失業保険について教えてください。
今現在は失業保険の待機期間なのですが、失業保険が降りるのが10月からだと仮定し、受給が3ヶ月間で終了しますよね?
この期間に就職先が決まった場合は
失業保険が払われ始めているので再就職手当はもらえないのでしょうか?
また失業保険3ヶ月経過し再就職した場合も同様なのでしょうか?
また失業保険をもらっている時に内定をもらった場合は失業保険はどうなるのでしょうか?
働き始めるのが来年の4月?という契約の内定をもらったらどのような措置が取られるのか気になっています。やはり内定をもらった時点で失業保険は打ち切りでしょうか?
質問ばかりですが宜しくお願いしいたします。
今現在は失業保険の待機期間なのですが、失業保険が降りるのが10月からだと仮定し、受給が3ヶ月間で終了しますよね?
この期間に就職先が決まった場合は
失業保険が払われ始めているので再就職手当はもらえないのでしょうか?
また失業保険3ヶ月経過し再就職した場合も同様なのでしょうか?
また失業保険をもらっている時に内定をもらった場合は失業保険はどうなるのでしょうか?
働き始めるのが来年の4月?という契約の内定をもらったらどのような措置が取られるのか気になっています。やはり内定をもらった時点で失業保険は打ち切りでしょうか?
質問ばかりですが宜しくお願いしいたします。
再就職(入社日)の前日までの分の失業給付は受給出来ます
内定日は関係なく入社する日です・・入社=就職
ハローワークへは前日までに就職する旨を伝えて必要な手続きを行って下さい
内定日は関係なく入社する日です・・入社=就職
ハローワークへは前日までに就職する旨を伝えて必要な手続きを行って下さい
【失業保険に関して】
現在自宅にて病気静養中です。
去年の8月に「うつ病」を発症し、去年の10月14日から入院し12月21日に退院しましたが、回復が思わしくなく、現在も自宅にて療養しております。
初めは有給休暇で休んでおり、12月1日より傷病休暇にて休んでおります。
会社の雇用期間が5月31日で終了してしまうため、病状が回復しなければ、5月31日で会社を辞めなければなりません。
5月31日で失業した場合、失業保険はいつからもらえるのでしょうか。
勤続年数は約22年です。
住宅ローンや子供が3人いるので学費など、出費が多いので困っています。
また、失業保険以外に頂ける手当などありましたら教えてください。
上記にうつ病が8月に発症と書きましたが、正確に言うと平成16年から通院し、8月に症状が重くなり会社に行けなくなったと言う方が正確です。
よろしくお願い致します。
現在自宅にて病気静養中です。
去年の8月に「うつ病」を発症し、去年の10月14日から入院し12月21日に退院しましたが、回復が思わしくなく、現在も自宅にて療養しております。
初めは有給休暇で休んでおり、12月1日より傷病休暇にて休んでおります。
会社の雇用期間が5月31日で終了してしまうため、病状が回復しなければ、5月31日で会社を辞めなければなりません。
5月31日で失業した場合、失業保険はいつからもらえるのでしょうか。
勤続年数は約22年です。
住宅ローンや子供が3人いるので学費など、出費が多いので困っています。
また、失業保険以外に頂ける手当などありましたら教えてください。
上記にうつ病が8月に発症と書きましたが、正確に言うと平成16年から通院し、8月に症状が重くなり会社に行けなくなったと言う方が正確です。
よろしくお願い致します。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>会社の雇用期間が5月31日で終了してしまうため、病状が回復しなければ、5月31日で会社を辞めなければなりません。
在職中に傷病手当金が受給でれば退職後も継続給付で受給できます、期間は受給し始めてから最大1年6か月です。
>5月31日で失業した場合、失業保険はいつからもらえるのでしょうか。
失業給付はあくまでも働ける状態で受給できるものです、病気で働けなければ受給資格はありません。
>12月1日からは会社からは給与は得ておらず、保険組合から約22万の傷病手当を受け取っております。
