別徴収をしていれば、途中から切り替えの手続をしてくれるかもしれませんので、普通徴収の納付書が届いたら相談してみてください。

なお住民票はご実家のままで、別の市に住んでいると、手続等で困ることも多いです。また原則として現住所=住民票の住所としておかなければなりませんから、住民票を異動することも検討した方がよいと思います。
現在、社会人で来年から大学に通います。税金等に関して詳しい方教えてください。
社会人として3年勤め、3月に退職して4月から大学に通うことにしました。
とりあえず学費と当分の生活費は確保していたのですが、社会人1年目の分の住民税などの支払いが必要と最近知りました。

3年勤めたので、会社から離職票をもらって正式に手続きをすれば、失業手当がもらえるかもというお話もよく聞きます。
学生でももらえたりするものでしょうか?

正直なところ経済的な余裕は全くと言っていいほどありません。何も調べもせずに退職の道を選らんでしまった自分が無計画なのは百も承知ですが、アドバイスお願いします。

・上記にあるように失業手当について
・所得税や住民税について
・健康保険や年金について

などなどです。別に税金を払いたくないわけではないのですが、4月からほぼ収入がなくなることを考えると生活費に充てたいです。免除してもらえるものは免除してもらいたいですし・・・。

失業保険など、利用できるものもできるだけ活用したいと考えています。

わずかなことでも構いませんので退職後の学生生活を送る上での経済的なアドバイスをよろしくお願いします。
失業手当は働く気のある人がもらえるもので、学生になる人はもらえません。

所得税は年単位です。3月に退職するのなら、再来年2月に確定申告をします。

住民税は前年の所得について6月から払います。来年6月には退職していますので、4期に分けて払います。

健康保険は次のどれかです。
1)今の健康保険を任意継続する。今の保険料の2倍だが、上限がある。退職後20日以内に手続き。
2)国民健康保険に加入する。保険料は市役所に確認。
3)親の会社の健康保険の被扶養になる。保険料は無料。

年金は国民年金です。学生延納制度が使えます。
失業保険の給付についてです。

『基本手当日額』についてハローワークのWEBサイトによると・・・・
原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金・・・・・(以下省略)とあります。
そこで質問ですが、前述の『賃金』とは所謂『手取り額』が対象となるのでしょうか?
※賞与、退職金、解雇予告手当などは含まない旨は理解しております。

どなたかご教示宜しくお願い致します。
手取り額ではなく、「総支給額」となります。
総支給額とは、健康保険などの保険料・各種税金などを差し引く前の額で、交通費・各種手当を含みます。
賞与・退職金・解雇予告手当は含まれません。
失業保険の受給資格などについてのご質問です。

半年契約の契約社員で、今年の4月1日から働いておりましたが会社に馴染めず退職する者です。退職日は紆余曲折あり会社側から10月10日といわれました。
いままでの各種条件・状態は以下のとおりです。
・半年契約の契約社員です。(失業保険加入。これ以前に加入期間はございません)
・4月1日から出社しましたが会社の締め日の都合で4月10日まではアルバイトとして働き、4月11日から契約社員として働き出しました。(契約書の契約期間は4月11日?10月10日)
・会社に馴染めず退職したいと会社側(社長)に伝えたのが8月5日で、「わかりました」とのこと。ただし退職日については「相談させてください」とのことでまだ退職届を
出せずにおりました。(双方、退職するという認識・方向で一致しております)
・すぐにでも辞めたいと(約1ヶ月後の締め日の9月10日希望)と再三伝えましたが、本日会社側から「10月10日が退職日の方向で」といわれました。
(就業規定には「自己都合の場合30日前までに退職願いを提出」「承認期間は14日まで」とあります。)
このような条件・状態になります。

ここからがご質問なのですが、すぐにでも辞めたい状態ですので
Q1:退職願いを出さずにいてしまったのですが、9月10日に辞めることはできるのでしょうか?
Q2:上記が可能だとした場合、9月10日退職日ですと受給資格はございますでしょうか?

