教えてください(>_<)

私は来年の4月に結婚を控え、3月には他県に引っ越しする予定になっています。
その状況の中、会社に報告する前に会社が経営悪化になり12月末で解雇になることになりました。

この場合、転居先に引っ越ししてからハローワークに失業保険の手続きに行ったほうがいいのでしょうか?


アドバイスを
宜しくお願いします。
会社都合になるのであれば、すぐに失業保険が支給されるはずなので、今から手続きにした方がよろしいと思いますよ。
4月に結婚するのであれば3月までに次の仕事を探して安心して引越しと結婚をした方が個人的には良いと思います。
2年前に失業保険を7日間受給した際、主人の会社の健康保険の扶養から外れる手続きをすることを忘れてしまい、今「2年前から扶養を外れていたことにするので、2年分のお金を請求させてもらう」と言われました。
私が勤めていた会社を辞めて主人の会社の健康保険の扶養に入りました。
約2年前に失業保険給付の手続きをして7日間保険金を頂きましたが、妊娠が発覚したので延長手続きをしました。
その時、本当は7日間でも主人の扶養から外れるべきだったのですが、忘れてしまっていました。
そして現在、そろそろ仕事を探そうと思って失業保険の延長手続きを解除したので、主人の扶養から外れる申請を会社にしましたところ、2年前のことについて主人の会社の健康保険組合から連絡がきました。
扶養から外れるのは今ではなく2年前からとなるので、その間に支払った健康保険のお金を請求させてもらうとのことです。

もちろん扶養から外れる手続きをしなかったのはこちらの落ち度ですが、決して悪意があったわけではありません。
7日間で約4万受け取ってしまっただけで、2年間も扶養から外されてしまうというのは通常のことなのでしょうか?
この2年間、私は無収入ですし、扶養に入れる条件は満たしています。
その失業保険金を受け取った1月だけ扶養から外れて、またすぐに入ったという風に修正手続きして欲しいとお願いしましたが、さかのぼっての加入手続きは出来ないということです。
この2年間に帝王切開で出産もして、けっこうな額になってしまいそうです。

このような対応は仕方ないと諦めるべきことなのでしょうか?
もしまだ何か話し合いが出来る材料がありましたら教えて頂きたいです。
また、2年前に扶養から外れていることになってしまった場合、国民健康保険にはさかのぼって加入できるのでしょうか?

自分が悪いのですが、非常に落ち込んでいます。
皆様のお知恵をお借りできればと思っております。
どうぞよろしくお願いします。
失保を受給していた7日間については、しょうがないと思いますが、
2年間全て扶養から外すとは、酷い話しですね。

うちの被保険者に、そんな処理したら、なんて言われるか…


その件に関しての解決策ではありませんが、

被扶養者の認定に関することについて、決定を受けた日の翌日から起算して60日以内に、社会保険審査官(地方厚生局内)に書面か口頭で不服申し立てをすることが出来ます。

もしも、強引に処理されてしまうようなら、不服申し立てしてみてください。
健保に、不服申し立てするけど、いいですか?なんて言ってみるのもいいかも…


補足について
すみません。審査請求できるのは、被保険者の資格でした。
被扶養者はダメみたいですね。それ以上の知識はなくて…、すみません。

行政不服審査といっても、訴えは、厚生局とかになるんですかね?
半年間正社員勤務後の退職では、失業保険は受け取れないのでしょうか?
一年以上でないと、無理ですか?
自己都合だと、半年雇用保険をかけている(正社員ではない)だけだと、失業保険はもらえません。会社都合だと、半年雇用保険をかけていれば、もらえます。

でも、半年だけでも、今働いている前の会社で雇用保険をかけていて、あわせて一年以上の雇用保険加入歴が二年以内にあれば、前の会社の離職票と、今の会社の離職票と、両方持っていけば、雇用保険はもらえます。前の会社の分は、手元になければ、依頼すれば送ってもらえます。
扶養内で働くには?
夫の扶養内で働こうと考えています。
収入103万未満という内容の中に失業保険で給付された金額は入るのでしょうか?

年とは、何月から何月までのくくりなのでしょうか?

よろしくいお願いいたします
一般的に「扶養」と呼ばれる制度には、
税制(所得税・住民税)上の「控除対象配偶者」と、
健康保険上の「被扶養者」とがあり、
これらはまったく別の制度で、その範囲や考え方が異なります。

●控除対象配偶者

配偶者の年間合計所得が38万円以下の場合に、
配偶者を控除対象配偶者として申告することで配偶者控除を受けることができる。

この場合の年間とは1/1~12/31を指し、
配偶者の所得が給与等(給与や賞与)のみの場合には、
その総支給額の合計が103万円以下であれば、合計所得は38万円以下になります。

