失業保険はもうもらえないのでしょうか??
妊娠、出産のため昨年5月31日付けで雇用保険の資格を喪失し、パートタイマーとして昨年10月まで勤務していました。
パートでは週15時間程度の勤務のため、雇用保険にははいっていませんでした。
つわりもひどく、すっかり失業保険の延長などの手続きをしていなくて、現在8月中旬になってハローワークに延長手続きの申請をしたところ、延長手続きもできないといわれてしまいました。
知らなかった自分が悪いので仕方のないことですが、どうしても諦めきれません。

こういった場合、もうどうにもこうにも手のうちようはないのでしょうか?
何か良い案があれば是非教えてください。
よろしくお願いします。
失業給付金の「受給延長」手続きは、離職日の翌日から31日を経過した後の1ヶ月間に行わなければならないのです。
従って、失業給付を受けることはできません。

ご存じとは思いますが、ご主人が健康保険の被保険者であれば「家族出産育児一時金」が健康保険から給付されますのでこちらを申請してください。
失業保険について質問です

10年ほど正社員で勤めた会社を、自己都合で退職予定です


同会社に退職後1ヶ月ほどバイトで手伝いに来て欲しいと言われました。(週2~3)

その場合失業保険は支給されるのでしょうか

通常は3ヶ月経ってからの支給と思いますが、その間バイトは出来ないと聞きますし、もしバイト終了後に申請したとしてもバイトは雇用保険から外れてますので支給されないのでは?と心配です

失業保険が支給されない、または支給額が減ってしまうなら断ろうと思っています

詳しい方教えて下さい
よろしくお願いします

※失業保険はどの位支給されるのか(前収入の何%…など)ご存じの方、よければこちらも教えて頂けるとありがたいです
失業保険の給付を受けるには、退職後に離職票その他必要書類をハローワークに提出して7日間の待機期間を経過しなければなりません。そしてこの7日間は失業状態でなければなりません。
失業状態とは、体力面等で働ける状態にあること、働く意思があること、仕事に就くことができないこととされています。
質問者様が言うように退職後1ヶ月間、週2~3日働くということは7日間の失業状態にないということです。
ですので、失業認定をうけるのは1ヶ月のバイト期間が終わってからになります。

待機期間終了後は、バイトをしてもOKですが、そのことをハローワークに正しく申告しなければなりません。○月○日に何時間働いて○○円収入がありましたという申告です。しかしこのバイトがほぼ毎日続くようなら就職とみなされます。

支給額については、退職前6ヶ月間の支給合計額を180日で割った額(上限あり)の5割~8割(上限あり)です。
支給期間は雇用保険加入期間が10年未満ですと90日、10年以上ですと120日となります。

追記
>『退職前6ヶ月間の支給合計額』とは総支給額という事でしょうか(手取りではなく)
手取りではなく総支給額(いろいろ控除される前の金額)です。

>ここ3ヶ月は体調悪化の為休みがち
各給与計算期間(各月の給与締日の翌日から締日)の出勤日数が11日以上あれば1ヶ月分として減額された給料で計算されます。11日未満でしたら、その月は無視されます。

>体調不良の為退職する予定
仕事が出来ないほど体調不良ですと、失業認定されません。体調が復帰されてから手続きするか、長引きそうなら受給資格の延長を申請して下さい。
失業保険・再就職手当の受給資格について
今まで丸3年勤めた会社を、12月28日を持って退職します。
退職理由は自己都合です。
今の会社の前に別の会社で1年半勤務しており、今の会社に着くまでの間失業保険の申請をしていませんでした。
以下の私のような状況で、再就職手当の支給は受けられるのでしょうか?
色々ネットで検索をしましたが、自分の場合が当てはまるのかイマイチわかりませんでしたのでお願いします。

・自己都合で3年勤めた会社を12月28日付けで退職。(正社員勤務だったため、雇用保険は払ってました)
・次の就業先はおおよそ決定しているが、まだ契約書は交わしていないので最終確定ではない。
・次の就業先は、民間の有料職業紹介所にて紹介をしてもらった。
・次の就業先で入職が確定した場合、勤務開始は2月1日になる予定。
・正社員での採用になるが、最初の4か月は試用期間のため「契約社員」となり、その後正社員に登用予定。(契約社員で退職した人は前例ないため、ほぼ正社員になることは確定に近い)

ネットで見ると、支給対象はハローワークでの紹介先に限る、失業保険手続き前に就職が決定した場合はダメ、という記載を見ましたが…。
実際に友人で、民間の有料紹介所にて紹介をしてもらった所へ再就職をした子がいますが、再就職手当をもらっていました。
また、手続き前に就職が決定したか否かは、いつの日程で判断されるのか(私の場合、入職の意思は伝えてあるもののまだ契約書も交わしておらず本当の意味での採用確定ではない)、また退職日から就業日まで1ヶ月以上の空きがあるため、これに当てはまるのかわかりませんでした。


どうすれば給付を受けられるのか、また受けられないとすれば何が原因なのか、アドバイスを頂きたいと思います。
まず、再就職手当の支給条件を貼っておきますので内容をよく読んでください。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。

再就職手当を受けるためにはまずハローワークで失業の申請をして受給資格者になることです。
それがなければ何も始まりません。
ハローワークに手続する前に職が決まっていれば失業状態ではありませんから当然ながら受給資格者にはなれません。
雇用保険の受給資格者になるためには「いつでも職に就く意思があり職を探しているが職に就けない状態」です。

あなたがそれに当てはまらなければ雇用保険の受給資格がありませんので当然、再就職手当の受給もできません。
ただし、内定の時点で、他にいい職があればそこに行きたいので求職活動をしますということなら雇用保険の受給資格はあります。
貼ってある条件を見てさらに質問があれば「補足」にて追加質問して下さい。
失業保険についなんですが、7月18日に傷病手当が満了になります
その後に失業保険を受給しようとおもってます、延長と障害者手帳3級を、持ってますが、3級だと300日延長は無理なんでしょうか?それとも雇用
保険の受給期間とかが関係ありますか?去年の6月11日会社を退職しました、雇用保険は10年以上払っていました。
ハロワに聞いてもあまり良くわからなかったので教えて下さい
それで受給期間の延長はしていたのですか?
受給期間は退職後1年ですから、受給期間の延長をしていなければ今年の6月11日で受給は出来ません。
つまりもう受給期間終了までに70日弱しかありません。

また傷病手当金を受給していたのなら医師がそれまで就労不能と診断していたはずで、そうであれば医師の就労可能と言う診断書がなければ手続自体が出来ません。
関連する情報

一覧

ホーム