失業手当?保険について教えてください。
新卒から4年勤めた会社を自己都合(結婚を期に引っ越すため)で退職します。
知り合いから、3年以上勤めた場合失業保険がもらえないと聞いたのですが、
それは本当でしょうか?
失業保険について書いてあるサイトで調べてみましたがよくわからなかったので
こちらで教えていただこうと思った次第です。

知りたいのは、3年以上勤めて自己都合で退職しても失業保険をもらえるのか?
もらえるならば、失業申請して「いつから」「どのくらいの期間・額」もらえるのか、ということです。

引越し後おちついたら就職活動はするつもりでいます。
夫の収入だけでは生活できませんので・・・。

どなたかわかりやすく教えていただけないでしょうか?
3年以上働いていたらもらえない…なんてことはありません。
どうしてそんな勘違いが生まれるのか、疑問ですが…

退職が、結婚による転居のためという「正当な理由のある自己都合」となり、特定理由離職者という扱いを受けられる場合があります。
・退職からおおむね1ヶ月以内に、結婚による転居をしている。
・転居先から従来の勤務先に通勤するのは困難である(通勤すると往復で4時間以上かかるというのが基準)。
上記2点を満たせば、特定理由離職者となります。退職日から1ヵ月後までに住所を移し、続柄に「妻」と入っている住民票を提示すれば確認してもらえます。
この場合、申請してから7日の待期のあと8日目以降が支給の対象になります。最初の入金は申請してから5週間後ごろです。

特定理由離職者とはならなかった場合は、申請してから7日の待期のあと、3ヶ月間の給付制限を受けることになります。最初の入金は、申請から17週間後ごろです。

いずれの場合も、もらえる日数は90日、1日当たりの支給金額は、退職直前6ヶ月の賃金総支給額の合計を180で割った額の、5割~8割(金額によって変動。計算式はありますが、複雑なので割愛します。)です。

おちついたら就職活動はするつもりとのことですが、「いい仕事があればすぐにでも就職できる」状態でないと申請できません。
ま、いいのがあれば就職しますよ!と言えればそれでいいんですけどね。
国民年金の免除なんですが
退職してから3ヶ月以上
立ちました。

退職した時はアルバイトでもすぐに見つけて働くと思っていたのですが
考えは甘く見つからずで

無職のまま貯金で住民税を全額納付、
国民健康保険は自営業していた父も同じ時期に仕事を辞めて迷惑かけてはいけないと年内分を納めました。
このような事から
失業保険の手続きをしていませんでした。

このような考えで今も貯金が苦しくなってきて

先日に国民年金の届出して下さい!ときたので
切り替えしに行くのに遅いのは分かっていたのですが後日行って切り替えに行きます。

ただ免除を少しでもしてもらいたいのですが
こちらが用意する書類は
失業保険をもらっているとゆう書類がないと
手続きして頂けないのですか?

それとも年金手帳と離職表だけでも大丈夫なのでしょうか?
離職票で大丈夫です。父親が同一世帯の世帯主であれば父の所得も免除の審査対象となります。父が退職したとのことですから、父の離職票か雇用保険受給資格者証も忘れずに持参してください。

それよりも、なぜ肝心の失業保険の手続きをしないのですか?自己都合退職であれば3カ月の待機期間も発生しますから、早急に手続きをしたほうがいいのではないでしょうか。

補足について
父の廃業の書類があるはずです、そのコピーを持参してください。失業保険は1年間は有効ですから早急に手続きをしたほうがいいですね。友達のことばは参考程度にとどめ、直接ハローワークに確認するべきでしたね。
失業保険の計算の仕方

失業保険は半年の給料を日で割るとなりますが、4月までは普通にフルタイムで働き、5月だけは2日だけ出勤の場合…

普通は11月から4月の半年の計算だと思うのですが、5月は2日働いたために12月から5月の計算になるのでしょうか?そーなると割合が大幅に減ることになりますかね?教えて下さい。
>普通は11月から4月の半年の計算だと思うのですが、5月は2日働いたために12月から5月の計算になるのでしょうか?

日額の計算は締め日毎の区切りで1ヶ月であり、1日~末日の1ヶ月ではありません。
またその1ヶ月に賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上ない月は除かれます。
ですから2日しか働かなかった月は除かれるはずです。
その上で「賃金日額=離職前6か月の賃金合計÷180」 です。
そしてその賃金日額から基本手当日額(1日あたりの金額)が計算され最大で所定給付日数分支給されるということです。
失業保険について。
給付制限期間中にアルバイト(週20時間以上)は基本的に大丈夫だと理解できたのですが、
給付制限期間(週20時間以上のアルバイトをすると過程として)以降の支給期間のアルバイトを週20時間以内にすれば問題ないでしょうか?
アルバイトは待機期間前からしています。
※待機期間中はアルバイトをしていません。

支給期間が始まったらバイトを辞めないといけないでしょうか?
アルバイトは辞めることはありません。
受給期間中のアルバイト基準を貼っておきます。
参考にしてください。
週20時間未満でも4時間以上か4時間未満かで変わってきます。

<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
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