パート社員の出産手当について。
現在妊娠4ヶ月予定は来年5月です。一人目出産後パート社員にしてもらい、年収は130万円ほどで、主人の扶養に入っていて、保険も主人の方に加入。
出産手当はもらえませんよね。
会社側は、私が正社員に復帰したいといえばいつでも応じてくれるので、そろそろと思っていた矢先、妊娠発覚。

たとえば・・・一人目出産のときのように出産手当を受給したいと思うなら、今からでも会社にお願いして、保険に加入すれば
よいのでしょうか?1年以上加入しておく必要があるとか、加入期間は関係ないとかいろいろお聞きして・・・何が本当なのでしょうか?? 

保険に加入することにより、主人の会社の扶養手当月1万円が翌年よりなくなるらしいので、悩みます。

産後は1年の育休後また、パートで復帰の予定です。

こんなことになるのなら、二人目希望していたのでパートとはいえども保険加入しておけばよかった。
育休明けに保険加入するかしないか会社から聞かれたんですが、まさか、出産手当というものが裏に隠れていたとは・・・。

ちなみに、失業保険には加入してあったので、育児休業給付金はいただけますよね??
家計にはわずかな金額でも大助かりです!!
出産育児一時金については、ご主人の保険に加入しているとのことですから、ご主人の方から支給されるはずです。
また、支給対象としては「1年以上保険料を払っている、退職後6ヶ月以内に出産した人」なので、今、ご自分の会社で保険に加入しても
ご自分の会社からは支給されません。(その社保に1年以上加入したことにはならないので条件を満たさない)

育児休業基本給付金の対象者については改正がされ、2007年4月以降の対象者には
「勤め先の健康保険に加入していて産休中も継続しているママ」となっています。こちらは今加入しても支給対象になるようですね。

会社によってはご主人の扶養に入っているんだから出産育児一時金はご主人の方で申請という会社もあるそうですし
育児休業基本給付金が支給されるなら今からでも加入しておいた方がよさそうです。

一度、会社の総務や人事に相談してみては?
年末調整の保険料控除の申告ですが
正社員で働いておりましたが 今年出産し しばらく休んでおりました。
給与が141万超えていなければ 主人の配偶者特別控除に該当しますか?
失業保険も 加算しますか?
本年度の改正により配偶者に対する控除規定が変更となりましたので、お伝えします。
確かに給与収入が141万円未満(以下ではありません)であれば配偶者特別控除が受けられますが、今年からは給与収入が103万円未満の人は配偶者特別控除は受けられません。
①収入0円~103万円未満 → 配偶者控除のみ
②収入103万円以上~141万円未満 → 配偶者特別控除のみ
③141万円以上 → 控除対象外
国税・住民税には失業保険は関係ありません

もっと厳密に言うと、合計所得が76万円未満の配偶者は控除の対象となります。
年金についてです。
去年の7月末に会社都合で退職しました。失業保険の受給も終了しました。退職後は毎月国民年金を払っています。

今月からバイトを始めます。6月に厚生年金に加入している彼と入籍します。
そこで、
1.私は国民年金は何月分まで支払えばいいですか?
2.彼の扶養に入る場合、今年の4月から12月の間のバイト収入が103万を越えないように気を付ければいいのですか?
教えて下さい!
1 5月分までを支払うので、6月末日までに支払う分がそれにあたります。

2 年計算なので4月からではなく、1月からです。
なお今年失業給付を受けていた場合、それも合算して下さい。

それから、社会保険の扶養から外れる金額は130万円ですので、併せて書いておきます。
このような場合扶養扱いはどうなりますか?
今年度の年収は103万以下の予定です。
9月いっぱいで会社都合の解雇のため
10~12月まで失業保険を受けるかもしれないのですが
そうするともしかしたら失業保険給付金を含めると103万円を超えるかもしれません。
失業保険の収入は年収に含まれないと聞きましたので
こちらは103万円以下のままで済むと思うのですが

健康保険被扶養扱いですが
「失業保険等と受給している方は認定できません」と夫の会社の書類に書かれています。

つまり、年収は103万以下なので税制上は扶養扱いですが
健康保険のほうは失業保険を受給したら扶養から外れるということになりますよね?

この場合、私の扱いはどう変わるのでしょうか?
私は失業保険を受給したら年収は103万以下ですが完全に夫の扶養からはずれてしまうことになるのでしょうか?
それとも税制上は扶養扱いのままで、健保だけ自己負担になるのでしょうか?
年金も自己負担になるのでしょうか?
税法上は扶養のままで、国保、国民年金は自分で加入します。原則、健保と年金はセットだと思って下さい(まれに特殊な健保組合がありますが)
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