退職後も継続給付があるのでそれで養生をして、ある程度働けるようになったら失業給付に切り替えて仕事を探すようにするしかありません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>会社の雇用期間が5月31日で終了してしまうため、病状が回復しなければ、5月31日で会社を辞めなければなりません。
在職中に傷病手当金が受給でれば退職後も継続給付で受給できます、期間は受給し始めてから最大1年6か月です。
>5月31日で失業した場合、失業保険はいつからもらえるのでしょうか。
失業給付はあくまでも働ける状態で受給できるものです、病気で働けなければ受給資格はありません。
>12月1日からは会社からは給与は得ておらず、保険組合から約22万の傷病手当を受け取っております。
退職後も継続給付があるのでそれで養生をして、ある程度働けるようになったら失業給付に切り替えて仕事を探すようにするしかありません。
再就職手当てについてです。この度、退職しまして今週の21日に失業保険の申請をハローワークにてしてきました。今は一週間の待機期間中です。
私はすぐにでも再就職したいので仕事を探しています。ハローワークの方から待機期間中での就職は、再就職手当てが該当しないと伺ったので一週間を過ぎたら就職活動を再開したいと考えています。そこで質問なのですが再就職手当てとは実際どのくらいの金額が支給されるのでしょうか。ネットで調べたのですが、計算の仕方しか出てこず、計算に弱い私には難しく理解出来なかった為、質問させて頂きました。お詳しい方いらっしゃいましたら回答お願い致します。
・勤続年数 約三年
・平均月収 約24万円
・退職理由 自己都合
私はすぐにでも再就職したいので仕事を探しています。ハローワークの方から待機期間中での就職は、再就職手当てが該当しないと伺ったので一週間を過ぎたら就職活動を再開したいと考えています。そこで質問なのですが再就職手当てとは実際どのくらいの金額が支給されるのでしょうか。ネットで調べたのですが、計算の仕方しか出てこず、計算に弱い私には難しく理解出来なかった為、質問させて頂きました。お詳しい方いらっしゃいましたら回答お願い致します。
・勤続年数 約三年
・平均月収 約24万円
・退職理由 自己都合
自己都合退職の場合で、ハローワークに求人登録したのであれば、当然ご存じとは思いますが、待機期間が終わった後は3か月の給付制限があります。その最初の1か月はハローワークから紹介を受けた再就職先でない限り再就職手当は出ません。
勤続年数3年ですと、給付日数は年齢に関係なく一律90日です。また、再就職手当に関することは求人登録した際にもらったしおりに記載があります。また、最初の認定日よりも前に説明会があると思うので、その時に寝ないでしっかり聞いておきましょう。かなり眠たい説明会ではありますが。また、その際に雇用保険受給資格者証を手渡されると思いますので、基本日額はそれを見ればわかります。
基本的な手続きなどのことはしおりに記載されてますので、そちらをご覧になればわかります。
求人倍率は全国的に見て0.5%を割り込んでいるので、ハローワークから紹介があるかどうかはわかりませんが、個人的には3年しか勤続年数がないのであれば、再就職した際に再就職手当を申請はせずに、そのまま再就職すれば次の再就職先に6か月だったか7か月以上勤務すれば勤続年数と言うよりも、雇用保険の被保険者期間が通算されるので、再就職手当をもらってしまうより、貰わずにいたほうが将来的には有利だと思います。どうせ、大した金額にはならないですから。
ちなみに、平均月収が24万円であれば、日給に換算すると、おおよそで24万円×6÷180=8000円、今はこの日給の額に応じて50%~80%の支給なので、しおりでパッと見たっところでは基本日額は5270円。給付制限中に再就職すると90日丸々残日数になるので、基本日額をしおり通りとすれば5270円×90×0.6で284580円。しかし、これを受け取れるのは1か月から2か月後になるので、給付制限中の生活資金と次の就職先から出る最初の給料の建て替えとして考えるのは無理があると思った方が賢明です。しかも、受け取った場合は、3年間の被保険者期間は吹っ飛びます。
まあ、受け取るかどうかはあなたの考え方次第ではありますが。
勤続年数3年ですと、給付日数は年齢に関係なく一律90日です。また、再就職手当に関することは求人登録した際にもらったしおりに記載があります。また、最初の認定日よりも前に説明会があると思うので、その時に寝ないでしっかり聞いておきましょう。かなり眠たい説明会ではありますが。また、その際に雇用保険受給資格者証を手渡されると思いますので、基本日額はそれを見ればわかります。
