所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告書を提出する手続、ということですが1/1~3/15迄会社勤務
(月給21万)、3/16~12/31迄失業保険受給の場合、確定申告は必要ですか?
>1/1~3/15迄会社勤務(月給21万)、3/16~12/31迄失業保険受給の場合

給与収入21万円-給与所得控除65万円=給与所得0円
雇用保険(失業保険)の給付金は非課税所得なので、所得の額に含めません。
したがってこの場合は、年間の所得は0円です。

ですから、申告すべき所得自体が無く、所得税の額も0円なのですから、確定申告する必要はありません。
但し、毎月の給与から源泉徴収税額が天引きされているのなら、確定申告しないと還付されません。
扶養についての質問です。(健康保険について)
今は無収入だから扶養に入れても、残りの4ヶ月で働けば扶養から外れないといけないのでしょうか?
私は去年の8月に退職しました。
その後、職業訓練などに行き、失業手当をトータル120万ほどもらいました。
失業手当ての受給も終わったので、夫の扶養に入ろうかと手続きをしようと思っています。
現在は就職していないので、収入は0です。
健康保険の場合は、今までもらった失業保険の120万円も収入としてみなされるのでしょうか?
それとも現在は無収入でこれからの手続きなので関係ないのでしょうか?
また、来月からバイトをしようと考えています。
来月からなので9月ー12月までで収入は100万くらいだと考えています。
もし失業保険の受給分を加算しなくていいのなら130万へ到達しないので、扶養には入れると思いますが、受給分も加算しなくてはいけないならば、130万円超えてしまいます。

現在はまだバイトをしていないので、残りの4ヶ月で100万稼いだとしても今年の収入を月計算されて扶養から外れなくてはいけなくなるのか気になってます・・・

来年からはフルで働く予定なので、扶養から外れる予定で仕事を探しています。

今年はあまり働かない方が扶養に入っていられるのでしょうか??

似たような質問が多いので、うんざりかもしれませんが、教えてください。
失業給付金は「収入」として扱われはしますが、それは失業給付金を受給している期間に限ります。つまり受給が終了している場合は、収入に含めなくて良いのです。

「被扶養者」の認定基準である「年間収入130万円未満」とは、その年の12/31までの1年間を指すのではなく、被扶養者の認定を受けようとするときから“その後の1年間”が対象期間となるのです。あなたの場合で具体的に申し上げますと本年9月から12月までを大食漢とするのではなく、9月から翌年8月までの1年間に得るであろう収入が130万円未満であることが条件となるのです。これを月額に換算しますと108,333円以下となり、この額以下が“常態”であれば「被扶養者」と認められるということです。
ボーナスの明細書についてなのですが、毎月の給与明細書に賞与とかかれているのが入っているのですが、これは一般的ですか?
あと、ボーナスで引かれる税金は所得税だけですか?失業保険や社会保険、厚生年金など毎月の給与と同じものが引かれるのでしょうか?
ボーナスと給料は別の方が多いと思いますよ。
多分、振込手数料をケチっただけだと思います。
引かれる方は、住民税以外同じです。
退職後の健康保険について。
退職後の健康保険について。

7月末で5年間勤めた会社を退職し実家へ帰ります。

自己都合による退職、失業保険をもらうつもりなので、国民健康保険に加入するつもりでした。

すると今日父から電話があり、失業保険の受給が始まるまでの3カ月間は、父の健康保険に入ることができるので離職証明と雇用保険受給者証明をコピーしておくように、とのことでした。

こんなことが本当にできるのですか?

今までいろいろ調べた(つもり)でしたが、失業保険をもらう→国民健康保険の道しかないと思っており、受給がはじまるまでの3カ月間は親の保険に一緒に加入できるなんで聞いたことがなかったので・・・

何か落とし穴がないかちょっと不安になり質問させていただいております。

どうぞよろしくお願い致します。
こんにちは。

お父様の仰るとおりです。

失業保険が入金される前日まで、扶養になれます。
扶養になれない人は、ご自分で国民健康保険に加入する義務があります。
落とし穴・・・ありません。
国民保険と年金の手続きで質問です。3月で退社し、今月か来月にハローワークで失業保険をもらう手続きに行こうと思っています。ですが、
実際にもらえるようになるには約1ヶ月かかると聞きました。そこで、その1ヶ月、もしくはハローワークに行くのが遅くなれば2,3ヶ月の間だけでも扶養に入ることはできるのですか?また、夫の会社での手続きはどれくらいの日数がかかるのでしょうか?
失業保険が月に108333円を超えるか日額3494円ぐらい(正確な額を忘れた)を超えるとご主人の社会保険の扶養には入れませんので、その間は国民健康保険に入ることになります。
逆に言うと、その金額までもらわない月はご主人の扶養に入れるということです。

なお、ご主人の所得税の面では失業保険をもらっていても入れます
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