10月12日出産予定の者ですが、出産一時金・失業保険について教えて下さい。

夫とは同じ会社で働いていましたが、今年の7月31日付けで自己都合という形で会社を退社し、夫の扶養となりました。
つい最近、一日3612円を上回ると、扶養を外れなければならないという事を知りました。
計算してみると、一日あたり5千円を上回るので扶養を外れよと思うのですが、いつのタイミングで外れば良いのでしょうか?

保険組合に問い合わせしてみたところ、出産一時金は出産後会計の時に差額分で調整すと言われました。

出産一時金をもらうまでは、扶養を外れない方が良いのでしょうか?

ハワーワークには既に行き、延長手続きというものをしてきました。
次は出産6週間後に来てくださいと言われました。

なんだかよくわからない事ばかりで、頭がこんがらがっています。
このような場合、ハローワークで聞くのが一番良いのでしょうか?
・失業手当は、直ぐに働ける状態と言う文言があります。出産=仕事の出来ない日程が 法律で決まっています。
よって、ハローワークで言われた 6週間の間が 失業手当を出せない状態です。
なので、現状 ご主人の扶養になっているのを外れるのは、失業給付金の手続きをした時点です。
失業保険について

現在、失業保険を受給中です。
しかし、うつ病で通院しており、障害者手帳は無いですが、自立支援医療を受けています。

ハローワークへ自立支援の手帳を提示する事で、メリット、デメリットはありますか?
例えば、給付日数が増える等…
失業保険つまり雇用保険ですが、就労可能ですか、雇用保険はただちに就労可能状態でないと受給できません、自立支援医療は単に通院費用の補填に過ぎません。メリットは全く無く、デメリットは就労の可否の判定に用いられる恐れがあります。
受給しなかった失業保険は遡って受給出来るのでしょうか。

正社員として4年勤務し退職後1か月半で出産したため延長の手続きが出来ませんでした。



出産後は2年間雇用保険のないアルバイトをし、パートで5年間、現在の嘱託職員の任期満了で3年間の雇用保険期間があります。

この場合現在の嘱託職員を退職後8年で計算になるのかそれともトータルで12年間になるのでしょうか?
勘違いがあるようですが、加入していた年数が関係するのは所定給付日数だけです。
「前に加入していた分を受けられる」という性質のものではありません。

さらに、脱退から再度の加入までが1年以上空いているのなら、前の期間は通算されません。


〉退職後1か月半で出産したため延長の手続きが出来ませんでした。
「退職後1か月半で出産した」と「受給期間延長の手続きが出来なかった」のつながりが分からないんですが。
未熟者で不安だらけです。アドバイスいただけたら嬉しいです。
妊娠を機に仕事を辞める事になりました。まだ入籍もしておらず、タイミングや手続きに悩んでおります。
仕事を辞めたと同時に入籍をし、旦那の扶養に入ろうと思っていたのですが失業保険をもらう為の手続き、会社へはまだ旧姓です。籍を入れず旧姓のままで色々した方が良いのか、もしくは…籍を入れてしまい会社にも新しい名字でとお願いをして手続きをした方が良いか。
でも失業保険を受給中は旦那の扶養に入れないと聞いた事もあります。なので会社から健康保険も任意継続の方が…と色々わかりません。
文章が長くなりわかりづらいとは思いますが、何かアドバイスありましたらお願いを致します。
●補足について

悪阻もひどく体調も悪い、ということなら、病院で診断を受ければ「傷病手当金」を申請するという手もあります。せめてそれぐらいは配慮してもらいたいですよね。

>ちなみに旦那の扶養になった場合、出産育児一時金はもらえますよね?

はい。もらえます。
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余計なことですが、妊娠を機に仕事をお辞めになるのは、会社側から言われたのでしょうか。それとも自発的にですか?

仕事を継続する場合、出産予定日前42日目から産休に入り、産後56日までは会社でご加入の健康保険から出産手当金の支給が受けられます。お辞めになるとしても、産前42日から出産予定日までの間の退職であれば、出産手当金は受け取れるのですが、出産手当金についてはお調べになりましたか。任意継続になってからの申請は現在できなくなっていますから、産休に入ってからの退職が可能か会社とよくご相談されるといいでしょう。

入籍のタイミングですが、一般に退職後の翌日から夫の扶養に入れますから、退職前に行うべきです。また、失業保険はあくまでも「働く意思があり、すぐにでも就業可能」であるのが前提ですから、妊娠による退職だと失業手当はもらえません。出産後に就職する意思があるのであれば、延長手続きをとる必要がありますが、失業手当を受ける間は扶養から外れることになります。ですが、失業手当を受けるまでの間は無職・無収入ですので扶養に入れます。このあたりは、ご主人の加入されている健康保険の種類によっても手続きに違いがある場合もあるので、ご主人の方から健康保険組合等にご確認ください。
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