基本的な手続きなどのことはしおりに記載されてますので、そちらをご覧になればわかります。
求人倍率は全国的に見て0.5%を割り込んでいるので、ハローワークから紹介があるかどうかはわかりませんが、個人的には3年しか勤続年数がないのであれば、再就職した際に再就職手当を申請はせずに、そのまま再就職すれば次の再就職先に6か月だったか7か月以上勤務すれば勤続年数と言うよりも、雇用保険の被保険者期間が通算されるので、再就職手当をもらってしまうより、貰わずにいたほうが将来的には有利だと思います。どうせ、大した金額にはならないですから。
ちなみに、平均月収が24万円であれば、日給に換算すると、おおよそで24万円×6÷180=8000円、今はこの日給の額に応じて50%~80%の支給なので、しおりでパッと見たっところでは基本日額は5270円。給付制限中に再就職すると90日丸々残日数になるので、基本日額をしおり通りとすれば5270円×90×0.6で284580円。しかし、これを受け取れるのは1か月から2か月後になるので、給付制限中の生活資金と次の就職先から出る最初の給料の建て替えとして考えるのは無理があると思った方が賢明です。しかも、受け取った場合は、3年間の被保険者期間は吹っ飛びます。
まあ、受け取るかどうかはあなたの考え方次第ではありますが。
失業保険300日入るのですが・・
一人暮らしで、早めに再就職したほうがよいか、
失業保険でしばらく休むか、迷っています。
休む場合、どんなふうに時間を用いればよいか、アドバイスください。
一人暮らしで、早めに再就職したほうがよいか、
失業保険でしばらく休むか、迷っています。
休む場合、どんなふうに時間を用いればよいか、アドバイスください。
会社勤めをしている間、長期の休みを取れるような状況ではなかったので、いつか時間が空いたらのんびり海外旅行に行ってみたいな~と思っていました。
ヨーロッパでF1を三ラウンド連続で見る、F1が開催されていないときは観光して回る。
あるいはトルコのカッパドキア、はたまたオーロラを見に行くのもいいな・・・
もっと時間があればピースボートで地球一周船の旅とか?
しかし実際に180日の失業保険を受取る段になると、怖くてそんな事は出来ませんでした。
貯金はある、しかし失業保険の受給が終わっても再就職先が見つからなかったら?
そういつまでも持ちこたえられません。
旅行にお金を使うよりは、と資格の学校に行くことにしました。
再就職に有利になるかも知れないし。
週に4日講義に出て、後は自宅で自習三昧。
学生時代にも、こんなに集中して長時間勉強したことはありませんでした。
履歴書に記載できる項目が一つ増えて、再就職に成功。
しかし就職先と合わずさらに転職二回。
条件はどんどん悪くなって行きます。
最後の職場を解雇されたおかげでまた失業保険を受給180日です。
今回は旅行に行こうかどうしようかなどと悩まずに、最初から資格の学校のガイダンスを色々聞きました。
前回の経験から、履歴書を50社へ提出したところで条件のいいところでは面接にもたどり着けないのは判っています。
しかも年齢が上がっている分、前回よりさらに不利な状況です。
自営で開業する事も可能な資格を探しました。
再度学校に通いましたが、結局試験日の2週間前、失業保険の切れる2日前に再就職が決まったために、受験を放棄しました。
あまり興味のない分野だったこともあり、受験しても受かったかどうかは心元ありません。
それで仕事をするかもしれない、というのは無茶な目論見でした。
現在いるのは人数の少ない職場なので、とにかく休まないでくれ、というのがトップの意向。
やはり、失業中にのんびり海外旅行をしておけば良かった、と今になって後悔しています。
ヨーロッパでF1を三ラウンド連続で見る、F1が開催されていないときは観光して回る。
あるいはトルコのカッパドキア、はたまたオーロラを見に行くのもいいな・・・
もっと時間があればピースボートで地球一周船の旅とか?
しかし実際に180日の失業保険を受取る段になると、怖くてそんな事は出来ませんでした。
貯金はある、しかし失業保険の受給が終わっても再就職先が見つからなかったら?