雇用保険失業給付基本手当(いわゆる失業保険)は非課税所得とされていますので、
これは合計所得には含まれません。

また非課税の交通費等についても合計所得には含みません。

●被扶養者

健康保険の被保険者(いわゆる本人)によって生計を維持されている一定の範囲の親族等は、
被保険者の被扶養者として保険者に認定されることで健康保険に加入することができ、
その場合の被扶養者の健康保険料は免除される。
また被扶養者として認定される条件を有した配偶者は、
国民年金第3号被保険者として国民年金保険料の支払いを免除される。

被保険者によって生計を維持されている状態の目安としては、
年収が130万円未満で被保険者の年収の1/2以下とされています。

この場合の年収とは継続的で安定した収入の合計であり、
現在の収入が今後1年間継続した場合の見込額を指します。

またこの収入には非課税の交通費や雇用保険失業給付基本手当など、
全ての収入が含まれます。

つまり失業給付基本手当を受給している場合は、
その日額が3,612円以上の場合は3,612円×360日=1,300,320円になりますので、
これを受給している期間は被扶養者として認定されません。
(雇用保険では1ヶ月を30日→1年360日として計算します)

ただし、健康保険には政府管掌健康保険の他に、
各企業や同業組合等が組織する健康保険組合や公務員の共済組合などがあり、
被扶養者の認定基準についてはそれぞれの健保組合等が独自に定めています。

上記の基準はあくまでも一般論ですので、
夫の健康保険が健保組合等の健康保険の場合は、その組合等に確認してください。

例えば失業給付基本手当を受けているだけで、
その日額にかかわらず被扶養者として認定されない組合等もあります。
失業保険について、色々調べましたが回答が沢山あり、頭が回りません。

わたしの考えであっていますか?

四年半派遣にて働きましたが、三月末にて、クビになりました。
派遣会社はテンプ
スタッフです。

4月1日より有給が出るため、4月15日〆で有給を使い辞めたいと考えています。
もちろん、派遣先の了解を得ての仮定です。

その際は、
特定支給者となり、即支給になりますか?
また、支給額の計算は4月15日まではカウントされず、
10月?3月の六ヶ月で計算すればいーのでしょうか?
テンプスタッフは締め日が15日と末です。

いま、急いで次の就職先を探していますが、なかなか見つからないので不安です。
退職理由が「クビ」というのは質問としてはおかしい。
懲戒解雇もクビという。その場合は自己都合扱い。
退職の経緯をきちんと書かないと回答が真逆になるぞ。
派遣の場合は会社が紹介した仕事を断って辞めれば完全自己都合だぞ。
あんたが、契約したいと言ったが会社で契約しないと言ったのなら会社都合だが。
雇用保険の金額計算は退職前の締日から締日の6ヶ月平均でやるので4月15日が退職日で締日ならそこから6ヶ月前になる。
失業保険・扶養について教えてください
似たような質問で申し訳ありません。

出産のために、3月いっぱいで退職しました。4月より、主人の扶養に入ろうと手続きをし、あとは離職票を提出するのみ・・・というところで、退職していた会社で、雇用保険に加入していたので、失業保険を受給できると回りから指摘されました。ただ、扶養に入ると受給できない・また育児のために、すぐには働けないので、受給をあきらめて扶養に入るべきか悩んでいます。

詳しいかた、ぜひ教えていただきたく思います。
考え方が実は逆なのです。
ハローワークは健康保険が何であれ、関知しません。
問題とするのは「健康保険」の方なのです。

社会保険の扶養に入るには、「収入制限」があります。
年130万以外にも、月額、日額で制限が設けられています。
雇用保険の失業給付には、「一日いくら」という日額が定められており、支給の日額が健康保険の制限を越えると扶養に入れない、という事になります。
雇用保険の失業給付も、収入と同じ扱いになります。

また、雇用保険には「時効」があります。
給付日数が極端に長い場合を除き(ご出産される年齢なので該当しないと思いますが)、時効は一年です。
一年が来ると、給付中でも給付前でも、そこでお仕舞いです。
また雇用保険受給は「働ける状態であり、求職活動ができること」が第一条件です。

じゃあ出産や育児など、長い期間求職活動できないと給付を諦めるしかないの……?
一部理由(出産・育児・介護・病気療養など)の場合、時効を止めてのばすことができます。これを「期間延長」と言います。最長で3年です。
再び求職活動ができるようになったら、再開できます。

せっかくの失業給付、諦めるのはやはりもったいないです。
出産後に働く予定がおありでしたら、期間延長をおすすめします。

延長すると「延長の証明」がもらえます。
これは「現在雇用保険の失業給付を受けていない」という証明でもあるので、離職票の代わりにこちらでも大丈夫だったと思います。ご主人に確認してもらって下さいね。
コピーではなく原本を向こうで預かる場合があります(これはコピー提出OKだと、提出後にこっそり受給する人がいるから、だそうです)再開する時に返してもらいましょう。

ただし、延長を解除し、支給を受け始めたら、「受給の日額」によっては扶養を外れなくてはいけない場合があります。
この点だけご注意下さい。
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