国保、さかのぼって入る?
今までの経緯はもうひとつの質問でさせて貰っています。ご参照ください。
傷病手当て貰いながら扶養に出来ないのは分かったのですが、色んな文面があり混乱してい
ます。
◎入院してから6月より扶養となり、入院費は扶養分の保険証を使用しています。
◎傷病手当ては後日申請したため、扶養範内の金額とは分からなかった。
★これらを踏まえても、扶養はさかのぼって外され、国保に入ると言う形になりますか?
★国保へさかのぼって入った場合、健保へ窓口支払い外の7割を返納しなくてはならないのですが、2ヶ月丸々入院しており、高額となります。これらの救済処置などありますか(分割など)?
★国保へ高額療養申請は可能ですか?
★傷病手当ては6月から受給してますが、年間収入見込みは6月~12月(年度〆切?)となりますか?下記文章を参照にしたのですが?
◎130万円の壁とは、社会保険(年金、健康保険)の扶養になるには、この130万円未満であることの話で出てきます。
130万円未満という収入を考える時、この収入には、「雇用保険の失業給付」も入ります。
ただし、税金のほうの考え方とは、違います。過去1年とか、1月から12月までの年収とかではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことを言います。
★退職したため、傷病手当てから失業保険へ切り替える予定です。
保険の事が本当分からず…すみませんがご教授下さい。
宜しくお願い致します。
今までの経緯はもうひとつの質問でさせて貰っています。ご参照ください。
傷病手当て貰いながら扶養に出来ないのは分かったのですが、色んな文面があり混乱してい
ます。
◎入院してから6月より扶養となり、入院費は扶養分の保険証を使用しています。
◎傷病手当ては後日申請したため、扶養範内の金額とは分からなかった。
★これらを踏まえても、扶養はさかのぼって外され、国保に入ると言う形になりますか?
★国保へさかのぼって入った場合、健保へ窓口支払い外の7割を返納しなくてはならないのですが、2ヶ月丸々入院しており、高額となります。これらの救済処置などありますか(分割など)?
★国保へ高額療養申請は可能ですか?
★傷病手当ては6月から受給してますが、年間収入見込みは6月~12月(年度〆切?)となりますか?下記文章を参照にしたのですが?
◎130万円の壁とは、社会保険(年金、健康保険)の扶養になるには、この130万円未満であることの話で出てきます。
130万円未満という収入を考える時、この収入には、「雇用保険の失業給付」も入ります。
ただし、税金のほうの考え方とは、違います。過去1年とか、1月から12月までの年収とかではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことを言います。
★退職したため、傷病手当てから失業保険へ切り替える予定です。
保険の事が本当分からず…すみませんがご教授下さい。
宜しくお願い致します。
前回のご質問と合わせて回答します。
保険は、必ず資格喪失と資格取得に合わせて加入脱退の手続きを取ります。
扶養を外れた=資格喪失日が8月10日であれば、国保加入は8月10日になります。加入の手続きを9月に行ったとしても、必ず資格喪失日に合わせて処理をします。
つまり、扶養である、扶養から外れる、という判断はあくまでも会社側であり、まずは会社の扶養の条件を確認してください。
雇用保険を受給する場合、扶養内の日額であれば問題ありません。
この日額は、年間130万を12か月で割り、日額にしたものです。
年間130万の壁、もありますが、月額10万8千円の壁もあります。
よって、会社の扶養の条件も、おそらく、月額10万8千円という基準はあるでしょう。
ご主人が8月から雇用保険を受給するのであれば、8月は扶養を外れます。
傷病手当てが扶養範囲内ならば、扶養はさかのぼって外れません。
一先ず雇用保険を受給する旨を会社に報告し、資格喪失日がいつになるかを確認してください。
保険は、必ず資格喪失と資格取得に合わせて加入脱退の手続きを取ります。
扶養を外れた=資格喪失日が8月10日であれば、国保加入は8月10日になります。加入の手続きを9月に行ったとしても、必ず資格喪失日に合わせて処理をします。
つまり、扶養である、扶養から外れる、という判断はあくまでも会社側であり、まずは会社の扶養の条件を確認してください。
雇用保険を受給する場合、扶養内の日額であれば問題ありません。
この日額は、年間130万を12か月で割り、日額にしたものです。
年間130万の壁、もありますが、月額10万8千円の壁もあります。
よって、会社の扶養の条件も、おそらく、月額10万8千円という基準はあるでしょう。
ご主人が8月から雇用保険を受給するのであれば、8月は扶養を外れます。
傷病手当てが扶養範囲内ならば、扶養はさかのぼって外れません。
一先ず雇用保険を受給する旨を会社に報告し、資格喪失日がいつになるかを確認してください。
住民税(町民税・県民税)について・・・納税通知書の計算方法がわかりませんので教えてください。
<状況>
正社員として働いていた会社を平成19年9月末で結婚退職
退職時に18年度分は一括で払いました。(平成20年5月分まで払うはずだったもの)
↓
平成19年10月から20日程度夫扶養に入る
↓
平成19年10月下旬より失業保険受給により扶養から外れる
↓
平成20年2月中旬、失業保険受給満了に伴い、再び夫の扶養に入る。
↓
平成20年4月より県の非常勤として勤務しています。
数日前に、自治体から住民税(町民・県民税)の納税通知書が届きました。
19年度分を20年6月~翌年5月までで支払うものだと認識しています。
納税明細書が添付されていたのですが・・・
給与:170万弱
控除額:33万+社保27万弱
給与の額っていうのは・・・私の場合、平成19年1月~9月分の給与ではないのでしょうか?