そういつまでも持ちこたえられません。
旅行にお金を使うよりは、と資格の学校に行くことにしました。
再就職に有利になるかも知れないし。
週に4日講義に出て、後は自宅で自習三昧。
学生時代にも、こんなに集中して長時間勉強したことはありませんでした。
履歴書に記載できる項目が一つ増えて、再就職に成功。
しかし就職先と合わずさらに転職二回。
条件はどんどん悪くなって行きます。
最後の職場を解雇されたおかげでまた失業保険を受給180日です。
今回は旅行に行こうかどうしようかなどと悩まずに、最初から資格の学校のガイダンスを色々聞きました。
前回の経験から、履歴書を50社へ提出したところで条件のいいところでは面接にもたどり着けないのは判っています。
しかも年齢が上がっている分、前回よりさらに不利な状況です。
自営で開業する事も可能な資格を探しました。
再度学校に通いましたが、結局試験日の2週間前、失業保険の切れる2日前に再就職が決まったために、受験を放棄しました。
あまり興味のない分野だったこともあり、受験しても受かったかどうかは心元ありません。
それで仕事をするかもしれない、というのは無茶な目論見でした。
現在いるのは人数の少ない職場なので、とにかく休まないでくれ、というのがトップの意向。
やはり、失業中にのんびり海外旅行をしておけば良かった、と今になって後悔しています。
裁量労働制と失業保険の受給について
現在中小のSIerに勤めています。
2010/6で丸四年の在籍となりそろそろ転職を考えており、
失業保険について調べてみたところ、
失業保険の受給待機期間を免除できる方法があるようです。
(自己都合退社でも会社都合や「やむをえず辞めた」にできる。)
現実的なものとして
「直近の3ヶ月間45H以上の法定残業をし体調に影響が出た場合」
「契約時から80%程度まで給料が下がった」
「当初の契約内容と異なる」
・・などがありました。
昨年末の12月から55~70Hの残業をしており条件としては満たしています。
ただここで質問があり、今退職願いを出し実際の退社が繁忙期をすぎた夏頃になった場合に、
「直近の」というところが影響してくるのでしょうか?
次に現在の会社は裁量労働制で、
月20時間のみなし残業があり、40時間を越えた場合割り増し賃金が支払われます。
またみなし残業代を含めてようやく手取り20万に手が届く程度です。
この制度について勉強したところ、自身の勤務時間に裁量がもてる特定の職の為の制度であり、
自身は9:00-17:40を定時としてタイムカードでの打刻を強制されており、
勤務時間に対する裁量は一切ない点を考えると、
労働基準法に必ずしものっとっているようには思えません。
この2点を踏まえ、失業保険の受給時に、
受給待機期間を免除できるでしょうか?
現在中小のSIerに勤めています。
2010/6で丸四年の在籍となりそろそろ転職を考えており、
失業保険について調べてみたところ、
失業保険の受給待機期間を免除できる方法があるようです。
(自己都合退社でも会社都合や「やむをえず辞めた」にできる。)
現実的なものとして
「直近の3ヶ月間45H以上の法定残業をし体調に影響が出た場合」
「契約時から80%程度まで給料が下がった」
「当初の契約内容と異なる」
・・などがありました。
昨年末の12月から55~70Hの残業をしており条件としては満たしています。
ただここで質問があり、今退職願いを出し実際の退社が繁忙期をすぎた夏頃になった場合に、
「直近の」というところが影響してくるのでしょうか?
次に現在の会社は裁量労働制で、
月20時間のみなし残業があり、40時間を越えた場合割り増し賃金が支払われます。
またみなし残業代を含めてようやく手取り20万に手が届く程度です。
この制度について勉強したところ、自身の勤務時間に裁量がもてる特定の職の為の制度であり、
自身は9:00-17:40を定時としてタイムカードでの打刻を強制されており、
勤務時間に対する裁量は一切ない点を考えると、
労働基準法に必ずしものっとっているようには思えません。
この2点を踏まえ、失業保険の受給時に、
受給待機期間を免除できるでしょうか?
>この2点を踏まえ、失業保険の受給時に、
受給待機期間を免除できるでしょうか?
