仕事がありません。慰めてください。
2009年11月でプロジェクトが終わり、以来仕事がありません。個人事業主なので失業保険もありません。
面談、打ち合わせ、金額交渉などが結構あるのでレギュラーのバイトさえできません。
最近になってようやく案件だけは紹介されるのが増えました。
そろそろお金が限界きててプレッシャーに押しつぶされそうです。
そこでお願いですが、そんな私を励まし、慰めてください。
厳しいこと言われると凹むので気をつけてください。
よろしくお願いします。
2009年11月でプロジェクトが終わり、以来仕事がありません。個人事業主なので失業保険もありません。
面談、打ち合わせ、金額交渉などが結構あるのでレギュラーのバイトさえできません。
最近になってようやく案件だけは紹介されるのが増えました。
そろそろお金が限界きててプレッシャーに押しつぶされそうです。
そこでお願いですが、そんな私を励まし、慰めてください。
厳しいこと言われると凹むので気をつけてください。
よろしくお願いします。
どんな仕事かわかりませんが、個人事業だと色々大変ですよね。
早く良い仕事にめぐりあいますように…
最悪、早いうちに見切りをつけて就職、夜のアルバイトを探すなど手段はいくつか残ってます。
ネットカフェ難民になる前に、行動を!!
早く良い仕事にめぐりあいますように…
最悪、早いうちに見切りをつけて就職、夜のアルバイトを探すなど手段はいくつか残ってます。
ネットカフェ難民になる前に、行動を!!
S22年生まれ、厚生年金の受給資格あり、今回退職しますが失業保険は貰えない?
失業保険の受給資格は、無収入者であることですか。失業保険貰っている間、年金が止められるので、かえって損とききました。これは正し
いですか?
失業保険の受給資格は、無収入者であることですか。失業保険貰っている間、年金が止められるので、かえって損とききました。これは正し
いですか?
両方の併給はできません。どちらか1方を選択します。
年金の金額はもうすでにわかっおられると思われますので、
ハローワークで失業手当なら幾ら受給できるかを試算して貰って下さい。
それによって多い方を受給されると良いと思います。
年金の金額はもうすでにわかっおられると思われますので、
ハローワークで失業手当なら幾ら受給できるかを試算して貰って下さい。
それによって多い方を受給されると良いと思います。
失業保険給付中の時
週に2・3日、20時間以内のアルバイトをしたとします。
そしてそのことを当たり前ですが、
月に1度の認定日に提出する紙に記入して申請します。
これって損なのでしょうか?
失業保険って給付期間中に働いたらその分減るのではなく、
給付日数が働いた日数分後に延びるだけって考えていいのでしょうか??
週に2・3日、20時間以内のアルバイトをしたとします。
そしてそのことを当たり前ですが、
月に1度の認定日に提出する紙に記入して申請します。
これって損なのでしょうか?
失業保険って給付期間中に働いたらその分減るのではなく、
給付日数が働いた日数分後に延びるだけって考えていいのでしょうか??
大雑把な話として、所定給付日数の残日数が就業手当の条件を満たす間は、基本手当の代わりに就業手当が出ます。
残日数が就業手当の条件を満たさなくなれば、その日の分の基本手当が減額されるか、その日が支給対象外になります。
残日数が就業手当の条件を満たさなくなれば、その日の分の基本手当が減額されるか、その日が支給対象外になります。
自己都合で会社を辞めた場合、失業保険の手続きをしても最初の三ヶ月は待機期間で四ヶ月目から給付開始だと思うのですが・・・ここで質問します。
その三ヶ月の間に日雇いバイトや一ヶ月だけの短期バイトをした場合、何か影響があるのでしょうか?
そもそも就職する意思がある人だけに給付されるものなのにバイトなんかしたら給付取消とかになるのでしょうか?
無知なので詳しい方よろしくお願いします。
正直、三ヶ月間無職だと生活が厳しいので生活のためにしたいなと思ってます。
その三ヶ月の間に日雇いバイトや一ヶ月だけの短期バイトをした場合、何か影響があるのでしょうか?
そもそも就職する意思がある人だけに給付されるものなのにバイトなんかしたら給付取消とかになるのでしょうか?
無知なので詳しい方よろしくお願いします。
正直、三ヶ月間無職だと生活が厳しいので生活のためにしたいなと思ってます。
これを参考にしてアルバイトをすれば問題はないです。
ただし、キチンとハローワークにアルバイトを申告することが必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、超える部分引かれる。
例)基本手当日額が5000円の場合×80%=4000円⇒これ以上は支給されない。
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
補足
給付制限期間中申告についてですが、私の場合は週20時間以上、月14日以上をしたときは一旦就職扱いになったので特にHWに申告はしなくても済みました。(ハローワークが紹介した仕事でした)
週20時間以内、月14日以内の場合は申告する必要はあると思います。
その際特に必要なものはないと思いますがHWに確認した方がいいでしょう。
ただし、キチンとハローワークにアルバイトを申告することが必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、超える部分引かれる。
例)基本手当日額が5000円の場合×80%=4000円⇒これ以上は支給されない。
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
補足
給付制限期間中申告についてですが、私の場合は週20時間以上、月14日以上をしたときは一旦就職扱いになったので特にHWに申告はしなくても済みました。(ハローワークが紹介した仕事でした)
週20時間以内、月14日以内の場合は申告する必要はあると思います。
その際特に必要なものはないと思いますがHWに確認した方がいいでしょう。
定年後の再雇用中に退職した場合の失業保険の扱いは?
