私の父の話なのですが、60歳で定年し、雇用延長で再雇用して働いてました。が昨日突然定年を勧告されたそうです。どのような契約だったのかわかりませんが、雇用延長で再雇用の場合、
働く期間とかは定められないのでしょうか?また退職した場合、失業保険など請求できるのでしょうか?あまりにも突然の勧告でした。
私も現在、定年後の継続雇用で働いています。
普通は、1年契約です。
ただ、会社都合・業績悪化で退職を勧告される
事はあります。
予告手当てを支給して即日か1ヵ月後の退職。
雇用保険に加入していれば失業給付は受けられます。
失業保険について…

来年の9月に会社都合で会社を辞めなければなりません、年齢は39歳になります。

勤続年数は14年です。


失業保険はどの位貰えて、期間はどの位なのでしょうか?

とても不安です。
39歳、勤続14年、会社都合の場合、所定給付日数は240日です。

手当の金額については直近過去6ヶ月のあなたの給与総支給額がわからなければ算出できません。

失業の手続きの日を含めて7日間の待期期間後、すぐに給付が始まります。
妊娠を機に退職しました。離職届けなどが届きハローワークへ手続きに行きましたが、妊婦でも失業保険は受け取れるのでしょうか・・・?原則としては就職活動をしながら3ヶ月以上、再就職が決まらない場合とのお話でした。もし、この条件通りだった場合は、失業保険がいただけますか?ご存知の方教えて下さい。
失業保険を受給するには、働きたいという意思と能力がなければ受給出来ません。
従って妊娠により就職できない人は受給資格がありません。
でも、妊娠の場合受給期間の延長という制度があります。
ハローワークで手続きして下さい。
失業保険について

5月まで4年間働いてたのですが自己退職しました。失業保険の手続きはせず、そのままアルバイトを8日だけしました。給料もきちんともらいました。

今から失業保険の手続
きをしたいとおもってるのですが、アルバイトでは雇用保険をかけてません。こういう場合、手続きはできるのでしょうか?
手続きはできます。
離職票もってハローワークに行きましょう。

自己都合なので、給付制限もありますし、給付自体は結構先になります。
失業保険料の受給期間延長について。

今年の2月に会社都合で仕事を退職し、現在失業保険を受給しながら就職活動をしています。
新しい就職先が見つからない状況を雇用保険窓口でお話したと
ころ、会社都合で退職した場合、受給期間を延長出来ると言われました。
延長には条件があるとのことですが、その条件に当てはまるみたいです。
時間がなくて詳しく聞いてこへなかったのですが、期間延長が出来るというのは本当でしょうか?

また、受給出来る金額は延長前と同額なのでしょうか?
個別延長給付と言います。
2月の退職ならば、年齢に関係なく該当します、4月以降は、45歳以上は厳しい制限が付きましたが。
所定給付日数に対して、企業に就職の応募回数で、ほぼ決まります(面接回数は一切関係ありません、あくまで応募回数です)。
所定給付日数が90日又は120日の方 1回
所定給付日数が150日又は180日の方 2回
所定給付日数が210日又は240日の方 3回
所定給付日数が270日の方 4回
所定給付日数が330日の方 5回
3末までの45歳以上の所定給付日数270日の方は30日ではなく、60日延長されます。
4月以降の会社都合退職者の方が見ていたら、参考にしないで下さい、安定所で確認して下さい。
失業保険給付の手続きについて。
第二子の育休一年後に自己都合で会社を退職しました。
(第一子のときからの連続しての育休だったので、約4年間会社を休んでいました。)
退職日は1月31日です。
離職票は3月初めに
もらえるそうです。
すぐ発行できない理由を会社に確認したところ、給与計算がまだなので、未確定となってしまう。すると、ハローワークで指摘されることがあるらしいから、だそうです。私の場合いずれにしても0(ゼロ)なんですけど。

よく、退職したらすぐ離職票をもってハローワークへ、と聞くのですが、
一ヶ月ちょっと時間が空くことによって、何か不都合なことがおこりますか?

退職理由は第二子出産のために実家近くに転居して、職場が遠方になったからです。
第二子が3歳になって育休が切れたら、職場にまた戻ることも考えてはいたのですが、
悩んだ末、やはり難しいと決断しました。
4月から子供二人の入園も決まって、働ける状態にあるのですが、
周囲から失業給付をもらったほうがいいと言われ、気になりだしました。

産休育休も含めて6年間正社員として勤めていました。最後に働いていたときの給与が基に計算されるんですよね?つまり4年前(第一子の産休前が最後)になるのですが。合っていますか?

今、何かとるべきアクションはありますか?
受給資格がない可能性が高いです。

簡単に説明すると退職日から遡って4年の間に11日以上
ある月が12か月以上必要になります。



補足を読んで・・・

被保険者期間とは雇用保険加入期間とか勤続期間とは違います。
ご存知かもしれませんが一般の方が自己都合で辞めた場合、
「離職の日以前2年間に賃金の支払った基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あること」
この条件をクリアすれば受給資格があるということです。
カウントできる1月(ひとつき)を被保険者期間1か月ということです。

育児休業される方々については離職の日以前2年間に被保険者期間が・・・なんて話しをされても
あるわけないじゃん!なんてことになりますよね?なので要件緩和として最大で4年間(詳細は面倒なのでザックリ回答させて
もらいます)は遡って被保険者期間をカウントしてもいいよ!ってことなのです。

あなたの場合は4年前という言われ方なので4年以上勤務されていなければ確実に
受給資格はない、ということは言えます。3年勤務していなくてその前1年勤務しているのであれば
可能性はあります。

会社からの発行が遅れているのも
離職票の枚数も4枚になってしまい、記載方法も経験ないはずなので会社も
苦戦しているからかもしれません。だから発行に時間がかかると言われているかもしれませんね。
関連する情報

一覧

ホーム