裁量労働制が適正かどうかの判断は職安ではできません。
裁量労働制が適正でないというのであれば、監督署に適正ではないから通常働いた分の賃金を請求するという手はあります。
監督署が是正勧告をだしたというのであれば、職安も裁量ではなく、実際に働いた分が労働時間と認めると思います。
>月20時間のみなし残業があり、40時間を越えた場合割り増し賃金が支払われます。
裁量労働制で月20時間のみなしという意味がよくわかりません。
労基法38条の3、4のみなし時間というのは、1日単位についてであり、1ヶ月でのみなしというのはできません。
おそらく、1日9時間みなしで1ヶ月20日所定労働日があるので、20時間分は固定として支給しているということだと思います。
されに40時間を超えた場合に割増賃金が支払われるというのもよくわかりません。
裁量労働時間制というのは、9時間みなしにしていれば、6時間でも12時間働こうが、9時間とみなす制度です。
そのかわり、労働時間の配分や業務の遂行の手段は、労働者の自主的な決定に委ねるというものです。
ですから、通常は、1日の時間外手当は発生せず、所定休日労働や深夜労働、法定休日労働に限って、割増賃金が必要となります。
ですから、会社も本当に労基法38条の3又は4の裁量労働制を採用しているのかどうか疑わしいですね。
裁量労働時間制を採用する場合は、労使協定を締結して、監督署に届け出ているはずなので、会社に労使協定をみせてもらうように確認したほうがいいですね。
>自身は9:00-17:40を定時としてタイムカードでの打刻を強制されており、
これもおかしいですよね。
裁量労働時間制の場合は、労働時間の把握義務がないので、別にタイムカードで管理する義務はありません。
健康福祉の措置として、過重労働の把握のためにタイムカードを押させる場合がありますが、あくまでも健康福祉のためであり、それが労働時間ではありません。
>「直近の3ヶ月間45H以上の法定残業をし体調に影響が出た場合」
これは、仮に末締めの会社を今日退職した場合は、
原則として、12月1日から2月28日の3ヶ月で、3ヶ月連続45時間超であったかどうかです。
裁量労働時間制の場合は、6時間働こうが、12時間はたらこうがみなし労働時間働いたものとみなされるので、通常45時間超になることはありえません。
受給待機期間を免除できるでしょうか?
裁量労働制が適正かどうかの判断は職安ではできません。
裁量労働制が適正でないというのであれば、監督署に適正ではないから通常働いた分の賃金を請求するという手はあります。
監督署が是正勧告をだしたというのであれば、職安も裁量ではなく、実際に働いた分が労働時間と認めると思います。
>月20時間のみなし残業があり、40時間を越えた場合割り増し賃金が支払われます。
裁量労働制で月20時間のみなしという意味がよくわかりません。
労基法38条の3、4のみなし時間というのは、1日単位についてであり、1ヶ月でのみなしというのはできません。
おそらく、1日9時間みなしで1ヶ月20日所定労働日があるので、20時間分は固定として支給しているということだと思います。
されに40時間を超えた場合に割増賃金が支払われるというのもよくわかりません。
裁量労働時間制というのは、9時間みなしにしていれば、6時間でも12時間働こうが、9時間とみなす制度です。
そのかわり、労働時間の配分や業務の遂行の手段は、労働者の自主的な決定に委ねるというものです。
ですから、通常は、1日の時間外手当は発生せず、所定休日労働や深夜労働、法定休日労働に限って、割増賃金が必要となります。
ですから、会社も本当に労基法38条の3又は4の裁量労働制を採用しているのかどうか疑わしいですね。
裁量労働時間制を採用する場合は、労使協定を締結して、監督署に届け出ているはずなので、会社に労使協定をみせてもらうように確認したほうがいいですね。
>自身は9:00-17:40を定時としてタイムカードでの打刻を強制されており、
これもおかしいですよね。
裁量労働時間制の場合は、労働時間の把握義務がないので、別にタイムカードで管理する義務はありません。
健康福祉の措置として、過重労働の把握のためにタイムカードを押させる場合がありますが、あくまでも健康福祉のためであり、それが労働時間ではありません。
>「直近の3ヶ月間45H以上の法定残業をし体調に影響が出た場合」
これは、仮に末締めの会社を今日退職した場合は、
原則として、12月1日から2月28日の3ヶ月で、3ヶ月連続45時間超であったかどうかです。
裁量労働時間制の場合は、6時間働こうが、12時間はたらこうがみなし労働時間働いたものとみなされるので、通常45時間超になることはありえません。
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