定年退職後に65歳までの再雇用で契約した場合、1年ごとに契約をかわしますが、
途中で、その1年契約を終わった時点で更新せず退職した場合は、失業保険はどうなりますか?
契約更新の権利を行使せずそのまま退職するわけですから、
自己都合といえば自己都合と言えそうなので、やはり雇用保険がもらえるのは3ヶ月待機期間があるのでしょうか?
どなたかご教授下さい。
定年退職後に65歳までの再雇用で契約した場合、1年ごとに契約をかわしますが、
途中で、その1年契約を終わった時点で更新せず退職した場合は、失業保険はどうなりますか?
契約更新の権利を行使せずそのまま退職するわけですから、
自己都合といえば自己都合と言えそうなので、やはり雇用保険がもらえるのは3ヶ月待機期間があるのでしょうか?
どなたかご教授下さい。
60歳以上で定年退職をして、20年以上、有効な雇用保険の被保険者期間があるのであれば、一旦その時点で失業給付を受給してしまったほうがお得です。20年以上被保険者期間があればそこからあと何年積み上げても、所定給付日数は変わりません。
60歳以上で定年退職された方はしばらく休養してから受給することもできますし。その場合は一般受給資格者ではありますが、給付制限期間は免除されます。
ただし、定年退職をしてもしばらく休養することが許されるのは60歳以上の方のみです。しばらく休養する場合にも、何もしないで1年以上経過して、「よいしょ」と腰を上げて手続きに行っても無理です。離職時に延長手続きを取る必要があります。普通の受給期間延長手続きとは異なると思うので、離職されて、ハローワークに出向く前に管轄のハローワークに問い合わせて、必要な書類などを確認された方が良いと思います。
その後は、離職時の年齢が65歳未満であれば、60歳未満の方と同等の扱いになります。大きく異なるのは支給率です。60歳未満であれば50%~80%ですが、60歳以上の方は45%~80%になります。再就職手当などの就業促進手当の計算に用いる基本手当日額の上限額も異なります。
また、雇用保険上の満年齢は実際の誕生日の前日に加算されます。離職日を65歳の誕生日の前日にしてしまうと、雇用保険上の離職時の年齢は65歳になってしまい、とんでもなく損をすることになりますので、65歳になる年に離職をする場合は、離職日に気を付けてください。
定年退職してすぐに再雇用に応じると、被保険者期間が10年未満であれば所定給付日数は90日、10年以上20年未満であれば120日、20年以上は150日ですが、65歳で離職をすると、被保険者期間が1年未満は30日、1年以上は50日で、一括して支払われて終わりです。
そういう仕組みなので、
60歳で定年退職し、失業給付を受給すれば、所定給付日数は最低でも90日。
定年退職後に再就職をして、65歳未満で離職をすれば、所定給付日数は90日。
合わせて、最低でも180日分ということになります。被保険者期間が10年以上20年未満なら+30日。20年以上であれば+60日です。
にもかかわらず、同じ条件で60歳で定年退職して、失業給付を受け取らずに65歳まで仕事をしてしまうとたったの50日分です。日数だけを見ても180日~240日と50日とでは雲泥の差です。
60歳以上で定年退職された方はしばらく休養してから受給することもできますし。その場合は一般受給資格者ではありますが、給付制限期間は免除されます。
ただし、定年退職をしてもしばらく休養することが許されるのは60歳以上の方のみです。しばらく休養する場合にも、何もしないで1年以上経過して、「よいしょ」と腰を上げて手続きに行っても無理です。離職時に延長手続きを取る必要があります。普通の受給期間延長手続きとは異なると思うので、離職されて、ハローワークに出向く前に管轄のハローワークに問い合わせて、必要な書類などを確認された方が良いと思います。
その後は、離職時の年齢が65歳未満であれば、60歳未満の方と同等の扱いになります。大きく異なるのは支給率です。60歳未満であれば50%~80%ですが、60歳以上の方は45%~80%になります。再就職手当などの就業促進手当の計算に用いる基本手当日額の上限額も異なります。
また、雇用保険上の満年齢は実際の誕生日の前日に加算されます。離職日を65歳の誕生日の前日にしてしまうと、雇用保険上の離職時の年齢は65歳になってしまい、とんでもなく損をすることになりますので、65歳になる年に離職をする場合は、離職日に気を付けてください。
定年退職してすぐに再雇用に応じると、被保険者期間が10年未満であれば所定給付日数は90日、10年以上20年未満であれば120日、20年以上は150日ですが、65歳で離職をすると、被保険者期間が1年未満は30日、1年以上は50日で、一括して支払われて終わりです。
そういう仕組みなので、
60歳で定年退職し、失業給付を受給すれば、所定給付日数は最低でも90日。
定年退職後に再就職をして、65歳未満で離職をすれば、所定給付日数は90日。
合わせて、最低でも180日分ということになります。被保険者期間が10年以上20年未満なら+30日。20年以上であれば+60日です。
にもかかわらず、同じ条件で60歳で定年退職して、失業給付を受け取らずに65歳まで仕事をしてしまうとたったの50日分です。日数だけを見ても180日~240日と50日とでは雲泥の差です。
関連する情報