正社員時代は月23万(税引き前)ぐらいでしたので・・・23万×9ヶ月で207万ではないのでしょうか?170万程度はどこからくる数字でしょうか?
なぜこういう額になるのかわからないので・・・・
わかる方のお知恵をおかりしたいです。教えてください。
<状況>
正社員として働いていた会社を平成19年9月末で結婚退職
退職時に18年度分は一括で払いました。(平成20年5月分まで払うはずだったもの)
↓
平成19年10月から20日程度夫扶養に入る
↓
平成19年10月下旬より失業保険受給により扶養から外れる
↓
平成20年2月中旬、失業保険受給満了に伴い、再び夫の扶養に入る。
↓
平成20年4月より県の非常勤として勤務しています。
数日前に、自治体から住民税(町民・県民税)の納税通知書が届きました。
19年度分を20年6月~翌年5月までで支払うものだと認識しています。
納税明細書が添付されていたのですが・・・
給与:170万弱
控除額:33万+社保27万弱
給与の額っていうのは・・・私の場合、平成19年1月~9月分の給与ではないのでしょうか?
正社員時代は月23万(税引き前)ぐらいでしたので・・・23万×9ヶ月で207万ではないのでしょうか?170万程度はどこからくる数字でしょうか?
なぜこういう額になるのかわからないので・・・・
わかる方のお知恵をおかりしたいです。教えてください。
〉退職時に18年度分は一括で払いました。(平成20年5月分まで払うはずだったもの)
〉19年度分を20年6月~翌年5月までで支払うものだと認識しています。
違います。
18年の所得に対する住民税を、「19年度住民税」(19年6月~20年5月に納付)
19年の所得に対する住民税を、「20年度住民税」
といいます。
間違わないでください。
〉給与の額っていうのは・・・私の場合、平成19年1月~9月分の給与ではないのでしょうか?
19年1月~12月に受けた、給与と賞与全部です。
〉23万×9ヶ月で207万ではないのでしょうか?170万程度はどこからくる数字でしょうか?
「収入」と「所得」の区別がついているでしょうか?
その金額が書いてある欄をよく見てください。
源泉徴収票の「支払金額」が「収入金額」で、「給与所得控除後の金額」を「給与所得金額」といいます。
※仮に、給与収入が257万円なら、給与所得金額は161万7600円です。
〉平成19年10月から20日程度夫扶養に入る
↓
平成19年10月下旬より失業保険受給により扶養から外れる
↓
平成20年2月中旬、失業保険受給満了に伴い、再び夫の扶養に入る。
それは健康保険・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)であって、税の“扶養”ではありません。
〉19年度分を20年6月~翌年5月までで支払うものだと認識しています。
違います。
18年の所得に対する住民税を、「19年度住民税」(19年6月~20年5月に納付)
19年の所得に対する住民税を、「20年度住民税」
といいます。
間違わないでください。
〉給与の額っていうのは・・・私の場合、平成19年1月~9月分の給与ではないのでしょうか?
19年1月~12月に受けた、給与と賞与全部です。
〉23万×9ヶ月で207万ではないのでしょうか?170万程度はどこからくる数字でしょうか?
「収入」と「所得」の区別がついているでしょうか?
その金額が書いてある欄をよく見てください。
源泉徴収票の「支払金額」が「収入金額」で、「給与所得控除後の金額」を「給与所得金額」といいます。
※仮に、給与収入が257万円なら、給与所得金額は161万7600円です。
〉平成19年10月から20日程度夫扶養に入る
↓
平成19年10月下旬より失業保険受給により扶養から外れる
↓
平成20年2月中旬、失業保険受給満了に伴い、再び夫の扶養に入る。
それは健康保険・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)であって、税の“扶養”ではありません。
【失業保険の給付】と【扶養】について
失業保険給付(日額3,612円以上の給付予定です)が、
給付開始月は月の途中にあたるため、108,000円未満になります。
この場合も、給付開始月に、扶養から外れるのでしょうか。
または、翌月、給付総額が108,000円を超えた時に、扶養から外れるのでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。
失業保険給付(日額3,612円以上の給付予定です)が、
給付開始月は月の途中にあたるため、108,000円未満になります。
この場合も、給付開始月に、扶養から外れるのでしょうか。
または、翌月、給付総額が108,000円を超えた時に、扶養から外れるのでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。
社保の扶養の規定は扶養者の所属する保険組合によって規定が異なりますので、かならず確認をしてください。
一般的な賃金の場合の既定と扶養手当の受給時の規定は異なる場合が多いです。一般的には日額3612円を超えるかどうかで判断されます。月額で見ませんので、月の途中からでも関係ありません。
つまりは日額で3612円を超えているなら受給開始日から扶養を外れて、受給終了日に再度扶養の申請をするという事です。その後手当が遅れて振り込まれても関係ありません。
一般的な賃金の場合の既定と扶養手当の受給時の規定は異なる場合が多いです。一般的には日額3612円を超えるかどうかで判断されます。月額で見ませんので、月の途中からでも関係ありません。
つまりは日額で3612円を超えているなら受給開始日から扶養を外れて、受給終了日に再度扶養の申請をするという事です。その後手当が遅れて振り込まれても関係ありません。
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