また逆に、失業保険の受給資格が満たされるのであれば10月10日まで我慢しようかと迷っております。
Q3:期間(4月11日?10月10日)的には受給資格を満たしているのでしょうか?
Q4:当初自己都合の退職希望であったが、会社の都合(後任がいない)で契約満了日までの就業となった。これは失業保険の受給資格としての「会社都合の退職」となる(できる?)のでしょうか?(”なる””ならない”での違いや、会社に承認させる方法などもございましたらお教え下さい)

失業保険の知識については全くの素人でございます。
失業保険の受給資格や受給期間など諸々ふまえながら、
質問へのご回答・ご教授いただければありがたいです。
どうぞ宜しくお願いいたします。
(A1)
労働基準法上は、2週間前にいえば誰でもどんな理由でも、たとえ10月10日まで契約していても退職できます。よって、「どうしても辞めたい」「9月11日から次の仕事が決まっている」といえば、会社側は法律上は退職を認めざるを得ません。ただし、恐らく「10月10日までということになりましたよね?」「後任がいないのに無責任じゃないですか?」などといって慰留してくると思います。断固として断ればいいのですが、いろいろと嫌な思いをすることになるかもしれません。それを覚悟で強行する場合は、必ず日付の入った退職届のコピーを取っておき、2週間前に提出して下さい。あと、「2週間は責任をもって頑張ります」と誠意を見せるのもトラブル回避につながります。

(A2)
ありません。6カ月以上雇用保険をかけておかないと失業手当は給付されません。本当は12カ月以上かけていないとダメだったのですが、この不況で失業者が多くなり、6カ月以上でももらえることになりました。9月10日退職だと5カ月間しか経過していない為もらえません。

(A3)
満たしています。満6ヶ月ですから支給対象です。

(A4)
会社を退職したあと、1~2週間で離職票という紙が会社からもらえます。契約社員などですと本人が希望しないとくれない場合もあるので退職するまでにちゃんと確認しておいて下さい。この離職票に「会社都合」か「自己都合」か会社側が退職理由を書く欄がありますが、質問者さんの場合は「期間満了」と書かれることになります。

ポイントは、期間満了は期間満了でも、会社都合の場合と自己都合の場合があります。離職票にはこの細かい理由を選択して会社側が○をつける蘭があります。会社都合というのは、本当は契約更新をしたいけど、業績悪化などで人員を減らさざるをなく、仕方なく契約更新を行わない(満期で退社してもらう)というもの。自己都合というのは、会社側は引き続き更新して働いてもらいたいが、転職や仕事が合わないなどの理由で本人の意思で契約を更新しないというものです。質問者さんの場合は、客観的に考えると後者になってしまいます。「会社の都合で契約満了日までの就業となった」と書かれていますが、それはあくまで質問者さんが9月10日で退職を希望するのを、会社の事情によって10月10日退職に伸ばされたというだけのことですよね。「会社都合」というのは、あくまでも会社側の事情で質問者さんに「辞めて下さい」と言った場合のことです。全く逆です。

このまま「労働者本人の意思により期間満了で退社」という場合は、失業手当が支給されるのは、ハローワークで手続きをしてから3カ月後です。10月10日で辞めたあと、離職票が来てすぐ手続きをしたとしても、最初に失業手当が振り込まれるのは年明けの1月末頃になると思います。そこまでは無給です。ちなみに、もし「会社都合による期間満了」が退社理由の場合は、最初の失業手当振り込みは10月末か11月初旬になるかと思います(どちらにしても離職票の発行が遅れると手続きも振り込みも遅れます)。

どちらの理由だったとしても、失業手当が支給されるのは90日間です。失業手当の金額は現在働いていて稼いでいる給与の6割くらいだと考えて下さい。給与を20万円もらっていれば12万円くらいです。ちなみに失業手当に所得税はかかりません。ここから年金や健康保険や住民税を払っていかなければなりませんので、余りあてにしすぎない方がいいですよ。

(A4続)
失業手当をすぐもらえるようにするには、「会社都合の期間満了」と会社側に離職票へ記載してもらう必要があります。これはひとつの提案ですが、会社側と「本当は9月10日でやめたいが、もし失業手当をすぐにもらえるようにしてくれるなら(会社都合の期間満了扱いにしてもらえるなら)、10月10日まで我慢します」と交渉するのもありかもしれません。拒否されるかもしれませんし、交渉力が必要かもしれませんが、後任がいなくて10月10日までは働いてもらいたい会社側としては乗ってくるかもしれません。相手側に離職票についての知識がないと話がややこしくなりますので注意して下さい。辞める辞めないの話をするは現場の上長で、離職票うんぬんは総務部門が管轄…とかだとちょっと面倒になります。
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