失業保険の給付金について

母の話なのですが、会社の都合で4月いっぱいで退職し、今失業保険を貰っています。


前会社より7月11日より2週間、9時~17時の間、短期間アルバイトにきて欲しいと頼まれたそうです。

この場合、今現在もらっている失業保険は今後一切もらえなくなりますか?

2週間とはいえ、週20時間越えるので、どうなるのか教えて下さい。

母はハローワークで説明を受けたそうなのですが、いまいち意味不明です。

詳しい方お願いいたします。
失業保険受給期間中は、週20時間未満、1日4時間未満まで認められており、これが原則になります。でも質問者の場合、双方ともオーバーですよね。たぶん認められないと思います。
雇用保険受給権利を放棄してアルバイトをするか、規定内のアルバイトで受給するかどちらかだと思います。
失業保険受給中に規定内で働いた場合、差額の受給するのに期間が延長されますよね?その延長期間に仕事が決まったら受給は止まるんですか?
>差額の受給するのに期間が延長されますよね?

延長と考えると訳が分からなくなるのです。
受給できない日があればそれは繰り延べになるだけです。
例えば給付日数が90日で12月1日に給付が開始されるとすると、12月1日から2月28日までが給付期間だと固定して考えてしまうから、12月3日にバイトして失業と認定されなければ延長されるのか?
という発想になってしまうのです。
そうではなくて給付日数の90日は持ち点のような感じ、つまり持ち日数というように考えればよいのです。

12月1日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って89日になります。
12月2日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って88日になります。
12月3日が就業して失業と認定されなければ持ち日数はそのまま88日になります。
12月4日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って87日になります。
12月5日が就業して失業と認定されなければ持ち日数はそのまま87日になります。
12月6日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って86日になります。

というような感じです。
そうやって持ち日数がゼロになれば給付は終了と言うことです。

もしこのまま以後就業日がなければ2月28日には残り2日となり。
そして3月2日にゼロになります、つまり就業日して失業として認定されない日が2日あったために終了が2月28日から3月2日まで2日繰り延べになったと言うことです。

もちろん実際の支給は認定日ごとに認定されまとめて振り込まれますが、認定自体はそうなると言うことです。

>その延長期間に仕事が決まったら受給は止まるんですか?

そうです、ですから延長と考えるから延長であれば本来の期間とは扱いが違うのかということになってしまうのです。
失業保険とアルバイトについて質問します。
6月30日に自己退職し、10月25日が1回目の認定日です。

先日元の会社の上司より、仕事が忙しいので、
アルバイトとして手伝ってほしいと連絡がありました。

私としては、短期間ならかまわないと思っているのですが、
失業保険を受給しながらアルバイトは可能でしょうか?
失業保険を受給しながらアルバイトは可能ですが、働いた日数分、支給される保険金が減らされます。制度上は労働日数(アルバイトであろうが、日雇いだろうが・・・)を申告しなければなりません。

申告しなければ判らないだろうと言う人も居ますが、職安にばれた時はペナルティがあります。

申告するもしないも、あなたの判断ですが、他人が旨い汁を吸っている事を知った人間は、どんなことをするか判りませんから・・・・。
雇用保険と失業保険について

7月まで正社員だったので雇用保険に加入していました。
今月18日に失業保険の申請に行きました。
24日から受給予定です。

しかし、9月から紹介予定派遣の仕事が決まりました。
週3日で21時間の勤務になり、
派遣会社から雇用保険に入ることになるといわれました。

しかし、派遣は半年で修了となり、
その後引っ越しなどで、1年以上働かなくなるため、
今回は再就職手当も失業手当も
貰えないということになりますよね?

ということは、今回は雇用保険には入らず、
労働した日以外の日に失業手当を貰う方が
得なのではと考えています。

つまり、派遣会社に雇用保険は入らないって伝えるということです。

こういうことはできますでしょうか?

また、失業手当は労働があった日には受給できないそうですが、
月いくら以上の収入があると受給できないということは
ありますか?
失業手当を貰うほうが得ですね

しかし、1週間の所定労働時間が20時間以上の場合、雇用主に雇用保険の加入の義務があり、手続きしない場合は、雇用主に、懲役、罰金が科せられます、追徴金や延滞金の納付も科せられます
ので、むりでしょう
失業保険の受給について教えて下さい。


前回の認定日から次回の認定日の28日間に下記のようなアルバイトをした場合、基本手当はどうなりますか?

・前回認定日:3/27
・次回認定日:4/
24
・4/6:3時間(A社)
・4/7:3.5時間(A社)
・4/8:3時間(A社)
・4/11:8時間(B社)
・4/12:8時間(B社)

ちなみにアルバイトはフルキャストの紹介先で、給料も紹介先から直接貰います。
コンスタントに出勤しているようなので、今後も出勤するのであれば「就職した」とみなされるかもしれません。

その場合は失業給付の受給資格を失いますが、その代わり「再就職手当」もしくは「就業手当」受給対象になります。

rgtgr468さん
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